小値賀町議会議事録アーカイブ

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2010.6.16 平成22年小値賀町議会第2回定例会(第1日目)

 

小値賀町議会第二回定例会は、平成二十二年六月十六日午前十時、小値賀町役場議場に招集された。

 

 

一、出 席 議 員     十 名

 

 

                             一番     宮﨑良保

                             二番     加山雅徳

                             三番     土川重佳

                             四番     小辻隆治郎

                             五番     浦 英明

                             六番     岩坪義光

                             七 番     伊藤忠

                             八番     立石隆教

                             九番     松永勇治

                             十番     横山弘藏

 

 

 

二、欠 席 議 員         な し

 

 

 

三、地方自治法第百二十一条の規定により、説明のため、この会議に出席した者は、次のとおりである。

 

 

                        町長     山田憲

                        副町長     中村敏章

                        教育長     筒井英敏

                        会計管理者     谷 良一

                        総務課長     西村久之

                        財政課長     中川一也

                        住民課長     吉元勝信

                        産業振興課長     熊脇一也

                        産業振興課専門幹     蛭子晴市

                        建設課長     升 水 裕 司

                        診療所事務長     尾野英昭

                        教育次長     尾﨑孝三

                        農業委員会事務局長     松本充司

                                               

 

 

 

 

 

 

四、本会議の事務局職員は、次のとおりである。

 

                        議会事務局長     大田一夫

                        議会事務局書記     松永清美

 

 

 

 五、議 事 日 程

 

    別紙のとおりである。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      議   事   日   程

 

 

小値賀町議会第二回定例会

 平成二十二年六月十六日(水曜日)  午前十時零分  開 会

 

第 一  会議録署名議員指名( 宮﨑良保議員 ・ 加山雅徳議員 )

第 二  会期決定

第 三  行政報告

第 四  一般質問

第 五  報告第一号 平成二十一年度小値賀町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について

第 六  議案第三三号 専決処分事項の承認を求めることについて(小値賀町税条例の一部を改正する条例)

第 七  議案第三四号 専決処分事項の承認を求めることについて

(平成二十一年度小値賀町一般会計補正予算(第六号))

第 八  議案第三五号 小値賀町国民健康保険税条例の一部を改正する条例案

第 九  議案第三六号 地産地消古民家レストランの設置及び管理に関する条例案

第 十  議案第三七号 古民家島暮らし体験交流館の設置及び管理に関する条例案

第十一  議案第三八号 小値賀町町営住宅新小浜団地集会所の設置及び管理に関する条例案

第十二  議案第四六号 財産の取得について

 

 

午前十時零分開

議長(横山弘藏) おはようございます。

ただいまの出席議員は、十名です。

 定足数に達していますので、ただいまから平成二十二年小値賀町議会第二回定例会を開会します。

 これから、本日の会議を開きます。

 本日の議事日程はお手元に配布したとおりであります。

 諸般の報告及び監査委員からの例月現金出納検査結果の報告は、印刷してお手元にお配りしておきましたので、ご了承を願います。

 

日程第一、会議録署名議員の指名を行います。

 本日の会議録署名議員は、会議規則第百十八条の規定によって、一番・宮﨑良保議員、二番・加山雅徳議員を指名します。

 

日程第二、会期決定の件を議題とします。

 おはかりします。

 本定例会の会期は、本日から六月十七日までの二日間にしたいと思います。

 ご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(横山弘藏) 異議なしと認めます。

 したがって、会期は本日から六月十七日までの二日間に決定しました。

 

日程第三、行政報告を行います。

 町長より行政報告の申し出がありましたので、町長の発言を許します。      町長

町長(山田憲道) おはようございます。

 本日、ここに、平成二十二年小値賀町議会第二回定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様方には、ご健勝にてご出席を賜り、厚く御礼申し上げます。

説明に入ります前に、この度の、菅内閣の組閣におきまして、長崎県選出の山田正彦衆議院議員が、農林水産大臣に就任されました。心からお慶びを申し上げます。

 それでは、開会にあたり、前定例会以降、今日までの町政の重要事項についてご報告申し上げますと共に、当面する諸問題について所信を申し述べたいと思います。

国は、明日の安心と成長のための緊急経済対策や子ども手当等の家計を支援する施策等により、民間需要が底堅く推移することや、世界経済の緩やかな回復が続くことで、我が国経済も、平成二十二年度は緩やかに回復していくと見込んでおります。一方で、ギリシアの経済破綻や雇用情勢の悪化、海外景気の下振れなど不安な要因も抱えていることに留意する必要があるとしております。

平成二十二年度地方財政計画においては、地方交付税の復元で、対前年比一兆七百三十三億円の増額となっており、地方にとっては一息つける状況ですが、国の租税等収入が落ち込む中での交付税確保は、国債の増発等、将来への負担を回すことにもなりかねます。そういう状況の中、地域主権改革、公務員改革を進めており、地方においても行政改革、地域力創造施策の推進が求められております。大きな制度改革として、補助金の一括交付金化、過疎債のソフト事業への充当などが出てまいりました。これらの変化に対して、小値賀町民の英知を結集して、これからの町づくりを進めて行きたいと考えております。

 水中考古学の取り持つ縁によりまして、イタリア、パンテレリア市長から招待状をいただき、五月二十四日現地にて協議した結果、小値賀町とパンテレリア市は交流を深めることといたしました。また、八月には、パンテレリア市から小値賀町を表敬訪問される予定でございます。

本年度より、意欲ある都市住民による地域社会の担い手を受け入れる事業として、地域おこし協力隊受入事業を実施しております。この事業は、町が地域おこし協力隊員を募集し、農林水産業や交流事業、地産地消推進事業などの地域活動に三年間従事してもらう制度で、五月十三日から従事しております。

小値賀町消防団におかれましては、町の消防防災にご尽力頂いているところでございますが、今回、第三分団が小値賀町消防団及び北松浦分会の代表として、八月八日に大村市で開催される長崎県消防ポンプ操法に出場することになり、五月十日より、操法訓練を行っております。また、六月十一日に第三分団の消防ポンプ自動車購入事業の入札を執行し、ヤナセ産業株式会社佐世保営業所が落札いたしております。

平成二十一年度の繰越事業となっております防災行政無線事業につきましては、朝鮮半島方面からと思われる混信電波があり、数回にわたり混信調査を行っておりましたが、六月一日にようやく周波数が決定されましたのでお知らせいたします。

また、四月一日から、県からの権限移譲により、パスポートの申請から交付を総務課窓口で行っております。

診療所に理学療法士が配属されたことによって、障害者、高齢者対策としてリハビリテーションや、健康教室対応ができるようになります。今後、診療所や健康管理センター、社会福祉協議会などと連携の上、福祉保健の増進を図りたいと考えております。

特定健診につきましては、例年同様に五月に事前採血を実施しております。今月から本健診に入っておりますが、多くの方に受診してもらえるように内容を少し変更しております。

六月は環境月間の行事として、六日に空き缶回収キャンペーンを実施し、多くの方の参加をいただき、空き缶、ペットボトル等を回収しました。また、二十二日には保健所や警察との合同で、不法投棄取締りパトロールを予定しております。

また、七月七日には小中高合同海岸清掃、十八日に町民参加の海岸清掃を実施する予定にしております。

 小値賀町の松林は、景観はもとより、防災、水資源の涵養、魚付林等、重要な役割を果たしております。松林保護のため、松くい虫防除事業を実施いたしておりますが、今年もヘリコプターによる空中散布と地上散布を、安全管理に細心の注意を払って実施いたしました。

来年度から実施されます戸別所得補償制度の実施に先がけ、本年度実施されます米の戸別所得補償と、本年度から第三期目となる中山間地域等直接支払制度の実施に向け、現在、関係地区へ出向き、制度の説明と取りまとめを行っております、

宮崎県で壊滅的被害が出ております口蹄疫の感染拡大により、六月五日に予定されていました牛市が延期されております。町独自の口蹄疫対策として、畜産農家消石灰、飼料等の配布を実施しております。また、水際対策として、船会社の協力を得まして、靴底の消毒、上陸する車のタイヤ消毒を行っております。口蹄疫感染が早く収束し、牛市が少しでも早く開催されることを願っております。

 燃油高騰対策としまして、今回、漁業用燃油、購入費補助の予算を計上させていただいております。漁業者は、燃油価格の高騰と、最近の不漁とも相まって厳しい漁業経営を強いられております。町内の燃油供給店と調整を図りながら支援を行いたいと考えております。

 高齢者を中心とした消費者トラブルの未然防止を行うため、五月より庁舎内に専任相談員を配置し、消費者行政の一層の充実を図ることといたしました。特別な相談は現在あっておりませんが、引き続きトラブル防止の周知や情報収集を行い、消費者の利益保護と被害の防止に努めてまいります。

これまでの広報活動等により、小値賀に対する認知度も高まって、ゴールデンウィークを中心に多くの観光客が来町され、旅館や民宿は満杯になるほどで、また、野崎島自然学塾村も多くの利用がありました。今後とも自然体験や農業・漁業等の生活体験を中心とした体験型観光をIT協会などと連携、協力しながら進めて、交流人口拡大に努めてまいります。

じげもん販路拡大事業の一環として、四月十一日に福岡県小値賀会で、また、今月の六日には県北小値賀会で、じげもんセット販売事業及び「インターネット通販事業」について、ご案内とご協力のお願いを行っております。

また、今月二十日、日曜日に、町総合体育館前広場において、町内の産業が一丸となった「第五回小値賀町じげもん祭り」が、実行委員会の主催により開催されます。このイベントは地元産品に対する理解を深め、今後の消費拡大と特産物の育成、そして町民の交流の場と親睦の場を提供することで、町民の輪とじげもんの輪を築き、地域活性化に寄与するイベントとして期待をいたしているところです。

公共事業の減少の中、厳しい経済状況や雇用情勢に対応するため、二十一年度末に予算化しました、きめ細かな臨時交付金関係の繰越事業を四月より執行し、出来るだけ年度の切れ目のない工事発注の実施に努めたいと思っております。

中高一貫教育につきましては、各学校の先生方が今回の定期異動により新しく転入されましたので、本格実施となって三年目となります小中高一貫教育の取り組み、課題等について、関係各学校の全職員が一堂に会し、共通理解を図りました。今後は、新しい推進体制を再編成して、本町の特色ある教育の確立へ向けて取り組んで行きたいと思っております。

また、小中の校舎建設につきましては、これまでの校舎建設検討委員会を、『小中学校校舎建設委員会』に名称を変え、新たな委員も迎えて、校舎建設に関し調査・検討し、基本設計等の協議を行ない、教育環境にすぐれた、安心・安全でぬくもりのある学校づくりに向けて取り組んで行きたいと思っております。

世界遺産登録推進につきましては、「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の早期世界遺産登録に向け、県と五市二町とが連携して進めております。その中で、五月には長崎県議会の「世界遺産登録推進特別委員会」が、旧野首教会を視察に訪問されました。現在の取り組みとしては、世界遺産登録の構成資産となるよう、「小値賀諸島の重要文化的景観」を国選定に向けて、申出書の作成を行なっております。今後は、重要文化的景観として、七月に文化庁へ申出書を提出し、十月の文化審議会に諮ることになります。また、これからも追加選定に向けて、重要文化的景観の調査も継続して行って行きます。

三月末で、看護師一名と臨時の看護師一名が退職いたしましたが、四月から新たに看護師二名を採用いたしております。また、以前からお願いしておりました、福岡市に本部がある青洲会病院からの看護師一名の派遣も決まっております。看護師確保につきましては、各方面で対策を進めておりますが、今後も引き続き看護師確保について、努力していきたいと思っております。

六月から理学療法士一名を採用し、運動療法・物理療法等が診療所でできるようになり、高齢者や身障者のリハビリ等に期待されます。また、診療所外での理学療法士の活用につきましても、住民課や社会福祉協議会と調整しながら検討していきたいと思っております。

議案関係について申し上げます。

まず、一般会計補正予算でありますが、今回の補正額は八千七百五十万円で、現計予算と合算した本年度の一般会計歳入歳出予算額は、二十四億三千百五十万円となっております。特別会計補正予算は、簡易水道事業特別会計他五会計で、七千七百七十八万八千円の補正となっております。

他の案件につきましては、説明を省略させていただきますので、ご了承を賜りたいと存じます。

本定例会には、議案十六件、報告一件の合計十七件の審議案件をご提案いたしております。

 議案の提案理由及び内容については、それぞれ担当がご説明申し上げます。

なにとぞ慎重にご審議の上、適正なるご決定を賜りますようお願い申し上げます。

議長(横山弘藏) これで行政報告を終わります。

 

日程第四、一般質問を行います。

 質問の通告がありましたので、順次発言を許します。

 なお、関連質問は、ご遠慮願います。                     六番・岩坪義光議員

六番(岩坪義光) 私は通告に従い、人口透析器の導入についてと、北松中体連の今後について質問をいたします。

 最初に、人口透析器の導入について質問いたします。

透析患者に占める高齢者の比率の増加は著しいものがあります。調査によると全透析患者数に対し、六十五歳以上の高齢者が約四〇パーセントを占めております。しかも、長期延命例が増加して透析患者全体の高齢化に拍車をかけており、その結果、社会的入院を余儀なくされる高齢患者が増加してきていることは事実であります。

透析患者の場合、退院そのものが社会復帰となるものではなく、透析を続けるために通院することが社会復帰に向けての第一段階となります。一生涯続けていかなくてはならない維持血液透析を、いかに負担なく生活環境を維持して行っていくためには、患者を取り巻く家族の不安や問題点、介護上の疑問点などを把握し、家族への精神ケアを行う必要があります。

最も大きくのしかかるであろうストレスは、透析療法を続けねばならないことによって起こる社会生活上の時間的、身体的制限や拘束であります。それは何があっても、どんな状況下でも、決められた日に必ず受けなくてはならない上、終わりがありません。その間、食事や水分の制限からも逃れられないなど、たまらないストレスです。

我が小値賀町は離島であるため、海上の時化のときなどは、前日から泊り込みで無理して行くなど、またアパートを借りて、そこから通院しているのが現状であります。経済的負担も大きいとのことです。

「透析患者さんたちが小値賀で透析が出来れば助かる。」との声もあがっております。患者の生活環境の低下を防ぎ、患者と家族の生活変化を最小限にとどめるためにも透析器の導入を重要視していく必要があると思われますが、町長の考えを伺います。

再質問があれば、質問者席より行います。

議長(横山弘藏) 町長

町長(山田憲道) 人工透析器の導入についてお答えいたします。

腎臓の機能が低下して慢性腎不全になり人工透析を必要とする患者は、日本全国で二十四万から二十五万人いるといわれ、患者数は年々増加いたしております。医療技術の進歩で多くの方が透析を安全に受けられるようになりましたが、求められているのは、透析で生命維持することだけではありません。生活の質を落とさず、長生きすること、少しでも制限の少ない暮らしを送れることが重要になっております。

大きく分けて人工透析には、透析器を使用した血液透析と、透析器の代わりに自分の腹膜を利用する腹膜透析があります。小値賀町内においては四名の人工透析患者がいらっしゃいますが、二名が火曜・木曜・土曜の週三回、佐世保市内の病院に日帰りで人工透析治療を受けに通われています。また、一名の方については、佐世保市内の病院に入院して、人工透析治療を行っております。残り一名の方は、自分の家に人工透析の器械を置き、毎日三時間の腹膜透析を行いながら、月二回、佐世保市の病院に日帰りで通院されております。佐世保市への通院は、時化等で、早めに佐世保市に渡ったり、帰ってこれなかったりと、人工透析の患者さん本人だけではなく、家族の苦労は大変なものがあろうかと思います。人工透析患者の医療費の自己負担につきましては、特定疾病に指定されておりますので、月一万円、福祉医療制度を併用すると千六百円で済みますが、佐世保市までの往復の交通費や宿泊代は相当な経済的な負担になっていると考えます。

現在、診療所の方で、小値賀町人工透析ができるかを検討中でございます。人工透析には水道水を使用しますので、診療所の水道水について人工透析に使用できるかの水質検査は済んでおり、人工透析への使用可能という結果はいただいております。今後検討することといたしまして、人工透析には給水・排水設備が必要ですので、診療所内で人工透析を行う場所の問題、人工透析の医療器械を買い取りにするか、リースにするかという購入方法の問題、現在の人員で足りるのかという医療スタッフの問題、医師を含めた医療スタッフの研修の問題、県への届出等があります。

人工透析患者が自分の家の近くで人工透析を受けられることは、患者・家族にとって最大の喜びでもあり、人工透析患者のあらゆる負担軽減のためにも、診療所で人工透析ができることが最良だと考えておりますので、今後、医師・看護師を含めた医療スタッフとよく話し合い、人工透析が診療所でできるように前向きに考えていきたいと思っております。

以上です。

議長(横山弘藏) 岩坪議員

六番(岩坪義光) 今、町長の答弁の中で、「今後検討していく。」ということで、患者さんたちは明るい希望が持てたのではないかと思います。しかし、検討するばっかりじゃのうして実際実施していただきたいと私は思います。

 患者さんにすれば、住み慣れた自宅より、通院で透析をできるっちゅうことは本当に希望がもてると思います。

また、その中で透析ナース、看護師さんの役割はもう大きいものがあると思います。

先ほどの問題点の中に、人員スタッフの問題も挙がりましたけども、これを今看護師不足の中で、今、看護師も外来と病棟で手いっぱいだと聞いております。

 また、その透析をやる場合、結局、研修も受けなくてはならないと思いますけども、そのスタッフ不足に対しては、町長は今後いろいろ先生とも相談するでしょうけども、どのようなお考えをお持ちか、そこをお伺いいたします。

議長(横山弘藏) 町長

町長(山田憲道) この件につきましては、上五島病院の八坂委員長、それから今、青洲会で田平におりますが、泌尿器科の山崎隆院長と大住元先生と私とで、いろいろと話は煮詰めております。

そういう中で、泌尿器科の方がですね、上五島に来れないということで上五島の方と小値賀に山崎院長が来るように一応決定はいたしております。そういうことで、青洲会の病院の方からですね、看護師を一人、ただし、三ヶ月から四ヶ月を交代で三人から四人で回そうというふうにはいたしておりますので、それとですね、やはり診療所の看護師さんたちにも、上五島が今人口透析をやっておりますので、そういうことで研修にですね、近々行くということで、大住元先生たちに八月から九月ぐらいに早く出来ないかというお願いはしてるんですけど、やはり診療所の中をまた改築したり、いろいろした場合に、早くてでも十月一日まではちょっと無理だというふうに言われておりますので、まあ頑張ってですね、やってもらえれるようにまたお願いするつもりではございます。

議長(横山弘藏) 岩坪議員

六番(岩坪義光) 今、町長の答弁の中で、「上五島の方に研修にやる。」と言われましたけども、先ほど私も言いましたけども、今スタッフが多分もう手いっぱいのはずです。

だから、その間の不足をどのように補うのか。また、前の事務長のときに、夜勤を四人でやっていたときもあります。そういうときに、前の事務長は大変苦労されたと話も聞いておりますので、その点はどういうふうに思われますか。

議長(横山弘藏) 町長

町長(山田憲道) 少ない中でですね、一応頑張ってもらうということしか今言えないわけですが、ただ、本格的に人口透析をやるということであれば、人口透析の専門の看護師も今当っておりますので、それがまだ返事がないということですので、なるべくだったら、そういう人たちもちゃんとおってですね、他の入院病棟とか外来に迷惑がかからないようなやり方をやろうというふうには思っております。

議長(横山弘藏) 岩坪議員

六番(岩坪義光) 私が大変心配しているのは、透析やってもらうことはもう私嬉しかってすよ。ただ、今、看護師がこういう不足の中で実質的、ちゃんとした万全の体制を整えていかなければ、透析をスタートして、スタッフは途中で不足したという場合なんかがもう困るわけですよね…。だから、ある程度の万全な体制で私は取り組んでいただきたいと、それだけ願っております。

よろしくお願いします。

議長(横山弘藏) 町長

町長(山田憲道) 本格的にですね、人口透析が出来るというふうになると、週に一回ですけれども、大村の国立の米倉院長との話しでは、「看護師をそのときにやってもいいですよ。」というところまではちゃんとしてるんですけど、いつからという、まだはっきりしてませんので、いつからとするというふうになりましたら、今度またもう一回、院長のところにお願いですね、行くというふうにはいたしております。

議長(横山弘藏) 岩坪議員

六番(岩坪義光) 町長がそういうふうな考えをもっておれば大丈夫だろうと思いますけども、よく診療所の先生とか、現場とよく協議されて、落ち度のないように万全な体制で取り組んでいただきたい、私はそれをお願いしときます。

 終わります。

北松中体連の今後について、教育長にお伺いいたします。

 昨年は、小値賀町佐々町江迎町鹿町町の四町で行われましたが、今年三月に江迎・鹿町が佐世保市へ合併しまして、北松浦郡佐々町小値賀町の二町になり、中体連が五月三十日、北松・佐々町で開催されました。

その様子を六月五日、『長崎新聞』に載っており、参加校は佐々中、小値賀中二校で、十二競技中、六競技がチーム不足で実施できなかった。このままでは参加選手が減少し、競技力も低下していく。かといって打開策もない。大会関係者の悩みは深いと、また、審判の一人は、こんな寂しい雰囲気で笛を吹くのは初めてなどと書かれておりました。

中体連は子どもたちの成長の機会でもあるし、練習の成果を発揮する晴れの舞台でもあるはずです。この中体連について、今後どのように取り組んでいくのか、教育長にお伺いいたします。

再質問があれば、質問者席より行います。

議長(横山弘藏) 教育長

教育長(筒井英敏) 北松中体連の今後についてお答えします。

 岩坪議員ご指摘のとおり、六月五日の『長崎新聞』に「参加二校だけに」の見出しで報道があっております。佐々町だけが取り上げられておりましたが、私達も佐々町と同様の行動をいたしております。

 五月三十日、佐々町で行われました郡中体連参加全種目、女子ソフトテニス、女子バレー、サッカー、野球と見てまわりましたが、生徒達は一生懸命プレーしておりました。正直なところ、寂しさを感じました。

 陸上と駅伝については、松浦市中体連盟が快く佐々、小値賀の参加を受け入れていただき、六月九日に松浦市運動公園での松浦市中総体に小値賀中学校の選手も参加し、予選、決勝と多くの生徒が出場する中でそれぞれの選手が頑張りました。

 十月に予定の駅伝も、松浦市中総体駅伝大会に参加することになります。受け入れていただいた松浦市中体連盟に対し、改めてお礼を申し上げたいと思います。

二校だけでの中体連は、生徒のモチベーションが下がらないかとの危惧があり、競技力を向上するには多くの学校が参加し、切磋琢磨できる中体連大会に参加させたいと佐々の松瀬教育長を始め、各学校校長とも連携を取っているところです。

長崎県中学校体育連盟が、今年度に中体連枠組みの見直しがなされると聞いており、先ほども述べましたが、多くの学校が参加し、切磋琢磨できる中体連大会に生徒を参加させたい思いから、校長を通じて働きかけをいたしており、これからも取り組んでいきたいと考えております。

議長(横山弘藏) 岩坪議員

六番(岩坪義光) ちょっと聞きもれたってすけども、先ほど、教育長の答弁の中で「見直しがされる。」とか言われておりましたけども、これの説明をもう一度お願いいたします。

議長(横山弘藏) 教育長

教育長(筒井英敏) お答えいたします。

 長崎県の中学校体育連盟の枠組みの見直しを、本年度、二十二年度中にやるというふうに聞いております。

 ですから、その枠組みの結果、決定する前に情報は入ると思いますので、またそのときには私たちの方も対応はいたしたいと考えておるところでございます。

議長(横山弘藏) 岩坪議員

六番(岩坪義光) 今の、中学校体育連盟が二十二年度中に見直しをするということですけども、小値賀とすれば、佐世保市が一番いいんでしょうか。それとも、松浦の方がいいんでしょうか。それはあくまでもこの中学校体育連盟がある程度の見直しの中で設定していくと思いますけども、その点は如何ですか。

議長(横山弘藏) 教育長

教育長(筒井英敏) お答えいたします。

 先ほどの答弁の中で、「多くの学校が参加し」というふうに申し上げましたけども、私たちの思いとすれば、出来れば枠組みが佐世保の方に行ってほしい、そして小値賀中学校の子どもたちも出来れば佐世保市の中総体の大会に参加させたいという思いは、私たちの方はもっております。

議長(横山弘藏) 岩坪議員

六番(岩坪義光) 佐世保市に入りたい、まあ前の佐々と二町で組んでいるときも、佐世保市に共催を申し入れていったと思います。

 先ほどの説明の中で、「校長を通じて働きかけていきたい。」と言っておりますけども、教育長も一緒について行くと思いますけども、強力にっちゅうか、積極的に、子ども発育のためですけん、ここは大いに率先してやっていいんではないかと思いますけど、その点は如何ですか。

議長(横山弘藏) 教育長

教育長(筒井英敏) お答えします。

 枠組みの見直しということを申し上げましたけども、佐世保市に二回お願いに行きました。結果は、報道されていたとおりでございますけども、その折に、私たちの方から働きかけもしたいということで、ただ、連盟の会長を、私も松瀬教育長の方もまったく知らないということで、そこら辺もありまして、うちの中学校の校長が連盟の会長と親しくさせていただいているということもありまして、校長を通じてちょっと働きかけをいたしているところですけども、情報はいただいて巧妙ありとか、どうしても難しい、そこら辺のことが分かれば、松瀬教育長とは「その連盟会長のところには行きましょう。」という話しはしているところでございます。

議長(横山弘藏) 岩坪議員

六番(岩坪義光) 子どもはやっぱり中体連を目標に、一つの希望というか、それを目標にいつも練習していると思います。

 だから、二十二年度中には連盟の見直しがされると言われておりますけども、やっぱり子どものために、それを待っとくんじゃなくて、もうこっちから積極的に、もう来年の中体連に間に合うごつ動いた方がいいんじゃないかと思いますけども、県に相談してでも、我々もその相談で動かねならんかも分かりませんけども、そういう点を踏まえてやっぱり強力に動いた方がいいんじゃないかと思いますけど…。

まあ連盟の反応ばっかりしよったっちぇ、結局、子どもはだんだんそんまんま置き去りにしていかれるような感じがするもんですから、その点をもう少し教育長、お願いします。

議長(横山弘藏) 教育長

教育長(筒井英敏) 岩坪議員さんのおっしゃるとおり、子どもは小値賀で言えば「小値賀の宝」、大きく言えば「日本の宝」ということでありますし、子どものことをそっちのけで私たちが動こうという思いはまったくいたしておりません。

「率先して」ということのご指摘も受けましたし、ご指摘のとおり、私たちの方から積極的な行動をこれからいたしていきたいと思います。

議長(横山弘藏) 岩坪議員

六番(岩坪義光) ではもう積極的に子どものために動いていただきたいと思います。

 これで質問を終わります。

議長(横山弘藏) 次に、一番・宮﨑良保議員

一番(宮﨑良保) 通告に従いまして、観光事業における環境整備と口蹄疫の対策について、町長にお伺いをいたします。

小値賀町は本年より本格的な古民家再生による新しい観光事業が始まります。宿泊の設備やレストランなど、整備は順調に推移をしているところではございますけれども、観光を目指す本町にとってこのまま観光客を受け入れて良いのか疑問が残ります。

今回の観光産業は、日本人のみでなく、世界の富裕層を呼び込む新しい発想であり、また、イタリアとの共同での前方湾海底公園構想など、よりグローバルな展開が考えられます。しかし、本町の観光整備は、観光を目指す町としては聊か不安が残ります。

そこで、本町の観光地としての環境整備について町長の考えを伺います。

テレビ等で本町が映し出されるとき、必ず、丸田屋前のゲートが映ります。しかし、そこに掲示されている写真は、町の鳥である日本キジ、町の樹木の松、町の獣の鹿等が掲示されてはおるんですけども、設置から何十年も経過し、大変見にくい状態で、「翔け未来へ」の文字のみがその存在感を表しているにすぎません。小値賀の看板と言ってよいこの観光案内のゲートについて、改修及び写真等の張り替えの考えはないのか。また、いっそ解体した方がいいのではないかと思いますが、町長の考えを伺います。

姫の松原の整備について伺います。

姫の松原は、『日本名松百選』に選ばれた美しい松並木であります。かなりの雑草がはびこり、とても自信をもって案内することができません。

先月、私用で福岡に行った折、自分の車で福岡の志賀島から生ノ松原、虹の松原を見てまいりました。昨年も同じ道を違う時期に通りましたが、いつ見ても綺麗に整備されています。遊歩道には、ガーデニング用として開発された「固まる土」を使用しているとのことでした。この土は水によって固まり、吸水性・保水性が高く、雑草の繁茂を防ぎながら、芝や苔などの根の浅い植物だけを育てることができるそうです。同じように整備をしろとは言いませんが、せめて道路に侵入しない程度、側溝より二メートル程度敷くことによって、かなりの景観の保持が出来ると思いますが、考慮しては如何でしょうか。

また、観光シーズンの五月のゴールデンウィーク、七月・八月の夏休みシーズンは、優先的に雑草を早く刈り取る方策は考えられないのか、町長の考えを伺います。

柿の浜海水浴場付近の整備について伺います。

柿の浜海水浴場は、本島で多数の観光客の訪れる場所であります。現在、排水パイプの設置工事を行っており、シャワー室等からの水漏れの解決になることが期待をされます。しかし、周辺を見渡すと、夏には海水浴場に行く下り道はダンジク等が道を塞ぎ、通りにくくなります。私も昨年は個人的に何度か竹を伐採して道を通りやすくしましたが、個人の刈払機ではとても間に合いません。また、海水浴場の見張り台の奥にある広場が雑草で覆われており、何度か刈り取りをしましたが、雑草の生命力は強く、すぐに元通りになります。素晴らしい景観が目の前にありながら、駐車場等に人が集まり、危険な状況にあります。観光客がより長くその景観を楽しんだり、海水浴をするために固まる土を使い、その上に芝生を植えるなどして、この広場の有効な利用方法の方策はないか伺います。

野崎島にある旧天主堂に行く石の階段が雨や鹿の影響で危険な状態になりつつあります。世界遺産の暫定登録をされた、貴重な小値賀の財産で事故等が発生すると、小値賀の観光にとって大きな痛手となると思いますが、せめて石段を組みなおして安全に通行できる状態にしていただきたいものです。文化庁との兼ね合いもあると存じますが、早急な修復の考えはないのか伺います。

五両ダキの駐車場の整備の考えはないか伺います。

五両ダキは、小値賀の観光にとって素晴らしい景観を保持しています。しかし、五両に乗り入れる際、案内板等がなく、舗装された田んぼの方へ行って車の反転が出来ず、また、降雨の際には車の通行が出来ない状態で、かなりの人が近くの農家に助けを依頼したそうです。中に入ると、農家の人が雑草を刈り取って通行しやすいようにはしていますが、ワダチ等で乗用車での通行はかなり困難であります。この道は観光道路となっていると思いますが、五両ダキは本町の観光資源のベストスリィの場所でもあります。観光道路としての意味合いも大いに含まれておりますので、入り口付近に案内板設置と、五両から深田畑に行く上り口付近に駐車場の整備があれば、観光客にとって助かるのではないでしょうか、町長の考えを伺います。

最後に、パイロット事業によって設置された塩工場は現在休業中とのことですが、再稼働する状況ではないように見えますが、再稼働の計画はないのでしょうか。現在も工場内への侵入が容易で、そこに運ばれた廃材は日に日に腐食し、危険な状態であります。塩を作るための燃料として運ばれた廃材とは思われますが、廃材の間から雑草がはびこり、景観を阻害している状況です。撤去の考えはないか伺います。

以上のように、数えればまだまだ観光を阻害する環境が多くあり、今回はその一部であります。このような状態で自信をもって小値賀の観光地を案内できるのでしょうか。素晴らしい小値賀町の景観を、安心安全に楽しむ方策を策定する必要があると思われます。小値賀町の存続を賭けた観光事業ですので、自信を持って観光案内が出来るよう、これらの環境整備を強く望むものです。

再質問があれば、再質問席で行います。

議長(横山弘藏) 町長

町長(山田憲道) 観光を目指す本町の環境整備についてお答えいたします。

一番目の、観光案内のゲートについてでございますが、本通りの上下二箇所のゲートのうち、上の郵便局前の方は状態的にはいいと思われます。下の丸田屋前のゲートが、議員さんのご指摘のように古く見にくい状態になっております。潮風にさらされる場所にあり、劣化も進んでおります。観光の産業化を目指す本町において、町の玄関窓口などの環境整備は大切でありますので、改修整備など活用できる制度等がないか、また、写真等の入れ替え、今後の維持・経費等も含めて検討していきたいと考えております。

二番目の、姫の松原の雑草等の件でございますが、姫の松原は本町を代表する観光の名所であります。PTA、生徒さんの奉仕活動、また町の道路清掃人夫さん等の活用なども合わせて今後検討して行きたいと考えております。

三番目の、柿の浜海水浴場についてお答えいたします。

現在、柿の浜海水浴場へ下る坂道及びその周辺は、地区の海岸清掃の折や、IT協会の自主活動において伐採・清掃されております。この時期は草木もよく伸びるため、柿の浜は観光名所でもありますので、従来の清掃活動と併せまして、緊急雇用事業で清掃業務を行うことといたしておりますので、その中で対応したいと思います。また、監視台奥の整備につきましては、現時点では草木の伐採で対応したいと考えております。

四番目の、旧野首天主堂周辺の整備についてお答えいたします。

現在、旧野首天主堂を中心とした景観を、重要文化的景観として国選定の申し出を進めております。それと並行して、文化的景観の保存管理計画も策定いたしております。その中で、野首地区の石積み、天主堂への石段の整備等も計画されております。この保存管理計画が認定されますと、国の補助を活用した恒久的な整備ができます。現在、侵食等で危険な状態にある箇所は、景観維持の問題がありますので、関係機関と協議して早急に応急的な措置を講じたいと考えております。

五番目の、五両の駐車場の整備についてお答えいたします。

 現在、コンクリート舗装で二、三台は駐車できるスペースは確保しておりますが、そこから海岸までの径路が草木が生い茂っている状況です。コンクリート舗装している部分から先の方は国立公園との関連もありますので、自然保護官等関係機関との協議が必要です。景観的配慮や必要性を考慮して検討していきたいと考えております。

六番目の、塩工場敷地内の廃材についてですが、塩の生産・販売は、現在準備中であり、廃材の中には一部腐食したのもありますが、燃料としてストックしているもので、撤去する予定はありません。

以上です。

議長(横山弘藏) 宮﨑議員

一番(宮﨑良保) お答え、ありがとうございます。

 ただいま、町長のお話によると、「検討」が二件、「対応」が一件、「早急に協議あり」が一件、五両ダキが検討ですか、パイロット事業の廃材の撤去は無しということでございますけども、検討にもいろいろありまして、前向きに検討しているのかどうか、その辺も併せてお願いをいたします。

 ただ、やはり私たちがですね、観光客が来たときに、私のところには農業体験で来るんですけども、やはり時間の関係上、やっぱり観光地も巡るわけです。その中で、ちょっと行ったときに、草ボウボウでですね、もう入る気もしない、確かに資源的には小値賀は素晴らしいと思うんですけども、そこに行く足元の環境がですね、いまいち整備がなされていない、やはり他所に行くとですね、やはり人の歩くところは草一本生えとらんとですよね。

この前も佐賀県の、何ですか、福岡に行くそこの、『どんぐり畑』という所に行ったんですけども、まあ周りは雑草はあるんです。ところが、人が歩く遊歩道はやっぱりきれ~いにしとるんです。「そこまでせれ。」とは言いませんけれども、やはりある程度、周りの環境とマッチしたようなですね、整備が出来ないか、今後町長に検討していただきたいと思いますけども、どうでしょうか。

議長(横山弘藏) 町長

町長(山田憲道) 検討が多いということでございますが、一番目の分についてはですね、今、景観条例を作っております。それで、本通りは重要地区というふうになっておりますので、果たしてそれが、撤去した方がいいのか、どういうふうにした方がいいのか、いろいろと検討するのに時間がかかると、これ、逃げるように聞こえますが、そういうことではない、ということは理解していただきたい。

 それから、二番目と三番目の清掃については、緊急雇用対策で、昨日ですか、四名の方を採用いたしております。そういうことで、「そういう人たちにちゃんとやらせます。」ということですから、これは検討じゃないと私は考えております。

 それから、野首教会の分については、これはしたくてもまだどうすることも出来ない、そういう状態の中で、一応文化庁とも相談しながら、一つ一つですね、それである程度、先ほど私が言いましたが、七月に申出書を出して、十月に回答が来ると、そういう中で「どうするか」、それは一応文化庁の、この前、井上審議官も来ましたが、そういうことを今後検討をするということで、何もしない検討ではありません。

 それから、五番目の、五両の駐車場については、これはある程度ですね、駐車場を作ったと、だけど、それから以上は西海国立公園だからどうしようも出来ませんよということで、まだ審議中ですので、それはご勘弁を願いたいというふうに思っております。

 それから、塩工場については、廃材ということですが、去年、会舎町の方のあれを持ってきた、古いのを持ってきたということで、最初から腐れてたわけでございますので、それはもちろんそのまま燃やしてですね、有効利用したいというふうに思っております。

議長(横山弘藏) 宮﨑議員

一番(宮﨑良保) 私の質問が唐突だったので、大変申し訳ございません。

 その塩工場についてはですね、昨日も行ってみたんですけども、入り口付近には何のゲートもなくてですね、塩工場の中も鍵もかかっとらん、左側はもう廃材がいっぱいある、ものすごく危険な状態です。

 今、町長については、再起動の準備中ということであるならば、やはり人がそこに入り込まないように、きちっと整備っちゅうか、鍵をかけたりしてですね、ほんとに再起動の準備をしてるんだよというような状況で保持していただければなと思います。廃材についてはですね、やはり何て言うか、草がもうボウボウしちょっとですよね。だから、ある程度景観を損ねますので、何かそれを隠すような、テントを張るとか何とかっちゅうのは出来るのかどうか、ご検討願いたいと思いますけど…。よろしくお願いします。

議長(横山弘藏) 町長

町長(山田憲道) こっちの方は何かチェーンをして、柵をしてたというふうに思ってたもんですから、まあそういうことがないということであれば、また再度ですね、行ってちゃんとしたいというふうに思っておりますが、草の生わってるというのは、コンクリートした部分には生わってないんですけど、上の部分があったということで、それだけですね、数多くの分を持ってきたということではございますが、ある程度ですね、そういうことは考慮しながら今後進めていきたいというふうには思っております。

議長(横山弘藏) 宮﨑議員

一番(宮﨑良保) まだまだ質問もありますけども、時間の関係上、最後にいたします。

 先月もですね、佐世保に行った折に時間がありましたので、平戸市の鯛の鼻の展望所に行ってまいりました。

私が、農業共済におる時分から比べて約十二・三年ぶりに行ったんですけども、現在は携帯電話とか地デジの無線塔が設置されて、いささか景観が損なわれ残念には思ったんですけども、やはりいまだに宇久や小値賀や生月がきれいに見えます。

これは、「遠きにありて近き島」、小値賀町の名前の由来である『近島』と命名した、景行天皇の思いが伝わる展望所だなあと、つくづく思ってまいりました。

これを、小値賀のですね、展望所や夕焼けロードと比べてみるときに、その周りの雑木等も整備されて、いまだに周りの景観が見えるんです。

しかし、我が小値賀町は、私は思うんですけども、平戸よりも素晴らしい景観が小値賀にはあると、それにもかかわらず、その整備が遅れているのが、ほんとに残念に思うわけです。

小値賀の観光産業の生き残り策とするならばですね、やはり整備をする必要があるのではないかと私は思っております。

観光事業を成功させ、自立への道を確立するためにも、是非必要な整備をお願いして質問を終わります。

議長(横山弘藏) 町長

町長(山田憲道) いろいろと環境に十分ですね、配慮していただいているということで、今後、担当等とも話し合いながら、ちゃんとやりたいというふうには思っております。

議長(横山弘藏) 宮﨑議員

一番(宮﨑良保) 口蹄疫の対応策についてお伺いをいたします。

四月二十日発表された宮崎県の口蹄疫問題について、日を追うごとに深刻な感染情報や畜産農家の不安・苦悩が伝わってまいります。

三月二十六日に水牛の病気の相談を受けた獣医師は、県の家畜保健衛生所に検査を依頼されたものの、口蹄疫感染を把握できず、四月になってから似たような病状の牛が見つかり、十七日に病状鑑定を開始、十九日に口蹄疫を疑い、動物衛生研究所海外部に送付、感染が公表されました。

三月三十一日に採取されていた検体は、遺伝子検査に出され判明、その間、ウイルスはずうっと感染し続けていたことになります。その数は六月十四日現在、牛・三万六千八百二十一頭、豚・十六万二千百七十四頭、山羊・九頭、羊・八頭の、合計十九万九千十二頭が殺処分、或いは殺処分を予定されている状況であります。

十年前の平成十二年、口蹄疫発生ウイルスの性質・感染力の違いはありますけれども、そのときの国・関係機関の迅速な対応によって七百四十頭に留まったのに比べると甚大な被害となっており、その勢いは終息の目途が立たず、九日には宮崎県内の最大の畜産地帯、都城市で、十日には宮崎市や日向市で新たに確認される等、一部、えびの市では終息宣言が出されたものの、全体ではまだ拡大しているようであります。

一千億円以上と言われる被害額には、宮崎県が五十年以上かけて築いた畜産の歴史、技術、思いも含まれているとするならば、あまりにも大きな傷跡が残ることになります。今回、いかに早期発見、早期治療が必要かを見せつけられた事件であります。我が小値賀町でも、農業生産高の六割以上販売されている畜産において、決して他人ごとでは済まされない口蹄疫でございます。

そこで、小値賀町において、口蹄疫を防ぐ対応策について今まで県や町、或いは関係団体との間にどのような話し合いが持たれているのか伺います。また、近隣の佐世保市五島市等で発生した場合、いわゆるリスクレベルにより区分した本町の対応策は考えているのかも併せて伺います。

家畜の伝染病ではきわめて感染力の強い口蹄疫は、水疱形成前からウイルスが排出され、ウイルス血症を起こすことから、感染動物の全ての組織、分泌物、糞便が感染源となると言われています。例えば、精液中にもウイルスが含まれるため、交配やウイルス汚染された精液を使用すると人工授精でも感染し、牛乳には水疱形成の四日程度前からウイルスが排出されるとのことです。潜伏期間は牛が六日、ブタが十日となっていますけれども、実際にはウイルス量と関係で、多量であれば潜伏期間は短くなるそうです。感染した一匹の豚は、一日に四億個のウイルス粒子をまき散らし、十粒子で牛を感染させることができ、その感染力は、野鳥、犬、猫、ネズミは口蹄疫に感受性はなく感染しないが、ウイルスを運ぶ可能性があります。ワラに付着した口蹄疫ウイルスは、夏で四週間、冬で九週間、フスマで二十週間生存すると言われており、また、感染した牛の水疱が破裂した際、出たウイルスや糞便中のウイルスが塵と共に風に乗るなどして、陸上では六十五キロメートル、海上では二百五十キロメートル以上移動することもあるそうです。本町にとっても大変怖い伝染病であります。

本町において一頭でも感染牛が発生した場合、本町の畜産は全滅し、再起不能になる可能性が強く、他の経済におよぼす影響を考えると、本町の産業すべてに係る影響は測り知れません。絶対に阻止しなくてはなりませんが、そのためには、町外で発生した場合の人の流れや物資の運搬、カラスやネズミ等の野生動物の駆除など対応すべき課題が多くあり、また、本町では本年度より、より多くの町外観光客が来町する事業展開が計画されております。あらゆる状況に応じたマニュアルの策定が必要ではないでしょうか。

また口蹄疫に限らず、家畜伝染病予防法二条一項で、二十六種の伝染性疾病が定められている、その中で、牛疫・牛肺疫・ヨーネ病等を含む伝染病に対するマニュアル策定、この牛疫・牛肺疫・ヨーネ病というのは、即殺処分される病気でありますけれども、これらに対するマニュアルも同時に必要ではないか伺います。

 質問があれば、再質問席で行います。

町長(山田憲道) 口蹄疫の対応策についてお答えいたします。

まず、口蹄疫に対する基本的な町の取るべき対策の考えを説明いたします。

家畜伝染病、または法定伝染病とも言いますが、口蹄疫はその中の一つの病気です。家畜伝染病が発生した場合は、国、県の専門家が動くことになっています。下手に専門知識がないものが動けば、病気を知らないうちに広げる恐れがあるからです。そのために県の家畜保健所があります。これは、家畜伝染病が発生した場合であって、それ以前にすべきことがあると思っております。県は、県内にウイルスが侵入しないよう対策すべきです。町は、町内にウイルスが侵入しないよう対策すべきです。生産者は、自分の牛舎へウイルスが侵入しないよう対策すべきだと考えております。

つまり、現段階ですべきことは、町内へのウイルスの侵入を防ぐことが第一であると考えております。また、それとは別に、経済的な影響も出ておりますので、行政としてできることがどういうことか検討する必要があると思います。

一番目の、「口蹄疫を防ぐ対応策について今まで県や町、或いは関係団体との間にどのような話し合いが持たれているのか」についてでございますが、県・市町・農協間では、口蹄疫がどのような病気であるのかの把握、情報交換、口蹄疫の発生状況の把握、口蹄疫の侵入を防ぐための対策、牛市が延期されていることによる農家負担の軽減などの対策を話し合っております。生産者・農協・役場間では、生産者への注意喚起、防疫への取り組み、防疫体制の確立、口蹄疫の発生状況の把握、町内に異常牛がいないかの確認、牛市の延期とその対応、主要港での防疫体制などの対策を話し合っております。

二番目の、「近隣の他町で発生した場合、本町の対応策は考えているのか」についてでございますが、第一に、自主防疫の強化、第二に、生産者の経済負担をどう軽減するかの二点が主なものであると考えております。自主防疫ですが、行政がすべきこととして、水際防疫の強化・支援、連絡体制の作成・徹底を、各生産者がすべきこととして、自主防疫の強化を、町民の協力として、発生地域への渡航自粛などが必要であると考えております。生産者の経済負担の軽減ですが、防疫に要する費用の一部負担、牛市が開催されないことによる経済的負担の軽減、風評被害による牛価格低迷への対策などが必要になってくると考えております。

三番目の、「伝染病に対するマニュアル策定の必要性」についてですが、家畜伝染病に対する小値賀町独自の対応マニュアルは現段階では作成いたしておりませんが、今回の口蹄疫が宮崎県外へ広がり、今以上の防疫体制が必要となった場合には、マニュアルを準備する必要があると考えております。その内容については、冒頭に述べたとおり、国・県ができない部分とか自主防疫の部分に関して、必要に応じて町ができる範囲で行う必要があると考えておりますが、具体的には今後検討していきたいと考えております。

 マニュアルは伝染病の種類により、発生段階・状況により、町行政がすべきこと、出来ることを整理した上で策定する必要があると考えております。具体的には、国・県が出来ない部分の防疫体制や経済的支援がその主なものになると考えております。どこからどこまで町としてできるのか、関係機関や生産者、議員の皆様たちの意見を聴いた上で、マニュアルを策定する必要があると考えております。

 以上です。

議長(横山弘藏) 宮﨑議員

一番(宮﨑良保) この質問はですね、通告した日から刻々とその情報が移り変わっております。

 去る六月九日に開催された長崎県口蹄疫警戒連絡会議で、今後の対策として四項目の検討がなされたそうです。消毒薬の追加配布の検討と、県境消毒ポイント設置の検討、県種雄牛の分散移転の準備検討、繁殖農家の飼料代負担軽減の検討、このうちですね、小値賀町にものすごく関係のあることが一つあります。

県の種雄牛を、小値賀に移すということであります。これは、長崎県の種雄牛がですね、発生リスクの高まった場合に備えて、県種雄牛を小値賀に移転する準備を協議しましたと、ありました。ところが、十四日のニュースでは、具体的に長崎県エース級を含む種雄牛十頭を本町に移転するということでありました。これは、単に口蹄疫の問題に留まらず、直にですね、長崎県の種雄牛、特にエース級の種雄牛を小値賀の農家の皆さんが直に見ることができ、今後の小値賀町の畜産発展には貢献することは考えられます。

しかし、この受け入れる条件としてですね、今、徹底的な防除などの協議は県とは行ってはいないんでしょうか。

それと、新聞によると、約三ヶ月間、小値賀に移住させるということで、その間、八月の牛市が合い中にあります。当然、県の種雄牛を小値賀に持ってきますと、家畜市場は当面立ち入り禁止だろうと思います。もし、八月の牛市があるとすれば、十トン車、十五トン車の車で宇久島に小値賀の出頭牛を運ばねばいけません。場所がそこしけないんですよ。そういったときに、どこにそれを積み込む場所があるのか、そういう検討もやはり県とですね、十分に行ってほしいなあと思っておりますけども、町長の考えは如何でしょうか。

議長(横山弘藏) 町長

町長(山田憲道) 県の方は、佐世保のJA農協と話をして小値賀に持ってくるということでしょうが、実際、役場の方には何ら連絡はあっておりません。ただ、二日前ですか、県北振興局の局長他部長、課長クラスがですね、全部来て、小値賀の漁業、農業、それから県道の整備とか、いろいろで見て回って、最後に小値賀の牛舎を見て回りましたが、エース級の十頭が入るのは、まあ一頭ずつ確保してですね、それで獣医師が三人か四人、それから他にもいるということで、私は詳しいことは分かりませんが、ただ、七、八人は来るんじゃないかと、それで、今の段階では小値賀の場合は船からの乗降客のマットでの消毒、それから車の消毒をやっておりますし、空気感染とかいろいろで小値賀は海上が結構佐世保市と離れてますので、そういうことはないから小値賀に持って来るのであって、やはり小値賀が一番安全なところだということだと思っております。

 そういうことですから、県の方がですね、いろいろ今後用事がある場合は、県の方から、私たちはずぶの素人ですから分かりませんが、県の方から相談を受けた場合には、それはまた皆様と相談しながら、大体経費等については、この前の話では今月いっぱいに牛舎を整備すると、それで七月から連れて来るということだけは聞いております。

議長(横山弘藏) 宮﨑議員

一番(宮﨑良保) 小値賀が一番安全だから小値賀に受け入れるんだよということですけれども、受け入れられた小値賀はですね、今度、八月、九月からですか、富裕層を対象とした外国人の受け入れ、或いは自然学校による夏の子どもキャンプ等々の開催が予定されております。

 で、県の畜産課によりますと、そういうイベントの自粛をしなさいよという指導を、各市町に流しておるそうですけれども、こういったですね、新しい観光の目玉である古民家再生事業の観光客受け入れ、或いはながさき島の自然学校部会の子どもキャンプの受け入れ等々に、その自粛をしなさいよという要請が出ないとも限らないんですね。

そういったときの対応策としてですね、もう確かにどの事業についても、集客の予約はとっておると思いますけれども、そういったところの、もし、「それを中止しなさい。」と言ったときの保障とか何とかっちゅうのも、まあ早急な考えかも知れませんけども、ないとも限らないと思うんですよね…。その辺の対応策についてどう考えているのかお願いします。

議長(横山弘藏) 町長

町長(山田憲道) そういう対策とか何とかの問題は、全然まだ聞いておりません。

 ただ、もし、そういうのをやった場合には、これは県の責任下において県が負担すべきだというふうに思っておりますので、小値賀町から出す負担はありません。

議長(横山弘藏) 宮﨑議員

一番(宮﨑良保) 長崎県内はですね、この夏予定されている主な十三のイベントがあるそうです。そのうち八つ、所謂、

雲仙の産業祭り、壱岐壱岐サイクルフェスティバル、五島のアイアンマンジャパン等、十三のうち八つのイベントが中止になっております。対馬の国境マラソンが現在検討中であるとしておりますけれども、本町は、今月、先ほど言った、じげもん祭りが計画されております。これはですね、畜産農家の方々も積極的に開催の協力をしていただいておりますので、そのじげもん祭りについてもですね、徹底した消毒等がなされていくのか、そういう対応策は考えているのかお願いします。

議長(横山弘藏) 町長

町長(山田憲道) そういう小さいことに対しては私は分かりませんので、担当に説明させます。

議長(横山弘藏) 産業振興課専門幹

産業振興課専門幹(蛭子晴市) お答えいたします。

 まず、議員さんがおっしゃいました、県から「自粛するように。」と言われている話ですけれども、そういうことは今のところありません。すべて自分たちで自粛しているというふうに理解しております。

 じげもん祭りの件ですけれども、ご指摘がありましたように、そういうことが懸念されますので、マット等を敷いてですね、来る人の靴底消毒とか、来る車のタイヤ消毒をしたいというふうに考えております。

 以上です。

議長(横山弘藏) 宮﨑議員

一番(宮﨑良保) 県はですね、自粛はしていないということでしたけれども…、あ、そうか、「県内でイベントを開催する際の注意事項を教えて下さい。」っちゅうことでとどまっとるわけですね、はい、失礼しました。私の勘違いでしょう…。

 最後にですね、八年前でしょうか、我が小値賀町でですね、イバラキ病が発生しました。これは法定伝染病ではないんですけども、子どもが流産する可能性が大きい恐ろしい病気の一つです。で、この病気についてはですね、予防接種等も行い、ほんとに小値賀では考えられないようなことが起きたわけです。ですので、それよりも感染力の強い口蹄疫が侵入しないとは限りません。今後の対策をですね、是非、小値賀町小値賀町なりに、県は県なりに、対策を講じてほしいと考えております。

この頃、『西日本新聞』にですね、学校法人川島学園副園長・川島明子さんの投稿欄がありました。口蹄疫の問題の要点という解説欄で、食の安心安全の確保は国家の重要な責務ということを解説しておりました。その中に、君主の心がけを中国の故事を使って、「君主は民を以て天となす 民は食を以て天となす」という言葉を引用しておりました。食の確保、安心安全の確保は町においても重要な責務だと痛感しております。

小値賀町の産業は漁業と農業という、食を供給する産業ですので、この言葉の重みが解ろうかと思います。

町長にとっては、観光事業や前方湾の海底公園構想、或いは漁民の燃油高騰等、様々な問題が山積していることは私どもとしても十分認識しておるつもりですけれども、今回の口蹄疫の発生で、競り市開催が更に延期される模様であります。畜産農家にとって経済的負担は大きなものがありますので、伝染病の阻止について十分に理解をしていただき、安心して農家経営が出来るようマニュアル策定、或いはそのような対策を講じてほしいと強くお願いをして質問を終わります。

議長(横山弘藏) 町長

町長(山田憲道) こちらもですね、専門で無い中で県と国と町とでやれる分野はやれると、それは小値賀町はちゃんとやってるつもりでございますので、いろいろと大変心配していただいてありがたいとは思いますが、今後なお一層ですね、それは担当課の方がピシャとやりますので、どうぞそういう点はよろしくお願いしたいと思っております。

議長(横山弘藏) しばらく休憩します。

― 休 憩   午 前  十一時  三十分 ―

― 再 開   午 前  十一時 三十七分 ―

議長(横山弘藏) 再開します。

次に、八番・立石隆教議員

八番(立石隆教) 私は、町長に「豊かな小値賀の海を取り戻す作戦と町民の協力について」と「久々の本県選出の農林水産大臣誕生について」を伺います。

まず一点目、「豊かな小値賀の海を取り戻す作戦と町民の協力について」です。

私は、「小値賀町が他と大きく違う特徴は何か?」と問われるとき、必ず、「第一は、太古の昔より、人が住み続けた形跡が連綿として存在することだ。」と答えることにしています。旧石器時代の遺跡から現代に至るまで、歴史的に途切れることなく人が住み続けた形跡が一地域で存在するのは非常に希なことであります。これは端的に言えば、小値賀に人間の生存に重要な食料と安全に対して十分な条件が整っていたことを意味します。特に食料の問題は重要です。陸上の食料も豊富だったと推察できますが、特に海の幸が豊かだったのだと思います。小値賀に人が住み続けられたのは、小値賀の豊かな海があったからといっても過言ではないと考えます。昔から小値賀人たちは海からの恩恵を大きく受けて生活してきたのです。私たちは小値賀の先祖からの大きな財産は豊かな海であること再認識し、これを後世にバトンタッチする義務を、今を生きる小値賀人として改めて自覚する必要を感じております。

さて、本町の海に異変が起きはじめたのは、即ち海藻が減り始めたのは一九九九年頃からです。二〇〇二年にはアラメ・カジメの海中林が消滅しています。その頃より、この問題は議会でもしばしば取り上げられ、行政としても磯焼け対策に取り組んでまいりました。特に藻場の再生のための実証実験や再生を阻む原因の究明、再生のための幾つかの試みが産業振興課を中心に行われてきていることは承知しているところです。しかし、以前のような藻場への再生にはほど遠い現状であります。その証拠にかつて本町の主要特産物であったアワビ類の漁獲量の大幅な減少があります。一九八九年以降、右肩下がりに激減し、七十トンから二〇一〇年では、実に一トンを割り四百キログラムとなっています。もちろん、海藻の問題以外にもその原因が考えられていますが、食料である藻の問題がその大きな要因であることは間違いありません。さらに、長崎県全体の漁獲量に対する小値賀のアワビの漁獲割合が、一九九八年までは、約一〇%で推移していたものが、二〇〇六年にはわずか一%にまで低下している現状を重ねて考察すると、いかに小値賀町の状態が際だって悪いかということがみてとれます。アワビだけではなく藻場の消滅は小値賀町漁業全体、そして年に一回の磯を楽しみにしている町民の皆さんにとっても、経済的運命共同体としての小値賀町民全体の問題でもあるのです。

磯焼けは自然のサイクルなのか、水温の上昇など自然環境の変化が基なのか、その原因は未だ明確に解明されておりませんが、ある条件下において生じる自然の現象の一つであることは間違いありません。自然は、それを回復する力も持っているはずです。しかし、十年近くが経過してもなお藻場の回復の兆しがないのには、何らかの要素が回復力を弱めていると考えられます。

産業振興課では、藻を網で囲って育成調査を行ったり、磯場の定点調査などを行い、本町の場合、藻場の再生を阻んでいるのは、魚やウニによる食害の可能性が大だとの考えに到達していると聞いています。すでに、再生を阻んでいる食害という要素を取り除くため、海士組合の皆さんによるウニ類の駆除などを行っているようですが、その効果はまだまだです。なにせ海は広いし手間がかかります。一部の人間では対応が限られます。小値賀の財産を守るため、町民全体でこれに取り組むという意識が必要ではないかと思います。

以前、漁師を中心に山に木を植えようという活動がクローズアップされたことがあります。この地球上のことは大きな連環を基に存在しています。海のことだから海だけに気を配ることだけではなく、もっと大きな循環を考えて、漁場の問題は漁師だけの問題とするのではなく、そこに住む者全体の問題として捉え、大きな視点からの町民運動としてのアプローチを考えるべきではないかと思うのです。

本町の場合、再生を阻んでいる食害という要素を取り除くための思い切った作戦が必要だと思います。そして、小値賀の豊かな海という財産を後世にバトンタッチするために、再生のサイクルが遮断されている現状を打開するために全町民を上げてこの難題に取り組むべきだと考えます。ネーミングも単に磯焼け対策としてではなく、「豊かな小値賀の海を取り戻す作戦」、或いは「運動」として展開していくことはできないでしょうか。役場や関係団体だけでは限度があるので、町民の協力を得て、有効な具体的な再生へ向けた「豊かな小値賀の海を取り戻す運動」としての視点が必要ではないかと思います。

これまでの町の取り組みを通じて、現場では、藻場の再生のための作戦、豊かな海を取り戻すための秘策などがあれこれ考えられてきたと思います。財政の問題や漁民や町民の意識の問題などから思い切った再生のための作戦を実行できずに来たものもあったのではないかと推察します。この際、少しでも可能性のある作戦は試みるべきだと思います。町民や漁民の協力や理解が必要とあれば、理解をいただくための努力、財政的部分についても情報収集、陳情活動など、我々が出来ることがあれば、町民として行動を起こしていきたいと思います。

豊かな海の再生のための考えられる具体策とそれに対する町民の協力に対しての考え方を伺います。

なお、この質問についての再質問があれば、質問者席からさせていただきます。

また、二点目の、「久々の本県選出の農林水産大臣誕生について」は、再質問の後にさせていただきます。

議長(横山弘藏) 町長

町長(山田憲道) 磯焼け対策についてお答えいたします、

議員のご質問にあるとおり、かつては「島の周り全体が藻場」と言ってもよいほど、豊かな海藻群に恵まれていた小値賀の海に「磯焼け」の兆候が見られ始めましたのは、今から約十年前であります。カジメ類など、深場の大型海藻の消失から始まり、それが次第に浅場へと進行し、現在では、小値賀で「藻」と呼ばれているホンダワラ系の海藻もほとんど見えない状況となっております。

ご指摘のアワビの漁獲量の減少についても、最盛期からの減少は、密漁などの乱獲に伴うものが大きいと考えられますが、ここ数年の減少は、磯焼けによる生息環境の悪化が大きな原因ではないかと考えております。そのため、町においては、研究機関の協力による藻場調査や増殖礁の設置、効果調査などの取り組みを進めてまいりました。その結果、小値賀の海域において、磯焼けの直接的な原因としては、藻食性魚類とウニ類による食害の割合が高いと考えており、両種は、水産庁作成の「磯焼け対策ガイドライン」においても磯焼けの大きな要因として指摘されております。

したがいまして、小値賀の藻場の回復を図るためには、藻食性魚類とウニ類の食圧を軽減する取り組みが大きな課題と考えております。しかしながら、磯焼け対策について、現在まで研究や事業が進んできたにも関わらず、藻食性魚類の実態はいまだつかめておらず、食害対策以前の状態にあると聞き及んでおり、有効な手立てがないのが実情であります。

そこで、町においては、魚類対策については、専門機関の研究の進展を期待しつつ、試験的な取り組みを検討することとし、ウニ類の食害防止に力を入れる必要があると考えています。魚類の食害を防ぐ方法が確立されていない中で、漁業関係者をはじめ、町民の皆さんが望んでおられるカジメ類やワカメ、ヒジキなどの大型の海藻を網囲いなしに外海に繁茂させることは、現時点では非常に困難と言わざるを得ませんが、ウニ類の駆除は可能であり、これを継続することにより、テングサ類などの小型海藻の増殖が期待され、磯根資源の生息環境の改善につながるものと考えております。アワビにおいても、大型海藻への依存度が高いアカアワビについては、今後も厳しい状況が続くと予想されますが、浅場に生息するクロアワビは、食性が多様といわれており、今年度の海士で漁獲されたクロアワビを見ても、身の状態や殻の成長は決して悪くなく、小型海藻を増殖させることで、クロアワビ資源は、ある程度保護できるのではないかと感じております。

しかし、議員ご指摘のとおり、小値賀の岩礁域は広く、そして海での作業は手間がかかり、天候にも左右されます。そこで、藻場対策をより効果的なものにするためには、深場の作業にはスキューバ潜水を導入するとか、磯場など、陸上からの作業が可能な場合などは、漁業者以外の方々も含めたマンパワーによる取り組みを推進するといったことが望まれます。藻場は磯根資源だけでなく、幼稚仔魚や様々な海洋生物たちを育む場所であるほか、環境浄化や生態系保全の役割り、海洋レジャーの場、自然の大切さを学べる場など、その機能は多岐にわたり、その受益は一般町民にも及びます。

今年は春先の水温が上がらなかったせいか、一部の内湾部に藻が生えたり、外海でもテングサがよく生えるなどしておりますが、温暖化が進めば、全体的には今後も厳しい状況が続くと予想されますので、藻場の回復対策は、継続的に行っていかなければならないと考えております。藻場の問題は、町全体の問題であるとの認識の下、漁業者でなければできないことは漁業者に、一般町民でも可能なことは一般町民にも協力していただくといった、町民全体が連携した取り組みとなることが理想的でありますので、町民がその必要性を実感できるような取り組みを進め、理解を得ながら、その輪を広げていければというふうに思っております。

以上です。

議長(横山弘藏) 立石議員

八番(立石隆教) 今年の磯に行った人たちの話を聞いてたら、ウニの身も結構小さいのも入ってきてて、「今年は身があった。」っていう話を聞いたもんですから、私も産業振興課の担当に「藻場が回復してるんではないか。」と、いうふうに言ったんですが、先ほど、町長の答弁のとおり、全体的には深い所から浅い所に実は磯やけ状態が上がってきてる、即ち、沿岸の、みんなが磯に行くような所に、餌を求めてウニがそこに集中してきてる、だから、身が入っているやつが多くなってる、そういうことではないかという分析を、人のを聞きますと、これは単純に喜べない問題だなあと、私も自覚したところであります。

 さて、先ほどの答弁の中で、藻場の回復については、食害としての考え方から言えば、ウニの問題と小魚の問題というのがあるということであります。魚の食害についてはなかなか難しいという話をしましたが、そのことについては後で述べますが、ウニについては徹底的に採ることが重要だということであります。で、聞くところによると、潜ってですね、ウニを駆除をした、ところが、採ったウニをですね、どっか他のところに移植をしてですね、そこで増やさせるようにしたっていう、そういう話もある、即ち、今やらなきゃいけないのは、まあ我々の感覚から言ってもそうですけど、せっかくウニがあったらそこを増やそうというふうに考えをしますので、小さかったら放流をするとかっていうふうなことでやってきましたが、今大事なのは小さなウニであろうと全部採ってしまうことなんです。で、そのことが食害の、今の状況を好転させることなんだということをですね、私は町民には、漁民の皆さんにもそうだけど、よく知らせるべきではあるだろうと、「昔は採らなかったもんでも採ってください。」と、「目に入ったら採ってください。」と、もちろん、アワビの小さいやつを採れという話ではありません。今のところ、食害の大きいのがウニの害だということであれば、「ウニは見かけたら採ってください。」というようなことをですね、徹底して、「今のうちだけでもいいから協力してください。」という呼びかけは大事ではないだろうかというふうに思います。

 それから、深い所はスキューバの潜水等での対応も考えるべきだという答弁がありました。私もまったくその通りだと思いますが、従来のアワビがたくさん採れてた時代は、スキューバなんてとんでもないと、スポーツダイビングを提唱してもですね、漁業の皆さんからもう総すかんを食らうみたいなことで非常にナーバスでした。しかし、今、素潜りでたくさんあるウニを駆除しようとしても、無理があるわけですね。であれば、長時間海中に潜っていられるスキューバ潜水の方法をとって駆除して回るっていうことの方が効率的であることは間違いないんですね。であれば、今までの考え方は考え方として、これからこれを再生するためには漁民の皆さんにも協力をいただいて、これを納得してもらう、まずそれが大事だろうと思いますし、誰もかれもスキューバ潜水ができるわけじゃないと、ライセンスが必要だということであれば、他所から人を雇うという方法もありましょうが、他所からの人間では嫌だと言うんなら、小値賀の中でそのライセンスを取らせて、そして数人でですね、小値賀海域の深い所のウニを駆除するという方法が考えられるし、それもとらなきゃいけないだろうというふうに思うんですが、その点については如何でしょうか。どうお考えですか。

議長(横山弘藏) 町長

町長(山田憲道) 今ですね、ウニは多いところの、前は大島の裏とか、唐見崎とか、それから浜津の前目とかに移植した経緯があるわけですね。だけど、今やってるのはガンガゼの駆除ということで、ガンガゼは今のところ泳ぎながら海士組合がやっているわけですが…。

それと、やはりですね、あれはなかなか技術的にもいろいろありまして、実際だったら漁協とですね、海士組合との話し合いなどでいろいろ検討することがたくさんあるわけですね。町が一応やりたいというふうに言っても、漁業権は漁協が持っておりますので、そういうことで今後はですね、やはり漁協、それから海士組合といろいろと相談をしながら、今後は検討していくというふうにしかないんじゃないかというふうに思っております。

議長(横山弘藏) 立石議員

八番(立石隆教) ガンガゼの話ですけども、実は私もガンガゼが大敵なんだと思っておりましたが、実はこうやって磯焼けが広範になってくると、もう普通のウニも危ういんだそうです。したがって、ガンガゼだけを駆除すればいいというものではなくて、ほとんどのウニを一旦、今の小値賀海域から撤退してもらうこと、いうぐらいの考え方が必要ではないかというふうに私も聞いておりますので、そうなってくるとですね、小値賀の財産を、そのウニというのは、あって当たり前だったのを、ほとんど枯渇するところまで採っていいのかという議論も当然出てくると思うんですが、これは広い意味で、先ほどの答弁の中にもありましたが、漁業者には漁業者の言い分もありましょうし、地区は地区で磯場の掃除をやったりしてるわけですから、それなりの意見というのがあると思うんですが、私は先ほど当初に申し上げたとおり、長い間の豊かな小値賀の海を守るという責任は、漁業者だけとか地区だけではなくて、我々全員にあるのではないかという発想でですね、議論のテーブルにみんな着いていただいて、でやれる手はもう徹底的に打とうと、先ほどにもちょっと町長の『行政報告』にもありましたが、例えば、缶拾いをみんなでやりましょうとか、海岸の清掃をやりましょうとかっていうことを、運動としてやってきてるじゃありませんか。ある期間だけでもいいから、「ウニの駆除をみんなでやりましょう」というような呼びかけなり、対策なり、そういう作戦を打ち出してですね、みんなで今の時期、後では増やしますと、今の時期協力してくださいという形での取り組みっていうのは私は必要ではないかというふうに、そのときに大事なのは『みんなの海なんだ』という視点が大事ではないかというふうに思っておりますので、そういう視点を大事にしてですね、是非、そういうテーブルにみんなが着くというような機会をですね、私は設けた方がいいと思うんですが、再度その件についての町長の見解を伺います。

議長(横山弘藏) 町長

町長(山田憲道) 水産振興協議会等もありますしですね、そういうことで、町民の代表の方とか、議会とか、そういうのを全部まとめて話し合いはですね、今後すべきだというふうには思っております。

議長(横山弘藏) 立石議員

八番(立石隆教) そういうふうなことで、今本当に危機的なことになってきてるということを是非機会を設けてですね、町民の皆さんにも周知をしていただいて、徹底した作戦を立てようという努力は、私は大いに期待したいところであります。

 ある方にそういう話をしましたら、私はウニが大嫌いです、「大嫌いな貴方がウニを採るんですか?」って、こう言われましてね、「いやあ、町民みんなでやるって言ったからには俺もやる。」という話をしたことがございまして笑われましたが、これは好き嫌いの問題とか、私はそれに磯に行ってるか否かの問題ではなくて、みんなで取り組むという、そういう姿勢が大事ではないかということを思っております。

 さて、もう一点のですね、小魚によるところの、即ち、水温が高くなることによって、休む魚がいなくなって、冬場の寒いときだって活動してる、したがって、餌である藻を食っていると、そのことによって再生しようという芽が摘まれてしまって再生を阻んでるというようなことが大体判ってきておりますが、これについての対策って立てようがない、まさにそのとおりです。

産業振興課でも私もあまりいろいろと文句を言うもんですから、この間は「ちょうどよかった。見て下さい。」って、軽トラに載っている確かカジメだったと思いますが、それを見せてもらいました。非常によく育っておりました。即ち、水温が高いから育たないということではなくて、育つんです。「育つんじゃないか。」って私申し上げましたら、その端っこの方を見て、それがギザギザになってる、「どうした?これ、何だ?」って言うと、「これが食害です。」と、即ち、「これは網から出たところです。網で囲えば再生するんです。」、こういうふうに答えてくれました。「じゃあ、小値賀全体を網で囲えばいいんだな。」と話をしましたら、「莫大な金がかかります。」と、その通りです。「じゃあ、一部分、それを実験的に広範囲に網で囲うという方法はどうだ。」っていう話になると、「これもまた長期間になると、網に瀬が付いたりしますと重くなってそれがたれてくる、そうすると、上の方が空きますからそこで出入りします。」というようなことで、まあそう簡単ではないということはよく理解をいたしました。

 であればですね、聞くところによると、この間、県の水産試験場の方からも、研修にというか、調査に来たようですけども、そのときに唐見崎の港の中の藻がかなり生えてるという状況があったそうですね。であれば、唐見崎のあそこの船の出入り口のところを網で背切って、そんなに広い距離ではありませんので、そこで一年ぐらいそれを育ててみるというぐらいの取り組みがあってもいいのではないかと、私は素人なりに思いました。そのときに問題点は、唐見崎のあの港に止めている漁師の皆さんがそれを納得するかの問題であります。しかしながら、それは例えば、他の筒井浦なり何なりの港を協力していただいて、一年間ぐらい二年間ぐらいはその港の方を使うことによってですね、その部分を藻の増殖に使ってみようじゃないかということの作戦はあってもいいのではないかと、そしてその協力を求めてもいいのではないかと、最初から「そんなの「うん。」というはずがない。」と言わないで、そういう作戦をですね、とろうということも、そして協力を求めるということも大事ではないかと思うんですが、そのようなことについて、具体的なことについて、私が言ったこと以外にもあれば、「こんなことしようと思っているけど難しいんだ。」ということであれば、是非ご披露いただきたいと思います。

議長(横山弘藏) 町長

町長(山田憲道) 私が四月のちょうど下旬だったと思いますが、古民家再生の繰越事業で水産庁の方に行ったことがあるんですが、そのときに山田副大臣の携帯に電話入れたところ、おるということで、ちょうど副大臣室でちょっと会わせていただきました。まあ十四、五分ぐらいだったと思うんですが…。

 そういう中で、藻場造成を国の単位で、国の補助金で小値賀を長崎県のモデル地区としてですね、やっていただけないかというお願いはしたんですが、それは面白いから考えてみようということで、今現在に至っているわけですが、そういうことで、やはりですね、人手も要りますけど、金も要ると、そういう金はなるべくだったら国の方のモデル地区にですね、指定してもらえれば、それは出るというふうに言われておりますので、そっちの方にですね、賭けてみたいというふうには私は思っております。

議長(横山弘藏) 立石議員

八番(立石隆教) 二点目の方の質問にも関係をするんですけど、山田正彦農林水産大臣が誕生しましたので、そういう意味においては非常に心強いことかなあというふうに思っております。

 ただ、国のモデル事業とする場合において、小値賀においてはこういうことを考えてるんです、こういう作戦を立てようと思うんですが、お金がありませんというようなことで、こちらの方からアイディアを出してですね、そしてお金をつけてもらうというやり方が恐らく筋なんだろうというふうに思うんですね。おんぶに抱っこで「何とかしてくれませんか。」という時代ではもうないということであれば、小値賀において考えられる具体策というのは、どういうものがあるかっていうことについて少しご披露いただければ、例えば、お金がなくてもこれをやろうと思えば出来るんですっていうことも含めてですね、前に、小値賀町におけるところの建設業組合の皆さんが、パレット式のやつを導入したらどうかということがございました。そういうことも、所謂、網で囲わないとなかなか難しい、じゃあ、そのパレットはそこそこ何とかお金は用立てることが出来ても、それを囲うものが大変お金がかかりますっていう話も聞いたこともございます。

で、そういうふうなことも含めてですね、今まで提案されたことも含めて、他に「これやりたかったんだけど。」っていうのがありましたらご披露いただきたいと思いますが、具体的にありませんか。

 もし、あれだったら、担当の方に振ってもかまいませんが…。

議長(横山弘藏) 町長

町長(山田憲道) 今やってることについては、詳しいことが私の方では今分かってませんので、担当の方からですね、説明をさせていただければというふうには思っております。

議長(横山弘藏) 産業振興課長

産業振興課長(熊脇一也) ただいまの立石議員さんのご質問は、大変費用と、それから町民の皆様の意識の問題と、いろいろ難しい面もありますけども、おっしゃるとおりにですね、このままだと小値賀の藻場は、今年は海水温の関係で何とか育っているところもありますけども、このまま温暖化が続きますと、また消滅するのではないかというふうな懸念はいたしております。

 そこで、具体的な対策ということですが、大変難しい面もありますけども、例えば、一つの磯場を選定して、その沖の深い所はスキューバの潜水によって駆除したりとか、それで手前の方を漁師の方、婦人会の方、それとまだ海岸に近い所を、町民の方に出て行ってもらうというようなことも、一つの方法として考えてはおります。

議長(横山弘藏) 立石議員

八番(立石隆教) その水温が高いっていうことで、長崎県全体も同じように黒潮が流れているところ、五島列島もそうですけど、北上していきますから、そうすると同じだなあと思うんですが、それでも福江の方にヒジキがなってるところがあるとかですね、同じような環境にありながらどうして違うんだろうと、或いは、昔の大島村、今は平戸市になってますけども、そこら辺との違いがどうしてあるんだろうかということを私疑問に思っておりましたが、今度、社団法人の『全国豊かな海づくり推進協議会』っていうのが出した、「栽培漁業事例集」というのが出されておりますが、これ読みますと、水温が高い時期が、小値賀よりも旧大島村の方が時期的に日数的に短いんですね。小値賀の方がちょっと長い期間水温が高いというのが出てます。なぜ地域によって違うんだろうと、これにおいてはですね、「地形の問題がある。」と書いてますね。即ち、黒潮がずうっと暖かい海水温をずうっと運んできたときに、それがずうっと暖かいわけじゃなくて、塊が来るんだというふうになると、それがですね、小値賀の場合は逆V字型になってて、溜まって停留しやすいと、だから、すうーと流れていけばいいんですけどね、ところが、流れていかないという地形があるということが、ここには書かれております。

 そういう意味においてはですね、水温の高さが全体的に高いから仕方がないんだじゃなくて、うちにおいてはそうしてすうーと流れる場所がどこか、水温が停滞しない漁場、藻場がどこかっていうこともですね、調査した上でここにそうした働き掛けをしようとか、網を囲ってそういうふうな形ができないかとかっていうことも、闇雲にやるのではなくて、そうしたものの研究調査も、資料も十分に生かしてですね、立てるべきではないかというふうに考えておりますが、その水温が高いのは地形のせいでもあるということについては、ここに書かれておりますけどね、どう認識しておられますか。

議長(横山弘藏) 産業振興課長

産業振興課長(熊脇一也) 地形のことにつきましては、ご存知のとおり、本町はかなり磯場とか、そういったものが広範囲に広がっております。そういった面でも溜まることが多くてですね、海水温が上昇するというふうなことは考えられると思います。

議長(横山弘藏) 立石議員

八番(立石隆教) いずれにしてもいろんな所のデータなり、それから研究所なり、こうした推進協議会なり等がいろいろと研究をし、心痛めておりますけども、我々小値賀町においても、ここ十何年間必死になってやってきたということも承知をしております。

 どうかひとつ、それをある一部分だけではもうどうにもならないところにきてるんだという自覚の元でですね、みんなでやろうというような運動の展開にしていかなければいけないということは、是非肝に銘じていただきたいというふうに思っておりますし、我々もそういうふうな自覚をして、協力できることは協力していきたいというふうに思ってるところでございます。

 以上で、次に移りたいんですが、どうしましょうか。

議長(横山弘藏) しばらく休憩します。

― 休 憩   午 後  零 時  十五分 ―

― 再 開   午 後  一 時 二十八分 ―

議長(横山弘藏) 再開します。                        立石議員

八番(立石隆教) 二点目の、「久々の本県選出の農林水産大臣誕生について」伺います。

六月八日、菅内閣が発足し、本県選出の山田正彦衆議院議員農林水産大臣に就任されました。第一次産業中心の本町において、農林水産省第一次産業の関係諸官庁として大きな存在であります。かつては金子岩三先生が農林大臣を勤められたことを記憶しておりますが、近年では本県選出の農林大臣は記憶にありませんので、それ以来だと思います。

山田大臣は五島の出身でもあり、五島において牛を飼うなど畜産の経験もあり、コンカナ王国をつくるなど、観光産業の経験もあり、かねてから選挙区が離島中心であったことで、県内の離島漁業の状況も熟知しておられる方です。また、食の安全には人一倍関心が高く、関係図書も多く出版され、また、機関誌「しま」を発行するなど、離島に関してはライフワークとして取り組んでおられることは町長も十分ご承知のことと存じます。

私も以前から個人的なつきあいもあり、今回の大臣就任には感慨深いものがあります。本町にとって、離島の環境を熟知し、第一次産業の大事さや経営の厳しさなどを十分に理解している山田農林水産大臣が誕生したことは大変喜ばしいことであり、期待もいたしたいと思いますが、山田大臣の誕生について町長はどのような感想や期待を持っておられるか伺います。

なお、再質問があれば、質問者席からさせていただきます。

議長(横山弘藏) 町長

町長(山田憲道) 本県選出の大臣誕生についてお答えいたします。

山田正彦衆議院議員は、農林水産副大臣に就任された折に面会させていただきましたが、本町の実情をよく把握されており、選挙区は違いますが、本町の要望をお聞きしていただけると考えており、大いに今後期待しているところでございます。

以上です。

議長(横山弘藏) 立石議員

八番(立石隆教) 先ほど、藻場の再生についての折にも、ちょっと触れていただきましたけども、大変長期的にも、小値賀の漁業の将来についても、由々しき問題というものを我々は抱えております。

 それから、燃油の高騰の問題等においても、我々も頭を悩ましておるところでもあります。それから、環境問題も含めて、それから燃油の高騰の問題も含めて近い将来、漁船のあり方って言いますかね、燃油をたくだけじゃなくて、電気で動く自動車と同じように、電気を中心にしたところの漁船という開発も当然進んでいくだろうと思われます。そういうふうな状況に今我々はありますので、いろんなことが考えられると思います。

そういう点では、町長とすればですね、こういう身近なところから出た大臣に対して、具体的にはこういうふうな問題はすぐにでも是非お願いしてみたいというようなことがございましたら、お伺いをしておきます。

議長(横山弘藏) 町長

町長(山田憲道) 先ほども磯やけ問題等で、「小値賀をモデル地区にしてほしい。」というお願いはいたしておりますし、また、小中学校の建設問題についてですね、小値賀をモデル地区にしてやると、そうした場合には、林野庁の方から、まあ金額は一億前後だろうとは思いますが、そういう負担金も一応やろうと。

それと、古民家再生等について、観光業等についてもですね、一所懸命小値賀は頑張っているということで、この件についても今後出来る範囲のですね、支援をしていきたいと。

また、燃油等についてはですね、漁業のやっぱり省力化ということも考えながら、今後検討をしなければいけないということで、離島については特に、今、同じ離島でもですね、壱岐対馬五島列島は外海離島ということで区別をするような方向に今なっております。そういうことで、外海離島と内陸の離島の差をつけざるを得ないと、特に国防の問題もあるということで、そういう認識で山田大臣はですね、小値賀についてもやってもらえるものと思っております。

議長(横山弘藏) 立石議員

八番(立石隆教) いろんなことをお願いをしなければならないとは思いますが、大臣が長くやっていただければそれに越したことはありませんが、今までの自民党政権の流れが短命内閣が多いもんですから、そういう点では優先順位をしっかり決めてですね、これは何としてもやってもらいたいというところから先にねじ込んでいくぐらいのですね、覚悟が必要ではないかなあというふうに思いますので、どうかそうした視点を忘れずにやっていただきたいというふうに思います。

 先ほどの答弁の中に、学校の建替問題で木造の問題でお答えがありました。確か、先月において、国会で公的施設において木造を使いましょうというような法案が通りましたし、それに基づいて具体的な政策予算がですね、付いてくるものだろうと私も期待をしているところでございますが、どうかそうしたところの、いち早く、そうした国会の動きも捉えながら、是非うちにとっての優先課題をしっかりと踏まえた上で、ご努力をお願いを申し上げたいというふうに思っております。

 以上で、私の質問を終わりますが、最後にその意気込みを伺っておきます。

議長(横山弘藏) 町長

町長(山田憲道) 今ですね、口蹄疫の問題、それから参議院、それから諫早の開門問題等があって、結構忙しいようでございます。

 そういうことで、ある程度ですね、時期がきましたら、やはり議会と一緒になって陳情等についてもですね、議会と相談しながら順番を決めて、どれからお願いをするというような格好で、是非実現をですね、するために頑張りたいというふうには思っております。

議長(横山弘藏) これで一般質問を終わります。

 

日程第五、報告第一号、平成二十一年度小値賀町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題とします。

 報告についての説明を求めます。                       財政課長

財政課長(中川一也) 報告第一号、平成二十一年度小値賀町一般会計繰越明許費繰越計算書につきましては、五月三十一日で額が確定いたしましたので、地方自治法施行令第百四十六条第二項の規定により、ご報告いたします。

三款・民生費の子ども手当システム構築委託料は、六月支給する子ども手当に対応するシステム構築でございまして、財源は民生費国庫補助金でございます。

六款・商工費の島暮らし体験交流施設整備事業、地産地消古民家レストラン施設整備事業、七款・土木費の新小浜団地集会所新築工事は、それぞれ国土交通省農林水産省所管の補助事業でございます。地域活性化・経済危機対策臨時交付金を充当した事業が、六款・商工費、野崎自然学塾村改修工事の観光施設整備事業と総務省所管補助事業の、八款・消防費、防災行政無線デジタル式設備整備事業でございます。国土交通省所管補助事業の、九款・教育費の離島開発総合センター耐震化改修工事には、公共投資臨時交付金を充当しております。そのほかの工事は、きめ細かな臨時交付金を充当した事業でございます。

全二十六事業の翌年度繰越額は、六億八百八十一万四千円で、財源内訳は、国費三億一千七百八十六万五千円、県費一億二千五百四十三万三千円、地方債一億三千六百八十万円、一般財源二千八百七十一万六千円でございます。

以上、繰越明許費繰越計算の結果をご報告いたします。

議長(横山弘藏) これで報告の説明を終わります。

 ただいまの報告に質疑ありませんか。                     伊藤議員

七番(伊藤忠之) 今、財政課長の方から報告がありましたけども、現在においてですね、完成した事業があれば、報告をお願いします。

議長(横山弘藏) 財政課長

財政課長(中川一也) お答えいたします。

 本議会までに完了したものは、農林水産業費の稗崎地区道路整備工事、商工費の観光施設整備事業、土木費の住宅費で、町営小浜町住宅排水路改修工事、新小浜団地集会所新築工事の四件でございます。

 なお、着手済みがあと六件と、未着手が十六件でございます。

議長(横山弘藏) ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(横山弘藏) 質疑なしと認めます。

 これで質疑を終わります。

 おはかりします。

 平成二十一年度小値賀町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告を承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(横山弘藏) 異議なしと認めます。

 よって、報告第一号、平成二十一年度小値賀町一般会計繰越明許費繰越計算書のとおり、承認されました。

 

日程第六、議案第三三号、専決処分事項の承認を求めることについてを議題とします。

 本件について提案理由の説明を求めます。                   財政課長

財政課長(中川一也) 議案第三三号、専決処分事項の承認を求めることについて説明いたします。

 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)、地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十二年政令第四五号)及び地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十二年総務省令第二七号)が、平成二十二年三月三十一日に公布され、平成二十二年四月一日から施行されることになりました。

 これに伴いまして、早急に税条例の一部を改正する必要が生じましたので、地方自治法第百七十九条第一項の規定により、三月三十一日付で専決した次第でございます。

平成二十二年度の税制改正で、町民の皆様に広く影響が及ぶ主な改正点は、個人所得税・住民税における扶養控除の見直し、たばこ税の税率の引上げでございます。子ども手当の創設及び高校授業料の無償化の対象となる家庭については、手当をもらう代わりに扶養控除が廃止、或いは上乗せ部分の見直しがされるものであります。

具体的に申しますと、中学生以下となります十六歳未満の扶養親族に係る扶養控除の廃止、高校生に相当する十六歳以上十九歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除上乗せ分の廃止となります。たばこ税の増税につきましては、十月一日から適用されます。

それでは、条文についてご説明いたします。

『新旧対照表』を添付してございますので、参考にしていただきたいと思います。

 第十九条「納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金」、第三十一条「均等割の税率」は、税制改正による適用条文の改正でございます。

第三十六条の三の二及び三の三の条文追加は、年少扶養控除廃止に伴う扶養親族情報の収集に関する根拠を規定するものであります。国税である所得税には、控除対象とならなくなった十六歳未満の扶養者については、町民税の課税・非課税の計算や調整控除の計算では必要な情報ですので、申告をしてもらう必要があります。

第四十四条「給与所得に係る個人の町民税の特別徴収」、第四十五条「給与所得に係る特別徴収義務者の指定等」は、制度改正により昨年から六十五歳未満の給与と年金の両方がある方が給与のみ特別徴収で、年金が普通徴収となり、不便になったということで、一括して特別徴収できるようにするものであります。

第四十八条「法人の町民税の申告」、第五十条「法人の町民税に係る不足税額の納付の手続き」、第五十四条「固定資産税の納税義務者等」については、税制改正による適用条文の改正及び文言の訂正でございます。

第九十五条「たばこ税の税率」は、千本につき三千二百九十八円を四千六百十八円に値上げするものでございます。

附則第十五条「特別土地保有税の課税の特例」は、「読替規定」を削除し、附則第十五条の二を附則第十五条とするものであります。

附則第十六条の二「たばこ税の税率の特例」で、いわゆる三級品については、千本につき、千五百六十四円を、二千百九十円とするものです。

附則第十九条の三「上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等に係る町民税の課税の特例」は、平成二十一年度までで廃止され、代わりに個人の株式市場への参加を促進する観点から、「非課税口座内上場株式等の譲渡に係る町民税の所得計算の特例」が導入されます。

附則第二十条の四「条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例」、附則第二十条の五「保険料に係る個人の町民税の課税の特例」については、税制改正による適用条文の改正及び文言の訂正でございます。

附則で、第一条に、施行期日を平成二十二年四月一日から施行するとしておりますが、次に掲げる規定は、その定める日から施行することになります。

附則第二十条の四及び二十条の五第一項の改正規定は、平成二十二年六月一日。

第十九条各号列記以外の部分、第二号及び第三号、第三十一条第三項、第四十八条第一項から第四項まで、第五十条第二項及び第三項、並びに第九十五条の改正規定、並びに附則第十六条の二第一項の改正規定、並びに次条第八項及び附則第四条の規定は、平成二十二年十月一日。

第三十六条の三の次に二条を加える改正規定及び第五十四条第七項の改正規定、並びに次条第二項から第四項までの規定 は、平成二十三年一月一日。

附則第十九条の三の改正規定及び次条第六項の規定は、平成二十五年一月一日。

第五十四条第六項の改正規定、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日。

附則の第二条は、町民税に関する経過措置を、第三条は、固定資産税に関する経過措置、第四条は、すでに製造、流通途中にあるたばこなど、たばこ税に関する経過措置についての規定でございます。

以上、小値賀町税条例の改正についてご説明いたしました。

よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。

議長(横山弘藏) これで提案理由の説明を終わります。

 これから質疑を行います。

 質疑はありませんか。                            立石議員

八番(立石隆教) 国会の審議が遅れると、当然こういう関連としてですね、小値賀町税条例というところも変更を余儀なくされます。そういう関係上、なかなか議会を開くことが出来なかったということで専決処分という形でありますので、まあ、やむを得ない部分であるかというふうに自覚をしております。

 ただし、専決処分をした後、次の会議においてこれを報告するとなっておりますので、それ以降の臨時会がなかったので、今回上げたということで理解をしますが、一つ疑問があります。

 八頁であります。八頁の五項でありますが、この後半です。「又は当該給与所得者の前年中の所得に公的年金等に係る所得がある場合において平成二十二年四月三十日までに給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の申出があるときとする。」というふうになっております

であれば、このことは、町民に周知するチャンスを逃したということになりはしないかと…。百歩下がれば、「小値賀町にはほとんど該当しませんので、この部分はあまり重視しませんでした。」ということもあり得るだろうとは思いますが、この二つの観点から、これは処置として私は正しかったのかどうか。例えば、専決処分をした後に、四月中に臨時会を開いて、このことを住民にお知らせするという形があっても、そういう配慮があってもよかったんではないかと思うもんですから、お伺いをしておきます。

議長(横山弘藏) 財政課長

財政課長(中川一也) お答えいたします。

 この部分は、前回の制度改正により、今まで自動的にできていたものが、わざわざ手続きをとらなければいけなくなったことに対する今回の改正でございまして、ここであえてその方法を選択したい方は、その申し出をすれば、わざわざ申告が

できるというようなことでございますので、基本的にはどちらかと言うと、国民のため、住民のために今回の制度改正がなってることを思いますと、あえてこれをわざわざ事前に周知するまでのことをしなければいけなかったどうかという点では、少しそこまでは思ってなかったものですから、特に留意をしておりませんでした。

議長(横山弘藏) ほかに質疑はありませんか。                 松永議員

九番(松永勇治) この条例改正を見てもですね、ちょっとよく判りませんが…。

具体的に聞きますとですね、今までの扶養親族ですね、それに対する、ひところ、配偶者特別控除の廃止とかいろいろありましたね、そういうなことでですね、特別に税の申告をするときにですね、変わった点はこの条例改正の中でありませんか。

議長(横山弘藏) 財政課長

財政課長(中川一也) 特に変わってるのは、先ほど言いましたように、中学三年生までの子どもさんは、所得税等の控除でみられないということになります。住民税でも控除としてみられないということになりますので、その分、例えば、国税であれば三十八万円の控除、地方税でいけば三十三万円の控除がみられなくなるわけです。その代わりに、税金を余計に納める代わりに、子ども手当をもらうじゃないかという、そういう考えになっております。

 同じように、高校生に相当する十六歳から十九歳につきましても、ベース分の、地方税で言えば三十三万円に上乗せして、まあ子どもがお金がかかるからっちゅうことで十二万円控除額を上乗せして四十五万円引かれよったわけですけれども、その十二万円を認めないというふうになっております。

 そういうことで、税金として納めてもらって、代わりに給付を受けると、そういうふうな改正が主な改正の内容でございます。

議長(横山弘藏) 松永議員

九番(松永勇治) 十六歳までは子ども手当をもらうということで、扶養の対象にしないということですね。

そうすると、今まで大学生、二十二歳か三歳か、それについてのあれは前と変わりませんか。

議長(横山弘藏) 財政課長

財政課長(中川一也) おっしゃるように、大学生に相当する部分、その部分は従来どおりの控除になっております。

議長(横山弘藏) ほかに質疑はありませんか。                 立石議員

八番(立石隆教) 三十六条の三の二のところに、「申告書を提出する。」ということに新たになっているようです。

ここに、「毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに」ということになっております。従来ですと、国税源泉徴収等をしているところは、年末調整の前にですね、そうしたものが、書類が回ってきます。そこで、そうした申告書が、控除のですね、扶養親族を書く欄があります。そのようなことで提出されておりますが、町税においてはありませんでした。そのことにおいて、ここには「町民税に対して毎年最初に給与の支払を受けるときまでに申告書を出しなさい」という話になっておりますが、これは確認をします。一月でしょうか、四月でしょうか。

それから申告書は、国税の場合は、手元に来たのが私持ってますので分かりますが、町の場合の申告書は、ここに一、二、三と書いてあります。「当該給与支払者の氏名又は名称」、「扶養親族の氏名」、「その他施行規則で定める事項」とありますが、書式はありますか、小値賀町において…。伺っておきます。

議長(横山弘藏) 財政課長

財政課長(中川一也) お答えいたします。

 従来でありますと、先ほど議員がおっしゃるように、国の方に所得税の関係に出す書類で、それがそのまま地方税の方にも適用されてきておったわけですけれども、もう国の方はその書類が必要になくなってしまったもんですから、その情報は国は集めないことになります。そうなると、地方自治体が集めなければならないために、この条文が追加されたということでございます。

 そして、ここで「施行規則等で定める」ということで書いておりますが、基本的には今まで年末調整等で翌年度の扶養親族を届け出ておりましたが、その内容で十分用は足りるわけでございますので、恐らくそれがそのまま利用されるのではないかと思っております。

 実際には、そこまでの細かいものはまだ提示されておりませんが、恐らく全国共通の様式になろうかと思いますので、現在の、今使ってるものがそのまま今度は、少し形を変えた形で利用されるのではないかと思っておりますので、その辺は施行規則等もちょっと視野に入れて作成していきたいと思っております。

議長(横山弘藏) ほかに質疑はありませんか。                 立石議員

八番(立石隆教) 同じく三十六条の三の二の中で、次のページに四項があります。この中に、「申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。」、こういうふうになっておりますが、この電磁的方法というのは、今、税務署で『eタックス』っていうのがやっておりますが、あの形式のことを指すのか、或いは小値賀において新たにこうした電磁的方法で出来るように役場の方で設定をするのか、どういうことになりますか、うちの場合は…。

議長(横山弘藏) 財政課長

財政課長(中川一也) この部分につきましては、今、税務署と小値賀町の間でも情報のやり取りを、電子情報でやれるような形になっておりますし、当然、小値賀町民であっても他所の企業に勤めてらっしゃって小値賀町に住民税を払う方もいらっしゃいますので、小値賀町独自のものというよりも、標準的なもので対応する形になるかと思います。

議長(横山弘藏) 立石議員

八番(立石隆教) 附則ですが、附則第四条の六項、この最後の方に「町長に提出すべき申告書には、」と書いてあります。で、それは「施行規則第十六号の五様式による書類を添付しなければならない。」と書いておりますが、私はこれを探しきらないんです。どこにありますか?

議長(横山弘藏) 財政課長

財政課長(中川一也) お答えいたします。

 誠に申し訳ありません。

小値賀町の税条例の施行規則等は、現在、条例の中に全部謳い込んでる格好で、『施行規則』自体が今ございません。

この改正条文の中には、「施行規則」という言葉が何度か出てまいります。

そういうことで、これから施行規則の、この条例にあった形で必要な部分につきましては施行規則をそろえて、なお且つ今後、条例の中に謳い込めればその施行規則自体をまた別に謳わないような形にするというような改正で対応していきたいと思います。

議長(横山弘藏) ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(横山弘藏) 質疑なしと認めます。

 これで質疑を終わります。

 これから討論を行います。

 討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(横山弘藏) 討論なしと認めます。

 これで討論を終わります。

 これから、議案第三三号、専決処分事項の承認を求めることについてを採決します。

 おはかりします。

 本件を承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(横山弘藏) 異議なしと認めます。

 したがって、議案第三三号、専決処分事項の承認を求めることについては、原案のとおり承認することに決定しました。

 

日程第七、議案第三四号、専決処分事項の承認を求めることについてを議題とします。

 本件について提案理由の説明を求めます。                   財政課長

財政課長(中川一也) 議案第三四号、専決処分事項の承認を求めることについてご説明いたします。

平成二十一年度小値賀町一般会計補正予算(第六号)について、去る三月三十一日付で、特別交付税の額の確定、地域活性化・きめ細かな臨時交付金の増額交付及び翌年度へ繰り越す事業の追加、起債借入額の変更等に伴いまして補正予算の必要が生じましたので、地方自治法第百七十九条第一項の規定により、専決した次第でございます。

第一条で、規定の歳入歳出予算の総額に二千二百三十二万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ三十三億二千五十二万円としております。

第二条「繰越明許費の補正」は、子ども手当システム構築委託料の追加でございますが、六月支給に間に合う形での二十一年度繰越事業でございます。

第三条「地方債の補正」は、観光費の島暮らし体験交流施設整備事業、地産地消古民家レストラン施設整備工事に係る変更でございます。

それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書により、概要をご説明いたします。

歳入では、九頁、九款、一項、一目・地方交付税を四千三百二十三万三千円増額し、地方交付税の総額を十七億三千四百八十二万五千円としております。内訳は、普通交付税十五億九千四百二十二万三千円、特別交付税一億四千六十万二千円でございます。 

十三款・国庫支出金、二項・国庫補助金、七目・総務費国庫補助金、一節・総務管理費補助金一千四百六十一万九千円は、地域活性化・きめ細かな臨時交付金の追加交付でございまして、補正後の国庫補助金の総額は、四億四千四百十五万二千円でございます。なお、この交付金の増額については、すでに充当している各工事への追加充当を行うことにしたため、歳出の方では財源調整という形となります。

十七款・繰入金、一項・基金繰入金、二目、一節・振興基金繰入金三千百四十三万二千円の減額は、古民家事業の年度内執行の進捗状況に見合う分を充当するための減額でございまして、補正後の基金繰入金の総額を二千二百六十九万八千円としております。

二十款、一項・町債、五目、一節・商工債は、島暮らし体験交流施設整備事業及び地産地消古民家レストラン施設整備工事に係る起債借入額の減額四百十万円で、補正後の町債を二億六千六百三十八万六千円としております。

歳出について申し上げます。

二款・総務費、一項・総務管理費、一目・一般管理費三千百四十三万二千円の減は、十九節、小値賀町元気再生まちづくり助成金を工事の執行状況に合わせて減じたものでございます。五目・財産管理費、二十五節・積立金五千三百七十五万二千円は、財政調整基金積立金、八目・空港費は、地域活性化・きめ細かな臨時交付金の充当による財源調整でございまして、補正後の総務管理費の額を六億五千九百九十三万九千円としております。

三款・民生費、四款・衛生費、五款・農林水産業費、七款・土木費は、地域活性化・きめ細かな臨時交付金の充当による財源調整で、六款・商工費は、合せて起債借入額変更も加えた財源調整でございます。

九款・教育費、七項・社会教育費、三目・総合センター費は、離島開発総合センターの耐震・バリアフリー改修事業の設計費・工事費五百万円の節間組み替え計上でございます。

以上、専決処分事項の承認を求めることについての概要をご説明いたしました。

よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。

議長(横山弘藏) これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

 第一表『歳入歳出予算補正』について、歳入全般にわたり、ご質疑願います。   立石議員

八番(立石隆教) 専決処分については、非常に注意を要します。なぜならば、議会しかもってない権限を唯一ここで発揮できるのは専決処分だからです。ですから、専決処分については、執行部の方とすれば、最小限度にとどめるべきであります。やむを得ない場合は、当然「専決処分」ということは我々も認めていくわけでありますが、そうしたことを前提にしてですね、法の改正によりまして、専決処分等は緊急性が認められた場合というふうにかなり限定されております。それ以外に、議会が成立しないときとか、或いは議会があらかじめそうしたものを専決処分にしてよろしいという、そういう議決をしてた場合であります。

 今度の、この専決処分としての一般会計補正予算というのは、その必要性があったのかということを私は思っております。

以前に、例えば、起債の問題で「枠があいてるので借りませんか。」と言われたときに、そうしたものを予算書に謳ってなければ、それが貸してもらえない、有利な起債がせっかくあるのに貸してもらえない、「それは小値賀町にとって損失でしょ。」って言われて、そうだなあというふうに理解をしておりました。

 であれば、起債の方が額が上がってんのかなと、補正額で…、というふうに見たところ、下がってるんですね。であれば、そうしたことも理由にはならないと私は考えました。であれば、他に専決処分をしなければいけなかった、そんなに最大の理由がどこにあるのかっていうことをお伺いします。

議長(横山弘藏) 財政課長

財政課長(中川一也) お答えいたします。

 私としてはですね、かなり金額の出入りが激しいもんですから、その金額の多さからやっぱり補正予算としてきちんとしないと、かなり決算のときに、議会の承認と違う数字で上がってくるものですから、やっぱりきちんと整理はした方がいいだろうなあというふうに考えました。

 かといって、ほとんどが繰越事業に係るもんですから、最後の最後まで、厳密に言いますと、三月三十一日付とは言いながら、出納整理期間中までちょっと数字がごちゃごちゃしておりました。そういう中においてはですね、まあ早く数字を固め切れなかったという面もありますし、数字が大きかったということで、専決という形をとらせていただいた次第でございます。

議長(横山弘藏) 立石議員

八番(立石隆教) 特交等の金額も多く出ておりますので、確かにそうしたことは私も推測は出来ましたが、かといってそれで専決処分がいいという問題では実はないんだということはご理解をしていただきたいなと…。

財政課長もなったばっかりですから、ひょっとすると、専決処分を従来簡単にやってるんで、それでいいんだと思ってるかも知れないので、少し釘を刺しておきたいと思います。

 極力、三月三十一日の時点で、こうした交付税等も判ってるはずですから、そうしたもの、判らない部分は後で仕方がないとして、三月三十一日までに判るのであれば、三日前までに臨時会を開く場合は告示をしなければならないとしてますが、緊急の場合はそうじゃなくてもいいんですから、私は臨時議会を開いてそうした問題は三月三十一日までに出来る限りのものはそこでやっておくと、それ以降についてはそれ仕方がないと、決算でそういうものが出てくるのは当たり前で、決算でそうしたことについての釈明はすべきだというふうに考えます。

ただし、さっきも言いましたように、「町にとってこれをやってた方が益が高いんです。」っていう場合においてまでですね、「厳密にやれ。」と私は申し上げるつもりではありませんが、だからと言って、他のことまでこれもいいんだと思ったら間違いなので、その点を指摘をしておきたいというふうに思います。

議長(横山弘藏) ほかに質疑はありませんか。                 松永議員

九番(松永勇治) 歳入全般っちゅうことですので、地方交付税と商工債についてお尋ねをいたします。

 まず、地方交付税でございますけれども、近年は普通交付税が年々減額されまして、それの補填の意味で臨時財政対策債が上がってきているわけですね。そういうことで、今回の特別交付税とは関係ございませんけれども、二十一年度の普通交付税臨時財政対策債を合わせた普通交付税実績額と、二十年度と比較した増減をお知らせ下さい。

 それとですね、商工債の、この島暮らし体験交流施設整備事業三百三十万の減、そうすると三千四百六十万円になります。それから、地産地消古民家レストラン施設整備工事費、現在三千三百万ですが、これ八十万引きますと三千二百二十万、この減額についてその事由を説明して下さい。

議長(横山弘藏) 財政課長

財政課長(中川一也) お答えいたします。

 交付税の額につきましては、二十年度の数値がここに手元にありませんので、今からちょっと調べて後でお知らせします。

 起債の方でございますが、これは過疎債でございまして、出来るだけ交付税算入も多いもんですから、限度額いっぱい借りるという視点ではいたんですけれども、繰越事業であるということと、契約額が、一旦もう契約をして繰り越しておりますので、執行残の部分が今後どうなるのか未確定の状況で、限度額いっぱい借りますと、もし仮に不用額を生じた場合に、非常に後の事務が面倒になるもんですから、そういうことでは安全なところで借り入れたというふうなことで、現在の契約金額、そういったものに合わせてこの起債をはじきなおして、最終的な申請をしております。

そういう関係で、許可額よりもやや少なめになったということでございます。

議長(横山弘藏) 松永議員

九番(松永勇治) そうしますと、一般財源をこの減額分だけ持ち出したということですね、四百十万の…。

そうしますとですね、この三百三十万と八十万のですね、不用額を生じた場合を考えて、その年にもう借ってしまってから後の処置が困るからということで遠慮したっちゅうわけですね。

そうすると、遠慮したっちゅうのは県の方から指導されたことですか、それともこっちの方が遠慮したわけですか、それをひとつ…。

議長(横山弘藏) 財政課長

財政課長(中川一也) お答えいたします。

 通常、これが繰越事業でなければ、年度内に数字を固めることができるんですけれども、繰越事業であったということで、当然、仕事の進捗でどうなるか判らない。また、新築工事と違って改造工事なもんですから、どこでどう数字が動くか判らないという、そういう状況の中では町の方で、いやあもうこの金額で行こうと決めて減額させていただきました。

議長(横山弘藏) ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(横山弘藏) 次に、歳出全般にわたり、ご質疑願います。          浦 議員

五番(浦 英明) 財政調整基金積立金の五千三百七十五万二千円、これが積立てというふうになっておりますけども、この増額の内容を尋ねます。

議長(横山弘藏) 財政課長

財政課長(中川一也) 財政調整基金積立金五千三百七十五万二千円でございますが、基本的に特別交付税がかなり余計入っております。そういうこともありまして、年度末でもあり、財源的には基金に積み立てる余裕が出来たということでございますが、将来的な交付税の動向というのも、やっぱり二十二年度・二十三年度ぐらいまではある程度見込めるんですけれども、その後のことを考えると、基金に積み立ててその後の財源不足等に対応できるように出来るだけ貯めたいという意識がありまして、財政調整基金に積立てました。

議長(横山弘藏) 浦 議員

五番(浦 英明) すみません。歳入の方でもちょっと聞きたかったんですけども、振興基金の繰入金三千百四十三万二千円、これを減額しておりますけどですね。この元気再生まちづくり助成金の方で、これを減額をしておりますけども、この振興基金を繰り戻ししておりますので、この分が二十一年度現在高でどのくらいになるのか。

そして、その下の今言いました、財政調整基金積立金五千三百七十五万二千円、これを足しまして全体の特定目的基金ですかね、この合わせた金額が幾らぐらいになるのか。もちろん、減債基金とか、そういったものを含めてですね、そういった額が判ればその残高をお尋ねします。

議長(横山弘藏) 財政課長

財政課長(中川一也) お答えいたします。

 財政調整基金につきましては、年度末で一億一千二百五十二万六千円程度でございます。振興基金につきましては、四億三百六十一万五千円程度でございます。

 特別会計が二会計、基金を少し積んでおりますが、国保が一億八千二百万ほどありますが、合計の十四億八千四百十五万七千円が、小値賀町基金の合計額でございます。

議長(横山弘藏) 浦 議員

五番(浦 英明) これは特別会計ではありませんので、一般会計の分のですね、合計額を聞いておったんですけども…。

 減債基金、財政調整基金、その他特定目的基金、この合計額が大体どのくらいになるのかを尋ねておったんですけど…。

議長(横山弘藏) 財政課長

財政課長(中川一也) 訂正いたします。ちょっと違う数字を申し上げました。

 一般会計で十四億四十六万九千円でございます。

議長(横山弘藏) ほかに質疑はありませんか。                 松永議員

九番(松永勇治) 先ほど、立石議員さんからも指摘されたわけですけれども、総務管理費の五目のですね、財産管理費、財政調整基金積立金五千三百七十五万二千円の、今回の積立てということで、特別交付税が余計きたからということですが、格好としてはですね、これをそのまま二十二年度に繰り越してですね、他の事業がまた出てくるか判らないわけですよ。その財源に繰越金でもっていって、そして最終的に、まあ「時期はいつにしなさい。」とは言いませんけれども、これは一応繰り越しにしてですね、この専決処分でここにもってこんでですよ、普通の一般財源になるわけですから、基金に…。

ですから、これをそのまま繰り越ししてでもかまいません。あまり繰り越しが多いっちゅうことになるかも知れませんけども、そういうことでもっていってですね、余裕が出来たら来年の時期をみて財政調整基金に上げるというのがいいのじゃないかと私は思います。

「そうしなさい。」とは申し上げません。

議長(横山弘藏) 財政課長

財政課長(中川一也) お答えいたします。

 松永議員のおっしゃるように、専決ということの時点ではそういう考えはございますが、予算の総計主義ということからいきますと、骨格予算ではないのでですね、当初すべてのものを基本的に計上しております。

 そういう中におきまして、その五千万の繰越金を二十二年度にもっていった場合に、そういった歳出を今後、突然ぽっと出てくる、そういう予算編成があり得るのかなあと、そういうふうに考えますと、基本的には一旦、基金に積んでいいのではないかというふうに私は考えておりました。

議長(横山弘藏) 松永議員

九番(松永勇治) 総予算主義っちゅうのは、当初予算を組むときにですね、後でこれは一号で出そうかということじゃなくて、もう当初から計画された事業を出すと、それには財源が伴わないから出さない場合もあるでしょうけれども、ある程度財源に相当する総予算主義っちゅうのが、当初予算での私はあれだと理解しとるわけです。

 ですから、ここで言う「総予算主義」っちゅうのは、専決処分で出す補正が総予算主義とは私は理解できません。

議長(横山弘藏) ほかに質疑はありませんか。                 立石議員

八番(立石隆教) 今の指摘はものすごく大事なことなんですよ。

 決算のときに、大きな額が出てくることになるのは、いたし方ないことですね。即ち、これが常態的にそうなったのであれば、予算を組むときに問題点が出てくるんだけど…。そうではなくて、理由がちゃんとあって、「それだけの大きな金額が繰り越しになりました。」ということを説明することになると思うんです、決算で…。そうであれば、次の年の予算のときに、それを前もって入れ込んで予算を組んで、後で予算が足りなくなったっていう話には私はならないと思います。

で、もし、そうであれば、その予算の組み方は間違っています。ですから、それがあるからといって逆に専決までして調整をしたいんだというのは、ちょっと本末転倒なんですね。あのぉ、理屈は解ります。しかし、議会との立場から言うと、絶対にそれはいけないことです。

ただし、緊急の場合、逃げ道はちゃんと作ってるんですから、その場合においてだけ、つまり、それはあくまでも限られたものなんだと、専決処分は…。そういうご理解を是非していただきたいというふうに思います。

議長(横山弘藏) ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(横山弘藏) これから歳入歳出全般について、ご質疑願います。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(横山弘藏) 質疑なしと認めます。

 次に、第二表『繰越明許費補正』についてご質疑願います。           松永議員

九番(松永勇治) この繰り越しにつきましては、さっき、提案理由の説明の中ですね、子ども手当の支給に対応するためのあれだということだったんですが、もう大体出来てるんですか?

議長(横山弘藏) 住民課長

住民課長(吉元勝信) お答えいたします。

 このシステムにつきましては、現在、六月支給に間に合う部分に関してはですね、既に出来上がっておりまして、あと最終的に国の方に報告する様式、そういったものがまだ出来ておりませんで、今月中には全部システムがですね、完成するというような予定になっております。

議長(横山弘藏) ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(横山弘藏) 質疑なしと認めます。

 次に、第三表『地方債補正』についてご質疑願います。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(横山弘藏) 質疑なしと認めます。

 これで質疑を終わります。

財政課長(中川一也) 議長

議長(横山弘藏) 財政課長

財政課長(中川一也) 先ほど、答弁もれがございました件につきまして申し上げたいと思います。

 普通交付税の平成二十年度が十六億八百七十二万六千円、二十一年度が十五億九千四百二十二万三千円で、前年度比で〇・九%減っております。

 臨時財政対策債が、平成二十年度が七千百七十万四千円、平成二十一年度が一億一千百二十八万六千円で、これは五五・二%上昇しております。合計した金額では、前年度で一・五%伸びております。

議長(横山弘藏) これから討論を行います。

 討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(横山弘藏) 討論なしと認めます。

 これで討論を終わります。

 これから、議案第三四号、専決処分事項の承認を求めることについてを採決します。

 おはかりします。

 本件を承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(横山弘藏) 異議なしと認めます。

 したがって、議案第三四号、専決処分事項の承認を求めることについては、原案のとおり承認することに決定しました。

 

日程第八、議案第三五号、小値賀町国民健康保険税条例の一部を改正する条例案を議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。                   財政課長

財政課長(中川一也) 議案第三五号、小値賀町国民健康保険税条例の一部を改正する条例案についてご説明いたします。

 地方税法の一部を改正する法律、地方税法施行規則等の一部を改正する省令が可決制定されましたので、関連して国保税条例の改正を行うものでございます。

今回の法改正は、非自発的失業者が国保に加入する場合に、在職中の社会保険料と同程度の保険料水準で済むようにすること、低所得者の急増に伴う中間所得層への負担のしわ寄せを緩和することを狙って、基礎課税限度額、後期高齢者支援金限度額を増額するなどの改正となっております

また、五月二十一日に開催された小値賀町国保運営協議会での審議を踏まえて今回税率を改正いたしたく、ご提案するものでございます。

それでは、改正の概要をご説明いたします。

『新旧対照表』を添付してございますので、参考にしていただきたいと思います。

第二条の改正は、医療分、後期高齢者支援金分の課税上限額を引き上げ、それぞれ「四十七万円」を「五十万円」に、「十二万円」を「十三万円」とするものでございます。

第三条は、文言の訂正と医療分所得割の税率を、「〇・二%」上げるものでございます。

第五条は、数字の訂正で、第六条は、後期高齢者支援金等課税額の所得割税率を「〇・二%」上げるものでございます。

第七条の二は、後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割を「一千円」、第八条は、介護納付金課税保険者に係る所得割の税率を「〇・三%」、第九条の二は、同じく世帯別平等割を「二千円」上げる改正でございます。

第二十三条は、関連した七割軽減、五割軽減、二割軽減のそれぞれの額の変更と、関連法律の改正に係る文言の訂正でございます。

第二十三条の二、二十四条の三は、非自発的失業者に対する国保税の軽減でございます。

附則の二項、十一項、十二項は、関連法律の改正に係る文言の訂正でございます。

最後に附則で、条例の適用時期は、平成二十二年四月一日からとし、平成二十二年度の国民健康保険税について適用することとしております。

附則の十一項、十二項については、六月一日からとしております。

なお、二十一年度までの保険税については、従前のとおりでございます。

以上、改正の内容をご説明しました。

よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願いいたします。

議長(横山弘藏) これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

 質疑はありませんか。                            松永議員

九番(松永勇治) 応能割とですね、応益割の構成比率は大体標準としては五〇%、五〇%いうことを聞いておりますけれども、今回の割合をお尋ねします。

 それとですね、これは課長が「どうだ。」っちゅうことは言えないでしょうけども、一応、この条例の改正条文をですね、二条から第九条の二の内容を見ますとですね、課税限度額の引上げですね。

それと、被保険者の所得割額の「百分の四・四」を「四・六」に〇・二引上げ、均等割を「一万九千円」を「一万千円」に八千円引下げておられます。

 それから、後期高齢者の所得割が「百分の三・〇」を「三・二」に引上げ、世帯別平等割額の、特定世帯以外の世帯を「九千円」を「一万円」に千円引上げ、特定世帯を「四千五百円」を「五千円」に五百円引上げ、介護納付金所得割額を「百分の二・〇」から「二・三」に〇・三引上げ、世帯別平等割額を「八千円」を「一万円」に二千円引上げ、以上の引上案となっておりますけれども、医療費に対応しての改正であることは十分承知できますが、年金による生活でですね、他の収入が得られない高齢者がどんどん多くなってるわけですね。

 それで、後期高齢、介護者の負担がこの率から見ますと、去年よりも増えるんではないかと私は思ってるわけですが、それで、二十年度国保会計の決算を見ますとですね、収入未済額が一千九百五十六万四千円、保険税総額が一億一千七十七万二千円の、一七・七%を占めております。

 今後ですね、高齢化が進み、保険給付費が増嵩していく中でですね、国保運営が非常に、その税が入らないと懸念されます。それで、本町だけのことではありませんけれども、この点についてどのように考えておられますか。

議長(横山弘藏) 財政課長

財政課長(中川一也) お答えいたします。

 まず、第一点の、応能・応益割の、応益割でございますが、国保税の医療給付分、それから後期高齢者支援金分、介護納付金分それぞれ算定しておりまして、医療費分で応益割が五一・三九%、後期高齢者支援金分で五五・二四%、国保税の介護納付金分で五五・六七%になっております。

 ただ、従来、応能・応益が限りなく五割でなければ、七割軽減、五割軽減、二割軽減できないという、そのルール自体が平成二十二年度に見直しになっておりまして、その応能・応益に関係なく、その七割・五割・二割軽減を採用していいように、今度国の方の法律が変わっております。そういうことで、応益割をあんまり賦課しないようにという方向では、少しそういう制度改正にはなっとるようでございます。

 それと、滞納の多い状況の中で、またこれだけの国保税の値上げということに関する意見でございますが、これは国保運営協議会の中で議論をしていただいたんですけれども、一応全体の不足額のうち、四割程度を今度の値上げで回収して、六割は財政調整基金でもっていくような考えをもっております。

そういう中で、近隣の他所の自治体と比べたときにでも、まだここまでの程度であれば、近隣自治体よりもやや同等よりも安いという、そういう感触をもっておりまして、実際に非課税世帯であれば、七割軽減等がかかりますと、年間で一世帯当たり千円の値上がりということを考えますと、一期当たりジュース一本程度の値上がりと、まあ非課税世帯の場合ですけれども…。

そういったことも少し値上げのときに、どれぐらいの値上がりになるのだろうかと、いろいろ試算はしてみたわけでございますが、最終的には審議会の方の話し合いの中で決定しましたので、提案させていただいております。

議長(横山弘藏) 松永議員

九番(松永勇治) 昨日、ちょっと調べたわけですけど、財政調整基金ですね、今、現在高はいくらですか。

議長(横山弘藏) 財政課長

財政課長(中川一也) お答えいたします。

 国保の財政調整基金は、一億八千二百八十六万三千円でございます。

議長(横山弘藏) ほかに質疑はありませんか。                 立石議員

八番(立石隆教) 先ほど、答弁にちょっと出ましたが、国保の審議会にかけていると思いますが、そのときに三通りぐらいの原案をお示しになると思いますけども、どういうふうな形で示されたか。

 それから、そこの審議会の中で、どういうふうな意見が大勢を占めてここに至ったかということを、そんなに細かく必要はありませんが、大方の流れを教えて下さい。

議長(横山弘藏) 住民課長

住民課長(吉元勝信) 国保運営協議会の審議内容についてお答えをいたします。

 立石議員さんがおっしゃるように、医療分、或いは介護分、そういったものに関してですね、三通りを一応提案させていただきました。その中の一案につきましては現行どおりの案で、課税所得が概略ですね、確定しておりますので、そういう中で算定するとこういうふうになりますよというようなことと、基本的には年々医療費が上がってるもんですから、上げたいというような案を三通り、事務局の方からは提案させていただきました。

 で、そういう中でですね、やはりある程度は上げるのはしょうがないんじゃないかというような、そういうようなご意見がほとんどでございまして、そういうのに基づいてこちらの方の提案の部分を少し修正がかけられまして、その部分が今回の提案というようなことになっております。

議長(横山弘藏) 立石議員

八番(立石隆教) 細かい数字は聞こうとは思ってませんでしたが、さっき、財政課長が答えられた中に、「全体的に言うと、四割が値上げです。」っていうことを言ってましたが、この案はね…。そういう言い方ですれば、値上げを三割に抑えておいて、調整基金をというのが一つに出されたのか、提案として…。或いは、値上げは五割ぐらいにして、調整基金を下げるとかっという案なんですかね、簡単に言えばそういうことは言えますかね?

議長(横山弘藏) 住民課長

住民課長(吉元勝信) お答えいたします。

 その運営協議会の内容ではですね、基本的に財政調整基金を活用してどれくらい金額的に下げるというような具体的な金額の提示はございませんで、基本的に率を、先ほど、財政課長が申し上げましたように、〇・二パーセント上げて調整したらどうか、例えば、平等割とか均等割を千円上げて調整したらどうかという、そういうような金額の提示がありまして、最終的にはそれで決定した状況です。それに基づいて、あと不足額が生じた分に関しては、財政調整基金の方から調整をするようにというような、そういうような意見がありましたので、そういうふうにさせていただいたということです。

議長(横山弘藏) ほかに質疑はありませんか。                 立石議員

八番(立石隆教) 二頁の方の、第二十四条の三、「特例対象被保険者等に係る申告」ということでありますが、これに該当するのは小値賀町においては、今おられますか。それとも、今までにありましたか。それとも、将来的にはまったく考えなくてもいいものなんでしょうか、伺っておきます。

議長(横山弘藏) 財政課長

財政課長(中川一也) お答えいたします。

 特例対象被保険者というのは、勤め人から国保に入る方で、退職、それもまあ非自発的退職が原則なんですけれども、一応失業保険をもらえるような方が国保に入る場合には、こういった形になろうかと思います。

 現在、窓口でそういう申請があられてる方が一名いらっしゃっております。

議長(横山弘藏) 立石議員

八番(立石隆教) そうであればですね、今のところの第一項のところに、「町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。」というふうに書かれてあります。

 この申告書というものは、ひな型を作っておられますか。そして、作ってないにしても、その申告書に記載しなければいけない内容はどういうものがあるのか伺います。

議長(横山弘藏) 財政課長

財政課長(中川一也) お答えいたします。

 一応、申告書の様式は、窓口にもう実際にそういう形で動いている格好もありましたもんですから、準備をしております。

 基本的にはハローワーク等で失業保険の認定のときに書くような内容で、離職日、離職理由等についての申告事項ということで、氏名、離職日、離職の理由、そういったものが、住所・氏名・生年月日の他に、そういった項目を書くような格好になっております。

議長(横山弘藏) 立石議員

八番(立石隆教) 一つ一つの単独の議案ですから、細かく「他のものと一緒にしろ。」とは言いませんが、前に、専決処分のところで、税条例の改正をやりました。そこのところにはですね、「申告書」と書いてあって、「次に掲げる事項を記載した申告書」と書いてあって、その中身をちゃんと一、二、三って書いてあるんですね。

であれば、同じような形で出てきてるわけですから、ここには「次に掲げる事項を記載した申告書」というふうに書いて、一から六まで、多分、六個あると思いますが、そうやって書くというのが、後でその申告書がそろってるかどうかと言われるよりは、いいのではないかと思いますがね。

 他の自治体のを調べると、そこに書いてるんですね、六個ぐらいね…。そういうのもあります。

 そういうふうなことっていうのは、本来なら配慮した方がいいと思いますが、如何ですか。

議長(横山弘藏) 財政課長

財政課長(中川一也) お答えいたします。

 今後は、そこら辺もちゃんと、きちんと、謳い込めるものは謳い込んで、明確に表現したいなと思います。

議長(横山弘藏) 立石議員

八番(立石隆教) 町民に如何に変わったことを知らせるかっていうことは、この議会においては大事な役割の一つです。

 で、先ほども少し関連はしたんですが、この附則のところの施行期日の第一条で、平成二十二年四月一日から施行するというふうになっております。これを「遡及適用」と言いますが、遡及適用の場合は、相手方の不利益にならないように、例えば、職員に対する給与の改定とか、住民に対する税の減免のような場合のみ、限られるべきであるというふうにあります。

 それから言えば、町民の皆さんに税のアップをここで決めるわけですが、それを四月一日に遡及して適用するというのは、今の原則から言うと、どうなのかなあと思うんですが、このことについてどういうふうにお考えですか。

議長(横山弘藏) 財政課長

財政課長(中川一也) お答えいたします。

 国保税条例の税率改正が、五月になって実際にある程度予算が見込める状況で、初めてその医療費と必要な税金の額が算定できるものですから、どうしても五月中にしか税の議論ができないということがまず一点ございます。それと、当然、前年の収入何かがすべてまとまるのも、データとしてまとまるのも四月に入ってということになります。それと、あと、国保税の賦課課税が七月時点に行われるということで、四月一日から遡るんですけれども、現実的には、実務とすれば遡って計算をしてるようなことでやむを得ないのかなあっちゅう点が一つと、もう一点は、国民健康保険料というか、保険税で集めている所もあれば、保険料で集めている所もあるんですけれども、元々の目的が、要するに健康で安心な生活を相手に給付するという、対価のある『税』ということで、一般的な税とは一つ違うんだという裁判所の判例等もございますので、あまり租税法規の不遡及というところは、少し解釈が、議論が分かれるところでございます。

 そういうところでは、現実的にやむを得ないところもあって、こういう形でやらせていただくしかないのかなあというふうに思っております。

議長(横山弘藏) 立石議員

八番(立石隆教) 今の説明、解りました。

 解りましたが、一つ疑問がわきます。

 これには、実は大きく分けて二つが書かれています。即ち、先ほどのように国保税の町民に関わる金額を決めるものは、小値賀町において決めます。しかしながら、上限が変わりました。上限が変わったのは、小値賀町で決めたものではありません。これは、先ほどの小値賀町税条例を改正したのと同じ理由が重なっています。

即ち、地方税法施行令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令というのが元になっています。それから、国民健康保険税の課税限度額を引上げることがそれですね。で、及び地方税の一部を改正する法律ということで、そこの中に「非自発的失業者に係る同税を軽減する」、このことが入っています。これは、実は四月一日からやんなきゃいけないんですよね。

であれば、そのことこそ専決処分ですよね、本当は…。遡及ではなくてその場でやらなきゃいけない。さっきの税条例も遡及なら、後でやりゃあいいんですよ。じゃあないはずなんで、この部分については私は専決処分ではなかったのかと…。で、町の方で決める国保税の割り当てについては、当然五月に協議会が行われるわけですから、「そのときには出せない。三月三十一日では出せません。」って言うのはそのとおりでありますから、その部分については臨時会なりを開いて、五月中にそれを出すということも当然、六月からそれは適用しますからということであれば、有りだなあというふうに私は思うんですが、私の解釈が間違ってますかね?

議長(横山弘藏) 財政課長

財政課長(中川一也) おっしゃるとおりでございます。

 場合によっては、条例を二回に分けて上程するケースもございますので、今後はそのことにつきまして十分に留意したいと思います。

議長(横山弘藏) ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(横山弘藏) 質疑なしと認めます。

 これで質疑を終わります。

 これから討論を行います。

 討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(横山弘藏) 討論なしと認めます。

 これで討論を終わります。

 これから、議案第三五号、小値賀町国民健康保険税条例の一部を改正する条例案を採決します。

 おはかりします。

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(横山弘藏) 異議なしと認めます。

 したがって、議案第三五号、小値賀町国民健康保険税条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決されました。

 しばらく休憩します。

― 休 憩   午 後  二 時 五十六分 ―

― 再 開   午 後  三 時  十 分 ―

議長(横山弘藏) 再開します。

 

日程第九、議案第三六号、地産地消古民家レストランの設置及び管理に関する条例案を議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。                   産業振興課長

産業振興課長(熊脇一也) 議案第三六号、「地産地消古民家レストランの設置及び管理に関する条例案」の提案理由についてご説明いたします。

 歴史的建造物とされる古民家である旧藤松邸を、町はその保護と活用を目的に買収し、町有財産といたしました。

その後、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金を受け、島内産品を利用した地産地消型の小値賀の味体験交流施設「じげもん農村漁家レストラン」として整備し、観光客に小値賀の味の調理体験や食体験を提供し、大人向けの滞在型観光の拠点として整備を進めてまいりました。

この事業に関しましては、ご承知のとおり、なにぶんあらゆる面で初めての試みでありましたので、事業推進に当りましては、町議会本会議をはじめ、全員協議会・常任委員会等々で、幾度となくその必要性と方向性について議論されてまいりました。

本年、三月三十日の第二回臨時議会におきまして、整備に関する工事請負契約の締結のご承認をいただき、最終的には本年度に繰り越すこととなりましたが、八月のオープンに向け、現在、再生整備工事が行われております。この工事に携わっておられる町内の大工さん方には慣れない工法等で、大変ご苦労をお掛けしておりますが、日夜がんばっていただいております。

 このような状況を踏まえ、オープン前に地方自治法第二百四十四条の二の規定に基づき、この施設を地産地消古民家レストランとする設置及び管理に関する条例を定める必要がありますので、本条例案を提出するものであります。

 まず、第一条は当施設の設置目的を、第二条は施設の名称とその所在地を定めております。

第三条は、当施設を指定管理者に管理させることができることを定め、第四条ではその指定管理者が行う業務を、また、第五条は指定管理者の選定について定めております。

第六条では、当施設の開館時間と休館日について、第七条から第九条は利用者についての規制・制限・利用の許可等を定め、第十条はレストラン施設に対する損害賠償を、第十一条は、本条例の他、必要な事項は別に規則で定めることを謳っております。

附則といたしまして、本条例は平成二十二年八月一日から施行しようとするものです。

 以上で説明を終わります。

よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。

議長(横山弘藏) これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

 質疑はありませんか。                            加山議員

二番(加山雅徳) 今、課長が説明されたとおりですね、この事業については、常任委員会でも全協でもいろいろ議論してまいりました。

 で、今回、設置条例の議案が出ておりますが、その中でですね、第三条の、「地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定により、」ということで書いてあります。その条文を読みますとですね、『公の施設』っていうことで、この地産地消古民家レストランがですね、公の施設に当るのか、その位置づけですね、どういう位置づけで公の施設ということで位置づけをしたのか、その説明をお願いいたします。

議長(横山弘藏) 産業振興課長

産業振興課長(熊脇一也) お答えいたします。

 議員さん、おっしゃいますとおり、公の施設というのは、住民の福祉を増進する目的を持ってその利用に供するための施設というふうに提示されてございます。

 公の施設の具体例としましては、社会福祉施設とか、教育文化施設、体育施設などがございますけども、本町の今度の、古民家レストランも多くの町民の方にも利用していただきながら、その中で地産地消を含めて農山漁村の活性化を図るということを、まず第一の目標と定めておりますので、私どもとしましては、公の施設というふうに捉えております。

議長(横山弘藏) 加山議員

二番(加山雅徳) 今の答弁の中で、確かに公の施設って言えばですね、そういう福祉施設、例を挙げればですね、小値賀町で言えば養寿園とか、野崎の学塾村ですか、これは指定管理者の指定をしております。

 ただ、今回、この設置及び管理に関する条例ですから、指定管理はもうそっちおいとって、明日のことでしょうから…。

今回、このレストランがですね、その後にある島暮らしの古民家ですね、これが今言う公の施設に当るか・当らないかっちゅうのがですね、私もあっちこっち聞いたり調べたりしました。で、要はそれが、今課長がおっしゃられた、そういう小値賀町の活性化等々で、公の施設に値するっていう解釈でしょうけど、私はですね、これ、万民が利用する、サービスの提供を受けるところ、これが公の施設と思うってすよね。

だから、非常にこれ解釈の仕方でいろいろあると思います。この地方自治法の本を読んでもですね、いろいろ判例等々がありますけど、最終的には自治体の判断に委ねるっていうふうな話になるかも知れんですけどね、一般的に町民の目線で見たときに、この施設が公の施設に値するか・しないかっていう判断が、一番妥当かなあっていう感じがするわけですね。

そこら辺で、今回のこの条例案についてですね、もう少し詳しい、公の施設としての位置づけっていうのをですね、ちゃんとしとかんとですね、次、こういう議案が出たときにですよ、何もかんもっていう話になりかねんと思うってすよね。

だから、その位置づけっちゅうのを、もう一回、課長、ただ今のはですね、そういう内容についてはもう一年も二年も説明は受けております。議会としても方向性は小値賀の活性化のためにはいいだろうということで、私も含めて賛成しております。ただ、それとこれとはまた別な話でですね、ちゃんと法的にどうなのかっちゅうのを、もう一回、答弁お願いします。

議長(横山弘藏) 産業振興課長

産業振興課長(熊脇一也) お答えいたします。

 この地産地消古民家レストランは、先ほども申し上げましたとおりですね、町外からの観光客ばかりでなく、町内のですね、住民の方にもご利用いただいてですね、小値賀での自分たちの地元の食材である物を使った料理を食べていただいたりとかですね、そういった観点もありますし、また、他町の例でも申し上げますとですね、例えば農村レストランとか、というのが他所にはございますけども、こういった農村レストラン辺りもですね、その地域の公の施設というか、そういう感じで捉えられていることもございますので、小値賀町のこの古民家レストランについてもですね、十分、住民に対する利用価値と申しましょうか、その辺は補っていけるんじゃないかというふうには思っております。

議長(横山弘藏) 加山議員

二番(加山雅徳) そこまで言われるならば、もう一回、質疑します。

 以前ですね、常任委員会でもいろんな資料もらいましたね。その中のですね、こういう事業の目的っていうところを、ここで読んでもいいですがね。今、課長がおっしゃられた内容とプラスですね、富裕層とか、そういう外国人とかですね、それを主なターゲットにしとるということで、あくまでも小値賀町民、要するに万民がですね、庶民が利用する施設だという捉え方をするならば、そりゃあ公の施設になると思うんですよね。しかし、そこら辺の解釈でですね、この条例の設置については、今後こういう形でまだ出ることもあるでしょうしですね、だから、そこら辺はきちっと位置づけをしとかんとですね、ただ単純にそういう活性化ができる、小値賀町民も利用できるだけで公の施設だっていう解釈は、ちょっと私はおかしいと思うんですよね。

だから、この国に出した藤松邸のレストランの再生計画ということで、以前、ずうっと資料いただいてきとるですたいね。その目的の中を読んでもですね、公の施設に当らんと思うってすよ、私は…。

 だから、そこをですね、今一度、もしよければですね、私はこれには賛成しますけど、法的に問題が「あるか、ないか」っちゅうのは、今一度確認した方がいいんじゃないんですかね。

議長(横山弘藏) 産業振興課長

産業振興課長(熊脇一也) お答えいたします。

 法的にはどうかということが、今おっしゃられましたけども、私どもは公の施設の捉え方としまして、まず、町が整備をして、それを指定管理者にというような形での、これは事業の進め方でずうっときております。

 それと、先ほども言いましたとおり、町民の方にもご利用していただけるということですね。それから、他町にもこういったレストランの施設が公の施設として認められているというようなことからですね、公の施設として捉えても法的には問題はないと、そういうふうに考えております。

議長(横山弘藏) 加山議員

二番(加山雅徳) もう一回聞きます。

 他所のですね、自治体をネットで調べてもですね、そういう施設は今課長がさっきおっしゃられたごと、あるのかどうか私も知りませんがね、私が調べた限りでは見つけきりませんでした。

一般的にですね、例えばですね、保育所とか、老人ホーム、要するに福祉施設で言えばそういう施設、教育文化施設で言えば図書館、市民会館、体育施設で言えば体育館、野球場、その他で言えば公園とか公営住宅ですね、これが一般的な公の施設っちゅう概念があるわけですたいね。でもって、要は公共サービスをですね、提供できるかっていうことですね。今言う、一番低所得者層にもそりゃあ利用できるっち言えば利用できるわけでしょうけど、この趣旨と、目的とかなりの乖離って言いますか、開きがある、隔たりが…。目的は、そういう、さっき言いました富裕層とかですね、それなりの観光客とか、いうふうなところが最大のターゲットでしょうから、だから、この公の施設には該当しないっちゅうのが私は一般的じゃないかなあと思います。

 一応、そういうことで、もう答弁要りませんが、そういうことで、私はそういうふうに解釈しております。

議長(横山弘藏) ほかに質疑はありませんか。                 立石議員

八番(立石隆教) ただいまの議論を聞きながら、ちょっと確認をしておきたいと思いますが…。

 これは、町単独で作ったものでありませんので、国からの補助金をいただいて作っております。その国からの補助金は、公の施設じゃなくても出してもらえる性質の補助金だったんですかね?確認をしておきます。

議長(横山弘藏) 産業振興課長

産業振興課長(熊脇一也) 国からの補助金としましては、町が携わる事業の一環としての補助金だと思っております。

議長(横山弘藏) 立石議員

八番(立石隆教) 公の施設っていう概念でそれはくくっているものだと判断していいのだということですね。そして、使用内容についても、挙げるようになってますよね。その申請をするときに…。で、それより逸脱しなければ、国の方が所謂補助金を出してるわけですから、公の施設として認めているっていうふうに私は判断していいのではないかと思うんですが、それでいいですか?もう一回確認をしておきます。

議長(横山弘藏) 産業振興課長

産業振興課長(熊脇一也) 当然、国からの補助金をもらう以上は、そういった定義でいいと思っております。

議長(横山弘藏) 立石議員

八番(立石隆教) 「国からもらう以上は」って言うと、ちょっと引っ掛かりがあって…。

つまり、今かなり国の方はですね、個別的にお金を出すようになってきたケースもあるんですよ。ですから、国が出してるから全部そうだとは限らないところもあるので、ただ、このケースについては、どうなんだということが明確でなければいけないと思ってるんですね。で、それは、個別的にどっかの会社がですね、或いは指定管理者が自由にやっていいようにということが前提ではなくて、そうしたレストラン等で地産地消のために、そうしたものを作って、そしてそこで料理を提供するということに対しては、そこに公のお金が入るっちゅうことはある程度公の施設というふうに判断してるんだと、であれば、あとからそれは「けしからん。」というふうに国から言われたりしませんよねと、いうこと確認しておきます。

議長(横山弘藏) 町長

町長(山田憲道) お答えしたいと思います。

 この藤松家につきましては、皆様もご承知のとおり、世界遺産の暫定リストに則って、江戸時代の酒屋造りということで、

そういう造りをですね、再生をしたいと、再生するにはあとのところについては民泊とか、それからレストランをやりますよと、そういうふうにしたところ、農林水産の方がですね、古民家のレストランということで認めましょうということやったもんですから、やった経緯があるわけですので、私の考えはですね、これはやっぱり公共でやるんだから、まして町が携わるということで、公共ということでは認められております。

議長(横山弘藏) ほかに質疑はありませんか。                 松永議員

九番(松永勇治) そうすると、このレストランは町有財産として町が登記するわけでしょ。そうすると、あれ的には町有財産であるので、公の施設ということに私は解釈します。単にですね…。

まあ、加山さんの方では、いろいろそのレストランっちゅうものの運営とか何とかがあることについての、いろいろあれがあってるんでしょうけど、私はよく勉強しとりませんけども、常識的に私は町有財産であれば公的な施設だというふうに単純に解釈いたします。

議長(横山弘藏) ほかに質疑はありませんか。                 加山議員

二番(加山雅徳) 今、聞きよって何か頭がおかしなったってすよね。

要するに公共でやるから公の施設だという捉え方とですね、じゃなくて、結局、今回の場合は公で作って、民間に賃貸、若しくは委託か、あとで出る指定管理っていう話ですから、一回、町が補助金作ってやってそれを委託契約ないし指定管理で出すという形でしょうから、それが公で作ったから、公の施設だっていう捉え方はですね、公でずうっとそれ、それなりに関与してですね、職員が入って云々するとかっていう話と、今ちょっとあれですけど、養寿園の場合ですね、あれもって町が建てて、博仁会に管理委託したっていうことで、そう言われればそうかなあと思ったりですね、公の施設かなあと思ったり…。

それにしても内容がですね、要は公で作ったから公の施設だっていう捉え方と、内容が全然、そういう例えば養寿園とか、担い手とか諸々とはもう内容が違うわけですから、そういう面で言えば、私は違うんじゃないかなあという感じですね。

そこら辺如何ですか。

議長(横山弘藏) 町長

町長(山田憲道) 公で作ったのは作ったんですが、農家レストランとして作ってるわけですので、それをですね、指定管理するということに対しては何ら矛盾することもないし、私はこれでいいというふうには思っております。

議長(横山弘藏) ほかに質疑はありませんか。                 浦 議員

五番(浦 英明) 「指定管理者」という言葉がここに出てきますけども、この指定管理者のメリット、或いはデメリットと言いますかね、例えば、経費削減が図られるので、自治体、要するに町にとってそれがいいんだとか、そういった比較対象と言いますか、そういったところをちょっと説明していただけませんか。

議長(横山弘藏) 産業振興課長

産業振興課長(熊脇一也) お答えいたします。

 この指定管理者に管理をさせるということでですね、一番効率のいい方法でこのレストラン経営等をですね、やっていけることができるんじゃないかということからしますと、この指定管理者制度に則ってやった方がいいんじゃないかというふうには思っております。

議長(横山弘藏) 浦 議員

五番(浦 英明) 私も指定管理者については、いいんではなかろうかと思っておるんですけども、そこんところをもう少し掘り下げて説明をしていただきたいと、どういった利点があるのか、もう少し掘り下げて答弁していただきたいと思います。

議長(横山弘藏) 町長

町長(山田憲道) 作るのは農林水産省と町の方が作るということでございますが、ただ、維持管理等についてですね、今、作ってもそのまま経費が要るということで、前から言っておりますが、経費が要らないようなやり方でやろうということでいたしておりますので、そういう面ではですね、維持管理等から、掃除、それから庭木の剪定等々ですね、全部その会社がやるということですので、ただ町の場合は、それを管理をするというだけのことだと私は思っております。

議長(横山弘藏) 浦 議員

五番(浦 英明) さっきから言ってますように、指定管理者というのは、そういった負担軽減が図られるということで、それは私も十分認識しております。それがベターな方法かなあとも考えております。まあデメリットもあると思いますんで、そこら辺りもまたひとつ答弁願いたいと思います。

議長(横山弘藏) 産業振興課長

産業振興課長(熊脇一也) お答えいたします。

 デメリットという点ではですね、要するに経営全般をその指定管理者に任せるわけですから、悪い言い方をしますと、自分たちの思い通りに何でもやってしまうということが一つのデメリットの面ではないかというふうには思っております。

 それと、前後しますけども、先ほどのメリットの点でもう一点、私の方からあれですけども、メリットという面ではあくまでも自分たちの責任において運営をやっていかなければなりませんので、効率的な、常にいい状況を生み出すような運営をやっていくというようなことが求められますので、その点がメリットかとは思っております。

議長(横山弘藏) ほかに質疑はありませんか。                 加山議員

二番(加山雅徳) 確認しときますが、この三条については、最後の「行わせることができる。」という文言がありますが、これは「行わせないこともできる。」っちゅうことの解釈もありっちゅうことでいいんですかね?

議長(横山弘藏) 産業振興課長

産業振興課長(熊脇一也) 基本的には、指定管理者に経営全般を行わせるということになると思うんですけども、まあ万が一と言いますか、あってはならないとは思いますけども、万が一の場合ですね、急遽、代わって町がちょっとの間でも経営に携わなければいけないというような状況が生まれないとも言えませんので、そういうことにも配慮しまして、一応文言的には「行わせることができる。」というような文言にいたしております。

議長(横山弘藏) 加山議員

二番(加山雅徳) いやあ、要はこの施設の管理についてはですね、指定管理者の指定を行わなくても、これは、前は管理委託制度がこの指定管理に制度改正になっとるわけですから、それとは別にですね、委託契約もできるし、賃貸契約もできるわけですね。

だから、先ほどの町長の答弁から言えば、経費がかからんというメリット等々があると、それは委託契約でも賃貸契約でも出来るわけですよ。だから、今課長が言われた、是が非でも指定管理っていう考えじゃなくしてですね、私はこの条文は「行わせないこともできる。」というとり方でないと、私も納得いかんわけですね。

だから、あくまでも指定管理制度ありきみたいな、この条文じゃないんじゃないですかっちゅうことば言よるわけですよ。「行わさせないこともできる。」という解釈もあっていいんですかっちゅうことです。

議長(横山弘藏) しばらく休憩します。

― 休 憩   午 後  三 時  四十分 ―

― 再 開   午 後  三 時 四十七分 ―

議長(横山弘藏) 再開します。

 ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(横山弘藏) 質疑なしと認めます。

 これで質疑を終わります。

 これから討論を行います。

 討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(横山弘藏) 討論なしと認めます。

 これで討論を終わります。

 これから、議案第三六号、地産地消古民家レストランの設置及び管理に関する条例案を採決します。

 おはかりします。

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(横山弘藏) 異議なしと認めます。

 したがって、議案第三六号、地産地消古民家レストランの設置及び管理に関する条例案は、原案のとおり可決されました。

 しばらく休憩します。

― 休 憩   午 後  三 時 四十八分 ―

― 再 開   午 後  三 時 四十八分 ―

議長(横山弘藏) 再開します。

 

日程第十、議案第三七号、古民家島暮らし体験交流館の設置及び管理に関する条例案を議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。                   産業振興課長

産業振興課長(熊脇一也) 議案第三七号、古民家島暮らし体験交流館の設置及び管理に関する条例案の提案理由について ご説明いたします。

 この事業は、長崎県離島体験滞在交流促進事業補助金を受け、町内農村部の武家屋敷一軒と、漁村部の空き家を一軒整備することで、それぞれ小値賀地域の特徴を堪能できる施設となり、また、本事業を実施することで町全体の産業との連携や活性化及び雇用の創出につながる事業と捉え、推進してまいりました。

この事業に関しましても、事業を進める中で、旅館業法等を始め様々な問題等が生じ、これらをクリアしながらの事業展開となり、結果的に本年度に繰り越すこととなりましたが、八月のオープンに向け、古民家レストラン整備事業同様、町内の大工さん方にも慣れない仕事のやり方で戸惑いもありますが、がんばっていただいております。

 このような状況を踏まえ、施設オープン前に地方自治法第二百四十四条の二の規定に基づき、この施設を古民家島暮らし体験交流館とする設置及び管理に関する条例を定める必要がありますので、本条例案を提出するものであります。

 まず、第一条は、当施設の設置目的を、第二条は、施設の名称とその所在地を定めております。

第三条は、当施設を指定管理者に管理させることが出来ることを定め、第四条では、その指定管理者が行う業務を、また、第五条は、指定管理者の選定について定めております。

第六条では、当施設の休館日を、第七条から第十条は利用者に関する許可・規制・制限等を定め、第十一条と第十二条は、当施設の利用料金とその減免について定めております。

十三条は、利用者の施設に対する損害賠償を定め、第十四条は、本条例の他、必要な事項は別に規則で定めることを謳っております。

附則といたしまして、本条例は平成二十二年八月一日から施行しようとするものです。

 以上で説明を終わります。

よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。

議長(横山弘藏) これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

 質疑はありませんか。                            立石議員

八番(立石隆教) 十一条の「利用料金」のところでございますけども、この第四項で、町長が承認する前提条件を書いております。

 「前項の規定により承認の申請があった場合において、当該申請にかかる利用料金が古民家体験館と規模、形態等において類似施設の同種料金と比較して、均整の取れたものであると認めるときは、承認をするものとする。」というふうに規定をされております。

この類似施設というのは、ただいま整備しているのが、下敷きとして京都の『庵』さんがやっている町屋づくり等のノウハウを生かして今やってるわけですから、類似施設の場合は、その京都の『庵』さんが扱っているそれらも、その類似施設に入るというふうに判断してよろしいんですね?

議長(横山弘藏) 産業振興課長

産業振興課長(熊脇一也) この類似施設につきましては、ただいま立石さんがおっしゃられましたとおりでございます。

議長(横山弘藏) ほかに質疑はありませんか。                 浦 議員

五番(浦 英明) 第十四条に、「規則で定める。」というふうになってますけども、勿論、この条例が通ってから後、規則で定めるわけでしょうけども、大体普通はある程度はもう出来上がっていると思うんですけども、そこら辺りはどうでしょうか。

議長(横山弘藏) 産業振興課長

産業振興課長(熊脇一也) お答えいたします。

 浦議員さんがおっしゃるとおり、この条例が通りましてからのことになるんですが、指定管理者等々のこともありますので、基本的なところは定めてと言うか、描いておりますけども、詳しいところまではまだ定めてはおりません。

議長(横山弘藏) 浦 議員

五番(浦 英明) そういうのなら仕方ないですけども、今日、条例が一応可決されれば、速やかに、明日の朝一番ぐらい、資料として載ってくるのかなあと、こういうふうに思ったもんですから、一応聞いたわけなんですけど…、それはないんですね。

議長(横山弘藏) 産業振興課長

産業振興課長(熊脇一也) もう少し時間をいただきたいと思います。

議長(横山弘藏) ほかに質疑はありませんか。                 土川議員

三番(土川重佳) 十一条の五項でございますけども、これは確認でございますけども、「利用料金は指定管理者の収入と

することができる。」と書いてありますが、ちょっとこれ確認でございますけど、この古民家島暮らしについての料金の一割は『庵』さんにやるようになっておるんですかね?確認のために…。

売り上げの一〇パーセントですかね、これは確認のために…。

議長(横山弘藏) 産業振興課長

産業振興課長(熊脇一也) お答えいたします。

 利用料金からの一〇パーセントというようなことは、ございません。

議長(横山弘藏) ほかに質疑はありませんか。                 松永議員

九番(松永勇治) これはお尋ねではありません。

 十三条のですね、これは字句のあれですが、ちょっと気づいたもんですから…。

 「利用者は、古民家体験館内」としとって、「交流」は入れんでよかとですか?

議長(横山弘藏) 産業振興課長

産業振興課長(熊脇一也) お答えいたします。

 ただいま、松永さんのご意見は、第一条で謳っております。

議長(横山弘藏) ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(横山弘藏) 質疑なしと認めます。

 これで質疑を終わります。

 これから討論を行います。

 討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(横山弘藏) 討論なしと認めます。

 これで討論を終わります。

 これから、議案第三七号、古民家島暮らし体験交流館の設置及び管理に関する条例案を採決します。

 おはかりします。

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(横山弘藏) 異議なしと認めます。

 したがって、議案第三七号、古民家島暮らし体験交流館の設置及び管理に関する条例案は、原案のとおり可決されました。

 

日程第十一、議案第三八号、小値賀町町営住宅新小浜団地集会所の設置及び管理に関する条例案を議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。                   建設課長

建設課長(升水裕司) 議案第三八号、小値賀町町営住宅新小浜団地集会所の設置及び管理に関する条例案について提案理由のご説明をいたします。

 新小浜団地の集会所として、地域住宅交付金を活用し、二十一年度繰越事業で建設していました当該施設が、このほど完成いたしましたので、地方自治法第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、本条例案を提案するものでございます。

それでは、条例案の内容をご説明いたします。

第一条は、集会所設置の目的を謳っております。

第二条は、集会所の名称・位置を定めております。

第三条は、運営に関する基本的事項を定めたものです。

第四条は、管理の委託を定めたもので、小浜町内の自治会に委託することができる旨を規定いたしております。

第五条は、集会所使用の許可の規定を定めたものです。

第六条は、良好な管理運営を行うための使用の制限を規定いたしております。

第七条は、当該施設、備品等の故意又は過失による損害の賠償についての規定でございます。

第八条は、施設、備品使用後の現状回復の義務の規定でございます。

第九条は、規則への委任を規定いたしております。

附則として、条例の施行を、公布の日からといたしております。

以上で提案理由の説明を終わります。

よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。

議長(横山弘藏) これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

 質疑はありませんか。                            伊藤議員

七番(伊藤忠之) 第五条の二項で、「管理者は、使用を許可する場合、管理上必要な条件を付することができる。」とありますけども、必要な条件の主なものをお願いします。

議長(横山弘藏) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

 一応、使用の禁止ということで、規則の中で謳っておりますけれども、使用する際のですね、該当するものについては使用してはならないというふうな条件を書いております。

例を言いますと、団地生活の秩序又は風俗を乱す恐れがあるときとかですね、特定の政治団体を支持し、又は反対する党の政治的活動を目的とする使用の仕方とか、そういういろんな使用の仕方が目的に沿っていなければですね、使用することはできませんということで、まずはその『使用届』を出していただくようになるんですけれども、そういう条件を付けております。

議長(横山弘藏) ほかに質疑はありませんか。                 松永議員

九番(松永勇治) この建物はですね、集会所は一応建築に当っては建設課で担当したとでしょうけれども、今からの運用ですね、この集会所についての担当主管課はどこになるんですか。

議長(横山弘藏) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

 この集会所の設置についてはですね、地域住宅交付金というのを使っておりまして、そこの団地住民のための集会所ということで設置の目的がなっておりますので、管轄はですね、建設課の方になります。

議長(横山弘藏) 松永議員

九番(松永勇治) 伊藤議員さんの五条の第二項の、「管理者は、使用を許可する場合、」ということなんですけれども、これは四条を見ますとですね、「管理は、小浜町内の自治会に委託する。」ということですけれども、この使用の許可とかですね、そういうなものは、どういうなものが「許可する場合、管理上必要な条件を付することができる。」ということですが、小浜町の自治会に委託して、そこの会長さんなりが委託されることになるかも分かりませんけども、こういうなことについてはですね、やっぱり担当課の方でですね、やっぱり許可をしないと、ただ小浜町の会長さんが誰々から「貸せ。」って言われて、「あ~よかろう。」というなことでは、ちょっと何かのあれが出た場合ですね、いかんのじゃないかと思いますので、その点についてお伺いします。

議長(横山弘藏) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

 一応管理をですね、小浜町内の自治会に委託するということで考えておりまして、一年とか二年交代で小浜町内の会長さんも代わられると思うんですけれども、この『管理条例』と『管理規則』をですね、常備していただいとって、その使用の制限とか、許可の制限とか、そういうのを引き継いでいただいて、使用するときにはそういう内容をですね、十分会長さんとか管理をする人に周知していただいて許可をするようにですね、今から、この条例が通ったあとは十分話し合いたいと思っております。

議長(横山弘藏) 松永議員

九番(松永勇治) 会長さんに委託してですね、その管理っちゅうのが、家の周りとかですね、いろいろ家の中の管理とか、そういうなものは常時してもらわんといかんとですけど、この使用の許可についてはですね、やっぱり担当するところで許可をもらえるようにしないと、もしも何かがあった場合に、事務的な人が委託されればいいですけれども、会長さんっちゅうのは代わり代わり、あそこは一年交代か何かだと思うってすけど、そういうなことで大丈夫かなあと思ったもんですから、お尋ねをいたしました。

議長(横山弘藏) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

 この集会所ということで今回設置しましたけれども、今、公民館が各地区にあると思うんですけれども、その公民館の維持管理も当然、各地区の会長さんがやられてると思うんですけれども、集会所だから特別にですね、使用の許可とかが難しいというわけではなくて、通常、考えた場合にですね、集会所の設置の利用として特定の営利目的のための利用とか、そういうものを避けてもらえれば、通常の利用としては大丈夫だというふうに思っております。

議長(横山弘藏) 松永議員

九番(松永勇治) 笛吹の場合のですね、斑とか浜津とか柳とか笛吹在とかで、一つの地区の中での、大体使う場合にはそう他所の人が使うあれがないんですよね。ですけど、小浜町に管理してもらって、そしてあとは町部っちゅうとは何町もあるでしょ、そういうことがあるもんですから、私はその点で、普通の一つの集落とは違うところにですね、町の中っちゅうのは何町もあるもんですから、そういうところまでいらん苦労でしょうけれども、そういう点で申し上げとるわけです。

議長(横山弘藏) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

 これはですね、新小浜団地の集会所ということで設置しますものですから、建て前上はですね、新小浜団地の入居者の集会所という名目で建てておりますけれども、小浜団地のですね、自治会の中の一部の班が、今、新小浜団地の中に何班かあるわけですね。

ですので、笛吹の中のいろんな町が使うわけではなくて、一応小浜町内の自治会にということで、今のところ限定はしております。

議長(横山弘藏) 松永議員

九番(松永勇治) 「小浜」っちゅう字句が入っとりますからあれですけど、町部の場合ですね、全部、集会所を持たないんですよね、各地区が…。個人の家で常会をするとかですね。まあ、お祭りとか何とかいろいろありますけども、そういうな打ち上げとかもありますし、そういうときにやっぱり小浜町だけの専用っちゅうことになるとですね、やっぱり住民間にちょっといろいろ文句も出たりするんじゃないかなあと思うもんですから、町部全体の集会所として使えるっちゅうな話を聞いとったもんですからね、小浜町だけではなくて…。

どこも集会所を持たないために、まあ小浜町からの申し出やったんでしょうけども、私の考えでは何か町部の場合に他所も使うということであれば、許可がいるわけですから…。ですけど、これ小浜町だけの集会所じゃないんでしょ?

議長(横山弘藏) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

 あくまでこれは建て前上ですね、住宅交付金事業の中の一環で、団地に居住している人たちの、福利厚生のための集会所です。で、その中で、小浜町の自治会ぐらいはですね、これはもう内々の話なんですけれども、小浜町までの範囲であればいいのではないかというふうに思っております。

 笛吹町内の全部が使うというような想定はいたしておりません。

議長(横山弘藏) ほかに質疑はありませんか。                 伊藤議員

七番(伊藤忠之) 細かいことを聞くようですが、これから規則は作っていくんでしょうけども、今の小浜の集会所はですね、新しく今度、新小浜団地に入った人が主に管理をするということですけども、普通、大きな地区のセンターはですね、防火管理者、これは大体その分団・分団の分団長が防火管理者になっておりますけども、今度の集会所についての防火管理者は、どのように考えてますか。

議長(横山弘藏) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

 今の段階では、まだ防火管理までの体制はちょっと考えておりません。

 すぐに考えて行きたいというふうに思っております。

議長(横山弘藏) ほかに質疑はありませんか。                 立石議員

八番(立石隆教) まず確認をさせて下さい。

 第四条「管理の委託」でありますが、「集会所の管理は、自治会に委託することができる。」でありますが、大元はこの管理は小値賀町ですね、基本的には…。じゃないかなと私は思ってるんですが、そのこと。

 それで、であれば、或いはそれと関連するので、第五条の二に、「管理者は、」っていうことになると、この管理者はその小浜町内の自治会というふうに読むのか、管理者はあくまでも小値賀町ですというふうにするのか。

その辺のところ、ちょっと私もどっちだろうと思いながら読んだもんですから、明確にしたいと思いますので、答弁をお願いします。

議長(横山弘藏) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

 この施設の財産の持ち主っていうか、それは町になりますから、一応管理の主体としては町が管理をいたします。それで、使用の許可とか、そういう管理については地元の方の自治会にお任せするということになっております。

 それで、そういうふうにして、大きな管理上の問題があるときには、町の方に言っていただくようにいたしまして、通常の使用の許可とかっていうことについては、地元の会長さん辺りがですね、届け出をもらって許可を与えるというふうな、通常の運営はそういうふうに考えております。

議長(横山弘藏) 立石議員

八番(立石隆教) 確認です。今の五条の二項の「管理者は、」という場合は、「小値賀町自治会のおけるところの代表」というふうに読んでいいんですね。

てなれば、「管理上必要な条件を付することができる。」、つまり、この条件は、管理者、小浜町内の自治会の代表が、「管理上必要な条件を付けることができる。」と読んでいいんですね。

議長(横山弘藏) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

 通常の管理運営は、地元の会長さんにしていただくような形になろうかと思うんですけれども、そのときの使用の許可の制限とか、そういうものは、一応うちの方の規則の方でですね、使用の制限とかという項目を作っておりますので、それを地元の自治会長さん辺りにですね、周知していただいて、これを元に許可を出していただくというふうな形になろうかと思います。

議長(横山弘藏) 立石議員

八番(立石隆教) 言ってることがちょっと違うんですよ。即ち、そうやって規則は町で決めることは当然です。「その範囲内でやって下さい。」って言うんであればいいんですけども、この二項の「管理者は、」っていうのを、自治会の代表だと読めば、「規則に書かれてるもの以外でもできる。」っていうふうに読めるわけです。それでいいのかっていうことを言ってるわけです。これが「管理者は、」っていうのが小値賀町であれば、「規則に書かれてることで判断して下さい。」って言えるわけです。

 ですから、この「管理者」はどっちなのかっていうことは明確じゃないと、非常に困るんです、ということです。

どっちですか?

議長(横山弘藏) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

 この「管理者は、」っていうところはですね、大元である小値賀町がですね、管理の一番最後の権限を持ってるんですけれども、通常、その管理運営、維持管理とかを、使用の許可とかを出す場合は、地元の自治会の会長さん辺りがこの管理の主体にはなってくると思います。

議長(横山弘藏) 立石議員

八番(立石隆教) もっと明確に言えばいいのになあと思うんですが…、まあ解りました、何かの意図もあるんでしょ。

 それではですね、この新小浜団地集会所について、恐らく公民館的な役割、先ほどもちょっと話が出てました。公民館的役割を期待をしてるというところだろうと思いますが、公民館の場合は、屋根替え等、修理等、建替え等が生じた場合は、補助率を決めております。

 この場合においては、修理が必要になったり、大型なですね、大きい、そういうふうな場合においては、これは小値賀町のものであり、最終的な管理者は小値賀町であるとするならば、すべて全額、小値賀町抱えで修理をするということになるんですか。

議長(横山弘藏) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

 例えば内部の、故意によって壊した場合とか、そういうものはちょっと例外なんですけれども、一応これは何度も申し上げますとおり、国庫補助をいただいて町の施設として集会所を作っておる関係上ですね、台風等で瓦が飛ばされたりとか、外壁が外れたりとかという、そういうふうな補修はですね、町がやっていくべきではないかというふうに考えております。

議長(横山弘藏) 立石議員

八番(立石隆教) それでは、小浜町の方からこれに関する寄附はありましたか?ありませんか?

議長(横山弘藏) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

 この建設に当って、小浜町の自治会の方のからの寄附というものは実際あっておりませんけれども、建設する前の当初のときに、そういうお話をお聞きしたんですけれども、「寄附をしたいんですけども…。」という話はあったんですけども、お金で寄附をしていただくっていうよりもですね、中の備品が全部、公共施設としてみれない部分がありますので、カーテンとかですね、テレビとか、そういうふうな中身の備品については公共事業ではみれないところがありますので、「そういうところで補填していただければなあ。」というふうな話はいたしております。

議長(横山弘藏) ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(横山弘藏) 質疑なしと認めます。

 これで質疑を終わります。

 これから討論を行います。

 討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(横山弘藏) 討論なしと認めます。

 これで討論を終わります。

 これから、議案第三八号、小値賀町町営住宅新小浜団地集会所の設置及び管理に関する条例案を採決します。

 おはかりします。

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(横山弘藏) 異議なしと認めます。

 したがって、議案第三八号、小値賀町町営住宅新小浜団地集会所の設置及び管理に関する条例案は、原案のとおり可決されました。

 

日程第十二、議案第四六号、財産の取得についてを議題とします。

 本件について提案理由の説明を求めます。                   総務課長

総務課長(西村久之) 議案第四六号、財産の取得について説明いたします。

本案は、消防ポンプ自動車を購入するもので、第三分団に配備するものでございます。

現在のポンプ車は、平成四年に購入したもので、十七年以上経過しており、経年による老朽化と島特有の塩害により故障が頻繁に起こっているため、辺地債の適債事業として今回更新し、消防力の強化を図るものでございます。

去る六月十一日、四社による入札の結果、ヤナセ産業株式会社佐世保営業所が一千八百八十八万円で落札し、落札金額に消費税を加算した額一千九百八十二万四千円で契約を締結したいので、地方自治法第九十六条第一項第八号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第三条の規定により、本案をご提案申し上げます。

よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。

議長(横山弘藏) これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

 質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(横山弘藏) 質疑なしと認めます。

 これで質疑を終わります。

 これから討論を行います。

 討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(横山弘藏) 討論なしと認めます。

 これで討論を終わります。

 これから、議案第四六号、財産の取得についてを採決します。

 おはかりします。

 本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(横山弘藏) 異議なしと認めます。

 したがって、議案第四六号、財産の取得については、原案のとおり可決されました。

 以上で、本日の日程はすべて終了しました。

 本日は、これにて散会します。

 明日、六月十七日は、午前九時三十分より開議します。

 

― 午 後   四 時 二十一分  散 会 ―