小値賀町議会議事録アーカイブ

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2010.11.24 平成22年小値賀町議会第5回臨時会

小値賀町議会第五回臨時会は、平成二十二年十一月二十四日午後一時三十分、小値賀町役場議場に招集された。

 

 

一、出 席 議 員     九 名

 

 

                             一番     宮﨑良保

                             二番     加山雅徳

                             三番     土川重佳

                             四番     小辻隆治郎

                             五番     浦 英明

                             六番     岩坪義光

                             七 番     伊藤忠

                             九番     松永勇治

                             十番     横山弘藏

 

 

 

二、欠 席 議 員     一 名

 

                             八番     立石隆教

 

 

三、地方自治法第百二十一条の規定により、説明のため、この会議に出席した者は、次のとおりである。

 

 

                        町長     山田憲

                        副町長     中村敏章

                        教育長     筒井英敏

                        会計管理者     谷 良一

                        総務課長     西村久之

                        住民課長     吉元勝信

                        産業振興課長     熊脇一也

                        産業振興課専門幹     蛭子晴市

                        建設課長     升 水 裕 司

                        診療所事務長     尾野英昭

                        教育次長     尾﨑孝三

                        農業委員会事務局長     松本充司

                                    

 

四、本会議の事務局職員は、次のとおりである。

 

                        議会事務局長     大田一夫

                        議会事務局書記     岩坪百合

 

 五、議 事 日 程

 

 

小値賀町議会第五回臨時会

 平成二十二年十一月二十四日(水曜日)  午後一時二十九分  開 会

 

 

第 一  会議録署名議員指名( 松永勇治議員 ・ 宮﨑良保議員 )

第 二  会期決定

第 三  議案第六八号 小値賀町霊柩車使用条例を廃止する条例案

第 四  議案第六九号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案

 

午後一時二十九分開

議長(横山弘藏) こんにちは。

ただいまの出席議員は、九名です。

 定足数に達していますので、ただいまから平成二十二年小値賀町議会第五回臨時会を開会します。

 これから、本日の会議を開きます。

 本日の議事日程はお手元に配布したとおりであります。

 

日程第一、会議録署名議員の指名を行います。

 本日の会議録署名議員は、会議規則第百十八条の規定によって、九番・松永勇治議員、一番・宮﨑良保議員を指名します。

 

日程第二、会期決定の件を議題とします。

 お諮りします。

 本臨時会の会期は、本日一日間にしたいと思います。

 ご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(横山弘藏) 異議なしと認めます。

 したがって、会期は本日一日間に決定しました。

 

日程第三、議案第六八号、小値賀町霊柩車使用条例を廃止する条例案を議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。                   住民課長

住民課長(吉元勝信) 議案第六八号、小値賀町霊柩車使用条例を廃止する条例案の提案理由を説明いたします。

 小値賀町霊柩車使用条例は、昭和四十八年に葬儀のための町霊柩車使用について定めておりますが、本年十月二十六日に民間の事業所が一般貨物自動車(霊柩車)運送事業経営の許可を取得し、平成二十三年一月一日からの霊柩車運行事業開始に伴い、町の霊柩車運行の役割が終了したものと判断して、今回、本条例の廃止を行うものです。

 附則として、この廃止条例施行日を、周知期間を勘案し、平成二十三年一月一日としております。

 なお、小値賀町霊柩車使用条例施行規則についても、同様に廃止をする予定です。

 以上で、提案理由の説明を終わります。

 よろしくご審議の上、ご承認を賜りますようお願いいたします。

議長(横山弘藏) これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

 質疑はありませんか。                            土川議員

三番(土川重佳) 霊柩車が廃止ということで、『小値賀交通』の方に委託するようになっておりますけども、その時の料金とか何とかは、はっきりした数字とか分かりますか。前、全協でもちょっと説明がありましたけれども、再度もう一回よろしくお願いいたします。

議長(横山弘藏) 住民課長

住民課長(吉元勝信) お答えいたします。

 こちらの方の来ている連絡によりますと、通常の霊柩車運行で一万五千円というような金額設定を予定しているようでございます。                              

議長(横山弘藏) 土川議員

三番(土川重佳) はい、分かりました。

 それでもう一点、お尋ねしておきますけども、確認でございますけども、もしその霊柩車を委託して、『小値賀交通』さんの方にですね、修理とか今後ずぅーっと多年に渡り、霊柩車の買い替え等々も生じてくると思います。その時のことは、どのように考えておられますか。

議長(横山弘藏) 町長

町長(山田憲道) お答えいたします。

 車検等につきましては、会社がやるということでございますが、新車を買い替えの場合には、やはり町の方からですね、出すのが妥当ではないかというふうには思っております。

議長(横山弘藏) ほかに質疑はありませんか。                 小辻議員

四番(小辻隆治郎) 小値賀交通』に移行することでですね、今までの…。結局、そのために『小値賀交通』の運転手がいるわけですから、『小値賀交通』に対して、町は何か補助金を増やすというようなことがありますか。

議長(横山弘藏) 町長

町長(山田憲道) お答えいたします。

 今の現在では、そういうのは考えておりません。

議長(横山弘藏) 小辻議員

四番(小辻隆治郎) ということは、『小値賀交通』の収入が増えるということで、逆に補助金は減るということにはならないということですね。

議長(横山弘藏) 町長

町長(山田憲道) 結局はですね、霊柩車を回す場合には、職員にですね、一人がバスを回しますね、通常のバスを。それから、もう一人は、控えがバスを回して、もう一人の方が霊柩車ということになるかと思いますが、その分については、時間給でですね、払うような格好でやりますので、車検とか燃料費、色々した場合には、そんなに利益が上がるというふうには考えておりません。

議長(横山弘藏) ほかに質疑はありませんか。                 

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(横山弘藏) 質疑なしと認めます。

 これで質疑を終わります。

 これから討論を行います。

 討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(横山弘藏) 討論なしと認めます。

 これで討論を終わります。

 これから、議案第六八号、小値賀町霊柩車使用条例を廃止する条例案を採決します。

 お諮りします。

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(横山弘藏) 異議なしと認めます。

 したがって、議案第六八号、小値賀町霊柩車使用条例を廃止する条例案は、原案のとおり可決されました。

 

日程第四、議案第六九号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案を議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。                   総務課長

総務課長(西村久之) 議案第六九号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案について、説明いたします。

今回、人事院より、一般職の職員の給与に関する法律、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律を改正することを勧告されたことに伴い、条例を改正する必要が生じましたので、ご提案いたします。

第十七条の改正は、期末手当の十二月支給分を百分の百六十から百分の百三十五を乗じて得た額に減額するものでございます。

第十八条の改正は、勤勉手当の十二月支給分を百分の七十二・五から百分の六十五を乗じて得た額に減額するものでございます。

関係する給与表については、別表のように改正するものでございます。

附則第六項の改正は、平成一八年条例第一一号で改正があった条例の一部を改正するもので、現給を保障されて支給されている基本給に百分の九十九・五九を乗じて得た額を基本給とするものでございます。

附則、この条例は、平成二十二年十二月一日より施行する。

また、本年四月から十一月までの期間にかかる格差相当分を年間給与でみて解消するため、四月の給与に調整率百分の〇・二八を乗じて得た額に四月から十一月までの月数を乗じて得た額と、六月に支給された期末勤勉手当の額に調整率百分の〇・二八を乗じて得た額の合計額に相当する額を、十二月の期末手当の額で減額調整するというものでございます。

以上、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案について説明いたしました。

よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。

議長(横山弘藏) これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

 質疑はありませんか。                            松永議員

九番(松永勇治) そうすると、平均何%になるのか。

 それと、この減額給与条例改正において、どのくらいの給与の削減がなされるのか、お尋ねいたします。

議長(横山弘藏) 総務課長

総務課長(西村久之) お答えします。

 先程も率も言いましたけれども、十二月支給分の期末手当は百分の百六十から百分の百三十五になりますので、マイナス

の〇・二五月ですね。それから、勤勉手当につきましては、百分の七十二・五から百分の六十五になるわけですから、マイ

ナスの〇・〇七五月ですね。合計で、〇・三二五月になります。

 それと、附則で言っております、現給、平成十八年度に給料表が改定されましたけども、その時にその給料表よりも上回

ってもらっていた人はですね、その現給を保障するということになっておりましたので、その現給保障された給与額に九十

九・五九を掛けた額、〇・四一%が現給保障の給与になるということです。それで、この四月から十一月までの月数と十二

月期末手当の額で調整された額はですね、大体、給与が四十万円とした場合と期末手当、ボーナスが百万円とした場合、単

純に計算しますと、大体一万一千円程度になると思います。

議長(横山弘藏) ほかに質疑はありませんか。                 

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(横山弘藏) 質疑なしと認めます。

 これで質疑を終わります。

 これから討論を行います。

 まず、原案に反対者の発言を許します。

(「反対討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(横山弘藏) 反対討論なしと認めます。

 次に、原案に賛成者の発言を許します。

(「賛成討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(横山弘藏) 賛成討論なしと認めます。

 これで討論を終わります。

 これから、議案第六九号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案を採決します。

 この表決は、起立によって行います。

 議案第六九号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立

願います。

(賛成者起立)

議長(横山弘藏) 起立全員です。

 したがって、議案第六九号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決されました。

 以上で、本臨時会に付議された案件の審議は、全部終了いたしました。

 これで、平成二十二年小値賀町議会第五回臨時会を閉会します。

 

 

― 午 後   一 時 四十一 分  閉 会 ―