令和2年小値賀町議会11月会議
令和2年小値賀町議会11月会議
1、出 席 議 員 8 名
1番 近藤隆二郎
2番 松屋治郎
3番 宮﨑良保
4番 黒﨑政美
5番 末永一朗
6番 浦 英明
7番 今田光弘
8番 横山弘藏
2、欠 席 議 員 な し
3、地方自治法第121条の規定により、説明のため、この会議に出席した
者は、次のとおりである。
町長 西村久之
副町長 近藤 進
教育長 吉元勝信
総務課長 谷元芳久
産業振興課長 中村慶幸
産業振興課理事 松﨑久幸
教育次長 永田敬三
4、本会議の事務局職員は、次のとおりである。
議会事務局長 西 浩 康
議会事務局書記 松永清美
5、議 事 日 程
別紙のとおりである。
議 事 日 程
令和2年小値賀町議会11月会議
令和2年11月30日(月曜日) 午前10時00分
第 1 会議録署名議員指名( 末永一朗議員 ・ 浦 英明議員 )
第 2 議案第64号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案
第 3 議案第65号 町長、副町長及び教育長の給与に関する条例
の一部を改正する条例案
第 4 議案第66号 小値賀町議会議員の報酬及び費用弁償等に
関する条例の一部を改正する条例案
午前10時00分 開 議
議長(横山弘藏) ただいまから令和2年小値賀町議会11月会議を開きます。
本日の議事日程はお手元に配布したとおりであります。
なお、本11月会議の会議期間は本日のみとなっておりますので、皆様には、円滑な議会運営に、よろしくご協力いただきますようお願い申し上げます。
日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
本日の会議録署名議員は、会議規則第125条の規定によって、5番・末永一朗議員、6番・浦 英明議員を指名します。
日程第2、議案第64号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案を議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。 町長
町長(西村久之) おはようございます。
議案第64号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案について、説明をいたします。
人事院は、令和2年10月7日に国家公務員のボーナスについての勧告・報告を、同月28日には月例給についての報告を実施いたしました。
政府は、この人事院勧告を受けて、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を、11月6日に国会へ提出し、11月27日に国会を通過したところでございます。
今回の勧告は、特別給(ボーナス)についての昨年8月から本年7月までの直近1年間の民間の支給実績と、公務の年間の支給月数を比較し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、支給割合が下がった民間との均衡を図るため、0.05月分引き下げることとされており、引き下げの勧告は10年ぶりとなります。
附則で施行期日を定めていますが、公布の日から施行するものと、令和3年4月1日から施行するものに分かれております。
以上で提案理由の説明を終わりますが、詳細な説明は担当が申し上げます。
よろしくご審議の上、適正なるご決定を賜りますようお願いいたします。
議長(横山弘藏) 総務課長
総務課長(谷元芳久) それでは、担当より説明させていただきます。
町長の説明にもありましたように、今回の改正では、施行日が公布の日から施行する改正と、令和3年4月1日から施行する改正があるため、1条と2条に分けて作成しております。
改正内容は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、支給割合が下がった民間の支給状況等を踏まえ、期末手当の支給月数に反映し、特別給(ボーナス)の支給月数を0.05月分、引き下げることとしております。
新旧対照表をご覧ください。
改正法1条関係は、公布の日から施行される、特別給(ボーナス)でございます。
今回、支給月数を0.05月分引下げ、4.45月分とすることについて期末手当に反映し、令和2年度については、12月支給で調整するものです。
本改正案における、令和2年度の影響額は、一般会計、特別会計合わせまして、133万2,000円の減額となる見込みです。
続いて、改正法2条関係ですが、令和3年4月1日に施行される特別給(ボーナス)でございます。
期末手当の支給月数を、4.45月分とすることについて、令和3年度以降においては、6月期及び12月期における期末手当を、それぞれ0.025月分引下げ、均等になるよう支給月数を定めるものでございます。
改正附則では、施行日を定めておりますが、改正内容により施行日が分かれております。
以上で、説明を終わります。
議長(横山弘藏) これで提案理由の説明を終わります。
これから質疑を行います。
質疑はありませんか。 今田議員
7番(今田光弘) そもそもですが、町、あるいは村の期末手当の額というのは、人事院勧告に従わなければいけないのでしょうか。
議長(横山弘藏) 総務課長
総務課長(谷元芳久) お答えいたします。
国から示されたものについては、うちのほうでは労働組合というものがありませんけども、実際、国・県のほうでは労働組合等がありまして、その中で再度話し合って、この割合を決めるものでありますけども、今のところですね、国の人事院勧告と違った、反するような月数を決めている自治体はないと思っております。
議長(横山弘藏) 今田議員
7番(今田光弘) 今のお答えですが、都道府県には、都道府県と政令指定都市には、人事院ではなくて人事委員会というのがあります。
今年度ですね、人事院勧告は0.05カ月下げるというふうに言っていますが、岩手県、高知県、宮崎県、沖縄県の4県につきましては、人事委員会として、引下げの勧告をしていません。必ずしも人事院勧告に基づく必要はないと思います。
それについていかがでしょうか。
議長(横山弘藏) 総務課長
総務課長(谷元芳久) お答えいたします。
議員おっしゃるとおり、必ずしも従うということはありませんけども、うち、小値賀町といたしましては、国の人事院勧告に従うという形で、今回、条例のほうに上げさせていただいております。
議長(横山弘藏) 今田議員
7番(今田光弘) そうしますと、議案第64号の一番下の提案理由のところで、「人事院勧告に鑑み、職員の期末手当の額の改定を行う必要がある」となっています。
人事院勧告に必ずしも従わなくてもいいのであれば、なぜ必要があるというふうに決めつけるのでしょうか。
議長(横山弘藏) 総務課長
総務課長(谷元芳久) お答えします。
議員おっしゃるとおり、「必要がある」というような文言になっているのは、こちらのほうの説明不足というか、誤りだと考えております。
従来ですね、先ほどの回答と重複しますけども、今までですね、小値賀町のほうでは、国の人勧のほうと合わせていくような対応を執っておりましたので、今回も同様な形で条例を上げさせていただいたということです。
議長(横山弘藏) 今田議員
7番(今田光弘) 今まで小値賀町の職員の給与等に関して、必ず人事院勧告に従って上げる、あるいは下げてきたということは間違いありませんか。
僕の記憶では、人事院勧告に従っていなかったこともあると思いますが…。
議長(横山弘藏) 総務課長
総務課長(谷元芳久) 失礼しました。
実際ですね、10年前ぐらいでしょうか。前山田町長の時代でしょうか。そのときに、人勧で引上げがあったときには、そのときはちょっと引上げをしなかったという事例がありました。申し訳ございません。
議長(横山弘藏) 今田議員
7番(今田光弘) そのときは、そのときの議会で可決されてますから、何も問題ないんですが…。
ちょっと考え方を変えまして、小値賀町職員のラスパイレス指数ですね、国家公務員を100としたときに、調べたところ、平成30年の4月時点になりますが、ちょっと古いんですが、その場合92.2です。全国の町村の平均が96.4ということから見ましても、小値賀の92.2というのは非常に低い数字ですが、それについてはいかがでしょうか。
今回下げるということで、全体として下がればパーセントとしては変わらないかもしれませんが、絶対的な金額がやっぱり下がるわけですから、それについてはいかがお考えですか。
議長(横山弘藏) 総務課長
総務課長(谷元芳久) 職員の給与についてはですね、下げる分、国のほうでも示されているように、コロナの影響等で下がっている経緯があります。
うちのほうも、国と合わせるというよりも、本来であれば、小値賀町の状況に応じて合わせるものとは考えておりますけども、そこまでは、この状況が把握できませんので、国の動向と同じような形で、今回上げさせていただいたような形になっております。
議長(横山弘藏) 今田議員
7番(今田光弘) 小値賀町の職員の定数、条例上では105名になっています。町長部局が95、議会事務局が2名、農業委員会が2名に、教育委員会が6人と、合わせて105名ですが、その定数に対して現在何人の職員がいらっしゃるか、お教えください。
議長(横山弘藏) 総務課長
総務課長(谷元芳久) 現在89名になります。
議長(横山弘藏) 今田議員
7番(今田光弘) 105人で本来やっていい仕事を、89人でやってるということは、やっぱり皆さん職員の方は大変な思いをされていると思うんです。そこを下げてしまうとですね、やっぱり、89人ですと、先ほど133万2,000円でしたっけ、となると、1人いくらですか、2万円近く、2万円までいきませんが、減ってしまうということになります。
実際に、こういう職員にとって不利益になるような、こういう改定をしてしまうと、ほんとに少ない人数で今頑張っていらっしゃる町の職員のモチベーションが非常に下がるんではないかと思います。
それが、引いては、ほんとに小値賀町のまちづくりにどこか影響してしまう、悪い影響をしてしまうんじゃないかとすごく気になります。
本音としては、たぶん皆さん、やっぱり下げたくないというところだと思うんです。先ほど課長は、なかなか調べたりする時間、余裕がないんで従うという話だったんですが、ほんとに、本音としては下げたくないのであれば、僕、下げる必要はないと思うんですが、その辺についてお考えをお願いします。
議長(横山弘藏) 総務課長
総務課長(谷元芳久) お答えします。
先ほど議員がおっしゃられた、条例による定数の105名については、今の人口規模と、今の課の配置人数等が変わってる中で、ずっと以前から数字を、条例定数を変えていない状況です。
今の状況の、国や県での定数管理というのを計画で出すようになっているんですけども、その計画では令和4年度まででだいたい86名、小値賀町では86名が、だいたい職員の定数で、基準の定数であるということで、それを目標に職員の配置を考えているところでありますけども、実際89名です。
今、言われるとおり、そうは言ってもですね、今現在の仕事の中で、職員数が足らないという現状であります。その中で、言われている定数管理等も、今後、本当に必要な数字であれば、86名という数字の変更も可能ではないかという話もされておりますので、そういうところも含めて、また職員の人件費についてはですね、モチベーションの問題もあるとは思いますけども、先ほど言ったように、住民との、小値賀町の賃金とかの関係もありますので、その辺も含めて今後検討していきたいと思います。
議長(横山弘藏) しばらく休憩します。
― 休憩 午前 10 時 13 分 ―
― 再開 午前 10 時 13 分 ―
議長(横山弘藏) 再開します。 町長
町長(西村久之) ラスパイレス指数の話ですけども、小値賀町と同じ、類似団体というのが全国に、平成30年度では148だったんですけども、現在154になっております。
その中で職員の水準と言いますか、それはやはり、議員おっしゃるとおり下のほうなんですね。ラスパイレスが低いので、市町村長も同じく下のほうなんですけども…。
先ほど課長が答弁しましたけども、人事院勧告に従わなかった例というのは、そのときはちょうど、合併するか・しないかの問題が発生しておりまして、行財政改革を進めていこうという形で、無駄を省くということで、職員の数の不補充、退職者の不補充したことがあります。その件で定員も下がっておりますし、その関係で人事院勧告に従わなかったということがありますけども、下げる場合に従わなかったという例は、今までなかったと私は記憶しておりますので、今回につきましては、我々も正直言いまして、誰も給与を下げるのを賛成する人はいないとは思いますけども、町民の皆様の、このコロナ禍の中で所得が下がっている現状において、職員の給与もそのままというのはいかがなものかなと、私の判断をしておりまして、私のほうから、人事院勧告には従ってやってくださいよということで、今回条例を出させていただいたという経緯でございます。
議長(横山弘藏) ほかに質疑はありませんか。 黒﨑議員
4番(黒﨑政美) 私もこの案件には、全面的に反対するところでありますけども、そもそも勧告とはなんですか。まずそれからお聞きします。
議長(横山弘藏) 総務課長
総務課長(谷元芳久) お答えします。
国のほうがこうやって示してですね、こういった形で進めてほしいということで出された告示であります。
議長(横山弘藏) 黒﨑議員
4番(黒﨑政美) もうちょっと額が、パーセンテージが太かったら考えますけれども、今のままで、世間が、民間企業が大変な時期になったと、これは当たり前のことなんですよ。彼らはマネージメントでいきているんです。
で、町の職員っちゅうのは、このくらい予算が付くだろう、小値賀町内のことを考えとけばよかった。しかしながら、これからは、それでは食っていけない自治体になりました。その中で仕事はぼんぼん増えていく、町も近い将来、今すぐにでも、マネージメントちゅうとを頭に入れなければならない。
で、ふるさと納税なんかもそうなんだけども、今から仕事がだんだん増えていく、増えなければいけないっちいう時期に、これを下げるっちゅうのは私はいかがなものかと…。
むしろ、町長がさっきおっしゃったように、全国的に一番低い水準のほうになるんですよ。町長の報酬だって、長崎県内でも副町長よりも低いっちゅうところもあるわけ、そういうあれもあるわけなんですが、私は、むしろ、今度下げた場合、あ~人事院勧告に従って下げたつばいっち、いくらなっち、はよぉ~そんくれぐれしち下げたつかっち、こういう反響も考えなければいけないと。
むしろ、私は下げるんじゃなくて、上げればいいと、上げてやるべきだというふうに考えております。
だから、勧告というのは、こうしたほうがいいなあと、こういうふうにしなさいっちいうもんじゃないんですよ。私は、1割も下げん部分を、人事院勧告に従ってどうのこうのというのは、いささか納得しがたいと…。
もうちょっと、あぉ~それしこもなれ大変なっち、いうことですっとなら、ちょっと考えてみるところもありますけれども、私はこの案件には反対します。
議長(横山弘藏) ほかに質疑はありませんか。 宮﨑議員
3番(宮﨑良保) 私も先ほどの町長の説明には、ちょっと危惧するところがあります。
平成25年でしたかね、地方分権一括法で、国と地方の関係がガラッと変わったと思うんですよ。今、地方も国も同等の立場でやるということでありますので、人事院勧告が決定したから小値賀町も変えるっちゅうのは、ちょっと厳しいのかなと思います。
現在、小値賀町の動向を見てみると、人口の年齢数がもう65歳以上が半分なんですね。そういったときに、役場の担う任務っちゅうのはものすごく高くなっていくような気がしてなりません。
そういった中で、こういった人件費を下げてですね、職員のモチベーションを下げるっちゅうのはいかがなものかなと思うんですけど、その辺、町長どげんですか。
議長(横山弘藏) 町長
町長(西村久之) 私はですね、この人事院勧告というのは、こういうふうにしたほうが望ましい、民間給与の格差からすると、公務員の給与はこういうふうにしたほうが望ましいですよという勧告を一応受けております。
それに従ったというのはですね、今現在の小値賀町の中の他の農業、漁業、商工業、全てを見回してですよ、所得が上がってるとはとても私は思っておりません。あのコロナ禍の中でですね。
その中において、職員の給与をほんとは国が下げたほうが望ましいと言ってるのに、下げなくて、そのままにしておくのはいかがなものかなと私は思っておりまして、私は当然、はっきり言いまして、小値賀の中で役場の職員が一番給料が高いと思います。学校の職員とか、教職員を別としてですね、消防署とかは別として、小値賀町民の中で一番所得が高いのが役場の職員だと思っております。
例えば、これだけの金額でと言ったら、私の語弊になりますけども、国のほうがこういうふうにしたほうが望ましいということであれば、この下げたことによって食っていけないとか、そういうふうなことじゃないので、私としては、町民の皆様の所得が下がってるときに、そのまま下げずに据え置くのはいかがなものかなということで、私のほうから、人事院勧告に従って条例を作ってくださいというふうにしておりますので、その点は、私はもうこれでいいと思っております。
以上です。
議長(横山弘藏) 宮﨑議員
3番(宮﨑良保) 町長の考えはよく解ります。
しかし、小値賀町の動向を考えたときに、今年1年、職員がどんなに苦労したか知ってますか。
この前の台風9号、10号のときには、職員は寝たいところも寝ないで、皆さんのために一生懸命やったんですよ。その後も、土曜・日曜も出て、台風の後始末をしたんですよ。
本来であれば、特別報酬っちゅうか、特別手当を配布してでも、職員のモチベーションを上げるっちゅうのが町長の役目じゃなかろうかと私は思うんですけど、これ確かに0.5%というちょっとした、低いかもしれませんけども、それによって職員のですね、モチベーションが下がるっちゅうのは小値賀町民にとってマイナスであろうと考えますけども…。
今後ですね、今回、今日決めんと、明日からですので考える暇はありませんけども、もう決めたとして、更にちょっとした特別手当等を配布するような考えはありませんか。
議長(横山弘藏) 町長
町長(西村久之) 宮﨑議員さんの質問に反論するわけじゃありませんけども、そういうふうに災害があったときとか、危険があったときというのは、そういうふうにするのが当たり前の役場の職員の仕事で、それをね、特別仕事してるというふうに私は思っておりません。
して当たり前なんです。それでモチベーションが下がるような職員は辞めたほうが私はいいと思います。
役場の職員は町民のために働くので、災害があったから、一生懸命やったからって、そういうふうなことで褒めるというか、褒めはしますけども、そういうふうなことはちょっと私の中には考えはありませんで、して当たり前だと私は思っておりますので、今回の人事院勧告には私は従おうと思っております。
議長(横山弘藏) 宮﨑議員
3番(宮﨑良保) 町長の考えもよく解ります。
確かに役場の職員は町民のために一生懸命頑張るのが仕事です。とは思います。思いますけども、これでおいて給料を下げてですね、そのモチベーションを下げるっちゅうのはどうなのかなあっちゅう…、まだいささかの心の整理が私はつきませんので、その辺、やっぱり考えてほしいなあと思います。
以上です。
議長(横山弘藏) ほかに質疑はありませんか。 近藤議員
1番(近藤隆二郎) ちょっと変えまして、先ほどの総務課長の答弁の中で、今、小値賀町に労働組合がないと、人事委員会もないと、そうすると労働者としての職員の意見を、こういう給与を改定するときに聴く場がないと思うんですが、そのことについては今後どう考えていますでしょうか。
議長(横山弘藏) 総務課長
総務課長(谷元芳久) お答えします。
小値賀町にはそういった組合等はございませんが、職員会という、会が別にありまして、そういう問題、人件費が下げられるとかそういうところで、ちょっと町長部局と給料を下げるのを待ってもらいたいとか、そういう案件が出た場合には、そこを代表して、職員会の会長がですね、話を持っていくというようなことは今までもやっております。
ただ、組合みたいにですね、強い権限はないとは思いますけども、そういった形で町長部局のほうにそうやって提言するということは、仕組み的にはあると思っております。
議長(横山弘藏) 近藤議員
1番(近藤隆二郎) 今回の案件についてはどういうプロセスを経たんでしょうか。
議長(横山弘藏) 総務課長
総務課長(谷元芳久) 今回についてはですね、職員会のほうからも、そういった町長部局のほうに、別段、話等も、そういった話題も上がってこなかったというのが現状です。
議長(横山弘藏) 近藤議員
1番(近藤隆二郎) その職員会は、ここにいらっしゃる課長、いわゆる管理職も入ってるんでしょうか。
議長(横山弘藏) 総務課長
総務課長(谷元芳久) おっしゃるとおりです。
議長(横山弘藏) 近藤議員
1番(近藤隆二郎) わかりました。
やっぱりちょっと問題ではないかなと思います。
これは一般質問でもしようと思いますけれども、労働者の権利、声を聴くというのは、やっぱりきちんとしたものがないと、で、恐らく職員さんの声は、期末手当カットはいいけど、同時に残業を減らせという声はあるだろうと思います。私は…。
その辺あたりも、ぜひこういうことを聴きながら、町長も、町民の声を聴きながらというと同時に職員の声も聴きながらやっていただきたいなと思います。
以上です。
議長(横山弘藏) 末永議員
5番(末永一朗) 別に答弁は要りませんが、私個人的な考え方でございますが、やはり先ほど町長も言うたように、職員も給料を下げるのを喜ぶもんは誰もおらんち思うってすたいな。
しかし、世間でも、国会でも言われたように身を切る改革、そういうふうなことを考えると、我々もやはり、後で出てきますが、議員としてでもそこら辺を考えて、お互いに苦しみを分け合って、助け合っていこうと、そういうふうな方向で進んだほうがいいと思います。
だから私は、この案には一応賛成いたします。
以上です。
議長(横山弘藏) ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
議長(横山弘藏) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
討論はありませんか。 今田議員
7番(今田光弘) この条例案に反対の立場で討論いたします。
先ほど本町職員の期末手当の額が、人事院勧告に従わなければいけないのかと質したところ、必ずしも従う必要はないとのことでした。
それにも関わらず、先ほども言いましたが、この条例案の提案理由として、「人事院勧告に鑑み、職員の期末手当の額の改定を行う必要がある。」となっています。あまりよくない表現だったというお答えはあったんですが、初めから必要があると決めつけ、あまり考えずに事務的に従っているんではないかというふうに感じざるを得ません。町の条例の重さ、やっぱり理解が軽いんではないかというふうに思います。
先ほども少し触れましたが、人事委員会の今年の勧告を見ると、やはり岩手県、高知県、宮崎県、沖縄県の4県は、民間との格差が小さいので改定していません。このように地方の実情に合わせて地方自治体が独自に判断していいものだと思います。
また、地方公務員法の第24条、これは給与、勤務時間、その他の勤務条件の根本基準ということで書かれているのを見ますと、「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならない。」とあって、確かに、国、或いは民間事業という言葉は入っていますが、あくまでも職員の生計費です。暮らしていくためのお金です。
更に、地方公務員法、これの第11条の中で、ごめんなさい、地方公務員にも適用される労働基準法の第11条ですが、その中でも、この労働基準法の法律でいう賃金とは、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」とあり、あくまでも労働の対価であるべきです。このように、期末手当を下げるという、いわば職員の不利益になること自体、軽々しく行うべきではないと思います。
先ほど近藤議員のほうからもありましたが、元々、国家公務員には、かなり労働組合とかができないとかいう制限がある中で、そのために人事院というのが存在しています。
ですから、本来は、人事院が働く人の給与を下げるというのは本来おかしいと僕は思うんですが、この場ではあまり関係ない話ですが、そのように軽々しく行うべきものではないと思います。
一方、小値賀町の職員のラスパイラス指数、先ほど言いましたが、92.2と、かなり低いです。で、当然、国家公務員が100とされているわけで、元々それに届いていない地方自治体が、そのまま国家公務員に対する人事院勧告に従う必要もないのではないかと思います。
総務省が発表している去年の、地方公務員給与実態調査で開示されている一般行政職の年収を見ると、当町は全国の地方自治体1,788ありますが、下から67番目です。このレベルで、これ以上ほんとに下げる必要が一体あるのかと僕は思います。
更に、職員の定数ですが、今は少ない方向ということで、89人が現在職員として働いていらっしゃるんですが、ほんとに少ない人数で頑張ってます。先ほど町長はそれが当たり前だというふうにおっしゃいましたが、コロナ対策にしても、台風のときもそう、勤務時間以外の場所でも、それがいいかどうかは別にして、ほんとにみんな一生懸命頑張って、これはもう十分評価されていいもんだと思います。
ほんとに職員が不利益となるような、今回の改定をしてしまうと、仕事するのが当たり前だとおっしゃいますが、やはり頑張っている職員のモチベーションが下がって、それが町の活性化の足を引っ張ることに繋がりかねないと思います。
以上のような理由から、この条例案には反対いたします。
議員の皆さんも、この小値賀町の職員の状況を十分考慮した上で採決に望んでいただきたいと思います。
以上です。
議長(横山弘藏) ほかに討論はありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
議長(横山弘藏) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
しばらく休憩します。
― 休憩 午前 10 時 34 分 ―
― 再開 午前 10 時 34 分 ―
議長(横山弘藏) 再開します。
これから、議案第64号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案を採決します。
お諮りします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議あり」と呼ぶ者あり)
議長(横山弘藏) 異議がありますので、この表決は起立によって行います。
議案第64号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案に賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
議長(横山弘藏) 起立少数です。
したがって、議案第64号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案は否決されました。
日程第3、議案第65号、町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例案を議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。 町長
町長(西村久之) 議案第65号、町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例案について、説明いたします。
今回の人事院勧告に伴い、一般の職員に加え、特別職の給与の引下げを合わせて行うこととしておりましたけども、今、否決されましたけども、特別職の職員の給与に関する法律が改正され、それに準拠し、町長、副町長及び教育長の支給月数と支給割合を改正するものでございます。
改正法第1条では、国の改定に準じ、期末手当の支給率を100分の165とし、年間の支給月数を3.40月分から3.35月分とするものでございます。
改正法2条では、6月と12月の支給割合を平準化するものでございます。
改正附則では、施行日を公布の日とし、第2条は、令和3年4月1日から施行することといたしております。
よろしくご審議の上、適正なるご決定を賜りますようお願いいたします。
議長(横山弘藏) これで提案理由の説明を終わります。
これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
議長(横山弘藏) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
討論はありませんか。 今田議員
7番(今田光弘) 反対の立場で討論いたします。
先ほどの町職員の給与と同じように、小値賀町の特別職、特に町長の給与を見ますと、去年の実態調査では、全国、先ほども言いました、全国1,788の地方自治体の中で、下から82番目という低さです。本当に低い金額で頑張っていらっしゃると思います。
町長としては、頑張るのが当然だとおっしゃるかもしれませんが、やはり職員と同じように、一生懸命、このコロナにしても、台風にしても頑張ってきて、下げる必要は全くないと思います。
そういうことで、職員と同じように下げないということで、この条例案には反対いたします。
以上です。
議長(横山弘藏) ほかに討論はありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
議長(横山弘藏) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これから、議案第65号、町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例案を採決します。
お諮りします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議あり」と呼ぶ者あり)
議長(横山弘藏) 異議がありますので、この表決は起立によって行います。
議案第65号、町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例案に賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
議長(横山弘藏) 起立少数です。
したがって、議案第65号、町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例案は否決されました。
日程第4、議案第66号、小値賀町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例案を議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。 町長
町長(西村久之) 議案第66号、小値賀町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例案について、提案理由を説明いたします。
人事院勧告に伴い、特別職の特別給の引下げを合わせて行うこととしており、それに準拠し、町長、副町長及び教育長と同様、支給月数と、支給割合を改正するものでございます。
改正法1条では、国の改定に準じ、期末手当の支給率を100分の165とし、年間の支給月数を3.40月分から3.35月分とするものでございます。
改正法2条では、6月と12月の支給割合を平準化するものでございます。
改正附則では、施行日を公布の日とし、第2条は、令和3年4月1日から施行することといたしております。
よろしくご審議の上、適正なるご決定を賜りますようお願いいたします。
議長(横山弘藏) これで提案理由の説明を終わります。
これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
議長(横山弘藏) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
討論はありませんか。 今田議員
7番(今田光弘) この条例案につきましても反対の立場で討論いたします。
議員の件で、やはり自分たちのことということで非常に心苦しくはありますが、ほんとに今の議員報酬で、議員活動、政務活動をやっていくのはほんとにしんどい状態です。政務活動費もありません。本当に期末手当でなんとかやっていける、そういう状況です。
これ以上下がると、ほんとに議員活動、政務活動に支障をきたしかねません。議員報酬、あるいは期末手当というのは民主主義に必要なコストだと僕は思います。
現実に、議員報酬と期末手当合わせて年収300万円いきません。社会保険は付いていません。いつも言いますが、沖縄を除く九州の各県の中で小値賀町は一番低い議員報酬です。この年収、300万円に届かないような年収では、やはり将来のことを担う、次の議員とかですね、若者が議員になろうという人がやはりなかなか出てこないんではないかと、むしろ上げるべきであるのに、いくらコロナとかいろんな状況を考えたとしても、今下げるというのはほんとによくないこと、民主主義のコストとしては、やはり確保する必要があると思います。
以上の理由から反対いたします。
以上です。
議長(横山弘藏) ほかに討論はありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
議長(横山弘藏) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これから、議案第66号、小値賀町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例案を採決します。
お諮りします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議あり」と呼ぶ者あり)
議長(横山弘藏) 異議がありますので、この表決は起立によって行います。
議案第66号、小値賀町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例案に賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
議長(横山弘藏) 起立多数です。
したがって、議案第66号、小値賀町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例案は可決されました。
以上で、本11月会議に附議された案件の審議は全部終了いたしました。
これにて、令和2年小値賀町議会11月会議を終了いたします。
― 午前 10 時 44 分 散会 ―