小値賀町議会議事録アーカイブ

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2012.10.29平成24年小値賀町議会第4回臨時会

小値賀町議会第四回臨時会は、平成二十四年十月二十九日午前十時、小値賀町役場議場に招集された。

 

 

一、出 席 議 員     十 名

 

 

                             一番     近藤育雄

                             二番     松屋治郎

                             三番     宮﨑良保

                             四番     末永一朗

                             五番     土川重佳

                             六番     小辻隆治郎

                             七番     浦 英明

                             八番     岩坪義光

                             九番     伊藤忠

                             十番     立石隆教

 

 

 

二、欠 席 議 員     な し

 

 

 

三、地方自治法第百二十一条の規定により、説明のため、この会議に出席した者は、次のとおりである。

 

 

                        町長     西 浩三

                        副町長     谷 良一

                        教育長     浦 幸一郎

                        会計管理者     熊脇一也

                        総務課長     中川一也

                        住民課長     吉元勝信

                        住民課理事     平湯貴浩

                        産業振興課長     西村久之

                        産業振興課理事     尾﨑孝三

                        建設課長     升 水 裕 司

                        診療所事務長     尾野英昭

                        教育次長     田川幸信

                        農業委員会事務局長     蛭子晴市

                        担い手公社事務局長     松本充司

 

 

 

 

 

 

四、本会議の事務局職員は、次のとおりである。

 

                        議会事務局長     大田一夫

                        議会事務局書記     岩坪百合

 

 

 

 五、議 事 日 程

 

    別紙のとおりである。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      議   事   日   程

 

 

小値賀町議会第四回臨時会

 平成二十四年十月二十九日(月曜日)  午前十時零分  開 会

 

 

第 一  会議録署名議員指名( 岩坪義光議員 ・ 伊藤忠之議員 )

第 二  会期決定

第 三  議案第四九号 平成二十四年度小値賀町一般会計補正予算(第三号)

第 四  議案第五〇号 小値賀町暴力団排除条例

 

 

午前十時零分開会

議長(立石隆教) おはようございます。

 議事を始める前に、町長より特別職の紹介があります。

町長、お願いします。

町長(西 浩三) おはようございます。

先日の教育委員会で、浦 幸一郎氏が教育長に選任されておりますので、議会が始まる前にご紹介をさせていただきたいと思います。

教育長(浦 幸一郎) 十月七日付けをもちまして、教育長職を拝命することになりました。何分にも浅学菲才で微力ですが、教職の経験を生かしながら、小値賀の子どもたちのために、地域住民のために、精一杯尽力してまいりたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。

議長(立石隆教) ただいまから平成二十四年小値賀町議会第四回臨時会を開会します。

 これから、本日の会議を開きます。

 本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。

 

日程第一、会議録署名議員の指名を行います。

 本日の会議録署名議員は、会議規則第百十八条の規定によって、八番・岩坪義光議員、九番・伊藤忠之議員を指名します。

 

日程第二、会期決定の件を議題とします。

 お諮りします。

 本臨時会の会期は、本日一日間にしたいと思います。

 ご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

 したがって、会期は本日一日間に決定しました。

 

日程第三、議案第四九号、平成二十四年度小値賀町一般会計補正予算(第三号)を議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。                   町長

町長(西 浩三) おはようございます。

本日は、第四回臨時議会を招集しましたところ、議員の皆さんにはご健勝でご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。

早速、議案第四九号、平成二十四年度小値賀町一般会計補正予算(第三号)について、ご説明をいたします。

この度の補正は、九月議会補正予算計上以降に、九月に本町に接近しました台風十六号により発生した被害の復旧を行うための費用の計上及び、もう一つは林業費で、松林の伐倒を一部、町の単独事業で計画をしておりましたが、今般、特定財源の見込みがつきましたので、急ぎ臨時議会に計上し、伐採処理のスピードアップを図るものが主なものでございまして、予算書一頁、第一条のとおり、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ一千二百万円を追加し、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ三十三億六千五百五十一万円とするものでございます。

それでは、事項別明細書により内訳をご説明いたします。

歳入では、九款、一項、一目・地方交付税のうち、特別交付税九百六十四万円の計上で、補正後の地方交付税総額を十五億九千七百十五万八千円としております。

十九款・諸収入、四項、五目、四節・雑入は、新規でございますが、ながさき森林環境税二百三十六万円の計上で、補正後の雑入総額を三千三百四十六万六千円としております。

歳出では、第二款・総務費、一項・総務管理費に、新たに十四目・台風災害費を新設し、各節記載のとおり、修繕料や委託料、工事請負費等、応急処置を終えているもの、またこれから修理に着手するもの、見積もり・設計を委託する必要があるものなど、現段階で積算できる範囲内で台風被害の復旧費を計上しております。今回の台風被害は、件数にしますと約四十件に上りますが、町内の一部にも被害が出ておりまして、補助依頼を受けておりますが、例えば笛吹在公民館や漁協事務所の屋根補修については、被害額及び補助申請額が未確定でありますので、確定後、十二月補正での対応を考えており、古民家親家の雨漏りについては、屋根替え等の抜本的な改修が必要ではないかとの考えもあり、今回の計上は見送り、委託料の計上に留めております。以上、十四目・台風災害費を九百十四万円計上し、補正後の総務管理費総額を四億七千百六十二万九千円としております。

次に、五款・農林水産業費、二項・林業費、一目・林業振興費では、小値賀ふるさとの森林再生事業として、林内伐採作業を『担い手公社』に委託し、伐採跡地に松苗木を、各地区の方に植林していただく費用等、二百三十六万円の追加で、補正後の林業費の総額を二千二百七万五千円としております。

十款・災害復旧費、一項・農林水産施設災害復旧費、一目・農業用施設災害復旧費五十万円の計上は、台風前の大雨により、岳の内調整池の管理用道路の崩壊土砂の除去費としての追加計上で、補正後の一項・農林水産施設災害復旧費総額を七百三十万円としております。

以上で説明を終わります。

よろしくご審議の上、適正な決定を賜りますよう、お願いを申し上げます。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

第一表『歳入歳出予算補正』について、歳入から順番に款を追ってご質疑願います。

第九款・地方交付税                             浦 議員

七番(浦 英明) さっき町長から説明がありましたけども、この地方交付税についても、これ全額、台風災害に係るものではないかと思っておりますけども、確認のため、お尋ねします。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) お答えいたします。

今、浦議員のおっしゃるように、雑入で入ってくるお金を除いた財源として特別交付税、今回の歳出に、特に台風災害に対する必要経費ということで、その財源として特別交付税を計上しております。

議長(立石隆教) ほかにございませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) ないようでしたら、次へ移ります。

第十九款・諸収入                           浦 議員

七番(浦 英明) これは、ながさき森林環境税というふうなことで、ここに雑入で計上されております。この環境税というのは、十九年度から導入されておるということを聞いておりますけども、今回この雑入で上げてる、この内容といいますか、雑入で上げなければならなかったというところをお尋ねします。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) お答えいたします。

一旦、この財源は、地方税として県のほうに集められて、県のほうから交付される格好になる訳でございますけれども、いわゆる県費とは違って、あくまでも税として集めたものをまた各市町にバックするような形になっておりますので、科目とすれば雑入という形で整理しておるところでございます。

議長(立石隆教) 浦 議員

七番(浦 英明) 内容については、説明のとおりでありますので分かりました。それで、先程、十九年度からの導入ということを私、言われたんですけども、それを一つ確認という意味でお尋ねします。そして、今後もこういった事業というのが継続されていくのか、こういうふうな形で上がってくるのか、その二つをお尋ねします。

議長(立石隆教) 産業振興課長

産業振興課長(西村久之) お答えします。

おっしゃるとおり、平成十九年度から各町村で徴収されたものでございます。それと、この事業につきましては、平成二十八年度までずっと続くということなので、事業はまだ継続して出来るということでございます。

議長(立石隆教) ほかにございませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) ないようでしたら、歳出に移ります。

第二款・総務費                            伊藤議員

九番(伊藤忠之) これは台風災害で多くの災害を受けてますけども、私はですね、土木関係の修繕料、これの柳田町ですね、会舎町線、ここを私は現場を見てきたんですが、一応、応急処置として表面だけですかね、コンクリートを打って「危険ですよ。」という看板もかけてありました。その中で、この備考欄にですね、「見積済」と書いてありますので、どのくらいの金額を見積もったのか、お願いします。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

この柳田町線の災害復旧ですけれども、崖の上にあります土地の石積みがですね、崩落して、下の道路のほうに落ちてまして、通行止めをやってたんですけれども、その分を応急処置として早く片付けなきゃいけないということで、落石だけを今、除去してる状況で、今後、落石とその上にあります、残ってます石積みですね、あの分の除去を既に行なっております。落ちる危険性がありましたので、除去しております。それで、一応、今後としては、石垣が無くなった関係上ですね、転落の危険があるということで、上に防風を兼ねた転落防止柵ということで、有孔板の柵を設けようというふうに考えております。そういう関係でですね、今からやりますけれども、一応、応急処置と今度の防護柵とを含めてですね、約九十万を見積もりを行なっております。

議長(立石隆教) 伊藤議員

九番(伊藤忠之) 例えば、石垣が崩れて、隣に大きな木が二本あるですたいね。あれが結局、風で揺られて、その反動で石垣が崩れたと、地元の近所の人から聞いたんですが、今の防風板を設置するというのは、今こっち側にあります出口床屋ですかね?あのような防風板を付けるんでしょうかね?お伺いします。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) おっしゃられるとおりであります。それで、一応、設置場所としましては、今のアコウの木が二本あるんですけれども、その内側のほうにですね、少し中のほうに入れたいと考えております。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。                    岩坪議員

八番(岩坪義光) 十四節の使用料、賃借料ですね。この被害復旧状況の資料の中には「台風による発泡スチロール飛散に伴う処理」とありますが、これの説明をお願いします。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

この発砲スチロールの飛散の処理なんですけれども、これは漁協のほうの鮮魚箱というか、発泡スチロール箱が飛散して飛び散っていたんですけれども、その処理をしなければならないということがありましたんですけれども、一応、この処理に係る費用として、ここに計上させていただいておるんですけれども、そのうちのほうの発泡スチロールの減容機、今使ってる分があるんですけれども、これが平成十年に購入している減容機で、今、既に十四年を経過しておるんですけれども、そういう中で発泡スチロールの減容機を、今後計画する中で、新たないろんな機種を選定せんばいかんということを考えておりました。そういう中で、たまたま佐世保九十九島漁協ですかね、そこに発砲スチロールを減容する破砕機が、ちょうど来ておりまして、それをこちらにお借りしましてですね、試験を行なったということで、この処理を行なっております。

議長(立石隆教) よろしいですか。

ほかにございませんか。総務費、ありませんか。                近藤議員

一番(近藤育雄) 八頁になります。二款、一項、十四目、十三節の委託料。ここで古民家関係と防災無線関係をひっくるめて上げられておりますけれども、このそれぞれの内訳というか、金額の区切りですね、これを提示願います。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) 金額でございますが、これから設計に出す関係もございますので、金額をここで明示するというのはちょっと難しいところがございます。

議長(立石隆教) 近藤議員

一番(近藤育雄) はい、その分については分かりました。設計委託料となりますと、この雨漏りということで連絡を受けてますけども、具体的にかなり酷いものなのかというのが気になっておりましたけども、それに伴って、町長の説明では屋根替えが必要になるかもしれないということなんで、このような設計委託料が発生したと思います。古民家については、もう既に、全館整備済みだという認識で、私もおりましたけども、そういった、比較的新しい、改修工事が終わって、比較的な年数も経ってないんですけども、それでもこのような、また大きな金額が発生しそうな気がするんですけども、雨漏りの状況とその補修の予定、屋根替えですね、そういったことが分かればお願いします。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) お答えいたします。

確かに古民家は、整備してまだ間もないんですけれども、当初に古民家のまま残すという思想があって、一部、屋根もそのまま、要するに築百年、まあ途中で屋根替えしたかもしれませんけれども、屋根をそのまま放置したまま整備したという、そういう物件がございます。そういうところでは、雨漏り全体を止めるために、屋根全体に漆喰をかけるとか、そういったやり方もあるんですけれども、それで永くもつかどうかという問題がございまして、そういったことも含めて、抜本的に屋根替えをしても、一部には屋根替えを完全にして、古民家として供給してる施設もございますので、その辺については、小値賀町観光大使であるアレックス・カーさん等も別に問題はないという認識でございますので、そういったものについては屋根替えまでしてきちんと整備したいと、そういう考えでおります。また、内部の泥が室内に落ちてくるような、裏側の処理をしていない部分もございまして、そういったものも併せてやってしまいたいというふうに考えております。

議長(立石隆教) 近藤議員

一番(近藤育雄) 同じく災害復旧関係なんですけども、港のほうの施設で水銀灯、これは私の地区の近浦、私もしょっちゅう見ているんですけれども、根元からぽっきりと折れた状況です。これが三箇所、三本ということで、百八十万ほど上がっていると思います。単価として非常に、見た感じ高いなと思うんですけども、やはり六島とか、そういった二次離島関係の分が高くついておるんですかね。これは若干、そのまま割れば一基につき六十万という値段になるんですけども、そこら辺の説明をお願いします。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

大体、三で割った数字の六十万ですか、大体六十万程度は、この水銀灯で、柱から建てんばいかんもんですから、かかります。そして一部は、六島がありますから、若干高くなっておりますけれども、一応、これが標準です。

議長(立石隆教) ほかにございませんか。総務費、ありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 次へ移ります。

第五款・農林水産業費                             近藤議員

一番(近藤育雄) 先程もちょっと出てましたけど、小値賀ふるさとの森林再生事業二百十七万四千円上がってます。現在やっぱり島内各所で、立ち枯れした松の木、まだまだ多数残っておると思います。作業員に聞いたところですけど、予算がなくなったから、今、中断しているという声が聞こえております。この二百十七万四千円、これで足りるのかなという懸念があります。足りないとすれば、優先順位とかつけられておられるのか、そこら辺の作業順というんですか、そういった予測がたっておりましたら説明お願いします。

議長(立石隆教) 産業振興課長

産業振興課長(西村久之) お答えします。

当初予算でも計上しておりますけども、それとは別にですね、今度、この森林環境税を使いまして、この分を整備するということでありまして、ほかにも沢山残ってはおるんですけども、それは次年度で整備をしたいというふうに考えております。

議長(立石隆教) よろしいですか。                       近藤議員

一番(近藤育雄) 場所によってはちょっと危険な箇所もあるやに聞いております。実際、私も見てますけども、これは進捗状況を見ながら、私もまた現場を、小値賀、ちょっと見て回って、報告もしくは要望したいと思います。以後ですね。これは二十八年度まで、さっき、続くんだと言っておりますけども、非常に、立ち枯れした分を伐採して、この前、苗木の注文が出てましたけども、やっぱり、伐採が先に走って、そこに植えるんだよというスタンスがいいと思いますけど、これ確認しますけど、来年度以降もあるという捉え方でよろしいんですか。

議長(立石隆教) 産業振興課長

産業振興課長(西村久之) お答えします。

この環境税につきましては、二十八年度まで継続ということになっておりますので、やろうと思えば、この環境税を使って整備が出来るということでございます。それから、先程ちょっと触れておりまして、答弁漏れがあったかもしれませんけども、優先順位といいますか、常に一年で出来るよう、予算的にやっておりますので、なるだけ目指すところというか、危険な場所からですね、伐採をしていって、その後に植栽をするというふうな計画をしております。

議長(立石隆教) よろしいですか。

ほかにありませんか。                             宮﨑議員

三番(宮﨑良保) 原材料費のことでお伺いをいたします。先程、趣旨説明の中では、松苗木植林というような感じで説明をしたと思うんですけども、これはどういった事業なのか、その内容の説明をお願いします。

議長(立石隆教) 産業振興課長

産業振興課長(西村久之) お答えします。

ちょっと答弁の仕方が悪かったかもしれませんけども、伐採した後にですね、松の苗を植えるというふうなことでございます。その松の苗の代金です。

議長(立石隆教) 宮﨑議員

三番(宮﨑良保) この植林はですね、先程、地区に委託するとか何とかっちゅう話もあったような気がしたんですけども、誰が植えるんでしょうか。伺います。

議長(立石隆教) 産業振興課長

産業振興課長(西村久之) 苗はこちらのほうで買いますけども、植林するのはですね、地区の方にお願いするということでございます。

議長(立石隆教) ほかにございませんか。                    伊藤議員

九番(伊藤忠之) 今の質問に関連しましてですね、この植林を植える場合には、この前、浜津地区でも、部落全部寄ってですね、話をした時に会長さんから、そういうことで松を植えるというようなことを、役場のほうからお願いされたということで、行うようになってるんですが、その中でですね、同じ地区の一人からですね、広葉樹は植えないのかという意見がありましたんで、まあ防風林は小値賀では松の木だけかなと思うんですが、その広葉樹に関してはどのような見解をお持ちでしょうか。

議長(立石隆教) 産業振興課長

産業振興課長(西村久之) お答えします。

こちらとしてはですね、一応、防風林としては松を考えておりまして、その他の広葉樹は今のところ考えておりません。

議長(立石隆教) 伊藤議員

九番(伊藤忠之) その人もですね、広葉樹を何故植えないのかという人も、やっぱり磯焼け問題とかですね、非常に興味のある人で、できればミネラル分の多い広葉樹を植えたらどうかというような考え方がありましたんで、今ちょっと課長に確認のためにお伺いしました。まあ答弁はいいです。

議長(立石隆教) 小辻議員

六番(小辻隆治郎) 今の質問に関連して。松の木ばかりという、今、お話でしたけども、やはり広葉樹も念頭に置いて、別に松ばかりという話になればですね、そういうような意見も、今、藻場委員会も議会でできてますから、そういうことも念頭に置いたほうがいいんじゃないかと、そういうように思います。

議長(立石隆教) 産業振興課理事

産業振興課理事(尾﨑孝三) お答えいたします。

松林につきましては、混植というふうに、広葉樹と松苗を植えるという技法もあります。その点は、一応、今年度は松の苗の補助ということで、次年度に混合で植えることが可能かどうか検討して協議してみたいと思います。

議長(立石隆教) ほかにございませんか。農林水産業費、ありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) ないようでしたら、次へ移ります。

第十款・災害復旧費

災害復旧費、ありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) これから歳入歳出全般について、ご質疑願います。         小辻議員

六番(小辻隆治郎) 先程の近藤議員の関連で、歳出の委託料ですね、台風災害の。古民家の屋根改修ですけども、これはアレックス・カーさんにご相談をなさるということですか。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) 指定管理をしている施設ですので、指定管理者の方からそういった連絡を取っていただいて、そこで問題ないというふうな回答をいただいている状況です。

議長(立石隆教) そのまま続けてどうぞ。

総務課長(中川一也) お答えがとんちんかんで申し訳ありません。

町内の業者にお願いしたいと思っております。

議長(立石隆教) 小辻議員

六番(小辻隆治郎) それは工事費ですか?私は委託料を聞いておるんです。委託する先を聞いとるんですけど、基本的には最初は、親家は左屋根ということで、そういう設計のもとに、そのまま屋根は扱わずにというような方向でいったんでしょうけども、雨漏りという事情が出来たもので屋根替えをというような話でしょうけど、委託先は設計者の方にと、元々の人にということでしょうか。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) 随意契約という格好にはなりませんので、これからどなたが作業されるか、そこは分からないと思いますけれども、見積もり競争入札とか、そういった手法をとりたいと思っております。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。                     末永議員

四番(末永一朗) 先程、委託料の中での松の木の伐採は本島だけでしょうか。例えば藪路木あたりの無人島は入っていないんでしょうか。

議長(立石隆教) 産業振興課長

産業振興課長(西村久之) 藪路木等の無人島は入っておりません。

議長(立石隆教) 末永議員

四番(末永一朗) 西海国立公園の中の一環であるので、やっぱり無人島も何らかの形で伐採ばしたほうがよかっちゃなかろうかいち思いますけど。

議長(立石隆教) 産業振興課長

産業振興課長(西村久之) この環境税を利用する事業にはですね、ちょっと合致しませんので、一応、本島のほうをやるということでございます。

議長(立石隆教) ほかにございませんか。                    近藤議員

一番(近藤育雄) 台風被害について、今年はやはり台風の上陸、上陸はしなかったんですけど、接近が非常に多い年でございました。この一覧表で見る限り、町長、四十件ほどあって、一千万ぐらいの、公の施設に対する被害が出てるということで把握されておりますけれども、まだ一般の、例えば住宅であるとか、農作物については収穫が終わった後ですから、そんなにはなかったと思いますけど、こういった大きな台風が来た時には、各自治体は割と、被害総額いくらであったとか、約いくらとか公表をしております。小値賀町もこういった大型に近い、大型の台風接近、通過、上陸については、データ的にもですね、今後も約いくらぐらいの被害があったとかいうデータは持っておく必要があると思うんですけども、今回のこの十六号について、そういった集計する考えはおありなのか、お尋ねいたします。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) 出来る範囲でですね、今後はそういったことに努めたいと思いますけれども、中々個人の物までということになると、情報がどれだけ集まるか…。中途半端に不正確な数値を公表するのも却って混乱を招くということもございますので、そういったことも研究していきたいというふうに考えております。

議長(立石隆教) よろしいですか。                       浦 議員

七番(浦 英明) 今の質問に対しまして、関連して質問いたします。

例えばですね、今回は激甚とか、そういったものではないんでしょうけども、そういった激甚災害とかになった場合、そういった被害額を纏めて詳細に報告しておかないと、後で補助とか、そういうとが付かないというようなこともあるんですよね。そこはどういうふうに考えますか。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) お答えいたします。

今、議員がおっしゃったように、公的機関を投入するような被害につきましては、現在も各担当課のほうで被害額を収集しております。小値賀町全体の個人の試算も含めたところの被害額の想定というのが中々難しいと、そういうことでございます。

議長(立石隆教) 浦 議員

七番(浦 英明) それは、そのとおりであると思うんですよ。私が言ってるのはですね、激甚災害とかに指定されなければいけないから、そういったのはもう調べて、ちゃんと県の辺りに報告していると思うんですよ。まあ近藤議員が個人のとこまで言ったのかは分かりませんけども、私はやっぱその公の施設、そういった補助整備をした施設に対しては、やはり、どこどこがいくらだと、そういった調べをして、直接県のほうに報告すると。そうしますと、国の補助を受けてるのは国の補助が来ますし、また県の補助を受けてるところは県の補助が来ますし。そういった関係上、やっぱりちゃんと調べて報告する義務があると、そういうふうに思うんですね。だから、そういった金額に対していくらなのかと、こういうふうに近藤議員は言いたかったのかどうか知りませんけど、私はそういうふうに思っておりますんで、そこの金額辺りはちゃんと把握しているから、それをいくらだというふうに、例えば四十件のうち該当する分が、三十件でいくらぐらいだと。そういうふうな結果発表は出来ると思うんですよね。如何ですか。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) お答えいたします。

浦議員がおっしゃるように、そこはきちんと町のほうでも、いろんな調査をかけて出しております。そういうことで今回の予算は、約四十件で一千万程度という…。それと、今回は当然、激甚災害には指定されておりませんので、全て単独事業という格好になります。

議長(立石隆教) ほかにございませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

まず、原案に反対者の発言を許します。

(「反対討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 反対討論なしと認めます。

次に、原案に賛成者の発言を許します。ありませんか。

(「賛成討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 賛成討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第四九号、平成二十四年度小値賀町一般会計補正予算(第三号)を採決します。

この表決は起立によって行います。

議案第四九号、平成二十四年度小値賀町一般会計補正予算(第三号)は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

議長(立石隆教) 起立全員です。

したがって、議案第四九号、平成二十四年度小値賀町一般会計補正予算(第三号)は、原案のとおり可決されました。         

 

日程第四、議案第五〇号、小値賀町暴力団排除条例案を議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。                    町長

町長(西 浩三) 議案第五〇号、小値賀町暴力団排除条例案について、ご説明をいたします。

本条例の制定にあたっては、去る平成十九年四月、伊藤長崎市長の元暴力団幹部による射殺事件が発生し、同事件が行政対象暴力の極みとされ、全国に衝撃が走ったことは記憶に新しいところでございます。その後、長崎県においても暴力団が、県民生活及び社会経済活動に多大な脅威を与え、県民の人権を脅かしている状況に鑑み、既存の条例、長崎県暴力団事務所等の排除に関する条例が事務所を作らせないための特化した条例であったため、暴力団事業者の排除規定のみならず、社会から暴力団そのものを排除するために、自治体や企業、県民の負うべき責務を明示し、一体となって暴力団を排除する仕組みを作ることなどを目的に、長崎県暴力団排除条例を制定し、本年四月一日から既に施行しているところでございます。このように暴力団排除については、県内各市・町一体となった取り組みが必要なことから、長崎県や他の市町の例に倣い、小値賀町においても条例を制定すべく、地方自治法第九十六条第一項の規定により、本提案を行うものでございます。

本条例の主な内容として、町民等の役割や支援、公共施設の使用の制限、少年に対する教育、威圧利用、利用強要の禁止の規定などとなっておりますが、条文の詳細については、担当課長より説明をいたさせます。

なお、条例の施行日を、来年平成二十五年一月一日としております。

以上、概要をご説明いたしましたが、よろしくご審議の上、適正なる決定を賜りますようお願いをいたします。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) それでは、条文の内容の説明に入りたいと思います。

第一条は、目的でございまして、暴力団の排除に関し基本理念を定め、町民の平穏な生活を確保し、事業活動の健全な発展に寄与することと規定しております。

第二条は、この条例で使われる用語の定義でございます。

第三条は、基本理念を規定しております。

第四条は、基本理念における施策の策定及び推進をはじめ、町の責務でございます。

第五条は、町民等の役割。

第六条は、町民及び事業者の、暴力団との関係遮断でございます。

第七条は、推進体制の整備でございます。

第八条は、町の事務等からの暴力団の排除でございます。

第九条は、不当な要求行為についての、長又は警察署長への報告義務でございます。

第十条は、町の公共施設等の使用における措置でございます。

第十一条は、町民等に対する町の支援でございます。

第十二条は、広報及び啓発活動でございます。

十三条は、警察署との連携でございます。

第十四条は、少年等に対する教育についての措置でございます。

第十五条は、暴力団の利用の禁止等でございます。

同じく十六条は、利益の供与の禁止でございます。

第十七条は、運用上の注意、特に個人情報等も絡みますけれども、運用上の注意でございます。

最後に、第十八条で、委任を謳っております。

 また、この条例の施行に伴い、現在の建設工事に関する既定の「小値賀町建設工事暴力団対策要綱」を見直し、町の全ての契約に関して、「町が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱」を規定し、今後、新上五島警察署との協定書を締結する予定があります。

ちなみに県下の状況でありますが、十月十六日現在、条例制定している市町は、十三市八町のうち十一市四町でございます。また、未制定の市町においても、十二月の定例議会で提案する予定となっているようでございます。

以上で説明を終わります。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。                             近藤議員

一番(近藤育雄) この条例、各市町でもう既に実施済みとかいうニュースが聞かれております。町民の役割も、非常に重要な位置づけになると思います。役場とか行政機関に、暴力団が直接、物申すということはあんまり、まあ向こうも勇気が要りますからあんまりないと思いますけども、町民の側にはひょっとしたら、あちこちで締め出された暴力団、それと関係者が無理難題を押しかける可能性があります。そこで、第五条と第九条辺りが、町民に課せられた義務とか報告の義務とか、そういったものがあるみたいですけども、用語の定義の中で、用語の定義は第二条ですか。「関係団体等」、っていうのが時々出てきます。もちろん町民等の役割、第五条の中にも、「関係行政機関及び関係団体等に対し」とありますけども、具体的にその「関係行政機関」というのは、小値賀町の場合はどこにあるのか。警察なのか何なのか。で、「関係団体等」、これは認定されているかどうかというのが、たぶん前提になってくると思いますけども、この機関は今、小値賀町に存在するのか、するとすればどこなのかということを提示願います。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) ここで言います「関係行政機関」というのは、国、県、それから県の中にある警察、そういったものでございます。「関係団体等」と言われるのは、財団法人の『長崎県暴力追放運動推進センター』というものがございまして、そこが色々な情報とか、支援活動とか、そういったことをやっていますので、そういったところとの連携というのが一番大きな効果があるものと思っております。

議長(立石隆教) 近藤議員

一番(近藤育雄) 第十二条の広報活動の充実等についてお尋ねいたします。

広報の充実、これはもう町民一人ひとりがこの問題についても知っとかなきゃならないと私は思っておりますけども、勿論この臨時会で承認になれば、承認ということで、議会報でも出すということになると思いますけども、議会報では中々ですね、スペースがとりにくい。少しのスペースしかないというのがあります。町民、押し並べて知らせるにはやはり、広報『おぢか新聞』とかで、きっちり広報する必要があると思いますけども、この考えをお願いいたします。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) お答えいたします。

議員のおっしゃるように、暴力団を排除するというのは、小値賀町全体で考えていかなければいけない問題であろうと思っております。そういうことでは、『おぢか新聞』、その他の媒体を活用して広く、また心配事相談、民生委員、そういった住民課が抱える、いろんな組織もございますので、そういったものを通じても、また広報活動に努めていきたいと思っております。

議長(立石隆教) よろしいですか。

ほかにございませんか。                            伊藤議員

九番(伊藤忠之) 私は、第四条、町の責務についてお伺いします。

暴力団の排除に関する総合的な施策を策定し、推進するものとする。」とこのように書いてますので、「総合的な施策を策定」、どのような施策を考えているのか、お伺いします。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) 私も、小値賀町内で、それほど事例があんまり今までなかったもんですから、条例が先に作って、これから検討する部分もありますけれども、当然、条例の下には要綱等もございますし、そういった中では、警察署との協定書の様式、それから報告書の様式、それから役場内におけるそういった時の対策会議、そういったものも含めて、まず体制の整備を進めていくということと、あと、そういった事例があるところの事例研究、そういったものを進めながら対応する。施策というのがどういう形が分かりませんけれども、そういったことから進めていくということになろうかと思います。

議長(立石隆教) よろしいですか。

ほかにございませんか。                            宮﨑議員

三番(宮﨑良保) 第十四条、児童又は生徒の健全な育成を図るための措置ということでお伺いをいたします。

この中で、「町は、学校教育法第一条に規定する町内の学校において、児童又は生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員等による不当な行為による被害を受けないようにするための教育が行われるよう適切な措置を講ずるものとする。」ということで載っております。子どもたちについては、学校法、いわゆる学校の内でこういった教育というか、説明というかをするんでしょうけども、子どもたちじゃなくてですね、親御さんたちにもこういった教育が為されるべきではなかろうかと思います。そういった関係の、保護者といいましょうか、そこら辺へのこういった説明会等々の計画はあるのかないのか、お伺いをしたいと思います。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) 社会人に対する教育というのは、中々ちょっと難しいのかなと思ってます。広報活動と、そういったものでお知らせして、いろんな事例があれば対応するという格好が中心で、そういったものの情報が入りにくい学校関係については、やっぱり学校の教育の中にそういうことを盛り込まないと、中々前に進まないんだろうと。そういう芽を早めに摘むということで、こういった第十四条をわざわざ謳い込まざるを得ないというふうに考えております。

議長(立石隆教) 教育関係の方から、答弁ありませんか。学校教育と社会教育、両方担当してますが…。

教育次長

教育次長(田川幸信) お答えいたします。

各小中高校では、人権週間とか、そのような集会、また人権講演会等ございます。現在、暴力団については、そのような場での学習の機会は設けていないのが現状でありますけども、今回このような町の条例ができたことによりまして、そのような会合又は研修会等を通じて、また小中高一貫の人権教育部会もありますので、そちらも加味した上で、今後、総務課と連携をとって進めてまいりたいと思います。

議長(立石隆教) よろしいですか。

ほかにございませんか。                            岩坪議員

八番(岩坪義光) ちょっと理解に苦しむところがあるもんですけん、ちょっとお伺いします。

町民等の役割の中に、第三節ですかね、「町民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは」と、「暴力団の排除に資すると認められる」、どういうふうなことで判断すっとですか?ここがちょっと私は理解に苦しむんですよね。今、下手に色々情報をこうこうこうって言えば、やっぱり色々な人権侵害なんかもありますので、ここが私はどうしても引っかかるんですよね。ただ口でやかましゅう言うて怒鳴り込んできたり何だりすれば、それも暴力団に資するということになっとでしょうかね。如何ですかね。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) お答えいたします。

そういったことで、定義の中で、「暴力団」「暴力団員」「暴力団員等」というふうに書いておりまして、一般の人が大きな声で怒鳴り込んできたからと言って、それが即「暴力団の排除に資すると認められる情報」という訳ではございませんので、その辺はまた、運用上の注意の第十七条が、いわゆるそういったことも含めたところの、人権にも配慮する一項目でございまして、当然、そういった情報が入ってこないことには、行政にしても警察にしても動けないと。それが、当然、言われてきたから、すぐ行動するという訳じゃなくて、それをちゃんと分析して対応するという形になると思いますので、そういった情報は、いつでも行政…、警察とか行政は守秘義務を持っておりますので、その辺はそういうふうに短絡的、短絡的といいますか、そういう面では門戸を低くして、いつでも情報が入るような状況にしないと、実際に大きな問題に派生してから行動すると、その対策にも時間とか費用を要しますので、早め早めに摘んでいくということで、この条例を作っている訳でございます。

議長(立石隆教) 岩坪議員

八番(岩坪義光) 今、小値賀あたりは保護司さんもおりますね。そして警察辺りも、保護司さんにも結構、情報が入りよるですもんね。そして警察も保護司と変わらんごと、いろんな事件を起こした人なんかの情報も入るようですね。やっぱりそういうとも、結局、町のほうにもある程度、情報は共有していく訳ですか。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) お答えいたします。

この暴力団排除条例が、元々は行政暴力に対するものが一番大きなもので、例えば、大きな建設工事に暴力団が背後にいるような業者が入ってくることとか、もしくは行政をネタに不当要求をしてきたりとか、公平な行政を妨げるような、そういう行為が、最近、暴力団の中でも、かなりなところで発生してるという状況が一つございまして、例えば、個人的な、個人に焦点を当てて、そういったことの情報を共有しようとか、そういうふうな方針ではございませんので、そこ辺りはですね、例えば保護司さん、当然、事件が発生しないことにはそういった情報も必要ありませんので、今言ったように保護司の情報を町が共有するということではございません。

議長(立石隆教) ほかにございませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第五〇号、小値賀町暴力団排除条例案を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第五〇号、小値賀町暴力団排除条例案は、原案のとおり可決されました。

以上で、本臨時会に付議された案件の審議は、全部終了いたしました。

これで、平成二十四年小値賀町議会第四回臨時会を閉会いたします。

ご苦労様でございました。

 

 

 

― 午 前  十 時  五十七 分  閉 会 ―