小値賀町議会議事録アーカイブ

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2014.3.12平成26年小値賀町議会第1回定例会(第8日目)

小値賀町議会第1回定例会  (第8日目)

 

 

 

1、出 席 議 員     10 名

 

 

               1番     近藤育雄

               2番     松屋治郎

               3番     宮﨑良保

               4番     末永一朗

               5番     土川重佳

               6番     小辻隆治郎

               7番     浦 英明

               8番     岩坪義光

               9番     伊藤忠

               10番     立石隆教

 

 

 

 

 

2、欠 席 議 員     な し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3、地方自治法第121条の規定により、説明のため、この会議に出席した

者は、次のとおりである。

 

 

         町長     西 浩三

副町長     谷 良一

          教育長     浦 幸一郎

          会計管理者     熊脇一也        総務課長     中川一也

住民課長     吉元勝信

福祉事務所理事     平湯貴浩

産業振興課長     西村久之

産業振興課理事     尾﨑孝三

建設課長     升 水 裕 司

診療所事務長     尾野英昭

教育次長     田川幸信

         農業委員会事務局長     蛭子晴市

 

 

 

 

4、本会議の事務局職員は、次のとおりである。

 

 

           議会事務局長     大田一夫

           議会事務局書記     岩坪百合

 

 

 

 

 

 5、議 事 日 程

 

   別紙のとおりである。

 

 

議  事  日  程

 

 

小値賀町議会第1回定例会

平成26年3月12日(水曜日)  午前10時00分  開 議

 

 

第 1  会議録署名議員指名( 宮﨑良保議員 ・ 末永一朗議員 )

 

第 2  議案第7号  使用料及び手数料その他税外収入の督促並びに滞納処分に関する条例の一部を改正する条例案

 

第 3  議案第16号  小値賀町町営住宅管理条例の一部を改正する条例案

 

第 4  議案第17号  小値賀町町有住宅管理条例の一部を改正する条例案

 

第 5  議案第18号  小値賀町営特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例案

 

第 6  議案第19号  小値賀町簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例案

 

第 7  議案第20号  小値賀町下水道条例の一部を改正する条例案

 

第 8  議案第21号  小値賀町農業集落及び漁業集落排水処理施設の設置等に関する条例の一部を改正する条例案

 

第 9  議案第22号  小値賀町浄化槽整備事業の実施に関する条例の一部を改正する条例案

 

第10  議案第14号  小値賀町UIターン促進住宅管理条例案

 

第11  議案第15号  小値賀町空き家等の適正管理に関する条例案

 

第12  議案第40号  小値賀町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例案

 

第13  議案第41号  小値賀町介護保険条例の一部を改正する条例案

 

午前10時00分開会

議長(立石隆教) おはようございます。

 これから本日の会議を開きます。

 本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。

 

日程第1、会議録署名議員の指名を行います。

 本日の会議録署名議員は、会議規則第125条の規定によって、3番・宮﨑良保議員、4番・末永一朗議員を指名します。

 

お諮りします。

日程第2、議案第7号、使用料及び手数料その他税外収入の督促並びに滞納処分に関する条例の一部を改正する条例案、日程第3、議案第16号、小値賀町町営住宅管理条例の一部を改正する条例案、日程第4、議案第17号、小値賀町町有住宅管理条例の一部を改正する条例案、日程第5、議案第18号、小値賀町営特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例案、日程第6、議案第19号、小値賀町簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例案、日程第7、議案第20号、小値賀町下水道条例の一部を改正する条例案、日程第8、議案第21号、小値賀町農業集落及び漁業集落排水処理施設の設置等に関する条例の一部を改正する条例案、日程第9、議案第22号、小値賀町浄化槽整備事業の実施に関する条例の一部を改正する条例案は、関連がありますので一括議題としたいと思います。 

これにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、日程第2、議案第7号から日程第9、議案第22号までを一括議題とします。

議案第7号、議案第16号、議案第17号、議案第18号、議案第19号、議案第20号、議案第21号、議案第22号の提案理由の説明を求めます。

町長

町長(西 浩三) おはようございます。

ただいま上程いたしました議案第7号、使用料及び手数料その他税外収入の督促並びに滞納処分に関する条例の一部を改正する条例案以下、議案第16号、17号、18号、19号、20号、21号、22号までにつきまして、各議案の提案理由のご説明をいたします。

まず第7号議案ですが、使用料及び手数料その他税外収入の督促並びに滞納処分に関する条例の一部を改正する条例案ですが、町税の滞納が問題となっており、皆様には大変なご迷惑をおかけしております。それ以外の公金についても、督促や延滞金について事務を適正に進める必要があり、条例にも明記する必要があるため、現行の使用料及び手数料その他税外収入の督促並びに滞納処分に関する条例を改正するものでございます。公金と申しましてもその性質上、公債権と私債権があり、適用される法律も異なり、事務手続きも少し異なりますので、そういったことも含めまして実務上、困難が生じないよう改正するものでございます。第7号議案においては大きな変更点は、新たに第4条に延滞金または遅延損害金の規定を、第5条に延滞金等の減免規定、この二つの2条を加えるものでございます。また税や保険料と同様の取扱いをするものについては、延滞金の割合の特例を附則に加えるものでございます。それに連動しまして、議案第16号から22号議案まで、水道、下水道、住宅などの各条例で規定する使用料を納期限までに納付しない人の督促及び延滞金の規定を改正するもので、住宅使用料及び水道使用料は私法上の債権、下水道使用料は公の法律、公法上の債権となっております。既存の条例の中で督促及び延滞金の規定を謳っているものの、取り違えて規定しているものもあり、今回整理を行った上で、統一した滞納整理が行えるよう、それぞれ既存の条例の中に督促、延滞金の徴収の規定があるものは削除し、使用料及び手数料その他税外収入の督促並びに滞納処分等に関する条例規定を適用するよう明記しております。

以上で、7号議案及び16号から22号議案まで関連がございますので、一括して説明をさせていただきました。

ご質問の内容によりましては、各担当より説明をいたさせますが、よろしくご審議の上、適正なご決定を賜りますようお願いをいたします。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。               小辻議員

6番(小辻隆治郎) 議案第7号ですけども、一応、使用料及び手数料その他税外収入の督促並びに滞納処分等に関する条例に改正するというようなことですが、その「等」という意味をご説明お願いします。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) お答えいたします。

滞納処分ができる債権とできない債権とがあるということでございまして、滞納処分というのは主に税や公課、地方自治法の規定を受けるものでございまして、それ以外のものは地方自治法施行令という法律の適用を受けるものと、二つの、2種類の債権があるということでございまして、滞納処分という言葉を使いますと、税に主に限定されることがございます。そういうことで、処分「等」という言葉を入れることによって、その他の強制執行とかいろいろなそういった徴収の手続き、その他の手続きを含むことができるということで、「等」という表現を入れさせていただいております。

議長(立石隆教) 小辻議員

6番(小辻隆治郎) そうすると滞納処分以外に強制執行というようなことも含むという意味で「等」を入れたということですね?ですか?

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) いわゆる私法上の債権とか、そういったものについては滞納処分という言葉を使えないということになりますので、手続き上は非常に似ているかと思うんですけども、似ているといいますか、行動自体は順を追って督促を行い納付を促して、それでも次のステップに進まなければいけない時にはまたそういった手続きを踏んでいくところは同じだと思うんですけれども、いきなり税なんかの場合はかなり強制的にできることが、それ以外の債権については、やっぱりそこまでの思い切ったことをやるには、いくつかの段階を踏まなければいけないというふうになっているようでございます。

議長(立石隆教) 小辻議員

6番(小辻隆治郎) あんまりよう、何回も説明してもらわんば分からんようなあれですけども、他の意見を聞きます。これは税外収入と書いてますけども、税外収入で公債権に関わるものとは具体的にどういうものがあるのか、お伺いします。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) 税外収入で公債権に関わるものは、例えば下水道料金、それから保育所の保育料、そういったものがございます。あと、例えば土地改良事業の負担金、集落排水施設の使用料、そういったものは一応公債権ということになります。

議長(立石隆教) 小辻議員

6番(小辻隆治郎) 下水道は公債権に属するということですけど、簡易水道は公債権には属さんとですか。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) おっしゃるように簡易水道の水道料は私債権になるそうです。

議長(立石隆教) もう一回聞いてください。     小辻議員

6番(小辻隆治郎) 簡易水道はどういう私債権ですか。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) 建設課のほうが詳しいかと思うんですけれども、私債権っていうのは、これは私なりに解釈をしたいなと思ってるんですけど、割と民間ベースでもできそうなもの、そういったものがどちらかというと私債権に近いような感じがします。例えば水道事業も民間がやってるケースも、場合によってはございます。団地なんかに供給するあれですね。同じように、例えば住宅も、民間の住宅もあるということで。そういったものが、どちらかというと私債権かなと、私なりには解釈してますけれども、微妙な問題もありますので。契約等の当事者間の同意に基づき発生する債権を私債権、というふうに定義づけられるようでございます。

議長(立石隆教) 小辻議員

6番(小辻隆治郎) ある程度分かりました。

ほかにまた3つほど聞きます。2,000円未満であれば、何で延滞金は徴収しないのかと、公債権には時効の中断がないのかと、それから3条の趣旨をお伺いします。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) 2,000円未満については、これは地方税がそういうふうな格好に、法律になってますので。統一したほうが住民の皆さんには分かりやすいんじゃないかということで、地方税法を参考にさせていただいております。それと第3条の督促手数料でございますけれども、私債権に関わるものは督促料を徴収しない、できないというふうなことになっておりますので、そういうふうなことで書いております。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

先ほど公債権の時効の中断がないのかというご質問でしたけれども、公債権については基本的には時効が5年とか来たら、時効が成立します。ただ、私債権の場合が、例えば水道であれば2年が時効なんですけれども、2年が過ぎてから滞納している方から援用の申し出がない限りは、うちからの請求権はずっと存続します。約10年と思うんですけれども、10年間は請求権は存続します。

議長(立石隆教) 小辻議員

6番(小辻隆治郎) ちょっとネットで調べたんですけども、一応公債権にも時効の中断があるのではないのかなと思います。例えば5年間、公債権は5年間が時効ですけれども、例えば2年目、3年目4年目に督促とか何とか出したときには、またそれから、ゼロから始まるという意味での時効の中断ですね。これがあるのではないかなと考えたんですけれども、いかがでしょうか。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

まず1回目の督促が何十日以内に督促を出さなければならないというのがありますけれども、その督促が出されたときから、その期間は時効の計算には入れません。督促を出して、その納期限から5年間という期間が、時効があります。少しずれます、督促を出した関係でですね。そしてまた途中で分納誓約とかが出てきたら、その時効期間がずーっとずれていきます。

議長(立石隆教) 小辻議員

6番(小辻隆治郎) ということは時効の中断はあるということですね。督促をすればまたそれから伸びるんでしょ?

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

その督促は1回限りです。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。       伊藤議員

9番(伊藤忠之) この議案7号で、第4条。これの2項で公債権に関わるものはちゃんと、割合に応じて年に14.6%という割合を計算して延滞金を徴収するとなってますけども、3項の私債権に関わるものについては、これは民法の404条と419条の中であるんですけども、ちょっと私も調べそこなったんですけども、これの年に何%か分かりますか。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

これは年々変動するものでして、実際今は5%を使っているようです。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。       近藤議員

1番(近藤育雄) 第5条が新たに、延滞金等の減免について加えられておりますけども、この、町長が特別の理由があると認めるときは減免することができると。この特別の理由というのを、一応、どういったことを基準、考えておられるのかをお尋ねいたします。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) お答えいたします。

小値賀町においては高齢者の一人暮らし等もございますが、そういった方が仮に入院等をして、納付書が行き違いだったり、納付書が来てそんなに長くしないときに突然入院されたりして、仮にそれがずっと行き違いのまんまの時なんかも、場合によっては発生するかと思います。そういった時も必ず督促手数料延滞金を取るかどうかは、そういったことも想定されますので、一応そういった減免規定も入れさせていただいております。

議長(立石隆教) 近藤議員

1番(近藤育雄) 請求書が二つということを想定されてるんでしょうけど、その他に何かない?あまり考えにくいですかね。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) これは税でもあるんですけれども、いろんな経済的な破綻や災害、そういったものも想定されますので、被災による場合とかですね、そういったことも含めて減免する場合が発生することも予想されますので、そういう規定を入れさせていただいております。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。       岩坪議員

8番(岩坪義光) 滞納処分と、第6条に書いてありますけども、公債権は大体分かるんですけど、この私債権ですね。私債権ては書いとらんですけど、「滞納処分又は強制執行等」、これは私債権でしょうけれど、「手続きに着手しなければ」という、この手続きはどげんな順序でいくとでしょうか。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) お答えいたします。

私債権につきましても、督促、催告、隣戸訪問を当然行っていくわけでございまして、そういったものが不成立の場合は最終的には裁判等までいき、更にそれでも裁判に応じない場合とか、そういったときにはいろいろと、差し押さえという格好になるのか、その辺は、まあ、あれですけれども、そういったかなり強硬に取り立てることを強制執行というふうに解釈しております。

議長(立石隆教) 岩坪議員

8番(岩坪義光) 私もようと分からんとですけども、ちょっと言えば公営住宅あたりの家賃が滞納したと仮定した中で、一応手続きを踏んだ挙句、滞納処分に当たるときは裁判所か何かに支払督促か何か、申し上げていくんじゃないかと私は思っておるんですけども。それからある程度の手続きが済んで、今度は滞納者に対して裁判所から行くんでしょうけども、滞納してる人からまた異議申し立てがあればまたいろいろな揉め事になってくるんでしょうけども、私もそういうとこがようと分からんけん、その点はどげんなっちょっとじゃろかいって思って。何かちょろっと本ば読めばそげんなつも書いちょるごたるですけん、ちょっとその辺を教えてください。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) 住宅の場合の例が出ましたのでお答えしますけれども、私債権の場合は要するに強制執行権がありません。それと公債権の中にも強制執行権があるものと強制執行権がないものがあります。住宅の場合は私債権になりますので、強制執行権がありません。ということは、財産調査とかそういう差し押さえの手続きにするためには、要するに裁判所に強制執行の申し立てをして、裁判所から認められたら強制執行に入れますけども、この公債権の強制執行権があるほうの公債権は、例えば下水道料金などは、何もしなくても、裁判所に申し立てをしなくても、すぐ強制執行のほうに入れます。そこら辺の違いがあります。

議長(立石隆教) しばらく休憩します。

(執行部、一時退席)

(別室にて、自由討議)

― 休 憩  午 前  10 時 26 分 ―

― 再 開  午 前  11 時 28 分 ―

(執行部、再度入室)

議長(立石隆教) 再開します。

ほかに質疑ありませんか。

ありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから、議案第7号、使用料及び手数料その他税外収入の督促並びに滞納処分に関する条例の一部を改正する条例案について、討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第7号、使用料及び手数料その他税外収入の督促並びに滞納処分に関する条例の一部を改正する条例案を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第7号、使用料及び手数料その他税外収入の督促並びに滞納処分に関する条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決されました。

 

これから、議案第16号、小値賀町町営住宅管理条例の一部を改正する条例(案)について、討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第16号、小値賀町町営住宅管理条例の一部を改正する条例案を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第16号、小値賀町町営住宅管理条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決されました。

 

これから、議案第17号、小値賀町町有住宅管理条例の一部を改正する条例案について、討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第17号、小値賀町町有住宅管理条例の一部を改正する条例案を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第17号、小値賀町町有住宅管理条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決されました。

 

これから、議案第18号、小値賀町営特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例案について、討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第18号、小値賀町営特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例案を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第18号、小値賀町営特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決されました。

 

これから、議案第19号、小値賀町簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例案について、討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第19号、小値賀町簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例案を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第19号、小値賀町簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決されました。

 

これから、議案第20号、小値賀町下水道条例の一部を改正する条例案について、討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第20号、小値賀町下水道条例の一部を改正する条例案を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第20号、小値賀町下水道条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決されました。

 

これから、議案第21号、小値賀町農業集落及び漁業集落排水処理施設の設置等に関する条例の一部を改正する条例案について、討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第21号、小値賀町農業集落及び漁業集落排水処理施設の設置等に関する条例の一部を改正する条例案を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第21号、小値賀町農業集落及び漁業集落排水処理施設の設置等に関する条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決されました。

 

これから、議案第22号、小値賀町浄化槽整備事業の実施に関する条例の一部を改正する条例案について、討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第22号、小値賀町浄化槽整備事業の実施に関する条例の一部を改正する条例案を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第22号、小値賀町浄化槽整備事業の実施に関する条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決されました。   

しばらく休憩します。

― 休 憩  午 前  11 時 35 分 ―

― 再 開  午 前  11 時 35 分 ―

議長(立石隆教) 再開します。

 

日程第10、議案第14号、小値賀町UIターン促進住宅管理条例案を議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。      町長

町長(西 浩三) 議案第14号、小値賀町UIターン促進住宅管理条例案について、提案理由のご説明をいたします。

過疎対策事業の中で、定住促進は本町の最重要課題でありますので、町外からのUIターン者を受け入れる施策を実施中でありますが、その際に住居の提供が必要になってまいりましたので、総合計画においても住宅の整備等を図っていくことにしております。平成25年度に長崎県から払い下げを受け、過疎集落等自立再生事業補助金及び離島活性化交付金を活用して整備をしました、旧宮崎町にありました高校教員住宅につきましては、補助事業の目的を勘案した上で、特にUIターン者向けの住宅として位置づけしたいと考え、他の町有住宅条例とは別に制定するものでございます。その運用や事務手続きなど住宅の事務について、共通的なものにつきましては既存の町有住宅条例の規定を適用することにしております。この条例で特に規定するものは、入居できるものは入居する時点で本町に転入して3年未満のものとしていること、この住宅に入居できる期間も原則3年としていることであります。3年あれば小値賀に住もうとするUIターン者は島内一円で長く住む家を探してもらうことができると考えておりまして、この住宅は小値賀に転入しようとする方や転入して間もない方に、住むところを提供しようとするものでございます。

以上、提案理由のご説明をいたしました。

よろしくご審議の上、適正なるご決定を賜りますようお願いをいたします。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。               浦 議員 

7番(浦 英明) 第9条ですけど、これは文言ですけども、3年以内にするっちゅうことで、これは「と」がいるんではなかろうかと思います。

それと第15条3項に「町長は、定住促進住宅監理員の職務を補助させるため、管理人(以下「定住促進住宅管理人」という。)」ということで、住宅管理人というのがここに書かれておりますけれども、これは是非ともここに置かなくてはならないのか、置くとした場合はこの管理人の定義を尋ねます。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) お答えいたします。

第9条については「と」が抜けております。申し訳ありませんでした。

それと定住促進住宅管理人の件ですけれども、これは他の住宅にならって、ちょっと作っておりまして、置くことができるという規定になっておりますので、そういうことで、通常は今のところ、役場建設課のほうの管理で充分やっていけてるものと思っております。

議長(立石隆教) しばらく休憩します。

― 休 憩  午 前  11 時 40 分 ―

― 再 開  午 前  11 時 40 分 ―

議長(立石隆教) 再開します。           総務課長

総務課長(中川一也) 第9条が「3年以内する」となっております。「と」が抜けておりました。申し訳ありません。訂正いたします。

議長(立石隆教) しばらく休憩します。

― 休 憩  午 前  11 時 41 分 ―

― 再 開  午 前  11 時 41 分 ―

議長(立石隆教) 再開します。           総務課長

総務課長(中川一也) 第9条の文章の中で「3年以内とする」に訂正をお願いします。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。       宮﨑議員

3番(宮﨑良保) 家賃のことについてお伺いをします。第10条の中に、別表第2に定める金額として月1万円ということになっておりますけども、第11条に、入居者が毎年町長に対して収入を申告しなければならないとなっておりますが、この意味は、どういう含みがあるのか伺います。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) お答えいたします。

別表のほうの金額というのは、UIターンを促進する目的もございまして、金額を低く設定しておるところでございます。住宅料につきましては、一般的に収入申告っていうのが大体必要になっておりますので、そういった中においては、今後この家賃を見直すということも当然、想定されますので、そういった中においては、やっぱり入居者の収入状況といったものは把握しておきたいということで、こういうふうな条例にさせていただいております。

議長(立石隆教) 宮﨑議員

3番(宮﨑良保) ということは、将来的に収入によって家賃を変更するということも考えられるわけですか。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) お答えいたします。

条例ですので、必ずしも改正がないということはないというふうに考えております。

議長(立石隆教) ただいまの答弁は不誠実です。ちゃんと答えてください。

総務課長

総務課長(中川一也) 当面1万円という金額でスタートするわけでございますけれども、社会情勢その他のいろんな諸条件が入ってくれば、家賃は当然見直すケースもあるかと考えております。

議長(立石隆教) 総務課長に申し上げます。

収入によって変化をさせるっていうことも想定のうちなのかっていうことですね。いわゆる社会状況の問題だけではなくて。お答え願います。

総務課長

総務課長(中川一也) 今議長がおっしゃるように、収入によって、将来、見直すことも頭の中に入れております。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。      近藤議員

1番(近藤育雄) この名称なんですけど、宮崎町定住促進住宅、正式名称はこれでいいんでしょうけど、何かこう通称みたいな、何か硬いような感じなんですよね。皆さんが心から定住促進住宅と呼んでくれるのかどうか。例えば、新みなと団地であるとか西目住宅とかありますよね。そういった通称名みたいなことは考えておられませんか。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) いい名前があれば是非お願いしたいと思っておりますが、私個人としては延命寺下住宅というのも考えたんですけど、あんまり格好良くないのでやめさせていただきました。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。       末永議員

4番(末永一朗) 13条の中に、出る前には検査を受けると書いておりますが、普段の住宅は出る時には入っとる人が畳なんか替えてから出ておりますが、UターンIターン者でもそういう畳替えなんかさせるんですか。その辺の、よろしくお願いします。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) この条例に謳ってないことに関しましては、基本的には一般の町住宅の条例の規定を適用したいと考えております。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。       小辻議員

6番(小辻隆治郎) 近藤育雄議員の質問に関連して。ネーミングというのは重要でして、我々がこの前、広域景観でいろんな話し合いをした中でいろんな先生方が、まずそれに飛びつくようなネーミングが必要なんだということを何人もの先生方が主張しておりました。是非とも「延命寺下」ではなくて、UIターン者が来るような、そのようなネーミングをちょっと考えて欲しいと思います。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) 分かりました。これからいろんな意見を求めて、良いネーミングがあれば採用したいと思います。

議長(立石隆教) 近藤議員

1番(近藤育雄) 関連なんですけど、小辻議員から激励を受けてますんで。例えば「宮崎町」というこの名前が、小値賀の人は当然100人中100人知ってるわけですけども、島外・町外から来る方にとって、例えば「小値賀定住促進住宅」とか、そういった飛びつくような名前をちょっと通称的に考えて欲しいなと。まあ正式名称でも構いませんけどね。希望です。

議長(立石隆教) 町長

町長(西 浩三) 今聞いてても、いろいろなご意見がありますんで、各方面に尋ねて「これ」っちゅうのがあったら是非採用したいと思っております。今のところ、執行部のほうでは特別いいアイデアはないようですんで、議会からあればまた考えさせてください。

議長(立石隆教) 伊藤議員

9番(伊藤忠之) 12条の、例えば「家賃を納付期限までに納付しない者は町長が期限を指定して督促しなければならない」となっていますけど、これの、もうちょっとの内容と、それから住宅使用料を基準にしてするのかどうかもお伺いします。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) お答えいたします。

このUIターンの条例を作るときに、基本的に他の町営住宅条例も並行して改正しておったものですから、この部分が少し、ちょっと齟齬が生じておるという感じがしております。基本的には、督促及びそういった期限を越えるものについての徴収事務につきましては、他の町有住宅条例を参考にしようと思っておりますので、そういうことであれば先ほど議決をいただきました小値賀町の「使用料及び手数料その他税外収入の督促並びに滞納処分に関する条例』を適用することになります。

議長(立石隆教) ほかに質疑ありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第14号、小値賀町UIターン促進住宅管理条例案を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第14号、小値賀町UIターン促進住宅管理条例案は、原案のとおり可決されました。

しばらく休憩します。

― 休 憩  午 前  11 時 52 分 ―

― 再 開  午 後   1 時 29 分 ―

議長(立石隆教) 再開します。

 

日程第11、議案第15号、小値賀町空き家等の適正管理に関する条例案を議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。      町長

町長(西 浩三) 議案第15号、小値賀町空き家等の適正管理に関する条例案について、提案理由のご説明をいたします。

本町では平成23年度に空き家の実態調査を行い、その結果、町内の住宅戸数2,314戸のうち空き家が309戸、13.3%あることを確認しております。そのうち危険家屋とされるものが17戸となっておりますが、これからも管理不全な危険家屋が増加するものと考えられております。本来行政が対応するのは、不特定多数の町民の安全に影響を与える場合に限定され、例えば、ある家の裏の壁が崩落して、その裏の民家1軒のみに影響がある場合には、個人的な問題として行政が関与することはなく、基本的には民と民で解決すべきものと考えられております。しかしながら最近では、各地区の会長さんをはじめ地区のみなさんから、台風時の瓦や建材の飛散やシロアリ発生を心配されると、空き家の苦情が届けられる頻度が多くなっている状況であります。このような苦情に、より早いタイミングで行政指導できるようにするため、生活環境の保護と台風等の建物建材の飛散による不特定多数に及ぶ被害を未然に防止する、防災の両方を目的として制定するものでございます。

本条例の対象は、老朽家屋のうち、人が住んでいない空き家とその敷地及び住宅に隣接する、使用していない土地としております。本条例では、危険な空き家の所有者に対し町が口頭や文書で指導し、応じない場合は勧告や命令を出すことができ、ペナルティとして住所氏名を公表する規定となっております。 

また、緊急に危機を回避する必要があるときは、必要と認める最低限の応急処置、緊急安全代行措置をとることができる旨を規定しております。

なお、条例施行日を平成26年4月1日からとしております。

以上で説明を終わります。

よろしくご審議の上、適正なるご決定を賜りますようお願いをいたします。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。               伊藤議員

9番(伊藤忠之) ただいま町長から説明がありましたけども、その中で第2条の2項のウの欄「草木等が著しく繁茂し、又は虫などが相当程度に発生するおそれがあるもの」ということになってますけども、先ほどシロアリも含めての説明がありましたけども、これについてはシロアリ対策はこの中に含まれてるのかどうか、お願いします。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

基本的にはシロアリも対象にしたいと思っております。ただ、そのシロアリ発生が実際、ある程度古くなった家からはシロアリは当然発生している現状があろうかと思います。それが近所の不特定多数の人たちに影響を及ぼしてるかどうかということまでは、ちょっと確認することができない状況にあろうかと思いますので、その点は例えば町民からの情報もですけれども、シロアリが発生してる状況等を写真等におさめて、所有者、そういうところに実際、現地での確認、証拠がいろうかと思いますので、そういうところをした結果、そういう行動に入ろうと思っております。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。       伊藤議員

9番(伊藤忠之) 第9条の公表でお伺いしますけども、これはどこまで公表…。「理由なく命令に従わないとき」となってますんで、これはどこまでが範囲なのか、大体お分かりになればお願いします。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

まず管理不全な状態であると確認した場合は、まずは助言。これは口頭で行いますけれども、助言をして、それから指導。これは書類で、文書で指導します。そして文書で指導しました結果、それでも応じない場合は勧告をするようになります。次に勧告にも応じない場合は命令ということになりますけれども、一応命令をして、それでも応じない場合は、公表しますよ、ということで事前に予告通知を、ご本人に、所有者に「こういうふうなことで公表します。」ということで予告通知を出します。そしてその予告通知に応じて、所有者が、要するに何で適正な管理をしないのか、その理由を申し述べさせる機会を与えるというか、弁明する機会を与えた上で、またその弁明にも応じない場合は公表という段階に入ろうかと思います。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。       近藤議員

1番(近藤育雄) 公表の関連質問ですけど、公表に至る経緯というのは分かりました。公表の方法については、あんまり公表というのは今まで町内でもなかったと思いますけど、どんな方法によって公表するのか。どういうことを考えておられますか。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

町のホームページ上に掲載したり、あと『おぢか新聞』あたりで公表することになろうかと思います。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。       土川議員

5番(土川重佳) 12条の支援でございますけども、最後のほうに「管理不全な状態にならないための支援をすることができる」とありますが、必要な支援とはどこまでの手助けですか。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

この空き家の適正管理をしていくためには、一応、指導とか公表とかそういうものだけではなかなか、空き家が適正に管理されてない家屋が減るかということになれば、そうはいかないと思います。そういうことで、ある程度の各種の支援を一応、考えております。例えば、老朽危険空き家の解体をする場合、危険空き家でもう解体しなければならないという場合には、家屋の解体の費用を助成する。それとか、町営住宅、例えば老朽化が進んでない、使えるような空き家については、例えば改修費用をご本人に助成するとか、町に寄附していただければそれを町が改修して公営住宅等にリニューアルしていくとか、いろんな助成制度が考えられると思いますので、それは一応、こちらでも考えております。

議長(立石隆教) 土川議員

5番(土川重佳) 町長の説明では、危険家屋等が17戸という説明がありましたけども、今言う、そういう解体せないかんとか、町に取ってくださいという所有者からの町への寄附ですね、それを公営住宅として再利用しようかということもありますけども、私がこないだから言うように、同じ場所でも、柳なら柳、浜津なら浜津にちょっと偏らず、もしそういうふうにして、定住人口の促進のための、各地区に貼り付けたり、やっぱり危険家屋ばっかりが今後多くなると思いますけど、どこまでがその改修、リフォームがきいて、どこまでが…。やっぱりこう、線引きが必要と思うとですよね。ひどく修理代がかかるとか、そういうとは要らんはずですけども、やはりある程度の、家が一つの10とすれば8合目ぐらいまでが良くて、あとの2割が改修可能とか、やはりそういうとこの線引きですね。やっぱりどこまでが、基準といいますかね、それが大事と私は思っております。その考えを伺います。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

この適正管理に関する条例に書いてあると思いますけれども、第6条に、実態調査をした後に、その結果、一応、実態調査をするときに建物の老朽度、危険度の判定基準表っていうのを規則には付けてるんですけれども、その老朽度、危険度判定基準っていうのを、家の外観から見た結果で点数制で評価をするようにしております。例えば150点以上になれば、もうあまり手を入れても仕方がないような、老朽度が甚だしいというような判定がつきます。150点以上ですね。150点未満のやつを、そういうふうな、リニューアルして何かに使用しようかというふうなことになろうかと思いますけれども。そういうふうな点数制で判断するような規定を設けております。それと先ほど土川議員さん言われましたけれども、家屋が150点以上でどうにもならない家屋であっても、ひょっとしたらその土地が、建物を除去した後の更地が、町の公共用として非常に有効な土地であれば、やはりそれは町としては活用すべきじゃないかなと思います。

議長(立石隆教) よろしいですか、今の答えで。

ほかにありませんか。               浦 議員

7番(浦 英明) ただいまの関連質問いたしますけれども、例えば空き家バンクに登録したところに関しては100万円を限度額とすると。それから借り受け活用事業としては500万円を限度に行うと、改修をですね。それからどうしても改修できないところは解体費用として限度額50万円を補助すると。こういった支援のことを言ってるんだろうと思いますけども、それで危険家屋が17戸とそれから空き家が309戸という説明がありましたけども、今から調査をしてからでないと分からないとかいう説明でもありますけども、大体ある程度分かってると思うんですよね。それで将来見込まれるような金額といいますか、大体どのくらいぐらいを予定しているのか。そういった腹づもりをちょっとお聞かせ願いたいと思います。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

まずこの適正管理に関する条例の中で、まずは空き家の実態調査を23年度にある程度はできているんですけれども、それは要するに見た目で判断している状況です。点数制でやってるわけではありませんので、そういう中で、この適正管理に関する条例がもし通れば、まずは空き家実態調査を行って、もう1回やり直して台帳を整備する必要があると思います。点数をつけて台帳を整備する必要があると思います。そういう中で比較的改修可能で、貸家にもできますという所有者の情報も多分、得なければならないと思いますけれども、そういう中で、町に寄附したいとか自分でリニューアルしたいので補助金を、という話が出てこようかと思います。そういう中で今のところ、今からの改修費用とかそういう費用がどのくらいかかるかっていうのは、今のところつかめません。

議長(立石隆教) 浦 議員

7番(浦 英明) 一応それは分かりました。それから、その上の11条ですね、「必要な協力要請」という文言がありますけども、この協力要請というのは何を指すのか、お尋ねします。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

空き家になったときに、例えば子どもたちが空き家の中に入って遊んだりとか、火遊びをしたりとか、それとか不審者が空き家に入ってやってるとかいう情報がもし、適正管理のあれで情報が入った場合は、やはり私達もしょっちゅう気がけて見れるわけではありませんので、消防署あたりとか警察あたりとかもそういう情報を一緒に流して協力を仰ぐというような規定です。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。

近藤議員、よろしいですか。            近藤議員

1番(近藤育雄) 浦議員の質問に非常に似てたんで、ちょっとやめようかなと思ったんですけど。提案理由の説明の中で、平成23年の空き家の実態調査、これは私も結構気にしてまして309戸のうち17戸の危険家屋という、私は例え見た目だけであっても、17戸という少ない数じゃないと思うんですよね。例えば私の地区の相津まわりで見たときに4~5軒はありそうなんです。やっぱり基準は見た目だけの判定だということで、半分素人ですから点数制じゃないことで理解はしたつもりですけども、その時の17戸というのは、即取り壊すべきような危険家屋のことでしょうね?確認です。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

議員さんおっしゃられるとおり、この17戸というのは少ないと、私も実感しております。っていうのが、この17戸というのが、もう傾いてどうにもならない、見た目にも即分かるような傾き具合、老朽具合っていうのが17戸だと思います。それで実際今度、実態調査をしたら、これは確実に増えてくるというふうに思います。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。

しばらく休憩します。

(執行部、一時退席)

(別室にて、自由討議)

― 休 憩  午 後  1 時 51 分 ―

― 再 開  午 後  2 時 26 分 ―

(執行部、再度入室)

議長(立石隆教) 再開します。

ほかに質疑ありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第15号、小値賀町空き家等の適正管理に関する条例案を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第15号、小値賀町空き家等の適正管理に関する条例案は、原案のとおり可決されました。

 

日程第12、議案第40号、小値賀町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例案を議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。      町長

町長(西 浩三) 議案第40号、小値賀町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例案について、ご説明をいたします。

本条例におきましては、延滞金の規定を定めておるところでございますが、今回一部を改正する必要が生じております。内容ですが、新旧対照表の傍線部分のとおり、第6条で早期に納付を促進するための延滞金利率が低い期間を3月と定めておりますが、町税等と同様に1月に改正をしようとするものでございます。この件につきましては、平成22年の3月定例会で、この1月を3月に改正しておりますが、長崎県後期高齢者医療広域連合が県下で統一した対応を図りたいという方針でございまして、本町を含めて1市1町が変更の予定となっております。

以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議の上、適正なるご決定を賜りますようお願いをいたします。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第40号、小値賀町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例案を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第40号、小値賀町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決されました。

 

日程第13、議案第41号、小値賀町介護保険条例の一部を改正する条例案を議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。      町長

町長(西 浩三) 議案第41号、小値賀町介護保険条例の一部を改正する条例案について、ご説明をいたします。

先ほど可決いただきました後期高齢者医療に関する条例同様に、第10条、延滞金の早期納付促進利率期間3月を1月に改正しようとするものでございます。この件につきましては、平成22年の3月定例会で、この1ヶ月を3ヶ月に改正しておりますが、県内殆どの市町が1ヶ月となっており、税等に合わせて1ヶ月に統一するため、今回再度、1ヶ月に戻すことを提案することとしております。

以上で説明を終わります。

よろしくご審議の上、適正なるご決定を賜りますようお願いをいたします。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第41号、小値賀町介護保険条例の一部を改正する条例案を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第41号、小値賀町介護保険条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決されました。

以上で、本日の日程は全て終了しました。

本日は、これにて散会します。

なお、明日は定刻の午前10時から開議します。

ご苦労様でした。

 

 

 

― 午 後  2 時 31 分  散 会 ―