小値賀町議会議事録アーカイブ

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2013.1.8平成25年小値賀町議会第1回臨時会

小値賀町議会第1回臨時会は、平成25年1月8日午前10時00分、

小値賀町役場議場に招集された。

 

 

 

1、出 席 議 員     10 名

 

 

               1番     近藤育雄

               2番     松屋治郎

               3番     宮﨑良保

               4番     末永一朗

               5番     土川重佳

               6番     小辻隆治郎

               7番     浦 英明

               8番     岩坪義光

               9番     伊藤忠

               10番     立石隆教

 

 

 

 

 

2、欠 席 議 員     な し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3、地方自治法第121条の規定により、説明のため、この会議に出席した

者は、次のとおりである。

 

 

         町長     西 浩三

副町長     谷 良一

          教育長     浦 幸一郎

          会計管理者     熊脇一也        総務課長     中川一也

住民課長     吉元勝信

住民課理事     平湯貴浩

産業振興課長     西村久之

産業振興課理事     尾﨑孝三

建設課長     升 水 裕 司

診療所事務長     尾野英昭

教育次長     田川幸信

         農業委員会事務局長     蛭子晴市

 

 

 

 

 

4、本会議の事務局職員は、次のとおりである。

 

 

           議会事務局長     大田一夫

           議会事務局書記     岩坪百合

 

 

 

 

 

 5、議 事 日 程

 

   別紙のとおりである。

 

 

議  事  日  程

 

 

小値賀町議会第1回臨時会

平成25年1月8日(火曜日)  午前10時00分  開 会

 

 

第 1  会議録署名議員指名( 伊藤忠之議員 ・ 近藤育雄議員 )

第 2  会期決定

第 3  議案第1号  工事請負契約の変更について

(小値賀小中学校校舎建設工事)

第 4  議案第2号  平成24年度小値賀町一般会計補正予算(第5号)

 

午前10時00分開会

議長(立石隆教) おはようございます。

 ただいまから平成25年小値賀町議会第1回臨時会を開会します。

 これから、本日の会議を開きます。

 本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。

 

日程第1、会議録署名議員の指名を行います。

 本日の会議録署名議員は、会議規則第125条の規定によって、9番・伊藤忠之議員、1番・近藤育雄議員を指名します。

 

日程第2、会期決定の件を議題とします。

 お諮りします。

 本臨時会の会期は、本日1日間にしたいと思います。

 ご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

 したがって、会期は本日1日間に決定しました。

 

日程第3、議案第1号、工事請負契約の変更についてを議題とします。

 本件について提案理由の説明を求めます。      町長

町長(西 浩三) 皆さん、明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いをいたします。

12月に引き続き臨時会を招集いたしましたところ、皆様にはご健勝でご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。また、3日には成人式、6日には出初式と、それぞれご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。この場をお借りしまして御礼を申し上げたいと思います。

早速、議案第1号、工事請負契約の変更についてをご説明をいたします。

小中学校校舎建設工事に係る請負契約につきましては、去る平成23年11月16日に入札を行い、『上滝・みなと建設協同企業体』が落札し、契約額8億2,247万8,650円で、議会の議決を得て、請負契約を締結しておりましたが、校舎基礎部において、地下の深層に想定以上の起伏があり、岩盤掘削や基礎の形状変更等の設計変更をしております。それに伴う、請負契約の変更が必要となりますので、現契約額8億2,247万8,650円に、872万1,300円を増額した、8億3,119万9,950円で工事請負契約を変更いたしたく、地方自治法第96条第1項第5号の規定及び小値賀町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、本案をご提案申し上げます。

変更工事の内容としましては、ラップル基礎の岩盤掘削と形状変更、床下点検口へのタラップ設置、渡り廊下の照明設備の追加、備品移設経費の追加等が主なものでございます。

なお、工期につきましては、現在の工期は1回変更をしておりまして、1月20日までとなっておりますが、現在、旧斑小学校体育館に保管している備品の移設費用を本工事に追加する関係で延長せざるを得ないことになり、学校関係者には大変ご迷惑をおかけしますが、変更工期を25年1月31日までとする予定でございます。

また、関連工事になります小学校グラウンドにつきましては、校舎本体工事が完了してから、表土の入れ替え、一部遊具の更新の必要がありますので、外構工事その3として、これから発注をし、外構を含めた学校建設事業全体の完成は、3月末を予定しております。

以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いをいたします。

議長(立石隆教 これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

 質疑はありませんか。                            

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

 これで質疑を終わります。

 これから討論を行います。

 討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

 これで討論を終わります。

 これから、議案第1号、工事請負契約の変更についてを採決します。

 お諮りします。

 本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

 したがって、議案第1号、工事請負契約の変更については、原案のとおり可決されました。

 

日程第4、議案第2号、平成24年小値賀町一般会計補正予算(第5号)を議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。      町長

町長(西 浩三) 議案第2号、平成24年小値賀町一般会計補正予算(第5号)について、ご説明をいたします。

今回の補正予算の主な内容としましては、先程、議決をいただきました小値賀小中学校建設事業費の変更に伴う国庫補助金の増額補正と起債の減額補正及び百年計画学校建設基金の取り崩しが主な内容でございます。

予算書1頁、第1条のとおり、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ5,180万円を減額し、補正後の一般会計予算総額を33億2,191万円とするものでございます。

第2条は、継続費の変更でございまして、第2表『継続費補正』に示しますとおりでございますが、4頁をご覧下さい。補正前の事業費総額は、11億850万円ですが、今回の補正予算により5,180万円を減額し、総額を10億5,670万円としております。23年度分は既に確定しておりますので、平成24年度分、7億4,906万5,000円から同じく5,180万円を減額し、補正後の24年度分を6億9,726万5,000円とするものでございます。

関連しまして、説明書事項別明細書10頁の歳出をご覧下さい。

9款・教育費、2項・小値賀小学校費、3目・学校建設費の総額は、7億5,174万6,000円から5,180万円を減額した6億9,994万6,000円となります。そうなると、6億9,994万6,000円と、次の11頁、右下の6億9,726万5,000円との差額268万1,000円が生じております。4頁の第2表『継続費補正』調書の右端にも同額、6億9,726万5,000円があります。その差額の原因は、学校建設費、6億9,994万6,000円の中には、24年度途中で補正をしております解体工事の設計委託料230万円と落成式の関係の報償費38万1,000円、合計268万1,000円が入っているため、継続費とは一致しないということでございます。もう1点、工事請負契約の変更では増額をし、15節・工事請負費で5,300万円の減額となりますのは、15節の工事請負費の中に、校舎本体工事以外の付帯工事で例えば外構工事やコンピューターの配線工事等、約1億円が入っているためでございまして、補正後の現計、工事請負費は6億5,400万円となります。その内訳としましては、校舎本体の建設費としては、先に議決いただきました8億3,119万9,950円で、前渡金2億8,500万円を23年度分として既に支出していますので、今年度分、24年度の費用としましては、現在までのところ、5億4,619万9,950円の支払いが見込まれておりますが、予算としては校舎全体の分として5億4,900万円を見込み計上しております。現在、外構工事等で一部については完成しているものもありますが、着工がこれからの工事もあります。このまま設計変更等の必要がなく、工事が完成し、補正予算の締め切りに精算が間に合えば、最終補正で減額をし、再調整をお願いすることにしたいと考えております。

また、第3条、地方債については、5頁の第3表『地方債補正』に示しますとおりでございますが、7頁の歳入で20款・町債、具体的には過疎債を2億7,130万円減額するものでございます。その財源としましては、8頁、歳出の右側、補正額の財源内訳をご覧下さい。特定財源、国庫補助金の追加分で9,020万8,000円と現在、百年計画学校建設基金としては約1億9,000万円が積み上がって残っておりますが、その中から、説明の欄では「その他」になりますが、1億2,929万2,000円を取り崩し、そして一般財源28万5,000円を加えて財源に充当いたしております。

その他、5款・農林水産業費で、前回議会で修正されておりました、宇久小値賀漁協の改修工事補助金について、他の団体の場合も考慮し、また、お手元に配付しております補助金の基準額等を定めた改正補助要綱を提出することとし、再度、補助金を計上しております。財源については、13款・予備費を減額し充用しております。

以上、補正予算の内容をご説明いたしましたが、よろしくご審議の上、適正なご決定を賜りますようお願いをいたします。

議長(立石隆教 これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

第1表『歳入歳出予算補正』について、歳入から順番に款を追ってご質疑願

います。

第13款・国庫支出金

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 第17款・繰入金       浦 議員

7番(浦 英明) 先程、町長から説明が丁寧なとおり説明がありましたので、

大体分かりましたけども、その中で基金に関しましては、現在、1億9,000万程

残っているんで、それを取り崩して使うというような話でございましたけども、

1月、今日現在で良いですので、この学校建設基金は、大体残高がどのくらいあ

るのか。私の積み上げでは6,242万3,000円ぐらいだと思っているんですけど

も、説明願います。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) お答えいたします。

 予算上ですけれども、補正5号後の残高見込みは、今、浦議員がおっしゃっ

たように、6,242万円。端数の方は、金利の関係ですので、正確にはならないと

思いますけど、今の見積もりでは、6,242万4,119円と見込んでおります。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 無いようでしたら、次へ移ります。

 第20款・町債               伊藤議員

9番(伊藤忠之) 今回の町債の減額、これが2億7,100万と当初予算からすれ

ばですね、54%ぐらいの地方債が減額になっておりますけども、この主な要因

は何でしょうか。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) お答えいたします。

 大きく3つの理由がございまして、まず1点目は、国庫補助金が9,020万8,000

円増えたことによる、全く同額の減額でございます。それと、今回、事業費が

総額で5,300万落ちておりますので、その分もまるまる起債が減少する理由で

ございます。3点目が、これは起債対象内工事と対象外工事の算定の方法でござ

いますが、当初予算では一応、補助金と起債の対象にならない備品とか、そう

いったものを除いたものは全て過疎債の対象ということで予算計上させていた

だいておったんですけれども、外構工事等は全て起債対象外ということで、そ

ういうふうなことになりますと、LAN工事、それから今言った外構工事の3

本、そういったもので1億余りありますので、そういったものも起債対象外と

いうことになりますので、その3つを合わせると、今言う、減額する数字にな

る訳でございます。

議長(立石隆教) 伊藤議員

9番(伊藤忠之) 先程の課長の答弁では、国庫補助金の分が約9,000万と、

事業費の方でマイナス5,100万の減額で、それから起債の対象外という答弁が

ありましたので、もう少しちょっと詳しく説明お願いします。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) 起債対象外工事なんですけど、外構工事、それからグラウンドの整備工事、そういったもので約9,700万ございます。LAN工事が800万、その他、建築の中の対象工事、当初見込み分との差なんですけども、そういったものが約2,000万程ございます。それと、今、予算計上している中に、先程、町長の説明の中にもありましたように、若干、微調整の分の予備分というか、余力を含んでいる分は、当然これは起債の対象としてはしておりませんので、そういった金額も200万から300万程度、そういったものがございますので、そういったものを併せると先程の数字になるかと思います。

議長(立石隆教) 伊藤議員

9番(伊藤忠之) これ確認のためにお伺いしますが、先程、起債対象外の中で、

グラウンドの工事費、これはこの中に含まれているということですね。金額は

どのくらいって言ってもおそらく答弁は出来ないでしょうから、その点はいい

ですけども、グラウンドの整備はこの中で含まれているということですね。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) 確か町長の提案理由の中にもそのことを触れていたか

とは思いますけども、予算の歳出の方の事業費には含まれております。

議長(立石隆教) 小辻議員

6番(小辻隆治郎) 伊藤議員の質問に関連して質問しますけども、外構につい

ては対象外ということだったということなんですけども、当初、県とかとは相

談はしながらいったとは思うんです。その際に外構も含めて一応、予算書を作

ったと思うんですけども、県としては外構も入るんじゃないかという意見だっ

たんだろうと思うんですけども、その点はどうですか?

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) お答えいたします。

 元々、学校建設につきましては、義務教育債という起債が使われるのが一般

的でございます。ところが、耐震化に伴う、こういった改修工事につきまして

は、過疎債が付くというような制度の大きな改正の流れがございまして、そう

いった中で、過疎債、どこまで付くんだろうかということもありました。これ

は一つには全国の学校建設の耐震化工事、建て替え工事も今、物凄い量で進ん

でおりますので、そういった中での全国的な過疎債枠も非常に厳しいところが

ございます。その指針の中では、その辺が明確でない部分があったので、一応、

うちの要求としては、マックス、当初の申請では要求していた訳なんですけれ

ども、全体的には非常に枠が厳しいと、そういう県の話があって、途中途中で

もかなり精度を求めた申請を要求された経緯があります。そういった中で最終

的に、その辺については私も精度を十分に熟知していなかった部分があるかと

思うんですけれども、こういう形に最終的にはなったということで、最初から

県と協議をして県がこれを確認して付けてくれていた訳ではなくて、あくまで

も町の考えで申請を上げて、それに対して、最終的に県が判断するという格好

になっているものと思います。

議長(立石隆教) 小辻議員

6番(小辻隆治郎) ということは、当初は、これも起債で認められると思った

ところ、他からの要望も多くて、これは対象外になったというのが本音ですか

ね。しかし、そういう本音はいいんですけども、ある程度、見積もりが甘いん

じゃないかという批判もあるだろうと思います。その点については、どうです

か?

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) お答えいたします。

 議員のおっしゃる部分も確かにあるかと思いますけれども、財政の方とすれ

ば、この百年計画学校建設基金というのは、まさしく学校建設のために積み立

てていた金額でございましたし、相当な金額が積み上がっていたものですから、

そういう面では、ある面、安心していたということでございます。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。       浦 議員

7番(浦 英明) 私も小辻議員の質問のとおりですね、少し甘かったんじゃないだろうかと、こういうふうに考えておる訳なんですね。というのが、先程、基金の内容を聞いたのはですね、23年度末現在で2億4,000万程、これは積み上がっておりました。当初ではですね、約1億5,000万程、積んでおりまして、この位ぐらいあれば大丈夫なのかなというふうな話でございました。しかし、それをまた安全性を見て、5,000万程組んで、最終的には2億4,000万というふうになっておった訳なんですけども、その時、私が質問したんですけど、他にも何か色々工事をするために積み増しているんじゃないですかというふうに、これは質問したんですけども、ある議員から言われまして、これは過疎債で充当できるんだから、そこまで質問しなくて良いんではなかろうかと、その折に言われた訳なんですね。だから、先程、基金の内訳内容を聞いた訳なんですけども、小辻議員と同じように、そのとおり答弁しましたけれども、再度、私も同じ質問をいたしますけども、同じ答えで良ければもういいですけれども、答弁して下さい。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) 確かに私も起債の補正予算で半額に記載を落とすとい

うような、しかもこの2億7,000万という数字というのは、非常に大きいとい

うことがございました。これは、実はもっと9月、10月時点でも分かっておっ

たんですけれども、ただ、歳出と歳入財源とは同じまな板で同じ予算として、

同じ時に議会に上程して出した方が分かりやすいということもございましたの

で、1月になって、こういった格好で大きな減額になって、非常に申し訳なかっ

たなということではございます。

ただ、先程、小辻議員のご質問にもお答えしましたように、その過疎債の枠が

非常に厳しいという状況とその外構工事等についてがどこまで起債が付くのか、少し不明なところがあったということ、その2点でございまして、また当初は、申請時点では建物自体がもう少し膨らむかもしれないという、そういうこともございましたので、もし建物本体であれば、起債の対象になる訳だったんで、そういったことで財源が非常にこう正確に掴めなかった、掴めなかったっていうか、歳出の額に応じて歳入も決まるものですから、そういうもんでちょっと算定が中々難しかったというところが現状でございます。申し訳ありません。

議長(立石隆教) 浦 議員

7番(浦 英明) 同じような答弁をさせて申し訳ないと思いますけども、何故、

そういうふうな質問をするかといいますとですね、先程言いましたとおり、1億

5,000万程で良いのではなかろうかというやつを、約1億程また上増して積んだ

と。私が思うに、これは結果論となりますけど、起債が付かない場合にはそう

いった積み増しをしておけば大丈夫だろうかと、こういった安易な考えで積立

金を増やしていったのではなかろうかと、こういうふうに思ったもんですから

質問した訳です。

その考えについて、再度、答弁願います。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) お答えいたします。

 基金を積む段階では、学校建設の建設事業費が幾ら掛かるかは現実にはまだ

数字が出ていませんでしたので、例えば10億の校舎を造るとなれば、それなり

基金が必要だと。今回、8億3,000万で最終的には収まった訳ですけども、そ

の他にも旧校舎の解体工事、その他色々諸々ございました。そういったものが、

仮に11億、12億という数字になれば、当然、基金は相当積んでなければいけな

いと、そういう状況の中にあっては、積める時には積んでおこうというのが財

政の姿勢でございました。

議長(立石隆教) 浦 議員

7番(浦 英明) それでは、質問を変えますけども、当初、私達が計画で聞い

ていた学校校舎建設については、8億ちょっとだろうと。それが建設課長の後の

答弁では8億っていうのは、9億5,000万になった訳なんですけども、勿論、校

舎そのもの自体がですよ、その時の答弁としてはですね、8億というのが9億

5,000万になったのは、これは数字が独り歩きしているからそうなったんですよ

と。これがプロポーザル方式という、今回初めての方式でやったものですから、

その我々も金額が掴めなかった訳なんですね。このプロポーザル方式というの

は、私も初めてで、「良い方式だったのかな?」と今思うと全然金額が提示さ

れないで、ちょっと私としても不安になったもんなんですけども、ここでプロ

ポーザルについての見解を聞くのも如何なものかと思いますけども、それに対

して、今までの入札工事とこれのプロポーザル方式の違いについて、どういう

ふうに思われるのか、参考のために聞きたいと思います。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

 今回、この小中学校の合同校舎でプロポーザル方式を採用したという大きな

理由といたしましては、やはりその、こんな大規模な、そしてまた子ども達と

か先生方が教育環境を整える中で、色々な要望が出て来ます。色々な子ども達

の希望もありまして、それを最初から設計の段階で、従来のやり方だと設計書

が既にもう出来ている状況ですね。それをそのまま建てるというよりも、子ど

も達の意見とか先生方の意見を聞きながら、自分達の学校だという認識をです

ね、出来るだけ設計の段階から関わっていただいて、住民の皆様、議員の皆さ

ん方もそうですけれども、このプロポーザルをするということで、そういうふ

うな小値賀町の自分達の学校だというふうな意識を強く持っていただきたいと

いうことで、こういうプロポーザル方式を採用させていただきました。

議長(立石隆教) ただいまの質問の趣旨は、プロポーザルについての説明を求めているものではなくて、所謂、事業費の問題で聞いている訳ですから、従来のやり方とプロポーザルの工事の形によって、こういうふうに工事費が決まらない、最初に明確に数字が出ないということについて、どうなのかという質問だと思いますが。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) 失礼しました。

 このプロポーザル方式というのと従来の方式のことなんですけれども、一番最初にこのプロポーザル方式をやる時に、ある程度、提案型ということで提案をしてもらうんですけれども、各設計業者さんにですね、その時に大まかに大体学校建設で木造で、半分木造でということで、面積に単価を掛けて約8億円というふうな形で提案をしていただきました。そういう中で、いろんな要望を取り入れる中でですね、まだ設計が固まっていない、それから基本設計をどんな学校を造っていくかということで、いろんな要望を聞き入れながらやっていくもんですから、その8億円が少しずつ変動します。そういうことで、従来の工事費が幾らで設計してくださいっていうふうにして、入札をかけて設計業者さんに入札をさせる方式とは、そこがプロポーザル方式は違います。

議長(立石隆教) その違いを基にして、財政的にはどうだったのかと、予算

的にはね。そこを聞いているんで。          総務課長

総務課長(中川一也) 財政的に例えば、この金額で学校建設すると最初にが

ちっと決めてやるべきなのか、より現場が望む一番良い形の学校建設を造るか、

学校を100年に一遍しか造らないという、実際は50年に1回だったんですけど

も、そういった場合、やっぱりこういった考え方も必要かなと、そのために余

裕のある時に基金を出来るだけ積んでいたと、そういうことが今回の学校建設

の普通の建設事業と若干色合いが違うところかなというふうに考えます。

議長(立石隆教) 町長

町長(西 浩三) どこが違うかということで、私の方からもちょっと申し上げたいと思いますけども、プロポーザルは今ご案内のように色々提案をしていただいてやると、決まってからの作業は普通の補助事業と殆ど変わりません。ということで、これがずっと遅れたのはですね、やっぱりプロポーザルですので、生徒の意見も聞きましたし、御父兄の意見も聞きました。そういうことで、金額も変わってきております。でも数字がある程度、設計が出来上がってからは、普通の補助事業と殆ど変わらないペースでやっております。だから、特別違うということはもう…。前の段階は違いますけども、工事にかかってからは、そんな変わらないということでご理解をいただければと思います。

議長(立石隆教) 浦 議員

7番(浦 英明) プロポーザル方式につきましては、私もその委員に携わっておりましたんで、内容等は分かっております。それで、先程、建設課長が答弁されたとおり、子ども達或いはその保護者、そういったのを巻き込んで、それで良い学校を造っていくと、これは本当良い点だと思います。それ以外の点について、ちょっとこう私が先程から言っております、金額的なことが極端に言ったら最後まで分からなかったと、これを私が町民に対して伝えるべくことが出来なかったと、それが一つ残念だなと思っておりますんで、この点については、この工事が終わりましてから、私も検証という意味で一般質問でもしたいというふうに思っておりますので、以上です。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。                    

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 歳出に移ります。

 第5款・農林水産業費               伊藤議員

9番(伊藤忠之) 今回の水産業費のこれは、前回の補正予算の時にも私達が修正をしまして、それが可決された状態の中で、また今回改めて、この予算計上したことに対しての町長の見解をお願いします。

議長(立石隆教) 町長

町長(西 浩三) この前、かなりの議論をいたしました。それで、公益性については考えが違うなということも思いました。そういうことで、要綱もありませんでしたので、要綱を作りました。それで、前回の議会でも答弁したと思いますけども、他の団体の場合のことも考えなくてはいけないだろうということで、そういうことも考えて要綱を作りましたので、再度、提案をするものでございます。

議長(立石隆教) 伊藤議員

9番(伊藤忠之) 我々議員はですね、例規集を一番頼りにして資料を調べる訳ですが、この「小値賀町補助金等交付規則」というのが、例規集の中にありまして、これ1,781頁ですね、これをコピーしたものですが、これだけを見てもですね、私達は何もこの要綱ですか、そういうとなんかも全然資料がありませんので、その点はどう思いますか?全然、私達は判断が付かんとですよね、条例だけ、規則だけでは。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) お答えいたします。

 議員がおっしゃるように、細かいところの要綱が、この例規集に載っていないという問題がございますので、予算に絡む部分につきましては、今度この例規集も改めてやり直す予定にしておりますので、その際にはきちんと載せたいと思います。

議長(立石隆教) 伊藤議員

9番(伊藤忠之) 要綱をこの次に出すということですが、結局、私達は修正案

を出した時にですね、この要綱も何も分からないまま修正で可決してますので、

これがまだ出来ていない状態の中でまた議論しても一緒のことになると思うん

ですよね。ですから、要綱が出来てからということで、最初の私が修正案を出

した時にですね、予算計上に当たっては公益上の必要性を図ることを掴める一

つの方法として、産業振興的にも恵まれて、そして本町の漁業関係においても

ですね、漁業用燃油高騰事業や漁場監視活動、そしてまた共済事業等に補助金

も出しております。しかしながら、この漁協本所の屋根の止水工事については、

公共性があるとは認められない、また工事は既に終了しており、基準の作成が

終わってからでも遅くはないと、私は判断しておりますけども、この要綱が出

来ていないということになると、まだその基準もはっきりしないし、いろんな

どのような基礎的なもんで基準を設けるのかということも分からないので、私

はこのままにして質疑といいますか、このままで、私は前の修正案のとおりに、

町の執行部の方からそのような改正が無かったということが認められればです

ね、私は敢えて、また今回のこの予算案には、また反対をせざるを得ないと私

は思っております。

議長(立石隆教) しばらく休憩します。

― 休 憩  午 前 10 時 40 分 ―

― 再 開  午 前 10 時 41 分 ―

議長(立石隆教) 再開します。           町長

町長(西 浩三) 今、議員さん、ちょっと勘違いされているかもしれませんが、「小値賀町産業振興補助金交付要綱」の一部を改正する要綱というのをお手元にお配りしてあると思いますんで、そういうことで先程申し上げたとおり、もう一度お願いをしたいということでございますんで、どうぞご理解をいただきたいと思います。

議長(立石隆教) 近藤議員

1番(近藤育雄) 先程、言われた交付要綱の一部を改正する要綱を見ておりま

す。判断材料にしたいので質問いたしたいと思います。質疑をいたします。

事業内容で、「基幹産業の振興・存続のための拠点となる事務所」という文言

があります。あとは工事内容でしょうけど、この漁協、農協、商工会、それぞれ拠点となる事務所、大体、常識的に言えば本所のみかなという気がしますけども、ちょっと広げて考えたら、例えば漁協には本所があり、斑支所があり、宇久支所、神浦支所、そういったものもありますよね。当然、冷凍庫、冷凍倉庫、製氷所、ストアとか、そこまである訳です。農協で言えば、本所は勿論、農機センターがあり、ライスセンター、あとは家畜市場とか、そういったものもある訳ですね。そういったもの、この範囲を書いていないですけど、「拠点となる事務所」っていうのは、本所だけを指すのか、それとも人員が常駐しているような所まで言っているのかというのは、ちょっとこれでは判断できないので、この分の説明をお願いいたします。

議長(立石隆教) 産業振興課長

産業振興課長(西村久之) お答えします。

ここで言う、「拠点となる事務所」というのは、小値賀町で言えば、宇久小値賀漁協本所の事務支所、それとJA西海ながさきの小値賀支所の事務所ですね、それと商工会の事務所、その3つを指す。宇久の3つの漁協の支所等はこれには入っておりません。以前にお答えしたかと思いますけども、宇久町の場合の支所の扱いにつきましては、佐世保市の方で宇久の分はですね、取り決めをもらうということで、お互い取り交わしをしておりますので、小値賀町にある分のみでございます。

議長(立石隆教) 小辻議員

6番(小辻隆治郎) 先程、町長は公益性については、我々と判断が違うという

ような意味のことをおっしゃいましたけれども、地方自治法232条の2におい

てはですね、「普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、

寄附又は補助をすることができる」というふうに規定されております。確かに

そこに公益性という言葉が存在しております。これがやはり基本的条件かなと

いうふうに考えますけども、その補助金の、その公益性がどの程度あればいい

のかという、そういうふうになった場合にですね、高い公益性というのが言わ

れます。公益性が相対的に低いものであれば、それに補助することは無いだろ

うというふうに思います。高い公益性というのは、広範な町民から、「それは

絶対必要だ。」と言われるような、例えば、荷捌き所とか、荷揚げ場とか、そ

ういうものについては、そして小値賀町の基幹産業である漁業については、そ

の必要性は十分にあるだろうと思います。しかし、屋根の止水工事については

ですね、そういう公益性は低いというふうに判断されるのが普通ではないかと

思います。というのも、他の自治体に何件か問い合わせしております。

しかし、全て町と漁協の共有については、多少負担するというような場面もあ

りますけども、漁協が専有の場合には補助しないというのが普通であります。そういうことでですね、その高い公益性という面では、この止水工事は高い公益性は無いのではないかというふうに思われます。そういう意味では、私もちょっと、これはどうかなと再度出したのはどうかなというふうに思います。町長はどう思われますか?

議長(立石隆教) 町長

町長(西 浩三) 私が言っているのはですね、漁協は、漁協自体が相当の公益性が有るんではないかということで、その中で、自分の所の建物であるから自分でしなさいと、これはもう当然そのような考えがあるというのも承知をしております。私が先程言ったのはですね、止水工事が公共性が有る訳じゃなくて、漁協自体の公共性というのは、ある程度有るんじゃないかと、そういうことで補助率も下げておりますし、限度額も工事も500万円以上ということで多額の経費を必要とする時は、少しでも応援してやるという意味でこれを上げている訳でございます。公共性が全く無いとは考えておりません。そういう意味で少し考え方が違うのかなと、そういうふうに申し上げましたので、是非ご理解をいただきたいと思います。

議長(立石隆教) 小辻議員

6番(小辻隆治郎) それは確かに事務所の方も組合員が利用するということ

で、多少の公益性は有ると思います。しかし、公金を補助する場合には、それ

がなおより高い段階での公益性を必要とするというのが普通の一般的な考えで

はないかと思います。ですから、他の自治体でも、そういうことには認めない

というような状況の中でですね、何で小値賀だけがそれを補助するのかという

問いをしておる訳です。

議長(立石隆教) 町長

町長(西 浩三) 何かこう同じことを繰り返すようで申し訳ないんですけど、我々がこの補助対象を500万ということにしました。それでこれが今から商工会辺りも当然出て来る訳でございます。小規模のやつは自分達でやって下さいよと、ただ大きいことに関しましては、その内の補助率を下げまして、これは10分の4以内ということにしておりますので、状況によっては、10分の2の場合もあるでしょうし、そういう意味で、この交付基準を設けさせていただいておりますので、他所の団体のことはともかくとしまして、こういう小さい町でいよいよ漁協の存続が危なくなるようなことがあってはなりませんので、こういうことを事前に準備を、準備と言いますか、補助基準も作成をしまして、やりたいということでございます。

議長(立石隆教) 小辻議員

6番(小辻隆治郎) そういう考えでは、ちょっと水掛け論になるのかなという

ふうには思います。

 しかし、今、漁師さんに聞いても、そして他の町民に聞いてもですね、「少

しそれはおかしいんではないか。」というような意見が結構多数を占めており

ます。どういう理由で一生懸命なるのかよく分かりませんが、ただ我々も納得

するような高い公益性やったら、我々としてもそれは認めるという方向では行

きたいと、そういうふうには思いますけども、この止水工事についてはですね、

例えば、私はこの前も修正案の賛成討論の中では、補助対象に相当の公益性が

無いと、それが無いと駄目という話をしまして、今でもそれは変わっておりま

せん。そういうことでですね、他の自治体とか色々な参考事例を見ながら、そ

ういう判断をしておる訳なんですけども、別の見方をもう1回ちょっと質問し

ます。

 議会と行政は、総計予算主義と、予算に載せてから、それを審議して議会の

議決を得て、初めて工事も出来るというような形になっております。今回の場

合は、もう既に工事は終わってしまってというような状況です。これについて

は、我々としても、どうも総計予算主義の大きな主義に対する重大なる違反で

はないかというふうに考えます。もしこれを認めるということになれば、大き

な問題点になろうかというふうに思いますけども。

議長(立石隆教) 町長

町長(西 浩三) 確かに総計主義というものがあります。でもこれは、予算を必ず予算に計上してやりなさいよということだと私は解釈しております。その工事は、これはあくまでも補助金の話でございますんで、その前から、工事をする前から予算を計上しなければならないと、そういうことは決してないと思います。例えば、し掛かった、自分達で払うつもりでし掛かったことが、それが思いがけずに費用が要ったと、そういう時に応援してもらえないかという時が来た時は、もう既に工事は終わっている訳です。そういう補助金の在り方もありますので、総計主義には決して違反はしないと、このように思っております。そういう補助金も実例もかなりあるんではないかと思います。総計主義というのは、あくまでも、この議会を通して執行しなさいということだと思いますんで、これ、そのために今、議会に提案している訳です。それで、ここに提案すれば、総計主義違反には該当しないんじゃないかと、このように私は解釈をしております。

議長(立石隆教) 小辻議員

6番(小辻隆治郎) 総計予算主義についても、少し異論があるということなん

でしょうけども、これだけ議会で反対者も多いというような形の中でですね、

自分はこう思っているんだから、こう思った、こうやったというふうなことは

ですね、到底我々としても承服しがたいというようなところ、議会としての権

威も失われるんじゃないかというようなこともあります。そういう意味でです

ね、これについての総計予算主義に対する違反みたいなことはですね、我々と

しても、私としては、納得がいかないと。町長は、そういう例外もあるんでは

ないかというようなことを言いましたけども、これだけ議員が反対意見が多い

ということになればですね、あながち、そこまで言えるのかなというふうに思

います。

議長(立石隆教) 質疑の趣旨は?今のは意見のようですけど、質疑をして下さい。

6番(小辻隆治郎) そういう総計予算主義に対して、それを議会の権威を失う

ような形に持って行って良いのか、町長はどうお考えですか?

議長(立石隆教) 町長

町長(西 浩三) 議会の権威ということを今言われましたんで、敢えて反論

をいたしますけども、私はこの場で議論をしていただくことが必要だと考えて

おりますんで、提案もしている訳です。今から決める訳ですから、別に議会の

権威とか、そういう問題にはならないと思いますし、先程、例外ではございま

せん。補助金を補助対象事業が終わってから補助金を計上して、それで執行を

するというのは、例外では決してありません。そこは訂正を出来ればお願いを

したいと思います。

議長(立石隆教) 小辻議員、今、町長の方から例外ではないんだということを言いましたけども、それについて訂正をしてくれということですけども、小辻議員。

6番(小辻隆治郎) 今、例外ではないんだ、原則に則るんだというようなお話

ですけども、我々からすればですね、まずそういう工事をする場合にはですね、

前もって事業計画書なりの物が出て来て、それにその予算を付けて、そして我々

議会がそれに判断してゴーサインかという感じになって行くだろうと思います。

しかし、この場合には、もう工事も終わって云々かんぬんっちゅう話で、全く

話にならんっちいうようなところがあります。ですから、町長の考えが少し何かおかしいんじゃないかというふうに、我々は、議員としては、私個人の議員としては、そういうふうに考えますけども、如何でしょうか?

議長(立石隆教) 町長に申し上げますが、具体的にこういうふうなケースがありますよというのがあれば、それを具体的に出して下さい。

町長

町長(西 浩三) 今、こういう団体から出て来てる補助金、団体に対する補助金、我々が執行する時は当然、議会に諮って予算を計上して、それで執行してという、それが予算総計主義だというふうに理解をしております。ただ、この場合は、補助金でございますんで、その団体の任意性もございます。だから先程も言いましたように、自前でやろうと思っていたら足りなくなったからという場合も当然出て来るはずでございます。それが議会軽視にはならないと思いますし、そういう意味で申し上げているんで、そこはご理解を是非いただきたいと思います。

議長(立石隆教) 小辻議員

6番(小辻隆治郎) 小値賀町のですね、「産業振興補助金交付要綱」というの

をちょっと改めて見てみますとですね、第4条に「町長は、補助金を交付する

前、規則第11条に定めるところにより、補助事業者等から必要な書類の提出を

求め」というふうに書かれております。ということは、事前にそういう必要な

書類を求めるべきではなかったのかと、そういうふうに思いますけども、如何

でしょうか?

議長(立石隆教) 町長

町長(西 浩三) これもケースバイケースだと思いまして、申請書は未だ出

て来ておりません。漁協からですね、要望書が出ているという、そういう段階

でございます。

議長(立石隆教) 小辻議員

6番(小辻隆治郎) 屋根の止水工事についてはですね、前、私もこの前、12

月の定例会でも言いましたように、漁協は一部では営利企業です。ですから、

本来、本体工事についてはですね、協同組合員の利用度が相対的に低い所につ

いては、漁協自体がやる問題ではないかというふうに思います。そして、その

止水工事を認めればですね、無制限な補助を認めかねないと、商工会とそれか

ら、ながさき西海ですかね、そういう場面にも認めるというような、そういう

要綱まで作ってあるようです。そういう意味ではですね、今度、12月の『おぢ

か新聞』には基金の状況が載せておりました。それは、段々年々減っていくと

いうような状況です。これは、どういうつもりで、『おぢか新聞』に基金の状

況を載せたのか、ちょっと分かりませんけども、おそらく行政としては不必要

な、不必要というよりは、必要でないやつは辛抱していこうという姿勢ではな

いのか、その表れではないのかと私は受け止めました。そういう意味でですね、

この止水工事についての補助についてはですね、少し無駄な要素があるんでは

ないかというふうに考えます。小値賀町基金が無くなる、段々減っていく中

で、もう少し辛抱、我慢しながら、そして維持できるような形に持っていくと

いうのが行政の姿勢ではないかというふうに思いますけども、如何ですか?

議長(立石隆教) 町長

町長(西 浩三) おっしゃることは分かるんですけども、要するに、この先程から繰り返しになって大変恐縮ですけども、漁協自体が公益性が無いということはないと思いますし、その中の一部の工事ではございますけれども、全体的にはかなりの影響を与える額になっているのかなと思っております。そういうことで、この止水工事、その基幹、拠点となる事務所に限った場合には、普通の振興補助金とは違って、振興補助金については10割から5割ぐらいまでの3分の1までですか、補助率がそれぞれ決められております。だから、この中で今申し上げているのは、10分の4以内ということで60何%は漁協が負担をする訳で、全額を町が補助してとか、そういうことではない訳でございますので、補助率も下げております。そういうことで、他の団体も困ることも出て来るかもしれません。その時に、この団体を存続してもらわなければ小値賀町も存続は出来ない訳でございますので、金額も400万を限度としております。ということで、これで基金が無くなって急にどうのこうのということは無いと思います。そういうことで水掛け論になって恐縮ですけども、ご理解をいただきたいと思います。

議長(立石隆教) ほかにございませんか。      伊藤議員

9番(伊藤忠之) 確認のためにお伺いしますが、先程、町長はですね、この補

助金に対する漁協からの交付申請が無かった、未だありませんという答弁でし

たけども、確認のためにもう一度答弁お願いします。

議長(立石隆教) 町長

町長(西 浩三) そのとおりです。

議長(立石隆教) 伊藤議員

9番(伊藤忠之) それでしたら、尚更、工事の補助金の交付申請が無かったと

いうことであれば、この300万という金額がですね、どういう基準で示された

のかなと思いますんで、その点もお伺いします。

議長(立石隆教) 産業振興課長

産業振興課長(西村久之) お手元の資料にありますようにですね、40%以内ということで、端数がありますけども、300万というふうな金額になった次第でございます。

議長(立石隆教) 申請が出ていないのに、出ていないということは数字が分

かっていないのに、その4割ってどうやって計算するのかっていう意味の質疑

ですよ。                      産業振興課長

産業振興課長(西村久之) 失礼しました。

 先程から色々議論が出ておりますけども、総計予算主義と言いますのはですね、ここで答弁していいかどうか分かりませんけども、当初予算で組んだ場合はですね、各補助金につきましては精査して補助金を組む訳ですね。各種団体もどの団体も同じですけども。この場合はですね、年度途中で台風が来まして、以前から少し漏っていたのは聞いてましたけど、その時に段々酷くなってですね、急に補修しなければならなかったということで、補正予算で計上というふうな経緯に至っております。

 何で申請が出てなかったのかというのはですね、まだそういう漁協の事務所とかに補助する基準が未だ決まっておりませんでしたので、その段階で申請書を出して貰うというんじゃなくて、要望書というのが出ております。それによって、今回、補助して良いかということを執行部の中で検討しまして、要綱を作って今度補正予算を組んだというふうな経緯になっております。

議長(立石隆教) よろしいですか?

ほかにございませんか。              近藤議員

1番(近藤育雄) これは質疑ですね。一部を改正する要綱の中の、先程もちょ

っと触れましたけども、事業内容のこれは説明をお願いしたいと思うんですが、

「拠点となる事務所」は3箇所のみということで理解しました。その下の「雨

漏り等」今回の事例でしょうけど、その下のですね、「致命的かつ基幹的な改良

補修工事」、これをちょっと理解したいと思いますので、この分の内容というか

説明をお願いします。

議長(立石隆教) 産業振興課長

産業振興課長(西村久之) お答えします。

 これはですね、その前に「事務所の雨漏り等」、例えば、雨漏りをして事務

が出来なくなるというふうな、そういうふうな場合ですね、例えば壁が落ちて

くるとか、そういうふうな致命的に事務事業、その中の仕事が出来なくなるよ

うな工事のようなものにつきましては、これを補助しましょうということでご

ざいます。

議長(立石隆教) よろしいですか?

ほかにございませんか。              小辻議員

6番(小辻隆治郎) 今の近藤議員に関連して質問しますけども、「致命的かつ

基幹的な」というような表現ですけども、防水工事も止水工事もして、止水が

防水は終わっているんでしょうけど、雨漏りはない状況になったんでしょうけ

ども、何か意味のちょっと違うんじゃないかと思うんですけども、基幹産業の

振興でしょ、これは大体。基幹産業の振興に、「致命的かつ基幹的な改良補修」、

これは単に事務所を改良するために持ってきた文言じゃないかというふうに思

いますけども。

議長(立石隆教) 産業振興課長

産業振興課長(西村久之) おっしゃるとおりでございまして、基幹産業の振

興・存続のための拠点となる事務所のことを指しております。

議長(立石隆教) 小辻議員

6番(小辻隆治郎) 少し何か分かりづらい。確かに事務所の雨漏りがすれば事

務が滞るというような場面も出て来るでしょうけども、事業内容がですね、あ

まりにも何か無制限というか。本来、補助金の趣旨はですね、町民が皆が納得

するような理由でないと、ちょっとおかしいんじゃないかと思うんです。事務

所の雨漏りに対して、それがたまたま漁協であったと、漁協の雨漏りに対して

はまた公益性が、今、町長おっしゃったように、公益性が有るから漁協自体が

公益性が有るんだから補助せんばいかんと。そしたら何もかんも補助せんばい

かんちゅう話になる訳です。やけん、地方自治法でも公益性が有ることが対象、

補助対象の公益性があることが重要だというような話をしておる訳ですが、そ

ういう意味でですね、本来の補助金の枠から段々段々、外れよっとじゃないか

というような、私は感想を持っております。町長はどう思われますか?

…返答は要りません。私がこれ以上喋ると水掛け論で前に進まないだけなんで。

議長(立石隆教) 町長

町長(西 浩三) そうは言われましても、ちょっと言わしていただきますけど、そういうことで何でもかんでも小さい補修等に補助金を出すということではなくてですね、この右から2番目にありますけど、補助対象はあくまでも事業費が500万円以上だということで、そういう意味で、この「基幹的な改良補修」ということにしたんだと思います。

例えば、1,000万掛かったとしますと、400万になります。だからこれが2,000万掛かった時も400万までですよということで、町の負担も極力抑えたいというような交付基準の内容になっております。小さいのは、この補助には500万円以上事業費がないと対象になりませんので、ご心配のようなことはあまり無いのかなというふうには思っております。あまり長く答弁するとあれなんで、これで止めます。

議長(立石隆教) ほかにございませんか。                           

 農林水産業費、ありませんか。           浦 議員

7番(浦 英明) 今回は、今、質問しております、こういった要綱ですかね、

こういった資料を参考資料として出していただきまして、私としては少し安心

しております。前の時と同じような予算だけを上げて、それを再度質疑するの

かなというふうに思いましたら、こういった資料を出していただいて我々一応

勉強する材料となりましたので、それで先程から町長も説明しておりますとお

り、これは500万以上、そして1,000万円以内を上限とすると、そして補助率

は40%以内だとしております。それで、この要綱を見てみますと、これは「小

値賀町産業振興補助金交付要綱」というふうに書いておりまして、その交付先

は漁協、農協、商工会というふうに書いておりますんで、これ何か、先程、小

辻議員も質問しておりましたけども、私としても捉え方がですね、ちょっとア

バウトで、ただ雨漏れをこれに乗っけたというふうなことも否めない訳ですね。

それで、前こういった補助金交付要綱っていうのがありますんで、これは「小

値賀町漁業用燃油高騰対策事業費補助金交付要綱」、こういったのがあります。

このように、やっぱり明細と言いますかね、もうちょっとこう細則と言います

か、盛り込んで付けていただけたら良かったのかなというふうには思いますけ

ども、やっぱり私もここに載っておりますけども、「広範な町民ニーズとの合致

により支援の必要があると判断される場合にのみ交付されるべきで、高い公益

性が必要とされる」と、町長は公益性が有るというふうなことを言っておりま

したけれども、この高い公益性というのが、私もちょっと理解に苦しんでいる

んですけども、果たして公益性というのが有るのかどうかを、再度確認のため

に質問いたします。

議長(立石隆教) ただいまの質疑は、漁協に公益性が有るかという質疑ですか?それとも、雨漏り工事自体に公益性が有るかという、どちらの質問ですか?

7番(浦 英明) 先程からですね、小辻議員も言っておりますし、公益性とい

うのがどんなふうなものなのか、私としてもこれは諮り難いので、再度質問を

したいというふうに思いまして、しているんですけども、「広範な町民ニーズと

の合致により支援の必要があると判断される場合に交付されるべきで、高い公

益性が必要とされる」と、そしてまた「事業執行の説明責任を担保するうえで

重要である」と、こういったものが先程、自治法の中の232条ですかね、示さ

れておりますんで、これに鑑みてどのように考えるのか、質問いたします。

議長(立石隆教) 町長

町長(西 浩三) 先程、浦議員の質問の中にですね、補助対象は500万以上ということで、何千万になろうが、補助対象にはなりますが、補助率が10分の4以内で、また限度額が400万以内ですので、誤解の無いようにお願いをしたいと思います。そういうことで、公益性の問題、先程から出ております。漁業協同組合自体は、小辻議員言われるように確かに営利を目的にしている団体でもございます。ただ、現状は段々組合としての機能も果たせなくなるぐらい経営状況が悪くなっておりますので、普通の一般的に言われます産業振興の補助金とは別に補助率を下げて補助をしたいということでございます。繰り返しになって申し訳ないですけども、そういう考えでこれを提案をしております。

議長(立石隆教) 浦 議員

7番(浦 英明) 誤解の無いために一応言っておきますけど、私が先程、言

ったのではですね、事業費が500万円以上、上限が1,000万と、これに対して

補助をすると、それでそれが40%以内だと、そういうふうに書いておりますん

で、これに対しては一歩前進しておりますんで、これに対しては、こういった

資料が出たということは、それに対しては私も評価している訳です。ただ、公

益性についてですね、どういうふうに考えるか、これを堂々巡りな感じで言っ

ている訳なんですけれども、それで、先程から言ってますとおり、これを私達

が事業の執行に当たっては我々がこれは決める訳ですから、また責任もある訳

ですね。それを町民に対して、さっきから言っているように、町民ニーズに答

えられるか。或いは事業執行の説明責任を担保できるのか、そういったことを

住民に対しても説明せんといかんもんですから、そういうようなことで質問し

ている訳です。

議長(立石隆教) 町長

町長(西 浩三) 私はその必要性があるという考えでございます。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。       宮﨑議員

3番(宮﨑良保) 私は、公益性について、町長に確認をしたいと思います。

 漁協についてはですね、「水産業協同組合法」の中で第5条の中で法人という

ことで規定をされております。法人といいましても漁協の場合は組合制であり

ますので、大きな財団を持っている訳ではありません。組合員がしている社団

法人ということに規定をされていると思います。社会法人については、利益を

求める法人と求めない法人というのがありますけども、漁協の場合は、その総

則、定款の中にですね、「水産業資源の管理及び水産植物の増殖或いは水産に関

する経営及び技術の向上に関する指導」とか「漁場の利用に対する事業」とか

本当にその漁業そのものの公益についての事業がかなりあります。ここは赤字

部門ですね、漁協にとっては。これらについては、私は公益性が有る公益社

法人ということで、解釈をしておりますけども、町長の解釈をお願いいたしま

す。

議長(立石隆教) 町長

町長(西 浩三) 私も同じような考えでございます。そういうことで、それをやるための事務所が全く公益性が無いと、そういうことは言えないんじゃないかという考えでございます。

議長(立石隆教) 宮﨑議員

3番(宮﨑良保) はい、分かりました。

 その中で、議論になっているのが、添付書類についての申請書が出ていない

ということが、かなり今、議論されておりますけども、「小値賀町補助金等交付

規則」の第4条の中に、但し書きとして、「添付書類については、町長がその必

要がないと認めるときは、省略することができる。」ということになっておりま

す。これを運用して今回の提案になったのか、お伺いをいたします。

議長(立石隆教) 町長

町長(西 浩三) そういうことではございませんで、今から予算を計上する訳ですけども、これは計上してからは執行するまで時間もあります。それで勿論、査定も、申請書出てきたら査定もする訳でございます。だから、今出て来ていなくても、十分この予算の執行は出来るというふうに思っておりまして、当然、この予算を通していただければ、申請書を提出していただきまして、内容についても精査をした上で執行をしてまいります。

議長(立石隆教) ほかにございませんか。                    

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 無いようでしたら、次へ移ります。

 第9款・教育費               伊藤議員

9番(伊藤忠之) 小値賀小学校の分で学校建設費の13節・委託料、これは先

程、若干ですが説明がありましたんですが、この備品移設の委託業務の内容の

説明を、もう少し詳しくお願いします。

議長(立石隆教) 教育次長

教育次長(田川幸信) お答えいたします。

 先程、町長が提案理由の中で申しました備品の移設に関する物につきまして

は、現在、斑小学校体育館に保管している物をご説明したところですが、この

今回計上しております物は、現在の小中学校で使用している備品を新校舎に移

設するための経費、例えば一番上の3階にあります音楽室のグランドピアノで

あったり、校長室には大きな金庫が4つ程ございます。また、今回、新校舎で

も使用を考えてますロッカー、キャビネット、また技術室等の重たい万力とか

そういった物、現在の校舎で使っている備品を新しい新校舎でも使うという物

の備品の移設でございます。

議長(立石隆教) 伊藤議員

9番(伊藤忠之) 確認のために何月の何日ぐらいから、多分、3月の31日に

終わって、それから移動する訳でしょうけども、期間はどのくらいになってい

ますか?

議長(立石隆教) 教育次長

教育次長(田川幸信) お答えいたします。

 校舎が完成の検査が通りまして、それからのことになりますけども、一週間

程度かなと、今のところは予想ですけども、しておるところでございます。

議長(立石隆教) ほかにございませんか、教育費。   小辻議員

6番(小辻隆治郎) 教育振興費のですね、補助金吹奏楽コンクール出場費補

助の内容について、ご説明をお願いします。

議長(立石隆教) 教育次長

教育次長(田川幸信) お答えいたします。

 テレビ、新聞等の報道でもご存知の方も居られるかと思いますが、昨年12月

15日に諫早市で開催されました長崎県アンサンブルコンテストの中学校の部に

おきまして、県下56校参加中、15校が金賞を受賞しております。その中で最も

優秀とされる5校に九州大会への出場権が与えられることになっております。

その5校に小値賀中学校のアンサンブルが創部以来、初めての快挙となるよう

な格好で選出をされております。それで、年度当初、部活動遠征費補助という

のを中学校の方に予算計上している訳ですけども、その分の年度末を見越した

ところで、その差額の九州大会への出場補助を今回、不足分を計上させていた

だいております。

議長(立石隆教) ほかにございませんか。                    

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 無いようでしたら、次へ移ります。

 第13款・予備費                            

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) これから歳入歳出全般について、ご質疑願います。

 質疑ありませんか。

議長(立石隆教) しばらく休憩します。

(執行部、一時退席)

(別室にて、自由討議)

― 休 憩  午 前 11 時 28 分 ―

― 再 開  午 後  3 時 00 分 ―

(執行部、再度入室)

議長(立石隆教) 再開します。

 質疑ございませんか。               宮﨑議員

3番(宮﨑良保) 町長にお伺いをいたします。

 この規約の中でですね、4割という規定がございます。500万という上限の中

で4割以下を補償するということになっておりますけども、この根拠となるこ

とが、ちょっと分かりづらいので、お分かりであればご説明を願いたいと思い

ます。

 更に、この4割という減が我々が3割、或いは2割と下げた場合、どのよう

な対処の仕方があるのか、併せて質問をいたします。

議長(立石隆教) 町長

町長(西 浩三) お答えをいたします。

 この補助率につきましては、ここに書いてあるとおり、10分の4以内ということと、それから限度額は400万だと、それから補助対象は500万円以上の工事に限るということでございますんで、この10分の4とした理由は、先程から説明しましたように、一般の普通に言われる産業振興に直接関係するものではないという意識は持っております。そういう面では公共性は低いと、今までの補助のやり方からすると、今回のこの工事費に対する補助については、公共性は当然低いであろうということで、10分の4以内という規定を設けております。

 もう1点は、議会の方で率を下げたらどうかという提案があったらどうかという質問でしたかね?これについては、執行をする段階で、もう少し皆さんの意見がそういうことであれば、執行は私の方でいたしますので、その時に考慮させていただきたいと、もう少し皆さんの意見を聞く必要であれば聞きますし、漁協から未だ申請が出て来ておりません。ということで、対応させていただきたいと思います。

議長(立石隆教) ほかにございませんか。      近藤議員

1番(近藤育雄) 宮﨑議員の関連質問になるかもしれません。やっぱり40%

というそのパーセンテージに、ちょっと今までの補助のあれから見てですね、

あんまり無い数字ですよね?10分の4というのがですね。普通は2分の1であ

るとか、3分の1であるとかっていう数字、率が頭に残ってますけども。例えば

ですね、これは私の考えを言っちゃいかんのですけども、例えば、よくあるよ

うに2分の1とか、そういったその要綱の中身を変えるような気持ちはござい

ませんですか、町長。

議長(立石隆教) 町長

町長(西 浩三) 今のは、どの項目に対する質問ですかね?

議長(立石隆教) 近藤議員

1番(近藤育雄) 失礼しました。今回のその漁協の補助する割合、40%に対す

る質問です。その40%というのが、あまり今まで馴染みが無いパーセンテージ

なので、これを今まで馴染みの有る2分の1であるとか、例えば3割とか、そ

ういったものにする考えはないのかどうかという質問です。

議長(立石隆教) 町長

町長(西 浩三) 失礼いたしました。

 そういう意味であればですね、確かに40%というのはですね、先程も言いましたけども、殆どがこの事業補助についてはですね、2分の1という数字になっていると思います。それを10分の4に下げたのは、先程から言いますように、公益性というのは少しは落ちるんじゃないのかということで率を下げております。これは「以内」という書き方をずっとしておりますし、補助金については、あくまでも「予算の範囲内」ということがございます。義務付けられている訳ではございませんので、例え2分の1となっておっても、予算がなければ執行は出来ませんので、「予算の範囲内」というのがもう一つ入るということもご理解をいただきたいと思います。

議長(立石隆教) 近藤議員

1番(近藤育雄) はい、分かりました。「予算の範囲内」ということは当然と

思います。

 それとですね、もう一つ、事業内容なんですけども、漁協の経営の救助につ

いては、私も理解しているところなんですけども、例えば農協、商工会の方は

よく分かりませんけども、例えば農協については、JA西海という大きな組織

の中で動いており、23年度の決算もこの前、代表会などで示されたんですけど

も、健全な経営をされているようです。例えば、そういった団体がこういった

補助がある、過去実績があるということで、補助に手を挙げた場合にですね、

やっぱり、そういったところにまで補助するのかという、町財政が豊かであれ

ば良いんですけども、我々が町が補助を欲しいという時に、そういったところ

にまで補助をするのかという時には、何かのブレーキ、やっぱり経営状態が完

璧に良いところがあるから、あそこから貰えということにならないようなブレ

ーキが必要でないかと私は思います。この要綱を見るときにですね、事業内容

の例えばですね、末尾に「改良補修工事」で切れてますよね。例えばですね、

その後に、「の場合で真にやむを得ない場合と町が判断した場合」とかですね、

そういった項目を付けることも出来る、要綱の中ですから付けることも出来る

んじゃないかと思うんですけども、その点は町長、如何でしょうか?

議長(立石隆教) 町長

町長(西 浩三) そういう点も踏まえてですね、結局、普通の場合は補助申請が出てきます。そこの中で判断をして、それがこの10分の4、失礼しました、この場合、10分の4以内ということは、先程も言いますように、予算を組まないことも出来ますし、そういうことも出来る訳ですから、それはあくまでも申請が出てきた時に考えるということで、これは約束したものではございません、補助金というのは。負担金はですね、「しなければならない」というふうに、ちゃんと謳われておりますので、それは削ることは中々難しいんですけども、補助金につきましては、「予算の範囲内」という、あくまでも限定がございますし、要綱にも「することができる」という書き方をしているのは、そういう今、議員がおっしゃられたような意味も踏まえて書いておりますので、改めて事業内容に書くことじゃなくて、それは補助を出す時に、予算を組む時に十分考慮してまいります。

議長(立石隆教) ほかにございませんか。      宮﨑議員

3番(宮﨑良保) 町長にお伺いをいたします。

 先程、自由討議の中でですね、いろんな問題を指摘をしてきました。その中

で、どうしても折り合いが付かず、この修正案が出るという可能性があるかも

しれません。その時の、否決された時の町長の対応は、もう諦めるのか、それ

とも、もう1回出すのか、その辺の判断をもし今、分かればお願いいたします。

議長(立石隆教) 町長

町長(西 浩三) 仮定の問題でございますんで、答弁は差し控えさせていた

だきたいと思います。

議長(立石隆教) ほかにございませんか。      伊藤議員

9番(伊藤忠之) 町長に確認のためにお伺いいたしますが、本当に漁協がです

ね、財政的に本当に危機的状態にあって、そして、この300万を補助して貰わ

ないと雨漏りの工事代が払えないという状況の中でですね、本当に漁協が危機

的状態にあるのかどうか、調べたことはありますか?

議長(立石隆教) 産業振興課長

産業振興課長(西村久之) お答えします。

 本当に危機的な状態にあるかどうかというのは、調べてはおりませんが、一

応、要望書が出て来たということでございます。

議長(立石隆教) ほかにございませんか。                    

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

 次に、第2表『継続費補正』について、ご質疑願います。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

 次に、第3表『地方債補正』について、ご質疑願います。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

8番(岩坪義光) 議長。

議長(立石隆教) 岩坪議員

8番(岩坪義光) 私は、修正動議を提出したいと思います。

(「賛成」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) ただいま、岩坪議員から、議案第2号、平成24年小値賀町一般会計補正予算(第5号)に対し、修正動議が提出されました。

 この動議は所定の賛成者がありますので、成立しました。

 しばらく休憩します。

(修正案配付)

― 休 憩  午 後 3 時 11 分 ―

― 再 開  午 後 3 時 12 分 ―

議長(立石隆教) 再開します。                        

 議案第2号、平成24年小値賀町一般会計補正予算(第5号)に対しては、岩坪議員から、お手元に配りました、修正の動議が提出されました。

 したがいまして、これを原案と併せて議題とします。

提出者の趣旨説明を求めます。           岩坪議員

8番(岩坪義光) 議案第2号、平成24年小値賀町一般会計補正予算(第5号)の修正動議の説明をいたします。

 歳出の第5款・農林水産業費、3項・水産業費、2目・水産業振興費、19節の負担金、補助及び交付金の宇久小値賀漁協本所屋上屋内止水改修工事補助金についてであります。

 補助金は、一般的に特定の事業、研究等を育成し、助成するために、普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合において、寄附又は補助することができます。

 小値賀町の産業振興補助金交付は、基幹産業等の振興を図るため、関連する団体等が取り組む振興事業に対し、補助金を交付してきております。公益性が有ることが基本的条件であると思う中で、広範な町民ニーズとの合致により支援が必要なのか、多くの町民が納得できる制度設計なのか、また多くの町民に一層付加価値の高いサービス提供に繋がるのか等を考えた時、今回の漁協本所は漁業協同組合の所有する建物であり、屋上屋内止水工事の補助については、公益性が有るとは認められない。要綱を一部改正されているが、アバウトであり、補助金は公金であり、公金の使途は、明確にし、適正を図る必要があると思います。

 よって、平成24年度一般会計補正予算(第5号)における、第5款・農林水産業費、3項・水産業費、2目・水産業振興費、19節・負担金、補助及び交付金の宇久小値賀漁協本所屋上屋内止水改修工事補助金300万円を全額減額することを提案するものです。

 以上で、提案理由の説明を終わります。

 続いて、予算書の内容について、ご説明いたします。

 議案第2号、平成24年小値賀町一般会計補正予算(第5号)の一部を次のように修正します。

 第1表『歳入歳出予算補正』の一部を次のように改めます。

 歳出、第5款・農林水産業費の補正前の額4億8,311万5,000円の内、補正額300万円を300万減額しゼロにするもので、合計の4億8,611万5,000円を4億8,311万5,000円に改めるものであります。3項・水産業費の補正前の額2億4,910万円に対して、補正額300万円を300万円減額しゼロにし、合計を2億5,210万円を2億4,910万円に改めるものであります。

 第13款・予備費の補正前の額1,077万8,000円を補正額に300万円計上し、マイナス28万5,000円にするもので、合計を749万3,000円から1,049万3,000円にするものです。1項・予備費として、補正前の額1,077万8,000円に対して、補正額マイナス328万5,000円に300万増額計上して、マイナス28万5,000円にし、合計749万3,000円から1,049万3,000円に改めるものです。

 歳出合計は、補正予算と変わりがありませんので、説明を省略させていただきます。

 以上で説明を終わります。

よろしくご審議の上、ご承認賜りますよう、よろしくお願いいたします。

説明を終わります。

議長(立石隆教) これで趣旨説明を終わります。

 これから質疑を行います。

 質疑はありませんか。               宮﨑議員

3番(宮﨑良保) 修正案提出者に質問をいたします。

 修正案の主な内容について、ご説明がありましたけれども、主な理由として公益性が無いということが主に書かれております。先程、自由討議の中で公益性の問題が主に審議されました。私も、その漁協の定款の中に、事業の中に22項目の中に7項目は赤字部門があるんだよということで、だからこの中の赤字部門については水産業資源の増殖とか管理とか、小値賀町の漁業そのものについての事業を漁協はするんだよということで、公益性が有ると私は言っていたと思います。皆さんも公益性は漁協に対しては有るんだよという認識で一致したと思うんですけども、何故ここで公益性を出すのか、修正案提出者に伺います。

議長(立石隆教) 岩坪議員

8番(岩坪義光) 私は、今度の漁協の止水工事に対して、公益性は無いということを言っている。別に漁協とかその事業に対しての公益性じゃなく、その雨漏りに対しての事業に対して、私は公益性が無いのではないかと言っている訳です。以上です。

議長(立石隆教) 宮﨑議員

3番(宮﨑良保) その事業を行なっている建物についても、やっぱり、その事業の中でありますので、公益性は有るんだろうと私は考えております。宇久漁協ですか、そのときに、佐世保市が助成をしなかったという問題があって、ちょっと調べてみたところ、宇久の方でも止水工事の提出はあったそうでございます。しかし、止水工事としての判断で補正をしなくて、新たに水産業振興費として出した、それに該当する金額を出したという経緯があるそうです。その辺はどう判断されますか?伺います。

議長(立石隆教) 岩坪議員

8番(岩坪義光) 佐世保が止水工事に対して水産業費で出したということですか?もう一度、そこをお尋ねします。

議長(立石隆教) 宮﨑議員

3番(宮﨑良保) 佐世保市はですね、宇久の漁協の方から止水工事を出すために約400万程度の要望をしたそうです。しかし、佐世保市については、その補正をする規定がありませんので、そこは止水工事としては出さなかったそうであります。しかし、それに見合う金額を水産業振興費として出したという経緯があるそうです。これは実際、今の私達が議論をしている工事についても該当するんではなかろうかと私は考えますけど、その辺の考え方を伺います。

議長(立石隆教) 岩坪議員

8番(岩坪義光) 佐世保市は止水工事には出さなくて、違う名目で出したということでしょ。だから、結局、小値賀もこの止水工事に対して今、議論しよるとですよ。だから、そういう別個、別個と言っちゃ失礼ですけども、私はその止水工事に対してものを言っているつもりです。だから、それに対して佐世保市が違う名目で出したということは、それは佐世保市の判断でしょうけども、私はこの事業に対しての意見を自分は言っているつもりですけども。それと、佐世保市がしたから、それに倣えというとは私はあんまり好きではありません。

議長(立石隆教) 宮﨑議員

3番(宮﨑良保) 提出者に伺います。私は、その佐世保市がしたから小値賀もせろというようなことは言ってはおりません。それは、皆様、全協というか、先程の会議の中でも一致したとおりでございます。ただ、もし今回、我々がこれを否決した場合ですね、行政サイドとして、水産業費として新たにそういった事業に活用できる金額として、新たにその水産振興費として出したとするならば、修正案者は賛同しますか?その辺を伺います。

議長(立石隆教) 岩坪議員

8番(岩坪義光) 私の立場は、別に名目を変えてでも、そういうふうな補助金が出る自体は、私は、あんまり賛成しません。以上です。

議長(立石隆教) ほかにございませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

 これで質疑を終わります。

(岩坪議員、自席に戻る)

議長(立石隆教) これから討論を行います。

 討論の順番ですけれども、まず最初に、原案に賛成者の発言を求めます。

 次に、原案に反対者の発言を許します。

先程、原案に賛成ということは、修正案には反対ということですから、反対の意見は勿論その中に入れて結構なんです。

 そして最後に、修正案に賛成の方の発言を求めます。もっとあれば、討論をそのまま、その順序で続けてまいります。

 それでは、まず、原案に賛成者の発言を許します。

 討論はありませんか。               松屋議員

2番(松屋治郎) まず、漁業の現状についてから、ちょっと説明をさせていただきます。

 平成20年から23年度の漁業業務報告書によりますと、水揚げ高が平成20年、14億8,400万、利益が58万6,284円、21年、11億6,336万5,000円、利益が41万3,469円、22年度、9億6,521万6,000円の水揚げで、マイナス1,946万8,945円、23年、12億6,775万4,000円、これで前年度分の赤字を差し引き、最終利益が581万8,320円となっております。

 また、組合員数、平成20年、326人、正組合員です。21年、307名、20年比マイナス19、22年、283名、マイナス24、23年、221名、62名減。平成20年から24年まで、105名の正組合員の減であります。

また、本年度の水揚げも12月末で、2億3,800万の減であり、平成22年度の10億割れの赤字、2,000万ぐらいの赤字が想定されるものであります。

私は、以上のことから、基幹産業の維持存続の危機にある。これ以上、漁民、漁協職員の負担は大変厳しいものがあると、このことから補助金について実行して貰いたいと、賛成であります。

以上で賛成討論を終わります。

議長(立石隆教) 次に、原案に反対者の発言を許します。

 ありませんか。

(「反対討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 続いて、修正案に賛成者の発言を許します。

小辻議員

6番(小辻隆治郎) 私は、前回と同様に修正案に賛成の立場で討論します。

 補助対象が高い公益性を持つことが第1位だというふうに考えます。更に補助金交付の趣旨については、漁業者の振興に関わるものだけに限るという考え方であります。更に手続き面でも不備があり、事前に審査決定する総計予算主義の原則に反するものと考えます。

 以上、賛成討論を終わります。                                                                                                                                                  

議長(立石隆教) 続いて、原案に賛成者の発言を許します。

宮﨑議員

3番(宮﨑良保) 私は、原案に賛成し、修正案に反対の立場で討論をいたします。

 12月の定例会による修正案提出の主な理由は、補助金交付の規定が無いということが主な趣旨だったと思います。今回、小値賀町産業振興補助金交付要綱に盛り込んだことで、この理由は解消されたものと考え、一つの理由は終わったと私は思っております。また、今回、事業が公益性が無いとの指摘がありましたけれども、自由討議の中においても、漁業協同組合は公益性は有ると判断されたとおりであります。雨漏り止水工事においても、当然、その公益性の有る施設でございますので、その事業を行なっている場所であることから、当然、公益性は有るかなと私は考えております。現在、漁業及び漁業協同組合の現状を見るとき、組合員の減少により、年々1,800万円程度の出資金が減少をしております。これにおいて、将来に亘って漁業の存続の問題も出て来ることも想定をされるところであります。漁業協同組合については、小値賀の漁業の産業の基幹産業の最も最たるものでございますので、こういったことも含めて、現在の漁民に大きな不安を、不安材料が今後、圧し掛かるのかなと考えております。少しでもこれらの不安材料を払拭することは、私達の大きな役目だろうと思います。12月も言いましたけれども、こういったことを少しでも早く駿敏に出来ることが小さな行政の大きなメリットだと私は考えておりますので、少しでも漁民の、所謂、町民の不安を払拭する大きな目的の中で、この問題について賛成をしたいと思っております。以上です。

議長(立石隆教) 続いて、修正案に賛成者の発言を許します。

伊藤議員

9番(伊藤忠之) 私は、今回の修正案に賛成をいたします。

 漁協団体としての公益性は認めますが、今回の漁協本所の止水改修工事の補助金については、本来の補助金等の必要性から考えたときに、自主的に公益的な事業を行なうことに対する行政からの支援であることは勿論です。こうした広範な町民ニーズとの合致により、支援の必要があると判断される場合のみに交付されるべきものであり、高い公益性が必要とされているものであります。今回の止水工事については、先程、示されました要綱において、補助金の交付基準が示されておりますが、漁協、農協、商工会との団体が対象となっております。その中で、漁協においては、本当に財政的な危機状態にあるのか、その検証も必要であり、単に要望書が出たというだけでは、私は認める訳にはまいりません。また、他の団体が、仮に財政的にゆとりがあっても、今回のような雨漏り同様の申請があれば、補助対象にするのか等の様々な疑問があります。

 よって、私は今回の修正案に賛成をいたします。

議長(立石隆教) 続いて、原案に賛成者の発言を許します。

末永議員

4番(末永一朗) 私は、本案に賛成の立場で討論をいたします。

 12月定例会において、修正案が提出され修正可決され、今回再び補助金交付要綱も作り、限度額も400万と明記される中で、修正案が提出されたことは残念なことと考えます。

 漁業水揚げも昨年より11月末で2億4,000万下がっております。これが下がったってことは、漁民の懐もそれだけ厳しくなったと考える訳であります。一次産業の有る島であるならば、行政として出来る範囲内で補填をしていただきたいと考えるので、本案に賛成といたします。

議長(立石隆教) 続いて、修正案に賛成者の発言を許します。

浦 議員

7番(浦 英明) この度の補正予算水産業費300万円の補助金につきましては、補助金交付基準及び産業振興補助金交付要綱という参考資料を作っておりまして、事業費が500万円以上、上限で1,000万円に対する補助率が40%以内だと、こういった内容が盛り込まれておりまして、私は一歩前進した内容だというふうに思っております。

 ただですね、この小値賀町産業振興補助金交付要綱というのは、ちょっとアバウトでありまして、この補助金の必要性、透明性、有効性、公平性、このことから見まして不十分なところが見受けられるというふうに思っております。事業の実施に見合う効果が十分に得られているのか、客観的な基準を設けて、一部の団体の既得権益にならないような仕組みが必要だと思っております。もう少し審査基準の精査が必要でありまして、私は今回は保留にしたいというふうに考えております。

 したがいまして、私は修正案について賛成をいたします。

以上で討論を終わります。

議長(立石隆教) 続いて、原案に賛成者の発言を許します。

近藤議員

1番(近藤育雄) 私は、原案に賛成の立場で討論させていただきます。

 昨年12月に示された予算案における補助金の計上については、特定の団体のみに対する補助であったため、賛成しかねましたけど、今回提示された要綱によって、補助金交付先が漁協、農協、商工会と明示され、事業内容等も明記されたことによって補助金の透明性や公平性が保たれているものと考えます。

 また、それぞれの本所に係る工事のみが支給の対象となっており、これら3つの拠点が有する会議室や多目的な用途を持つ集会場は、各種会議やイベント等で組合員のみならず町民の全てが等しく利活用できることから、公益性についても維持できるものと考えております。町財政の厳しさを考えるとき、その運用につきましては、当該団体の経営状況をしっかりと把握した上で、補助率の範囲内で適正な補助額を算定されるよう要望をいたしまして、私の討論を終わります。

議長(立石隆教) 続いて、修正案に賛成者の発言を許します。 

(「賛成討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 続いて、原案に賛成者の発言を許します。          

(「賛成討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

 これで討論を終わります。

 これから採決します。

 この表決は、起立によって行います。

 まず、議案第2号、平成24年小値賀町一般会計補正予算(第5号)に対する修正案について、本修正案に賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

議長(立石隆教) 起立少数です。

 したがって、修正案は、否決されました。

 次に、原案について、起立により採決します。

 原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

議長(立石隆教) 起立多数です。

 したがって、議案第2号、平成24年小値賀町一般会計補正予算(第5号)は、原案のとおり可決されました。

 以上で、本臨時会に付議された案件の審議は、全部終了いたしました。

 これで、平成25年小値賀町議会第1回臨時会を閉会いたします。

 

 

 

― 午 後  3 時  40 分  閉 会 ―