令和2年小値賀町議会11月第2回会議
令和2年小値賀町議会11月第2回会議
1、出 席 議 員 7 名
1番 近藤隆二郎
2番 松屋治郎
3番 宮﨑良保
5番 末永一朗
6番 浦 英明
7番 今田光弘
8番 横山弘藏
2、欠 席 議 員 1 名
4番 黒﨑政美
3、地方自治法第121条の規定により、説明のため、この会議に出席した
者は、次のとおりである。
町長 西村久之
副町長 近藤 進
総務課長 谷元芳久
4、本会議の事務局職員は、次のとおりである。
議会事務局長 西 浩 康
議会事務局書記 松永清美
5、議 事 日 程
別紙のとおりである。
議 事 日 程
令和2年小値賀町議会11月第2回会議
令和2年11月30日(月曜日) 午後5時17分
第 1 会議録署名議員指名( 今田光弘議員 ・ 近藤隆二郎議員 )
第 2 議案第67号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案
第 3 議案第68号 町長、副町長及び教育長の給与に関する条例
の一部を改正する条例案
午後5時17分 開 議
議長(横山弘藏) ただいまから令和2年小値賀町議会11月第2回会議を開きます。
本日の議事日程はお手元に配布したとおりであります。
なお、本11月第2回会議の会議期間は本日のみとなっておりますので、皆様には、円滑な議会運営に、よろしくご協力いただきますようお願い申し上げます。
日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
本日の会議録署名議員は、会議規則第125条の規定によって、7番・今田光弘議員、1番・近藤隆二郎議員を指名します。
日程第2、議案第67号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案を議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。 町長
町長(西村久之) 全員協議会でお疲れのところ、誠に申し訳ありませんけども、よろしくお願いいたします。
議案第67号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案について説明いたします。
人事院は、令和2年10月7日に国家公務員のボーナスについての勧告・報告を、同月28日に月例給についての報告を実施いたしました。
政府は、この人事院勧告を受けて、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を、11月6日に国会へ提出し、11月27日に国会を通過したところでございます。
今回の勧告は、特別給(ボーナス)について昨年8月から本年7月までの直近1年間の民間の支給実績と、公務の年間の支給月数を比較し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、支給割合が下がった民間との均衡を図るため、0.05月分引き下げることとされており、引下げの勧告は10年ぶりとなっております。
附則で、この条例は公布の日から施行する。
以上で提案理由の説明を終わりますが、詳細な説明は担当が申し上げます。
よろしくご審議の上、適正なるご決定を賜りますようお願いいたします。
議長(横山弘藏) 総務課長
総務課長(谷元芳久) それでは、担当より説明させていただきます。
町長の説明にありましたとおり、今回の改正内容は、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、支給割合が下がった民間の支給状況等を踏まえ、期末手当の支給月数に反映し、特別給(ボーナス)の支給月数を0.05月分、引き下げることとしております。
新旧対照表をご覧ください。
改正法1条関係は、公布の日から施行される、特別給でございます。
今回、支給月数を0.05月分引下げ、4.45月分とすることについて期末手当に反映し、令和2年度については、12月支給で調整するものです。
本改正案における、令和2年度の影響額は、一般会計、特別会計合わせて133万2,000円の減額となる見込みでございます。
改正附則では、施行日を定めており、公布の日から施行いたすようにしております。
以上で、説明を終わります。
議長(横山弘藏) これで提案理由の説明を終わります。
これから質疑を行います。
質疑はありませんか。 今田議員
7番(今田光弘) 午前中の会議のときに出されていた議案第64号です。否決されましたが、それと同じようなほぼ内容ですが、第2条が消えてるということで、その64号で言うと、第1条だけ残っているんですが、この第1条というか、この100分の130を、100分の125に改めるということであれば、前回の第2条に書かれていた来年度以降の数字と変わってきます。
これについて、どうしてその第2条をなくしたのか、その辺についてのご説明をお願いいたします。
議長(横山弘藏) 総務課長
総務課長(谷元芳久) お答えいたします。
第2条については、今後の、議員さんからも前回指摘されましたとおり、職員に対する業務の負担等も考えて、今回、下げるべきではないのかという意見もありましたので、そういったことも、今後、今年度中にですね、皆さんとまた協議してから、再度改正案を上げさせていただきたいと思いまして、今回、第2条を削除したところでございます。
議長(横山弘藏) ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
議長(横山弘藏) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
討論はありませんか。 今田議員
7番(今田光弘) 64号と同じように反対の立場で討論いたします。
先ほど課長から、第2条については、職員に対する業務負担とかですね、今年度中に協議してからとして2条が削除されたということで、これは非常にいいことかと思います。
それプラス、先ほどの全員協議会の中では、町長のほうから、あるいは執行部のほうからですね、町全体の財政状況を考えてほしいと、あるいは特別交付税のときに、いろいろ総務省のほうから言われてしまう、あるいは「町民の所得が下がっているのに、人事院勧告を受けているのになぜ下げないのか。下げないのはおかしい。」という町民の声、あるいは議員のほうから出ましたが、みんなでこの苦しみを分かち合おうと、また、職員は下げられることについて納得していると、そのようなお答えが、お答えというかお話が出てきました。
で、今回だけの適用で、来年度以降また改めて見直すという条例案は出されたわけですけれども、私としては、見直すんであれば、それはもちろん非常にいいこと、見直す必要はあると思うんですが、それと、今回は引き下げるだけ引き下げて見直すんではなくて、見直すことも含めたとしても、今回は、やはり引き下げる必要はないと、64号のときと同じような考え方は変わっておりませんので、この条例案には反対いたします。
以上です。
議長(横山弘藏) ほかに討論はありませんか。 近藤議員
1番(近藤隆二郎) 私も反対の立場から討論をいたしたいと思います。
まず、この提案理由にですね、人事院勧告に伴い、均衡の原則、あるいは長崎県人事委員会、当町においても地域の実情ということがありますけれども、そういうことを踏まえた上で、なぜ100分の130が100分の125でよいのかという部分がなかなか理解できない点があります。
また、私たち小値賀町という中で、どのように仕事を持ち、どのように生きるのがよいのか、それは単にお金の面ではなくて、皆さん時間を有効に使い、釣りをしたりですね、畑をしたりという暮らしの中で、生きてる中で、本当にいくらのお金が必要なのか、それは単に、公務員、役場の人が給料が高いというようなことがあるかもしれませんが、それはその一方で、多種多彩な仕事、特に非常に人数が限られた中で、なかなかチームに慣れずに、多彩な仕事をして、非常にストレスを感じているという部分等を加味した上で、じゃあその小値賀の中で、ほかの人たちがみんな所得が下がっているから役場の人も下げるべきだというのは、あまりにも一つの側面ばかり見ていて、そこでやはり、ここは、これを機会として、先ほど課長もおっしゃいましたように、職員がどう働くのがよいのかというのをじっくり考えるよい機会だと思います。
その意味では、ここで下げてしまうと、次にこれを、また条例が出されなければ、これは活き続けていってしまうので、その辺りも不安が残ります。
そういう意味では、今この段階で安易に下げるべきではないと思って反対をいたします。
以上です。
議長(横山弘藏) ほかに討論はありませんか。 松屋議員
2番(松屋治郎) 賛成の立場で討論いたします。
本年はコロナで、全国的にいろいろな面で、天災的要素が多く、国民すべてが疲弊していること、そのために国は多額の国費を投入し、大変な状況に対処しています。
また、本町は財政的に国、県等より多くの交付金及び補助金を受けております。
このようなことを考慮し、この際は人事院勧告を受け入れ、引き下げるべきと思い、この案に賛成いたします。
議長(横山弘藏) ほかに討論はありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
議長(横山弘藏) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これから、議案第67号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案を採決します。
この表決は起立によって行います。
議案第67号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
議長(横山弘藏) 起立同数です。
したがって、地方自治法第116条第1項の規定によって、議長が本案に対して裁決します。
議案第67号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案については、議長は可決と裁決します。
日程第3、議案第68号、町民、副町長及び教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例案を議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。 町長
町長(西村久之) 議案第68号、町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例案について説明いたします。
今回の人事院勧告に伴い、一般の職員に加え、特別職の特別給の引下げを合わせて行うこととしており、特別職の職員の給与に関する法律が改正され、それに準拠し、町長、副町長及び教育長の支給月数と支給割合を改正するものでございます。
国の改定に準じ、期末手当の支給率を100分の165とし、年間の支給月数を3.40月分から3.35月分とするものでございます。
附則で、この条例は公布の日から施行する。
以上で提案理由の説明を終わります。
よろしくご審議の上、適正なるご決定を賜りますようお願いいたします。
議長(横山弘藏) これで提案理由の説明を終わります。
これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
議長(横山弘藏) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
討論はありませんか。 近藤議員
1番(近藤隆二郎) 反対の立場から討論をいたします。
先ほどの、職員の給与の改正の条例と同様になりますけれども、特別職の場合でも、小値賀町の町長、副町長、教育長の給与は低いレベルになっております。
では、いくらが適正なのかということは、なかなか難しいものですけれども、その中で、特別職の国家公務員の給与改定に準じ、それに応じて支給割合を改めるというところは、なかなか、では今回の改定によって下げたものを次どうするのかといったような、町としての考え方が理解できないところがありますので、反対をいたします。
以上です。
議長(横山弘藏) ほかに討論はありませんか。 松屋議員
2番(松屋治郎) 職員を下げ、町の三役を下げないことは、今後の町政運営に問題が生じることが想定されます。
よって、職員同様下げることが適当ではないかと判断いたします。
然るに賛成いたします。
議長(横山弘藏) ほかに討論はありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
議長(横山弘藏) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これから、議案第68号、町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例案を採決します。
この表決は起立によって行います。
議案第68号、町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
議長(横山弘藏) 起立同数です。
したがって、地方自治法第116条第1項の規定によって、議長が本案に対して裁決します。
議案第68号、町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例案については、議長は可決と裁決します。
以上で、本11月第2回会議に附議された案件の審議は全部終了いたしました。
これにて、令和2年小値賀町議会11月第2回会議を終了いたします。
― 午後 5 時 35 分 散会 ―