小値賀町議会議事録アーカイブ

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2012.3.16 平成24年小値賀町議会第1回臨時会

小値賀町議会第一回臨時会は、平成二十四年三月十六日午前十一時、小値賀町役場議場に招集された。

 

 

一、出 席 議 員       八 人

 

 

                             一番     近藤育雄

                             二番     松屋治郎

                             三番     宮﨑良保

                             四番     末永一朗

                             五番     土川重佳

                             八番     岩坪義光

                             九 番     伊藤忠

                             十番     立石隆教

 

 

 

二、欠 席 議 員       二 人

 

                             六番     小辻隆治郎

                             七番     浦 英明

 

 

三、地方自治法第百二十一条の規定により、説明のため、この会議に出席した者は、次のとおりである。

 

 

                        町長     西 浩三                         副町長     谷 良一

教育長     筒井英敏

会計管理者     熊脇一也

                        総務課長兼財政課長     中川一也          

                        住民課長     吉元勝信

                        産業振興課長     西村久之

                        産業振興課専門幹     蛭子晴市

                        建設課長     升 水 裕 司

                        診療所事務長     尾野英昭

                        教育次長     尾﨑孝三

                        農業委員会事務局長     松本充司

 

 

 

 

 

 

 

 

四、本会議の事務局職員は、次のとおりである。

 

                        議会事務局長     大田一夫

 

 

 

 

 五、議 事 日 程

 

    別紙のとおりである。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      議   事   日   程

 

 

小値賀町議会第一回臨時会

 平成二十四年三月十六日(金曜日)  午前十一時零分  開 会

 

第 一  会議録署名議員指名( 岩坪義光議員 ・ 伊藤忠之議員 )

第 二  会期決定

第 三  小値賀町敬老祝金支給条例の一部を改正する条例の再議について

 

午前十一時零分開会

議長(立石隆教) おはようございます。

 ただいまから平成二十四年小値賀町議会第一回臨時会を開会します。

 これから、本日の会議を開きます。

 本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。

 

日程第一、会議録署名議員の指名を行います。

 本日の会議録署名議員は、会議規則第百十八条の規定によって、八番・岩坪義光議員、九番・伊藤忠之議員を指名します。

 

日程第二、会期決定の件を議題とします。

 お諮りします。

 本臨時会の会期は、本日一日間にしたいと思います。

 ご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

 したがって、会期は本日一日間に決定しました。

 

日程第三、平成二十四年、発議第一号、小値賀町敬老祝金支給条例の一部を改正する条例の再議についてを議題とします。

三月六日に議決した、発議第一号、小値賀町敬老祝金支給条例は、町長から、地方自治法第百七十六条第一項の規定によ

って再議に付されました。

町長から再議に付した理由の説明を求めます。                 町長

町長(西 浩三) 皆さんには、臨時会を招集いたしましたところ、ご多忙の中にもご出席をいただきまして、ありがとう

ございます。

小値賀町敬老祝金支給条例の一部を改正する条例について、再議に付した理由をご説明いたします。

今回、再議に付した条例は、平成二十四年三月六日に開催された小値賀町議会第一回定例会に議員発議の形で提案され、

同日、発議第一号で賛成多数で可決され、三月八日に可決書が私宛てに送達されたものでございます。

最初に記載したとおりでございますが、改めて再議に付した理由について、ご説明いたします。

今回の議員発議による小値賀町敬老祝金支給条例の一部を改正する条例は、既存の条例の七十五歳以上の者全員に敬老祝金を一律支給する方式を七十七歳、八十八歳という節目の人たちに限定して支給することに条例を改正するものでございました。一部私の考えは、宮﨑議員の一般質問の際にお答えしておりますとおりでございますが、節目支給に戻すことは、その年齢に該当しない人たちが発生して、高齢者全員がその恩恵にあずかれないことが生じ、高齢者に対して、敬老の意を表すとともに、その長寿を祝うという既存条例の目的に照らし合わせると制度の趣旨から逸脱すると私は考えています。また来年度から介護保険料や後期高齢者保険料が引き上げられ、益々負担が増えるなど生活状況が年々厳しくなっている七十五歳以上の後期高齢者の方へ、敬老祝金を以前の形で毎年差し上げることで敬老の意を表したいと考えていますし、この問題については福祉の向上策として考えるべきで、行政改革と切り離すべきだとの考えは一年経った今も変わっておりません。このたび議員発議により従来の一律支給方式から節目支給方式に改正されることは、行政の継続性の観点からも容認することはできません。

去年の議会審議の中で、ある議員から、「改正後二年しか経っていないのにこれを元に戻すのは、我々議会が議論した内容を簡単に変えてもらっては困る。議論した内容をどう考えているのか。」という質問があり、私は「議会も議員さんも替わったので提案をした。」と答えております。その結果、期限付きで修正の上、可決されたものを今回、議員提案で変更するのは、継続性に欠けると考えており再議を求めたものでございます。また、今回の発議者である伊藤議員の提案によりますと、「敬老祝金支給検討委員会で検討した結果、一律支給は、元に戻すか、廃止にするか不明。支給額、支給年齢、支給方法などを再考する必要があると判断された。目的には賛同するが財政的に脆弱な本町の財政運営について、負担と支給のバランスを考えるべきと判断する。」と述べておられますが、本当に検討された結果なのでしょうか。大変疑問に感ずるところでございます。二十三年度の支給に当たっては、辞退届も準備し慎重に実施した結果が、対象者全員が辞退することなく、受給している点や、大変喜ばれたという実績もあり、この節目支給が民意を十分に反映しているか

については、疑義があるところでございます。議会と首長の関係は、よく車の両輪に例えられますが、今回の発議に対し、首長として異議があるので、地方自治法第百七十六条第一項の規定により、その規定を要約しますと、「議会の条例の制定、若しくは、改廃に関する議決について異議があるときは、理由をつけて再議に付すことができる」という規定でございますが、俗に言われる首長の拒否権により議会に再議を求めるものでございます。高齢者の方に御心配をかけたらいけませんので、この際、今後のことについて、ちょっとだけ申し上げますと、今後、改めて老人クラブと関係者からの聞き取り後に議会との協議が終了した時点で、一律支給方式の条例改正案を提出したいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。以上で説明を終わります。

議長(立石隆教 これで再議に付した理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。                            岩坪議員

八番(岩坪義光) 先程、町長の説明の中で、七十五歳以上の人は、保険料が上がったり、そういうことで生活が苦しくな

ると説明がありましたけれども、この祝金はあくまでも生活保障のためにあるとは私は思いません。この敬老祝金は、別に

節目であっても敬老を表す気持ちはあると私は思います。別に一律だから、一律にしなければ敬意を表せないというのはち

ょっとおかしいと思います。その点、いかがですか。

議長(立石隆教) 町長

町長(西 浩三) その考えをこの場で言う場所じゃないと思いますけども、だから、そういう考えを持たないから、再議

に付したということでご理解をいただければと思います。

議長(立石隆教) 再議に付した町長の考え方を聞きたいということで質疑ですから、きちんと答えていただきたいと思い

ます。それでよろしいですか、岩坪議員。今の答弁でよろしいですか。       岩坪議員

八番(岩坪義光) 我々もそういうふうな節目に対しては、そういうふうな敬老の気持ちはあると思っておりますので、町

長もそこをご理解いただきたいと思います。

議長(立石隆教) 町長

町長(西 浩三) それは理解をしておりますけども、その七十七歳、八十八歳というその間に入る人たちについては、祝

金を差し上げることができない条例でございますので、それには異議があるということでございます。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。                    岩坪議員

八番(岩坪義光) それなら、町長はそういう気持ちがあるなら、最初、当初予算の時にそういうふうな議案を提出してい

いんじゃないんですか。我々は、町長がそういうふうな敬老祝金の条例、三月三十一日で、廃案、期限が切れるとなってい

るのにそういう気持ちを持っていたら、なおそういうふうに提案して、上げて良かったんじゃないんですか。我々はそうい

う気持ちを汲んで発議を出したんですよ。それなのに、町長…。高齢者、その敬老祝金をもらう人たちの気持ちを思うのな

ら、最初から条例案を出してそこで協議をした方が良かったんじゃないんですか。我々が出した発議案に対して気にくわな

い、気にくわないっちゅうことはないんですけど、異議があるということで再議を出すというのは、これはちょっと私は納

得いきません。

議長(立石隆教) 質疑の内容を明確に言ってください。気持ちを聞いているんじゃないので。何を今、聞きたいのか明確に言ってください。

八番(岩坪義光) この中に表しているように、我々が敬老を表していないということに対して、何か私たちが、あくまで

も何か敬老者に、高齢者に敬老祝金をやらないような理由をこれに書いてあるような感じがしたものですから、そういうふ

うに、聞いているんです。

議長(立石隆教) 町長

町長(西 浩三) 気持ちとしては、そういう気持ちはありません。

議長(立石隆教) ほかにございませんか。                   近藤議員

一番(近藤育雄) 町長の再議書の理由の一点目、第一の一点目なんですけども、高齢者への敬意と祝寿については、住民

全体の意思が条例化されたものと私も思っております。しかし、その方法についてはですね、一律現金支給することだけに

とらわれずに、この時世を反映させながら、その時々にあった施策をとっていくことが肝要だと思うのですが、いかがでし

ょうか。

議長(立石隆教) 町長

町長(西 浩三) その考えは勿論ございます。そういうことで当初予算に計上しておりませんし、委員が参加しておりま

した、その検討委員会の結論についても再確認をしてみたいと、そういう気持ちがありましたから、当初予算に計上してお

りませんし、当然、先程も言いましたように後日、これが否決されれば全く条例がないことになりますので、それについて

は、予算を付けて一緒に条例を提出するようにいたします。  

議長(立石隆教) ほかにありませんか。                    伊藤議員

九番(伊藤忠之) 先程の町長が述べましたとおりですね、「高齢者を含めた町民の本意からかけ離れており、かつ社会的

弱者を対象とした改革は住民福祉の観点からも実施すべきではなかった」とこういうふうにこの再議には載ってます。この

ことを踏まえてですね、私たちも検討委員会を開いて、町民の方と九回も委員会を開いて十分に検討をしたんですよ。その

中でですね、本施策は元にもどすか廃止するかを含め、支給額、支給年齢、支給方法などを再考する必要性があると判断さ

れておりますということで私は発議を行なっております。そのことに関して町長はですね、そのことに疑問を持つというふ

うな説明がありました。このことはですね、九回も委員会を開いて、その中で十分にいろんな考えの必要性があると判断さ

れていることに対して、ここに疑問を持たれたということは、今まで私たちが話し合った結果も、そのこと自体も疑問を持

たれたことと思います。そのことに関してですね、執行部の方は三月三十一日までで条例が切れますので、そのことを踏ま

えてですね、執行部は何らかの検討をしたのか、お伺いします。

議長(立石隆教) 町長

町長(西 浩三) この発議につきましては、異議があるということは、委員も、議員も御承知のことと思います。そうい

うことで従来、一般的に通説で言われておりますことは、条例を議会が、議会には当然、条例の提案権もございますが、予

算の提出権はございませんので、執行部の方と協議した上で条例を出すというのが通説になっているのは御承知のとおりで

ございます。だから、それが出てないということでございますし、また、私たちは新たに提出をするつもりでございますが、

ご承知のように支給は九月でございます。そういうことで、今から私たちも各関係者と我々は我々なりに協議をします。再

検討をして、その後で議会に予算を付けて提出したいと、そういうことでございます。

議長(立石隆教) 伊藤議員

九番(伊藤忠之) 七十五歳からの一律支給に関して、あくまでも現金にこだわっているのか、町長の意見をお願いします。

議長(立石隆教) 町長

町長(西 浩三) そこら辺も含めて、今から検討するということでございます。

議長(立石隆教) 近藤議員

一番(近藤育雄  理由書、三点目の「民意が反映されてない」ということについて、お尋ねいたします。

確かに小値賀町の場合、割合は分かりませんけども、賛否両論あるというのは私も理解しております。ただ、町長が言わ

れる民意が反映されていないということは、敬老祝金に対するアンケート、去年の七月実施されたと思うんですけども、その中で、自由記入欄というのがあったと思います。その述べ書きなんかもずっと見れる、この前見たんですけれども、その自由記入欄の結果から言っておられるのでしょうか。

議長(立石隆教) 町長

町長(西 浩三) まずですね、さっきも申し上げましたが、辞退届も用意して、準備をしまして、「要らないという方は

辞退して下さい。」ということも構えておりますし、そういうことで、その結果、一〇〇パーセントが受けられました。あ

の支給を受けられましたね。そういうことからしても、今の検討委員会が出した結論には少しおかしいところがあるんじゃ

ないかと、その検証もしてみたいと思っていますし、だから、前回の議会でも申し上げたんですけども、皆さんが要らない

ということになれば、勿論止めますし、期限につきましても将来に亘ってずっとこれを続けて行くのは、また次の首長が考

えることだろうというふうな考えを持っております。

議長(立石隆教) 近藤議員

一番(近藤育雄 「民意の反映」についてということで重ねて質疑したいんですけども、先程言った自由記入欄での内容

は十分であるとの記入が本当に多かったと思います。という結果が出ているんですが、それは、今現在の町の、今現在とい

うのは去年の七月時点でしょうけど、町の高齢者福祉事業についての自由記入欄であったと私は理解しているんですが、こ

のような聞き取りに対して、どういった解釈をされたのかなというのが、ちょっと、あれだけ見たら十分であるという答え

が多かったから、ひょっとしたらアンケートの聞き方、「敬老祝金は今度、支給されるようになったけども、どうでしょう

か。」というような聞き方になったんじゃないのかという気がちょっとしたものですから、そこら辺をもう一度、どういっ

た解釈をされたのかというのを重ねてお尋ねいたします。

議長(立石隆教) 町長

町長(西 浩三) あのアンケートの経緯を申し上げればですね、ちょうどたまたま、商工会の方が他の件で各地区の高齢

者のところを回っていたということで、この祝金の問題が出て来たものですから、それじゃ一緒にアンケートをしてもらお

うかということになった。ただですね、アンケートというのは大体人に分からないように出すのがアンケートだと思うんで

すけども、聞き取りみたいな感じでやっているものですから、私は途中から、「いや、それはまずかったんじゃないか」と

いう話しをしております。そういうことで、聞き取り方によっては、こっちの目的に合わないようなアンケート結果が出る

場合もございます。そういうことで、その結果と実際に支給した時のあれが、ものすごく辻褄が合わないと言いますか、そ

ういう形になっているのも十分承知をしております。そういうことで、今から聞き取りをやるなり、アンケートをやるなり、

これから考えていきたいなと、そういうふうに考えております。

議長(立石隆教) 近藤議員

一番(近藤育雄) 大体了解しました。拒否者がいなかったということについてはですね、町長も大体分かっていると思う

んですけれども、ああいった公の場で、「私は要りません。」と言うのは、非常に勇気が要ることだと思うんですよ。実際、

アンケートの結果でも、自由記入欄で、「私は必要なかった。」とか「他に回して下さい。」と言う方も結構おられました。

だから、その点だけは、住民心理としてですね、人間の心理としては、そういったその場で辞退することはちょっと勇気が

要ると思うんです。そういったこともあったということをお含みをおいていただきたいと思います。

議長(立石隆教) ほかに質疑ありませんか。                  伊藤議員

九番(伊藤忠之) ただ今、近藤議員から、アンケートの方法も色々考えられると思いますけれども、このアンケートをとる場合ですね、高齢者だけではなくて、税を負担する若い就労者たちもですね、私は是非アンケートをとってほしいと思います。そうしないと、やっぱり高齢者は支給されれば有難く受けますよ、誰でも。でも、本当に一番悩んでいるのは、税を負担する若者たちと、そういう意見も私は現に聞いております。そういうことで、是非、もしもアンケートをとるなら若い人たちの、働く人たちの意見もアンケートに入れていただきたいと思います。その件に関して、町長はどうですか。

議長(立石隆教) 町長

町長(西 浩三) 当然、今からアンケートをとるかとらないかも含めて、内部で検討させていただきます。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。

しばらく休憩します。

(議長と副議長、議長役を交代)

― 休 憩   午 前  十一 時 二十七  分 ―

― 再 開   午 前  十一 時 二十八  分 ―

副議長(伊藤忠之) 再開します。                        

ほかに質疑ありませんか。                          立石議員

十番(立石隆教) 再議に付すということは非常に珍しいことであります。当然の町長の権利でありますから、我々はそれ

を粛々と受け止めなければなりません。しかしながら、再議に付すことが簡単にできるような環境を作るというのも問題で

あります。したがって、今回の再議に付した理由は、本当に我々がそうだなと納得するものであるかどうかということは十

分に議論をする必要があるというふうに思っております。そこでお伺いを、確認のためにお伺いをいたします。

まず第一点の、理由の第一点でありますが、「設置目的からの逸脱」であります。「設置目的の逸脱」ということについ

てでありますが、節目支給にすると長寿を御祝いするということになるのではないか。ですから、敬老祝金にはならないということであります。しかしながら、よく考えて下さい。敬老に対する祝いというのは国語的におかしいですよね。祝金ということを中心に考えれば何に対する祝いかというのは、長寿に対する祝いです。従って、七十五歳以上というふうになった以上は、高齢者になった方々に対する祝いです。それは取りも直さず長寿に対する祝いです。従いまして、長寿に対する祝いをすべての七十五歳以上、或いは、あるときに八十歳以上と決めてもいいでしょうが、それ以上の高齢者全員に渡すというのも、或いは、節目において決めて、その御祝を少し多めに渡すというのも実は同じ考え方です。これを、節目にしたからと言って、その祝金が趣旨と違うということではありません。なぜ節目の祝金を渡すのかというときには、「敬老のためなんです。」という解釈でいいんだと私は思っております。従ってですね、理由の一に挙げられた「本条例の設置目的からの逸脱」というのは、逸脱していない、その範囲の中で今回の改正案は出されたと私は理解をしておりますが、そこで町長にお伺いをしますけれども、祝金と敬老というのは、敬老というのは、私たちが高齢者に対して敬いの心を持つことを敬老と言います。その敬老に対して御祝金というなら、私たちに御祝金をもらうのか、いやいや違いますよね、そうではない。ということはですね、敬老という考え方と祝金という考え方は、実は分断して考えなければいけません。従って、祝金であれば、これは長寿に対する祝金であると私は考えますが、町長はいかがですか。長寿に対する祝金ではないという判断ですか、お伺いをします。

副議長(伊藤忠之)  町長

町長(西 浩三) お答えをいたしたいと思います。確かに、その範囲の中に節目、節目は入っている訳ですね。その範囲

が広いだけじゃないかと、その全員というのはですね、そういう考えでございます。

副議長(伊藤忠之)  立石議員 

十番(立石隆教) ということであれば、そんなに逸脱しているんじゃなくて、その判断をすべての人に、七十五歳以上な

ら七十五歳以上すべての長寿になった人たちに御祝をしましょうというのも、いや、節目にしたいというようなことも、こ

れは、選択肢として十分に有り得ることで、この本条例に、元々の条例に逸脱するものではないというふうに私は思います。そこでですね、もう一つ引っかかるところがあります。「節目支給に限定することは、その年齢に該当しない人たちが発

生して高齢者全員がその恩恵にあずかれないことが生じ」と書いてあります。私たちは小値賀町民として生まれてですよ、

七十五歳までに亡くなる人もいる訳ですよ。そういう人たちは同じように小値賀に生まれて恩恵に浴しないんですよ。とい

う理屈が生まれます。七十五歳になった。なったから、すべての人が恩恵を浴した。七十四歳で死んだ人はどうなるんです

か。という理屈が、理屈で言えばですよ、理屈の交感がなされることになります。従って、こういうふうに恩恵にあずかれ

ないだろうという言い方は、私は、いかがなものかというふうに思いますが、この点について、こういう表現をした理由を

聞きたいと思います。

副議長(伊藤忠之) 町長

町長(西 浩三) 考え方だと思いますけども、何事もその時に、皆、平等になるということにはならないと思いますし、

そういうことで、七十五歳ということで、前にも、前は七十七歳だったじゃないかという話もあるのも十分承知しておりま

す。ただ、私は、その一つの考え方としてですね、さっきも言った、「違う」という意見もありましたけれども、後期高齢

者というのが一つの区切りじゃないかと、そういうときに八十からでもいいじゃないかという話も勿論分かります。ただで

すね、七十五歳ということにしてましたのは、頭の中には当然、先程から言っております保険料とか何とかで困っている人

が居るのは特に、七十五歳から介護保険も保険料も納めなければいけないという状態になりますので、そういう考えを持っ

ておりますので、七十五歳にした訳でございます。お答えにならなかったかもしれませんけど、そういう状態にならない場

合には、やっぱり、ある程度やむを得ないのかなと、そういうことで考えております。

副議長(伊藤忠之)  立石議員

十番(立石隆教) おっしゃるように、皆、平等にというのは中々難しい話になりますから、そこら辺のところは、その時々

に考えがあって、議論をして、皆で決めるという形になって行くんだろうというふうに思います。また、自分は、自分の首

長の時はこうしたいという考え方があったとしても、違う首長になった時に、また節目に戻すということになると、その狭

間にあった人たちは、「私たち来年もらおうか、もらえるかと思った途端に、それが無くなっちゃったよ。」という話にな

る。そうすると、さあそれが公平なんだろうかという考え方も出て参ります。ですから、なるべくなら、ころころ、ころこ

ろ変えないという状況の方がいいのかなと私は思っておりますが。

次に、二点目の「行政改革のあり方」についてをここで示されております。ここに示されていることもなるほどなとは思

いますが、この冒頭のところに、「合併をしないで自立を選択し」というところがあります。だからこそ、財政改革をやらなければならないというふうに先の町長は考えて、いろんな行政改革をやって来たことは事実であります。しかしながら、合併をしない小さな自治体だけが、この敬老祝金の支給のあり方を再検討したのかというと、そうではなくて、日本全国的に、私が調べているところによると、大体八割以上は一律支給であったものを節目支給に変更しております。それは、合併と関係ありません。すなわち、合併をすることによって、財政が非常に厳しいからそうなったことは事実でありますが、他の自治体においても、この節目支給への変更が多くの自治体で行われているということも事実でありますが、その点については、町長はご認識はありますか。

副議長(伊藤忠之)  町長

町長(西 浩三) 確かに、長崎県内で、佐々町小値賀町だけかもしれません。ただ、小さい地方のところだから出来て

いるというそういうメリットもございます。そういうことで、私は公約にも挙げましたように、これを支給を続けて小値賀

の財政がどうなるもんじゃないというような考えを持っておりますので、そういうことに、この「行政改革のあり方」とい

うことで理由の中に付けていると思いますけども、先程言われました、「合併しない、それとは直接関係ない。」という考

え方には同調いたします。

副議長(伊藤忠之) 立石議員

十番(立石隆教) 同じく「行政改革のあり方」のところの「社会的弱者を対象とした改革は住民福祉の観点から実施すべ

きではなかったと考える。」というふうに。すなわち、私もその当時、議員をしておりましたから、当然その時にこうした

議論がなされなければならなかったという苦言を呈されたのかな、ということを逆に思ったりしておりますが、我々もこう

したことを考えもいたしました。そうしたことも考慮した上で、議会で議決をしております。ですが、こういうふうに言わ

れるとそういう観点はどうなのかということになりますので、ここで少し触れたいと思います。「社会的弱者を対象とした」

ということでありますが、昭和四十年代ぐらいの高齢者の方々の社会的状況と現在の高齢者の置かれた社会的状況は、大き

く違って来ております。その違いは何か。「社会保障の充実」であります。社会保障の充実は、圧倒的に現代の方が良くな

っております。すなわち、昭和四十年の初期の頃で言えば、圧倒的に社会的弱者でありました。しかしながら、今はですね、

社会保障については、充実して来ました。一例を挙げると介護保険であります。高齢者医療の措置であります。それから、

四十年ぐらいの時にはですね、年金を全額もらう人はほとんどいなかった訳ですから、そうした年金の保障についても非常

に厳しい状況であったことは、思い出すことができる訳であります。しかしながら、今は、高齢者の年金についても、それ

から医療についても、それから介護についても、そうしたものも社会的保障が充実されて来たということであれば、いつま

でも社会的弱者ではないというふうに私は思います。勿論、社会的弱者になり易い立場であるんだから、我々はそれを配慮

しなければいけません。そうした政策をとらなければいけません。それはそのとおりです。しかしながら、すべてを社会的

弱者としてすべての形をそういう大括りなところで捉える捉え方はいかがなものかというふうに私は思います。そこで、伺

います。今年の当初予算、大体三十二億円です。それを三千人で割ります。そうすると一人頭、約百四十万円になります。

いろんな事業がありますから全然町民の一人一人に関係ないものもありますが、押し並べて、平成二十四年度の当初予算は、

大体、町民一人当たり、百四十万円のサービスをするという考え方が大雑把ですが、言うことができます。それでは、高齢

者に対する措置費、そういうものを全部入れますと、一人頭、高齢者に対しては、いくら支出をするという形になるのか、

町長ご存知ですか。

副議長(伊藤忠之) 町長

町長(西 浩三) ちょっと数字的には分かりませんので、担当課が分かっていれば担当課の方から説明をさせます。

副議長(伊藤忠之)  住民課長

住民課長(吉元勝信) 大変申し訳ありませんが、今のところ資料を持ち合わせておりません。

副議長(伊藤忠之) 立石議員

十番(立石隆教) これもですね、大雑把に、大雑把に申し上げると、大体百九十万円ぐらいがお年寄り一人頭について、

町が負担しているという形になります。多分なるだろうと思って。後でまた、正式にはもうちょっと上がるかもしれません

が。ということになると、先程言いましたように三千人で割って、今年の三十二億の金額を町民一人頭に直すと百四十万円

と言いました。それより高いんですよ。高齢者に対して、行政が措置しているお金はですよ。で、これを持って社会的弱者

と言うのかというのは、私はいささか疑問が生じます。ですが、社会的弱者だと言うことも私も分かります。そこでですね、

昔の昭和四十年代初期の、或いは三十年代後半のときの社会的弱者という刷り込みが、未だに町長の中に在るのではないか

というふうに思いましてですね。そこら辺のところをちょっと聞きたいなと思っておるんです。堺市の広報の中から、市民

の声ということでちょっと拾いましたが、それの答えが、なるほどなぁと思わせる答えでありました。ここはですね、節目

の支給も廃止しております。そこで市民がですね、「以前の喜寿、米寿、百歳の敬老祝金を復活して下さい。」というふう

に市長に申し出ております。市長はどう答えたか。「ご要望の敬老祝金給付事業については、在宅福祉サービス等の施策が

ほとんどなかった時代、高齢者に対し、敬老の意を表し、また長寿を祝うことにより、併せて生きがいを実感してもらい、

高齢者福祉増進を図ることを目的として始まった事業ですが、現在は、一定、その役割を果たしたものと判断しております。

限られた財源の中で市民サービスを実施して行く必要があり、従来の個人給付型の事業から自立支援を主体においた事業へ

の転換を進めております。」というふうに答えております。これが今、多くの自治体、日本全国の自治体が敬老祝金につい

て見直している、私は最大の理由ではないかというふうに思います。そうしたことが起こっておりますので、先程申し上げ

ましたように、流石にそういうふうに社会的弱者に何とかしてあげなければいけないというときに、制度上ですね、介護保

険も何もないときにはどうするかと言ったらですね、現金を渡すことが一番いいんですよ。手っ取り早かったんです。「そ

れで何とかして下さい。」と。しかし制度を整備してくればですね、現金をそんなに必要としないんです。というのが、政

治の発想だと思いますが、そのような考え方について、町長はどう思いますか。

副議長(伊藤忠之) 町長

町長(西 浩三) 確かに、そういう考えもあるんでしょう。だから、私の考えは古いのかもしれませんが、戦後、この小

値賀の、日本のと言えば、大きく言えば日本のでしょうけども、小値賀の再興と言いますか、戦後それに携わった方々が、

今の七十五歳以上の方だと思います。私も戦後生まれですけども、我々がそれに大きく貢献したとはあまり思いませんけど

も、若い人は若い人なりに、今から貢献できるんでしょうけども、今、言いました高齢者についてはですよ、もう十分、小

値賀町のために頑張っていただいたんだから、この敬老祝金を差し上げたらどうかという提案をしている訳でございます。古いと言われれば古いかも知れませんが、そういう考えで、節目支給でなくて一律支給にしたいということで、マニフェ

ストにも掲げておりますし、そういう考えでやっております。

副議長(伊藤忠之) 立石議員

十番(立石隆教) 三番目の「民意の反映」についていきます。我々は、政治家の端くれでありますから、どういうことを

やれば住民の皆さんが喜んでくれるかというのは、十分に熟知しております。しかしながら、それを実現するためには、財

政的な支出が必要であるという問題があります。従いましてですね、中々そうした思いを実現できないというのが現実であ

ります。その中において、私はお金を配るという政策は、下品な政策だと実は思っております。国の方も子ども手当等で現

金を配るということをやりましたけども、これは段々撤退させられています。先の政権を持っていた自民党は、こうした現

金を支給したいと思ってもですね、なるべく現金を支給しないような方法をとりました。例えば、税の軽減をすることによ

って子育ての子ども児童手当てというような形でやっていくとか、それから、配るについても、地域振興券でしたっけね、

そういう券にして、お金じゃなくて、そういうので「お金の代わりです。」と言いながら、敢えて、ああいうところまで、

一生懸命、本当は現金を配りたいところを、そういう形で出しているということを考えると、あの自民党の考え方はひとつ

筋が通っていたなというふうに思います。そういうことを考えますとね、現金をもらって、それで怒り出したという人物が

居るかという話になると、居ない。しかも「御祝です。」と渡された御祝金を突き返すなんていうのも、小値賀町民とすれ

ば、「失礼だ。」と思うに決まっていますよ。そういうものを「誰も返還しませんでした。」って言うのはですね、いささ

か片面しか見ていない考え方だろうなと、その裏側である考え方と、先程、近藤議員も質疑をされておりましたけれども、

私はそのとおりだと思います。裏側にある、或いは高齢者の皆さんが申し訳ないなという思いを持ちながら、しかもそれは

拒否できないっていうような立場があることも理解してあげなければいけないということと、申し訳ないという考え方の中

に、小値賀の財政全体を考えると本当にこういうふうな形がいいのかなという思いを持ちながら、我々はもらう立場じゃな

いから気楽にものを言えますが、もらう側の立場になると、非常に、中々自分の思いとそれから現実の目の前の問題とは交

錯をしてですね、苦しむという人も居るのかなと思ったりをいたします。従ってですね、私はこの「民意の反映」というこ

とについては、十分に、簡単なアンケートで済むという問題ではなくて、十分に反映させる必要があるというふうに思いま

す。そこでですね、少し疑問が残ります。なぜならば、この議会においては、本年の三月三十一日まで期限を切るという形

で前回の改正案を認めました。ということは、「それまでのうちに、議会とすれば結論を出しますよ。」ということを宣言

したことにほかなりません。であれば、その考え方は考え方として、町長部局は、それについてどう考えるのかということ

を、しっかりとまとめる必要があったのではありませんか。であれば、そのときに民意はどこにあるかということを、いろ

んな角度から意見を聴取したりということをやらなければいけなかったのではないでしょうか。すなわち、期限を議会は切

ったのですから、議会が出してくる結果に対して、それに反論をする、反論をできるような、そうした情報をしっかり揃え

る。そして、相対して、議会が出した議案に対して、自分たちはこう思うということをしっかりと反論でき、尚且つ必要で

あれば、三月三十一日に期限が切れるんですから、「それを三月三十一日以降もこれでやりますよ。」というアクションを

起こさなければならないのは、町長の役割ではなかったかと、先程、伊藤議員も言っていたように私もそのとおりだと思い

ますが、そのことについてですね、民意の反映をさせるために、今までこの議会が検討委員会を立ち上げて、尚且つ、議員

全員でこの問題について議論をして考え方をまとめて来たこの八ヶ月の間に、どのような動きをしたのか伺います。

副議長(伊藤忠之) 町長

町長(西 浩三) この敬老祝金については、私たちは先程も申し上げましたように、辞退者も居なかったのだからという

のが、まずありました。それで、当然、期限切れは分かっていた訳ですけども、そのときの議会の発議の提案理由では、先

程も申し上げましたが、結論としては、「負担と支給のバランスを考えるべきと判断する。」というのが結論だったと思い

ます。それについては本当なのかなと、そういうことを疑問に思ったものですから、予算も取り下げたと言いますか、査定

は一律支給で査定は終わっていたんですけども、それも取り下げまして、条例も当然出さなかった訳です。そういうことで

今から先程から言いますように、どうしたらいいのか、こういう議会の結果が十分に反映されたものなのか、そこら辺を今

から検証させていただきたいとそういうふうに思っております。

副議長(伊藤忠之) 立石議員

十番(立石隆教) これからの手順とすればそうなんでしょうが、実は議会と町長というのは、両方が、議案を出すことができる権限を持っています。ですから、本当は、町長が出した議案についても議員は、「いや、こういう別の議案がどうだ。」ということを並列をさせてですね、そして議論をしてより良いものに決めていくという、それが議会だと思います。そう考えていきますと、今度、議会が「こうやって三月三十一日まで出すよ。」という話になってくるなら、町長側も同じようにそうしたものに対する代案を出して来るというような姿勢が必要ではないかと思いますが、いかがですか。

副議長(伊藤忠之) 町長

町長(西 浩三) これからそういう問題は、こういう再議ということは皆さんも初めてだと思いますけども、こういう方

法が首長に権限として与えられているということもございますが、並列提案ということは、これから十分検討させていただ

きたいとそういうふうに思います。

副議長(伊藤忠之) 立石議員

十番(立石隆教) あまり長くなりますので、この点で終わりますが、先程ひとつ気になったことがあります。

確かに予算の裏付けがないので、これについて、承諾しかねるというようなこともおっしゃっていました。しかしながら、町長が敬老祝金条例自体が全部なくなって、それで節目支給もしないよという話なら、そういうお考えなら、それも、なるほどというふうに理解します。しかしながら、町長の本意は、やっぱり一律支給をしたいと考えている以上は、当然、当初予算の中で、総計予算主義ですから、本当は全部予算が出ているはずだろうけれども、町長の真意を推測すると、当然その分は留保しているだろうということは考えられる訳で、留保している財源がある以上は、その財源より上になるような条例の書き方だと問題だと思いますが、それよりも下回るであろうという考え方の基に作られた条例案でありますから、私は何ら問題はないというふうに考えておりますが、これについて、町長どう思いますか。

副議長(伊藤忠之) 町長

町長(西 浩三) 前回も議会が修正をかけた上で成立させている条例でございます。単純にそのまんま期限を延長するということも提案もできるかと思いますけども、金額についても、該当者も減ってくるという推計が出ておりますし、そういうことで予算については、十分確保できるとそういうふうに考えておりますので、先程から言いますように、これから十分検討をしてですね、その点については対応をしていきたいとそのように考えております。

副議長(伊藤忠之) ほかに質疑ありませんか。

しばらく休憩します。

(副議長と議長、交代)

― 休 憩   午 前  十一 時 五十七  分 ―

― 再 開   午 前  十一 時 五十八  分 ―

議長(立石隆教) 再開します。

質疑ありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

 これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、発議第一号、小値賀町敬老祝金支給条例の一部を改正する条例についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

この場合、先の議決のとおり決定することについては、地方自治法第百七十六条第三項の規定によって、出席議員の三分

の二以上の同意が必要となります。

本日の出席議員は八人であり、その三分の二は六人です。

本件を、先の議決のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

議長(立石隆教) ただいまの起立者は、三分の二に達していません。

したがって、発議第一号、小値賀町敬老祝金支給条例の一部を改正する条例については、三月六日の議決のとおり決定することは、否決されました。

 発議第一号、小値賀町敬老祝金支給条例の一部を改正する条例は、先の議決のとおり決定することが否決されましたので、

廃案となりました。

 以上で、本臨時会に付議された案件の審議は、全部終了いたしました。

 これで、平成二十四年小値賀町議会第一回臨時会を閉会いたします。

どうもご苦労様でございました。

 

 

 

― 午 前  十一 時  五十九 分  閉 会 ―