小値賀町議会議事録アーカイブ

小値賀町議会の議事録アーカイブです。検索用で、正式な議事録は公式ページのpdfをご覧ください。

2012.12.12平成24年小値賀町議会第4回定例会(第2日目)

小値賀町議会第四回定例会  (第二日目)

 

 

一、出 席 議 員       十 人

 

 

                             一番     近藤育雄

                             二番     松屋治郎

                             三番     宮﨑良保

                             四番     末永一朗

                             五番     土川重佳

                             六番     小辻隆治郎

                             七番     浦 英明

                             八番     岩坪義光

                             九 番     伊藤忠

                             十番     立石隆教

 

 

 

二、欠 席 議 員       な し

 

 

 

三、地方自治法第百二十一条の規定により、説明のため、この会議に出席した者は、次のとおりである。

 

 

                        町長     西 浩三

                        副町長     谷 良一

                        教育長     浦 幸一郎

                        会計管理者     熊脇一也

                        総務課長     中川一也

                        住民課長     吉元勝信

                        住民課理事     平湯貴浩

                        産業振興課長     西村久之

                        産業振興課理事     尾﨑孝三

                        建設課長     升 水 裕 司

                        診療所事務長     尾野英昭

                        教育次長     田川幸信

                        農業委員会事務局長     蛭子晴市

                        担い手公社事務局長     松本充司

 

 

 

 

 

 

四、本会議の事務局職員は、次のとおりである。

 

                        議会事務局長     大田一夫

                        議会事務局書記     岩坪百合

 

 

 

 五、議 事 日 程

 

    別紙のとおりである。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      議   事   日   程

 

 

小値賀町議会第四回定例会

 平成二十四年十二月十二日(水曜日)  午前十時零分  開 議

 

 

第 一  会議録署名議員指名( 宮﨑良保議員 ・ 末永一朗議員 )

第 二  議案第五一号 小値賀町条例の横組みに伴う用語等の統一に関する措置条例案

第 三  議案第五二号 小値賀町例規集の電子化に関して一括改正するための条例案

第 四  議案第五四号 小値賀町介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例案

第 五  議案第五五号 小値賀町災害弔慰金の支給等に関する条例案

第 六  議案第五六号 小値賀町漁民研修センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例案

第 七  議案第五七号 小値賀町町営住宅管理条例の一部を改正する条例案

第 八  議案第五八号 小値賀町一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格に関する条例案

第 九  議案第五九号 小値賀町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例案

第 十  議案第六〇号 小値賀町下水道条例の一部を改正する条例案

第 十一 議案第六九号 小値賀町福祉事務所設置条例案

 

 

午前十時零分開

議長(立石隆教) おはようございます。

 これから本日の会議を開きます。

 本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。

 

日程第一、会議録署名議員の指名を行います。

 本日の会議録署名議員は、会議規則第百二十五条の規定によって、三番・宮﨑良保議員、四番・末永一朗議員を指名しま

す。

 

日程第二、議案第五一号、小値賀町条例の横組みに伴う用語等の統一に関する措置条例案を議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。                   町長

町長(西 浩三) おはようございます。

議案第五一号、小値賀町条例の横組みに伴う用語等の統一に関する措置条例案の提案理由をご説明いたします。

小値賀町の条例は、縦書きで構成されており、議会に提案する場合も縦書きで作成したもので、審議をしていただいておりました。

しかし、電子機器の急速な普及により、インターネット等を活用した自治体の例規の閲覧等、情報公開がしやすい環境整備が進む中、本町においても、条例の電子化に取り組むこととし、先般関係予算を編成し、横書きへの変更を準備してまいりました。国の法律や県、他自治体においても、既に電子化されたものがネット上で閲覧できますが、いずれも最近は横書きで構成されております。

そこで本条例の施行により、今後、横書きでの条例制定、改正等を実施しようとするものでございます。

条文の内容は、横書きにすることで、縦書きとは違った表現になるものの改正のほか、送り仮名や漢字等の慣用的な文字の誤りの訂正、不適切な表現の訂正等を、同時に行うことになります。

施行日につきましては、システム化作業の関係もあり、平成二十五年一月一日としております。

以上で、提案理由の説明を終わります。

よろしくご審議の上、適正なるご決定を賜りますよう、お願いをいたします。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

 これから質疑を行います。

 質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案五一号、小値賀町条例の横組みに伴う用語等の統一に関する措置条例案を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第五一号、小値賀町条例の横組みに伴う用語等の統一に関する措置条例案は、原案のとおり可決されました。

 

日程第三、議案第五二号、小値賀町例規集の電子化に関連して一括改正するための条例案を議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。                   町長

町長(西 浩三) 議案第五二号、小値賀町例規集の電子化に関連して一括改正するための条例案の提案理由をご説明いたします。

平成二十四年度において、小値賀町例規集の電子化に向けた作業を行う中で、現行の紙の例規集を精査したところ、根拠となる上位法律の改正、或いは廃止に伴う条文の見直し、語句の訂正等、各種誤りや訂正すべきところ、社会情勢の変化で、見直した方が良いと思われるもの等が、数多く出てまいりました。

そこで、これらの条例の見直しで、①訂正的な改正、②条文の訂正が条例のごく一部の改正にとどまるもの、③条例の大きな変更ではなく、住民生活へ影響を及ぼさないものについては、これをまとめて一括して、改正議案として提案するものでございます。

関係する条例は、第一条の小値賀町個人情報保護条例から第十四条小値賀港ターミナルビル条例まで、全部で十四本の条例でございまして、一部改正が十一本、条例廃止が三本となっております。

参考資料を添付しておりますので、改正の理由、新旧対照表を、ご参照いただきたいと思いますが、各条文の詳細については、担当課長に説明をいたさせます。

施行日については、システム化作業の関係もあり、議案第五一号と同様、二十五年一月一日としております。

以上で提案理由の説明を終わります。

よろしくご審議の上、適切なるご決定を賜りますよう、お願いをいたします。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) 条文の内容について、説明をさせていただきます。

 第一条は、小値賀町個人情報保護条例の第三十一条の改正ですが、「他の制度との調整ということで他の法令で規定されている場合は、その法令の規定による。」とするものです。統計調査で集められる個人情報は、統計処理により個人を識別しない形で利用されるため、保護条例の適用外とするものですが、統計法の抜本的改正と統計報告調整法の廃止に伴い、二項の一号の引用法律条文の改めと、二号、三号の削除でございます。

第二条、第三条は、平成十五年九月の地方自治法改正により、公共施設の管理を委託する場合については「指定管理者制度」によることと明記されたため、直営で管理している若者交流センター、運動公園については、第三者に委託することができるという条文を削除するものです。

第四条、第五条は、条例の廃止でございますが、小値賀町母子家庭等児童の身元保証に関する条例につきましては、長崎県条例はございますが、市町村レベルでは合併により廃止するなど、殆どの市町に無い状況です。過去においても適用事例が無いため、整理しようとするものです。小値賀町老人医療費の支給に関する条例も、老人福祉法の規定による医療費の支給を行うものですが、介護保険の導入や高齢者の医療の確保に関する法律等が創設されたことにより、整理する必要があります。

第六条は、小値賀町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正ですが、引用した法律名の誤りの訂正、改正に伴う条の番号のずれや語句の訂正でございます。

第七条は、小値賀町国民健康保険条例の項の削除ですが、診療報酬に係る一部負担金の規定については、二年ごとに報酬見直しがあるため、条例改正がその都度必要になること、また、その規定がなくとも何ら問題なく、他の市町の条例には規定が無いような状況ですので、削除するものです。

第八条から第十二条までと第十四条は、それぞれの公の施設管理運営の委託に関する条文を削除する改正ですが、第二条、第三条と同じ理由で、地方自治法の指定管理制度と合わせるためです。

十三条は、小値賀町土木建設機械管理条例ですが、町が重機を所有し貸出していた頃の条例で、現状に合わないために整理するものです。

以上で、説明を終わります。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

 これから質疑を行います。

 質疑はありませんか。                            伊藤議員

九番(伊藤忠之) 私は、母子家庭等児童の身元保証に関する条例案でちょっと質問をさせていただきます。

 先程の総務課長の説明の中で、市町村合併が進んで、していない自治体は大村市だけということがありますけども、また本町にとっても実績が無いということですが、勿論、小値賀町も合併していませんので、そもそも、この母子家庭の身元保証は、その児童が十八歳になって就職する場合に保証人として町長が行なってもいいという条例ですので、今後これは完璧に廃止していいんですかね?もしも、そういう状態になった時をちょっと残しておかなきゃいかんとじゃないかと私は思うんですが、その点の見解をお願いします。

議長(立石隆教) 住民課長

住民課長(吉元勝信 お答えいたします。

 本条例につきましては、設置された昭和三十一年当時の時代背景というのを考えますと、戦後十年と、そういうような、まだ厳しい社会環境情勢であったということが推測されます。当然、母子家庭も沢山おられたでしょうし、中々そういうような中で、全員が保証人となれるような、そういうような経済が安定していたというような時代ではなかったというふうに考えられます。そういう中で、この条例が設置された訳でございますが、先程も提案理由の中で説明がありましたように、その後、一回もこの条例が改正されていないという状況と、実績が無いという状況の中で、今回廃止というようなことを考えた次第でございます。先程、言われましたように、もし事例があった場合については、当然、県の条例もありますし、そういったものを優先的に使わせていただくということと、また母子寡婦会というが本町にありますので、そこら辺とも色んな調整を行いながら対応が可能でないかというふうに考えております。

議長(立石隆教) 伊藤議員

九番(伊藤忠之) もしも、そういう例が出てきたら県の方の条例で行うということですが、これは県の条例も何も本当に小値賀町のための条例ですので、できるだけ、私は残した方がいいんじゃないかと思うんですが、これは言っても多分答弁が一緒だと思いますので、一応、全部廃止ということは、この際、出てますけども、何らかの代わり条例を別に定めて貰えればなと思うんですが、その点をお願いします。

議長(立石隆教) 住民課長

住民課長(吉元勝信 お答えいたします。

 この条例を見直す時に、そういう専門家の方からも「殆どこういうような条例については適用されている状況はありませんよ。」或いは、「他の町村でも設置しても殆ど使われていない状況ですよ。」と、そういうような説明もありましたので、今回廃止というようなことにさせていただいている訳でございますが、そういうようなこともですね、今後、母子寡婦会、そういったところとも話し合ってみたいと考えております。

議長(立石隆教) ほかにございませんか。                   浦 議員

七番(浦 英明) アワビ種苗センター、それから、あわび館、こういったものも「指定管理者」というふうになっておりますけども、「指定管理者」というのは、私がちょっと調べたところ、個人の事業者でもよいというようなことになっておりますけども、ただ個人とした場合は、ちょっと、まどろっこしい言い方をしましたけども、要するに今、委託契約をしているんですけども、そういった委託契約の内容が削除されるということが、「指定管理者制度」と何か結び付くんですか?それとも、この委託が取っ払われれば、その委託者はどうなるんですか?お尋ねします。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) お答えいたします。

 この条例の今削除する条文の委託というのは、施設の全ての管理を委託するという、そういう委託でございます。そういったものについては、「指定管理者制度」で責任を持って、管理をしていただくということになります。一部委託、要するにそこの中で働く人達を委託で雇う、若しくは掃除のための維持管理のための委託、そういったものとは全く別の考え方になります。そういったものは、あくまでも町が直営でやって、一部の仕事を個人的に雇っているということですので、それは直営というふうにみなすということになっております。

議長(立石隆教) ほかに質疑はありませんか。

しばらく休憩します。

(執行部、一時退席)

(別室にて、自由討議)

― 休 憩   午 前  十 時 十六  分 ―

― 再 開   午 前  十 時 四十九 分 ―

(執行部、再度入室)

議長(立石隆教) 再開します。                        

ほかに質疑はありませんか。                         浦 議員

七番(浦 英明) ちょっと分からないので、教えていただきたいんですけども、小値賀町土木建設機械管理条例ということで、これは現在にそぐわないので前からあったもので、これを削除したいということを聞かれましたので、その内容は分かりましたけども、この別表にですね、色々書いてますけども、一輪車、リヤカー、ダンプカー、ベルトコンベアー、コンクリートミキサーインパクトローラー、エンジン三馬力と四馬力、ブルドーザー運搬車というふうに書いてますけども、エンジンというのは発電機か何か分かりませんけど、そういうことだろうと思いますけども、こういったのが使えないということになれば、地区の事業をする時に、そういったのは関係ないんですか?お尋ねします。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

 この別表に挙がってます色んな機械ですけれども、多分、昭和五十年代当初ぐらいまでは、こういう機器を役場の方で準備をいたしておりましたけども、その当時は建設会社さんの方も中々重機とかの設備が無くて、ブルドーザーの運搬車等とか、これが最後まであったんですけど、こういう機械を貸し出してやっていたという経緯がありまして、現在は各建設業者さん辺りも、こういう設備の方は整ってますので、こういうものは実際、町の方にも持ち合わせておりませんので、そういうことで廃止ということにしております。

議長(立石隆教) 浦 議員

七番(浦 英明) エンジンというのは、これは発電機なんですかね?

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) これは、おそらく発電機だと思います。

議長(立石隆教) 浦 議員

七番(浦 英明) 業者さんも持っていると思うんですけど、発電機はですね。例えば、台風等である地区だけ孤立する、電気が一ヶ月もいくらも一週間もいくらも使えないということになれば、この発電機を借りて電気を起こすということは出来るんでしょうけども、そういった深い考えはしなくても大丈夫でしょうかね?お尋ねします。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

 ある地区というふうに限定されましたけども、ある地区だけの停電の場合に、こういうふうなエンジンの発電機で賄うということ自体が中々できないという状況になりますので、現在は、九州電力の方から一応、そういう災害用の台風前には、こちらで待機しているというような状況もありますので、そういうことで対応していきたいというふうに思っております。

議長(立石隆教) ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第五二号、小値賀町例規集の電子化に関連して一括改正するための条例案を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第五二号、小値賀町例規集の電子化に関連して一括改正するための条例案は、原案のとおり可決されました。

 

日程第四、議案第五四号、小値賀町介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例案を議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。                   町長

町長(西 浩三) 議案第五四号、小値賀町介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例案の提案理由をご説明いたします。

本町では、地域でのデイサービスを中心とした介護予防事業を展開しており、そのための施設として大島の「和楽苑」と前方の「ふれあい館」を設置しております。この条例としましては、目的、事業内容が一緒であることに関わらず、それぞれ別々の条例で設置していることと、地方自治法に定める指定管理者関係の条項が欠落していることが判明しましたので、今回、改めて条例を設置し直して、一本化しようとするものでございます。

なお、公布の日から施行することとしておりまして、この条例の公布によりまして、既存条例の小値賀町介護拠点施設「和楽苑」及び「前方ふれあい館」の設置及び管理に関する条例二本は、廃止をいたします。

以上で提案理由の説明を終わります。

よろしくご審議の上、適正なるご決定を賜りますよう、お願いをいたします。

なお、詳細については、担当課長に説明をさせます。

議長(立石隆教) 住民課長

住民課長(吉元勝信 それでは、条文の説明をいたします。

参考資料として、新・旧条例の比較を付けておりますので、ご参照いただきたいというふうに思いますが、ご覧のように全部にわたっての変更というふうになっております。

新条例についての、第一条につきましては、設置の目的、第二条につきましては、名称と位置の明記、ここで大島和楽苑及び前方ふれあい館を連記しております。

第三条は、この施設で行なう事業、第四条は、施設の開館時間と休館日、第五条は、利用の許可等、第六条は、利用の許可制限、第七条は、利用の許可取消、第八条は、利用料金、第九条は、利用料の減免、第十条は、損害賠償を定めております。

第十一条から第十六条までは、指定管理規定でございまして、現在は直営でやっておりますが、今後のこともありますの

で、指定管理者を設置した場合の各種規定を定めております。

第十七条は、委任規定でございます。

以上で、内容の説明を終わります。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

 これから質疑を行います。

 質疑はありませんか。                            近藤議員

一番(近藤育雄) 二つの施設を一つに纏めて、分かりやすくなったということで、私もそう感じております。ちょっとお尋ねしますけども、第一条に、前の条例では、「高齢者等」という「等」は無かったと思うんですが、第一条に「高齢者等」ということで謳ってあります。この「等」は何を、また誰を想定しておられるのか、それでこの「等」というのが、事業の内容、目的事業、第三条の四、「その他拠点施設の設置の目的を達成するための必要な事業」、ここら辺とどう関わってくるのかということをお尋ねいたします。

議長(立石隆教) 住民課長

住民課長(吉元勝信 お答えいたします。

 通例で言われます、「高齢者等」というのは、六十五歳以上というふうなことで考えておりますが、一つに例えば障がい者の方がここの施設で活動を行いたいと、そういったものが出てくる場合があるということを考えておりますので、そういった方々も高齢者と同じような取扱いをしたいというふうに考えておりますので、そういう方々の活動、そういったものがひょっとすればあるのかなというふうに考えています。

議長(立石隆教) 近藤議員

一番(近藤育雄) はい、高齢者というのが、六十五歳以上を想定していることでして、これは介護予防拠点として今後利用を、少し私の解釈では拡大して利用できるような感じに捉えております。例えばですね、地区の老人会、これは六十五歳以上ですけども、それといずれ老人になる予備軍、婦人会さん等がですね、設備としては非常に良い設備なので、例えば、カラオケ大会辺りをしたいという時などの利用も可能とみておられますか?

議長(立石隆教) 住民課長

住民課長(吉元勝信 お答えいたします。

 現在につきましては、ミニデイサービス、そういったものを主として利用していただいておりますが、そういうような地区の老人会の活動拠点、そういったものも考えられますし、当然、町が行なう高齢者の健康教室、そういったものも、この施設でやっておりますので、そういうのを併せますと地区の老人会、そういった方々の色んな介護予防のための事業ということであれば、町としても許可をしたいというふうに考えております。

議長(立石隆教) 近藤議員

一番(近藤育雄) 婦人会等ということに対しては、返答いただきましたかね?

議長(立石隆教) 住民課長

住民課長(吉元勝信 失礼しました。

 婦人会の方々のですね、そういう介護予防といいますか、将来のそういうための健康教室とか、色んな部分に関してもですね、そういう目的に合うというようなことであれば、該当するんじゃないかというふうに考えております。

議長(立石隆教) 近藤議員

一番(近藤育雄) 介護予防というよりも、こっちのその後に「及び健康増進事業」、ここら辺に、やっぱり心の健康とかですね、大きな声で謳うのは心の健康でしょうから、こういったことに絡んでいいのかなと私は思っております。それとですね、今、読みよって気が付いたんですけども、第五条なんですが、「利用の許可」、ちょっと私の読み違えかもしれませんけど、第五条の中に二行目に、「ただし、第四条の事業目的達成のためにあらかじめ云々」とありますけども、これは第四条なんですかね?第三条ではないですかね?お尋ねします。

議長(立石隆教) 住民課長

住民課長(吉元勝信 お答えいたします。

大変申し訳ありません。事業目的については、第三条で規定をしておりますので、これについては第三条の間違いでございます。

議長(立石隆教) お諮りします。

 ただいまの第五条の条文のところで間違いだという箇所が出ました。

 二行目の第四条と書いてあるところが第三条というふうに誤りだということでございますが、これは既に出された議案でございますから、これを変えるには議会の承認が必要です。

 したがって、ここでお諮りをします。

 ここに書かれている第四条を第三条の間違いなので、これを第三条に変えることについて、ご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

 したがって、ここは第三条に変えさせていただきます。

 続けてどうぞ。近藤議員

一番(近藤育雄) もう一点ありました。今回、第十一条以降、第十六条まで指定管理者の条項が続いております。町としては、今後、積極的にこの指定管理者を求める又は進めるつもりであるかどうかを伺っておきます。

議長(立石隆教) 住民課長

住民課長(吉元勝信 お答えいたします。

 現在は、町が直営をして、そのデイサービスに係る部分をですね、社会福祉協議会の方に行なってもらっているという状況でございますが、現在といいますか、そういう社会的な流れの中で、町がやるよりも民間、或いはそういった施設がやった方が効率が上がるというようなことに関しては、積極的に指定管理ということを進めておりますので、今後検討して可能であれば、そういうような指定管理者制度、そういったものにも持っていきたいなというふうに考えております。

議長(立石隆教) ほかにございませんか。                   浦 議員

七番(浦 英明) 第八条にですね、利用料金のことが書いてあります。一応、無料とすると、しかし但し書きにおきまして、「別表で定める利用料金を納付しなければならない。」と、この意味合いがちょっと分からないんで、お尋ねします。

議長(立石隆教) 住民課長

住民課長(吉元勝信 お答えいたします。

 現在は、介護予防のための施設ということで、限定して使っておりますが、この趣旨に合って、例えば個人的に使用したいという、そういうようなことも今後出てくる可能性があるなというふうに考えております。そういう時には、利用料というのを徴収する必要が出てくるかもしれませんので、そういうことを想定して第八条で規定をさせていただいております。

議長(立石隆教) 小辻議員

六番(小辻隆治郎) 和楽苑と前方のあれでしょうけども、今度は、今後利用料金を取られるので、利用者に負担が掛かってきます。今、従来の利用率というかですね、それぞれの利用頻度を分かれば。

議長(立石隆教) 住民課長

住民課長(吉元勝信 お答えいたします。

 この条例にもありますように、拠点施設として利用をする中で、介護予防事業とかデイサービス事業、そういったものについては、以前から無料ということでしてもらってますので、今回、この条例が新しく変わってもですね、利用料を、現在の活動の中では徴収するというようなことはございません。

 利用でございますが、和楽苑につきましては、月に四回、ミニデイサービスを実施しておりまして、対象者が三十五人ぐらい居ります。二十八人ぐらいの方が月に利用されているようです。それから、前方ふれあい館につきましては、月に二回、ミニデイサービスを開催しておりまして、十二人の登録者が居りまして、十人の方が毎月色んな形で利用していただいていると、そういうような状況でございます。

議長(立石隆教) ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第五四号、小値賀町介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例案を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第五四号、小値賀町介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例案は、原案のとおり可決されました。

 

日程第五、議案第五五号、小値賀町災害弔慰金の支給等に関する条例案を議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。                   町長

町長(西 浩三) 議案第五五号、小値賀町災害弔慰金の支給等に関する条例案の提案理由をご説明いたします。

現在、本町では、小値賀町災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(昭和四十九年小値賀町条例第十四号)を制定しておりますが、昨年度に発生した三・一一災害の関係改正や上位法であります国の「災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律」が、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に、法律名称が改正され、また、同法施行令の改正もありましたので、小値賀町の条例名も変更が必要となったため、以前の条例を廃止し、今回全面改正を行うものでございまして、目的やその内容につきましては、大きな変更はございません。

前条例と新条例の異なる部分の概要を、新旧対象条文を使用してご説明させていただきます。

第一条では、法律の名称が変更されております。

第四条で、災害弔慰金の支給範囲が三号で追加をされております。

第五条では、弔慰金の額について、災害障害見舞金の支給がなされた場合の但し書きが追加されております。 

第七条では、災害弔慰金について、第三号の規定が追加されております。

また、旧条例にあった第十三条の二、償還期間の特例が削除をされております。

第十五条では、償還方法に半年年賦償還が追加されております。

附則では、第四条第一項の規定は、三・一一以後の死亡者の災害弔慰金の支給について適用することとしております。

以上で提案理由の説明を終わります。

よろしくご審議の上、適正なるご決定を賜りますよう、お願いいたします。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

 これから質疑を行います。

 質疑はありませんか。                            

しばらく休憩します。

(執行部、一時退席)

(別室にて、自由討議)

― 休 憩   午 前  十一 時 十二  分 ―

― 再 開   午 後  一  時 二十八 分 ―

(執行部、再度入室)

議長(立石隆教) 再開します。                        

ほかに質疑はありませんか。                         土川議員

五番(土川重佳) 小値賀町災害弔慰金の支給等に関する条例案の方ですけど、第二条ですけども、「災害」とは、とありますけども、あってはなりませんと私も思っておりますけども、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震とありますけども、小値賀の場合は台風等を含めて暴風、暴雨とか読み取れると、私も思いますけれども、もう一つは、近年は竜巻等ですね。ああいうとも結構起きております。あっては本当に要らないものですけど、これによって、弔慰金、御見舞い金ですかね。過去、小値賀町において、支給されたという事例とかはありますかね?

議長(立石隆教) 住民課長

住民課長(吉元勝信 お答えいたします。

 この災害弔慰金等の支給に該当するような事例は、私の記憶する限りには無かったのではないかと思っております。

議長(立石隆教) 土川議員

五番(土川重佳) 私の記憶にも薄くですけども、もう何十年もなりますかね、六島等の台風等でやられた時の、あの家ば新築を何軒かした時等々、ああいう時は該当してなかったのか?

議長(立石隆教) 住民課長

住民課長(吉元勝信 お答えいたします。

 その分については、激甚災害ということで、これとは違うような法律といいますか、そちらの方で対応されたんじゃないかというふうに考えております。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。                    小辻議員

五番(小辻隆治郎) 条例案の第十二条、災害援護資金の貸付けについてですけども、それを受けての施行規則八条の二項について、お伺いします。

 一応、「町長が災害援護資金貸付不承認決定通知書を交付するものとする。」というような規定になっております。他の条例では、それに対する不服申し立てができるような条例もございます。この支給案に対する施行規則には、そういうのが無いんですけども、何故無いのか?

議長(立石隆教) 住民課長

住民課長(吉元勝信 お答えいたします。

 この条例と規則については、国の方が準則というのを定めておりまして、それに基づいて町の方も大体似たような形で制定しますので、そういう中でそういう文言が入ってなかったので、今回は入れていないというような状況です。

 ただ、この資金を借るに当たりましては、県の災害援護資金という、そういうものが投入されますので、県と色んな調整をしながら対応を図ることになるというふうに考えております。そういう中で、もし該当しない場合については、こういうふうに不承認決定通知書というのを出すようなことになるというふうに思いますが、これに申請された方が不服があるというようなことについては、行政不服審査法というのがありますので、そういうようなことに則って、対応しなければいけないというふうに考えております。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。                    岩坪議員

八番(岩坪義光) 貸付金について、お伺いします。

 条例は十二条ですかね、この貸付金の規則の中に色々と書類を揃える、書くところがあります。色々医者の証明も貰ったり、診断書を貰ったりして、そして貸付を受けようとする理由及び資金の使い道の計画ですね、こういう災害を受けた人は、どうしても書類が色々書くところが色々多ければ結局時間が掛かってくると思います。こういう書類辺りも、もちっと簡素化できないものかなと私は思っております。

 それと、その時の資金の限度額ですね、一応、住宅が半壊した場合とか全壊した、全壊は誰でも見れば分かるでしょうけども、これの判定なんかはどこがするんでしょうかね?それもお伺いいたします。

議長(立石隆教) 住民課長

住民課長(吉元勝信 お答えいたします。

 この規則の中には、各種様式がございまして、今回は添付しておりませんで大変申し訳ございませんが、これの様式についても先程申し上げましたように、国の準則によってですね、様式が定められております。そういう中で、町として、簡素化できるというところがあればということでございますけども、先程も申しましたように県とか国のお金が入ってきますので、そういう中では正確さといいますか、そういう部分を担保しなければいけませんので、これに各様式に関しては、現在のところ簡素化は難しいのかなというふうには考えております。ただし、当然、色んな災害を受けて、大変な状況になるということは我々も認識できますので、そういう中では職員も色んな形で協力できるところは、一緒になってやるべきだというふうに考えているところです。

 それから、限度額等々、災害の状況の判定の件でございますが、先程申しましたように、こういったものに関しては、県と連携しながらする必要がありますので、そういう中で具体的なそういう事例があった時には、厳格といいますか、そういう判定基準を明確にしながら、させていただきたいというふうに考えております。

議長(立石隆教) 岩坪議員

八番(岩坪義光) 今、課長さんの方から答弁されましたけども、一応、様式はちょっと難しいけども、職員が協力しながらスムーズに書類も作っていただくということですかね?

 それと、またこの援護資金の限度額ですけども、これは県と連携して判定していくということですか?それとも、結局、連携して迅速に対応してくれればいいんですけども、それが申請してから何日も何日も掛かりよったっちゃ、らちが明かないですけん、その点をちょっとお伺いします。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) 先程のご質問の判定の件なんですけども、全壊か半壊かとかいう判定の基準なんですけれども、今度の東北の震災の時において、長崎県内においても各市町村において判定士を育成しようということでですね、うちの町からも建設課の職員を講習に行かせまして判定士の免状がおりてきておりますので、そういうところで、全壊なのか、半壊なのか、そういうものの判定を早急に行うような体制は整えております。

議長(立石隆教) ほかにございませんか。                   末永議員

四番(末永一朗) 借り入れを申請する場合ですね、被害額の金額の上限があると思いますが、これは条例の七条、八条で対応するということですかね?

議長(立石隆教) 末永議員、もう一度、明確に。ちょっと質問の内容がはっきり分からないので、もう一度お願いします。

四番(末永一朗) 借り入れを申請する場合ですね、多分、被害額の金額の上限があると思いますが、その場合、申請書の書き方は七条と八条で対応するということですかね?

議長(立石隆教) 規則ですか?

四番(末永一朗) 規則です。

議長(立石隆教) 規則の七条、八条のようです。貸付の決定額を定める時に、どのような手続きをとるのかという意味ですかね?

四番(末永一朗) はい、そうです。

議長(立石隆教) 住民課長

住民課長(吉元勝信 お答えいたします。

 この災害援護資金の貸し出しにつきましては、被害額が例えば三分の一、家財の三分の一、そういったものを判定しながら限度額を決めるという、そういうような制度になっておりますが、具体的にはですね、状況を見ながらということにはなると思いますが、先程、建設課長からありましたように、住居の半壊とか全壊、そういったものはですね、そういう判定する判定士が居りますので、出来ると思いますが、家財の損害については担当の職員が出向いてですね、直接そこら辺は確認をさせていただきたいというふうに思っております。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。                    宮﨑議員

三番(宮﨑良保) 規則の第八条のことで、もう一度確認をしたいと思うんですけども、町長が不服申し立てをした時には、激甚審査法ですか、に基づいて処理をするということを回答があったと思うんですけど、これは町民にとっては、中々そういう問題は分からないと思いますんで、より規則の中に不服申し立て書ができますよというような感じで、ここに入れ込むことは不可能なんでしょうかね?その辺を伺います。

議長(立石隆教) ただいまのちょっと言い方がちょっと変だったと思いますが、町長が不服の場合じゃなくて、災害援助資金貸付不承認決定を町長がした場合ですね、という意味ですね?その時に住民側が不服を申し立てるということについてという話になりますが、それを基にして。                    住民課長

住民課長(吉元勝信 お答えいたします。

 この不承認決定通知書という様式四号につきましては、規則で定めるようになっておりまして、そういう中で必要な部分があればですね、例えば、この決定に不服があれば所定の手続きで町の方にそういうことを申し入れることができますよという、そういうような部分についても書いていた方が分かりやすいというようなことであればですね、そちらの方を様式の中に入れ込むというようなことを検討したいというふうに思います。

議長(立石隆教) 宮﨑議員

三番(宮﨑良保) 出来るようであれば、その方が町民にとっては、より分かりやすいのかなと思いますので、是非、これを記入していただきたいと思います。

 次に、同じく貸付制度のことなんですけども、この貸付制度の何と言いますか、条件の中に激甚災害等の条件があるとは思うんですけども、その辺とこの貸付制度とは、また全く違う訳ですかね?その辺を質問いたします。

議長(立石隆教) 住民課長

住民課長(吉元勝信 お答えいたします。

 そこら辺はですね、国の方の法律に基づいて町の方も対応するというような、この災害弔慰金等の制度というふうになっておりますので、そこら辺は国、或いは県と連動しながら対応するというような形にはなるというふうには考えております。従いまして、そういう激甚災害等、そういったものが発生した時にはですね、国、県と調整しながら一緒に対応を図る必要があるというふうに考えております。そこら辺で、細かいところについてはですね、大変申し訳ないんですが、こういうのを適応したのが今まで無いような状況なので、十分な答弁にはならないと思いますが、そういうことでよろしくお願いします。

議長(立石隆教) ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第五五号、小値賀町災害弔慰金の支給に関する条例案を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第五五号、小値賀町災害弔慰金の支給に関する条例案は、原案のとおり可決されました。

 

日程第六、議案第五六号、小値賀町漁民研修センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例案を議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。                   町長

町長(西 浩三) 議案第五六号、小値賀町漁民研修センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例案について、ご説明をいたします。

今回の改正は、平成十五年九月二日に施行されました、地方自治法の一部改正により創設された「指定管理者制度」を利用できるよう、条例の一部を改正するものでございます。

内容で、第三条は、地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定により、漁民研修センターの管理を「指定管理者」に行わせることができるという改正でございます。

第四条は、指定管理者が行う業務の内容について、第五条は、利用者の許可に関し、指定管理者が不許可とすることができる規定を、第六条は、遵守事項及び指定管理者の指示について、第七条は、利用料金について、第八条は、その利用料の減免について、第九条は、損害賠償を、それぞれ定めるものでございます。

なお、附則として、この条例を、平成二十五年一月一日から施行することを定めております。

以上で説明を終わります。

よろしくご審議の上、適正なるご決定を賜りますよう、お願いをいたします。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

 これから質疑を行います。

 質疑はありませんか。                            岩坪議員

八番(岩坪義光) ちょっとお尋ねします。

 第四条で、指定管理者が行なう業務の中に、二項の施設及び付属設備等の維持管理に関する業務の中で、今、漁民センターの下が倉庫のように使われておりますけども、ああいうふうな改造じゃなかばってん、ああいうとはどういうふうな感じで思われておりますか?ああいうとも認められるんでしょうか?ちょっとそこをお尋ねします。

議長(立石隆教) 現状の状態が今度、指定管理者制度になることで、それはちゃんとそのまま認められるのかという意味ですか?

 もう一回、整理して質問して下さい。お願いします。              岩坪議員

八番(岩坪義光) 一応この指定管理者が行なう業務として、第四条の二項に施設及び付属設備等の維持管理に関する業務と謳われておりますので、今の現状が倉庫のように漁協が使っておりますけども、ああいう現状で今度はそのまま指定管理者として、多分漁協がするだろうと思いますけども、そのままでの指定管理者としてやらせるのか、ということをお尋ねします。あれは、一応、原状復帰させるんですか?そのままっちゅうことですか?

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

 今の岩坪議員のご質問なんですけれども、この研修センターというのがですね、あそこの建物の二階から上の部分が研修センターというあれであって、一階の今、倉庫として利用されている所は荷捌き用地というふうな位置づけになっておりまして、漁港施設用地の一つになっております。それで、一応、漁港施設としての使い方としては、ちょっとおかしいということで指摘は漁協の方には今いたしております。

議長(立石隆教) 岩坪議員

八番(岩坪義光) それなら、この研修センターというのは、上の部分だけで下は違うということですたいね?分かりました。

議長(立石隆教) ほかにございませんか。                   近藤議員

一番(近藤育雄) 条例案の改正は、平成二十五年一月一日から、指定管理者にしたいなという意向がとってとれるんですけども、私にしてはですね。今現在、漁協が委託を受けて管理をしているという状況だと思うんです。これが、指定管理者になった場合、当然、費用辺りが発生する、今でも発生しているでしょうけども、費用の増減をどれぐらい見込んでいるか、お尋ねしたいんですが。

議長(立石隆教) 産業振興課長

産業振興課長(西村久之) お答えします。

 今、この漁民センターというのは、現在、条例の整備ができていませんで、本来ならば平成十五年の地方自治法の改正の時に、指定管理者制度ということで、これを改正しなければいけなかったものをちょっと遅れまして今やっている現状でございます。その後の指定管理者につきましてはですね、この条例が整備された後に指定管理者を速やかに指定をして管理をしていただくということになると思います。

議長(立石隆教) 費用等の問題。その手順は分かるけども、費用はどうなのかっていう…。

 産業振興課長

産業振興課長(西村久之) 先程、答弁漏れがありましたけども、今、委託しているかどうかということですけども、委託契約は結んではおりませんので、指定管理者にすることができるというふうになっておりますので、その方向で行こうかとは思っておりますけども、現在のところはまだ決めてはおりません。それと、その費用につきましても、まだ現状ではお答えすることはできません。

議長(立石隆教) ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第五六号、小値賀町漁民研修センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例案を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第五六号、小値賀町漁民研修センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決されました。

 

日程第七、議案第五七号、小値賀町町営住宅管理条例の一部を改正する条例案を議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。                   町長

町長(西 浩三) 議案第五七号、小値賀町町営住宅管理条例の一部を改正する条例案について、提案理由をご説明いたします。

国は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」と長い名前ですけども、いわゆる、第一次一括法が去る平成二十三年四月二十八日に成立したことに伴い、公営住宅法の一部改正を行い、平成二十四年四月一日から施行しております。

経過措置のない入居資格につきましては、本年三月議会での議決を受け、二十四年四月一日付で条例施行いたしておりますが、今回、福島復興再生特別措置法の第二十条第一項に規定する居住制限者を追加するものでございます。

また、第一次一括法による公営住宅法の一部改正は、規定されている「入居資格及び収入基準」と「整備基準」を法令の基準を参酌した上で、地域の実情に合った変更を各市町村が条例で定めることができることになっております。

今回の条例改正の内容の主なものは、第五条で収入基準の裁量階層の対象者と、その金額及び本来階層の金額を具体的に条例で定めております。

なお、条例施行日を、平成二十五年四月一日としております。

詳細については、担当課長より説明いたさせますので、よろしくご審議の上、適正なるご決定を賜りますよう、お願いをいたします。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) 詳細説明をいたします。

新旧対照表を添付いたしておりますので、ご覧下さい。

第五条本文は、入居者の資格に福島復興再生特別措置法に規定する居住制限者を追加するもので、避難指示区域に存する公営住宅に平成二十三年三月三十一日において、居住していた者を入居資格として認めるものです。

第一号イは、特に居住の安定を図る必要のある裁量階層については、これまでその範囲、対象となる収入基準が政令で規定されておりましたが、今回、法の改正により、その範囲、対象となる収入基準が条例に委任されたことにより、範囲を(イ)、(ロ)、(ハ)に規定いたしております。(ハ)につきましては、「同居者に小学校就学前の者がある場合」と政令で規定されておりましたが、子育て支援の観点から「中学校卒業するまでの子供がいる世帯」と範囲を拡大いたしております。

裁量階層の収入基準につきましては、これまで政令により二十一万四千円を上限とした額とされておりましたが、改正後は二十五万九千円を上限とし、事業主体の判断により条例で基準額を定めることとされております。現状での町営住宅への応募倍率や空室状況から判断し、現状のままの二十一万四千円を上限として規定しております。

第一号ロにつきましては、大規模災害により被災した低額所得者を入居させるための収入基準を定めております。ただし、災害発生の日から三年経過した場合は、十五万八千円としております。

第一号ハはイ及びロの裁量階層以外の本来階層の収入基準は、現行どおりの十五万八千円としております。

第二項第一号から第八号は、裁量階層の老人、身体障害者等の要件を掲げております。ただし身体障害者精神障害者で著しい障害があるため常時の介護を必要とし、居宅で介護できない場合を除くとしています。

第十一条は親族以外の者を同居させようとする場合の規定でございますが、既存の施行規則で謳っておりますので、文言の訂正を行なっております。

以上で、提案理由の詳細説明を終わります。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

 これから質疑を行います。

 質疑はありませんか。                            近藤議員

一番(近藤育雄) 第一条から第四条までは、省略されていますけども、省略されている第四条の中にですね、四条は公募を行わないで入居できる者について記載されている、要するに急を要する者についての救済が第四条だと思うんです。今回、第五条のこの条例によるとですね、やっぱり急を要する、第二項の一号から八号までは、やはり急を要するような人達のために入居を促進するための手立てと思われますけども、これは優先順位的なものを設けるというか、そういった考えはおありかどうか、お尋ねします。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

 ここに裁量階層と先程ご説明いたしましたけども、この裁量階層というのが特に居住の安定を図る必要のある者というのが裁量階層ということになるんですけども、その中には、老人、それとか身体障がい者、精神障がい者、そういう災害に遭った人達、そういう人達は優先的に要するに優先順位がランクが上の方になる、そういうことになります。

議長(立石隆教) 近藤議員

一番(近藤育雄) はい。ある程度、優先順位があるということは分かりました。それで、今、この前も入居者募集のチラシを見てますけども、今現在、空き戸数、町営住宅の空き戸数というのはあるんでしょうか?一年以上前の去年の三月の大震災以降、新小浜住宅、二棟ぐらい、二棟というか、二戸ぐらい空けてましたよね。それはもう国からの指示だと思うんですけども、そういったのも含めて、今、空き戸数っていうのはあるんでしょうか?お尋ねします。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

 一応、東北の大震災の避難者のための住居を二戸空けておりましたけども、町内での入居希望者がその時期に二、三名とか多かったもんですから、県の方ともご相談しまして今年の三月に確保というか、被災者のための居住を止めて、全部入居できるように町内の居住者というか、入居できるようにしております。それで今、現在は空き室としては今のところありません。

議長(立石隆教) 近藤議員

一番(近藤育雄) はい。そうですね。空き住宅は無いんじゃないかということは、ちょっと考えておりましたけども、しかしこんなに言っているのはですね、さっき言った入居促進、優先的に入居して欲しい人の中に、八号に配偶者からの暴力の防止及び、DV法ですね、DV法による小値賀でも時々発生しているようなんです。それで、住居を探していて空きが無くて困ったという方を存じておりますけども、そういったことも発生しつつあるという現状も鑑みながらですね、先程言った優先順位については、考慮していただきたいなと、これは願望なんですけども、お願いをしておきます。

議長(立石隆教) ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第五七号、小値賀町町営住宅管理条例の一部を改正する条例案を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第五七号、小値賀町町営住宅管理条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決されました。

 

日程第八、議案第五八号、小値賀町一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格に関する条例案を議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。                   町長

町長(西 浩三) 議案第五八号、小値賀町一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格に関する条例案について、提案理由のご説明をいたします。

国は、いわゆる、第二次一括法が、去る平成二十三年八月二十六日に成立したことに伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正を行い、平成二十四年四月一日施行をしております。

第二次一括法、第百七十一条による廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正は、市町村が設置する一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格基準を条例事項化するもので、新たに当該基準を定めた条例の規定を設ける必要が生じております。

改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格基準が全国一律で規定されていましたが、改正により法の規定を参酌すべき基準として、各自治体の条例で定める旨が追加されておりますので、本条例案を提案するものでございます。

内容でございますが、第一条は、小値賀町一般廃棄物処理場の技術管理者の資格を、この条例により定めるという趣旨でございます。

第二条に、第一号から第十一号まで、技術管理者の資格を定めておりますが、第一号から第九号までは、学校教育法の就学規定と実務経験年数の規定でございます。

第十号は、実務経験を十年以上とする規定でございます。

第十一号は、資格基準を拡大し、実情に合った小値賀町独自の要件として、町長が指定する講習を修了した者を追加しております。

なお、条例施行日を、平成二十五年四月一日からとしております。

以上で説明を終わります。

よろしくご審議の上、適正なるご決定を賜りますよう、お願いをいたします。

議長(立石隆教) ただいまの説明のうち、十と十一は条ではなくて号ですね?条ですか?

町長(西 浩三) 号です。

議長(立石隆教) 号ですね。十号と十一号です。

これで提案理由の説明を終わります。

 これから質疑を行います。

 質疑はありませんか。                            伊藤議員

九番(伊藤忠之) 先程の町長の説明の中でですね、十一号、「町長の指定する講習を修了した者」と載ってますけども、具体的にどのような講習を考えているのか、お伺いします。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

 実際、厚生労働省が指定しております、日本環境衛生センターの行われる講習をと考えております。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。                     宮﨑議員

三番(宮﨑良保) 一般廃棄物の処理に対する技術管理者の資格についてということで、ここに新たに条例を設けているということでございますけれども、この中に、この資格管理者というのは、まず最初に役場の職員がするのですか?外部に委託をするんでしょうか?お伺いをします。

 そして、外部に委託する場合はですね、年齢制限というのがどこにも無いような気がしますので、年齢の制限は無いのかどうか、伺いをします。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

 この条例の基本的なものとして、市町村が運営する施設、この廃棄物に対する施設ということでやっておりまして、小値賀、うちの町で考えられますところは、焼却場とそれからし尿処理場、それと最終処分場、それの維持管理、管理についての技術管理者なんですけれども、そういうところでありますので、一応、委託する場合であっても年齢の制限は、ここでは謳っておりませんので、無いということで。

議長(立石隆教) ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第五八号、小値賀町一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格に関する条例案を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第五八号、小値賀町一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格に関する条例案は、原案のとおり可決されました。

 

日程第九、議案第五九号、小値賀町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例案を議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。                   町長

町長(西 浩三) 議案第五九号、小値賀町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例案について、提案理由のご説明をいたします。

 この条例は、先に可決していただきました五八号議案と同様、水道法も一部改正され、水道の布設工事の技術上の監督業務を行わせなければならない工事の範囲と監督者の資格及び水道技術管理者の資格について、地域の実情に合った変更を条例で定める旨が追加されておりますので、本条例案を提案するものでございます。

条例案の内容でございますが、布設工事監督者については、水道法第十二条では、「水道事業者が地方公共団体である場合は、水道の布設工事を行う場合、施工に関する技術上の監督業務を、資格を持った者に行わせなければならない。」と定めておりまして、水道技術管理者は、水道法第十九条で、「水道事業者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者一人を置かなければならない。」ことが規定されています。

それに基づき、第一条は、目的で資格等をこの条例により定めるというものでございます。

第二条は、布設工事監督者を配置する工事の内容を具体的に規定をしております。

第三条は、布設工事監督者の資格条項でございまして、先の五八号、一般廃棄物処理施設と同様、第一号から第四号及び第六号から第七号は、学校教育法の就学規定と実務経験を規定しており、第五号で、実務経験を五年としております。第八号は、技術士法の規定による試験合格者で、六ヶ月以上の実務経験を有する者を規定しております。

次の第四条は、水道技術管理者の資格要件を掲げておりまして、第一号は、前述の布設工事監督者の資格があれば兼務ができるという規定で、第二号及び四号、五号は、学校教育法の就学規定と実務経験年数を規定しております。第三号は、実務経験五年以上を規定し、第六号は、指定する講習の課程の終了者を謳っております。

なお、附則で本条例の施行日を、平成二十五年四月一日からとしております。

以上で、提案理由の説明を終わります。

よろしくご審議の上、適切なるご決定を賜りますよう、お願いをいたします。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

 これから質疑を行います。

 質疑はありませんか。                            

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第五九号、小値賀町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例案を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第五九号、小値賀町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例案は、原案のとおり可決されました。

 

日程第十、議案第六〇号、小値賀町下水道条例の一部を改正する条例案を議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。                   町長

町長(西 浩三) 議案第六〇号、小値賀町下水道条例の一部を改正する条例案について、提案理由のご説明をいたします。

この提案も、先に議決をいただきました議案第五八号、五九号と同様でございますので、経緯につきましては省略させていただき、改正内容についてご説明をさせていただきます。

公共下水道を設置する自治体として、下水道法の改正に対応するため、小値賀町下水道条例の一部を改正するものでございます。

改正内容につきましては、新旧対照表を添付しておりますので、ご覧をいただきたいと思います。

既定の下水道条例の第二条の二、第十項の後に今回の法の改正に伴い、公共下水道の構造の技術上の基準の一章を挿入するものでございます。

第二条の四は、排水施設と処理施設共通の基準で、各施設の機能に応じた耐久性、腐食防止措置、耐震性を定めるものでございます。

第二条の五は、配水施設の構造の技術上の基準で、配水管の管径、下水の流速、マンホールの適所の配置、マンホール蓋の規定を掲げております。

第二条の六は、処理施設の構造の技術上の基準で、臭気の発散防止措置及び汚泥処理施設の基準を定めるものでございます。

第二条の七は、適用除外の規定で、仮設や非常災害時の公共下水道を除外をしております。

第二条の八は、終末処理場の維持管理の規定で、活性汚泥を使用する処理方法、沈砂池、沈殿池の管理、急速濾過法の管理方法、施設内の衛生管理等を定めるものでございます。

なお、本条例の施行日を、平成二十五年四月一日からとしております。

以上で説明を終わります。

よろしくご審議の上、適切なるご決定を賜りますよう、お願いをいたします。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

 これから質疑を行います。

 質疑はありませんか。                            伊藤議員

九番(伊藤忠之) この条例の第二条の四の中で、技術上の基準がですね、前と比べますと耐久性とかコンクリートを使用する等の文言が入っておりますけども、二十五年の一日から行う、例えば工事はですね、このようになると、新たな基準によって、工事費が嵩むんじゃないかと思うんですが、そこら辺の説明をお願いします。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

 この基準は新たに基準として設ける訳でございますけども、今までも法令によって、こういう基準が定められておりましたので、今までやった施設についても、こういうふうな構造基準で行なっておりますので、これから先、特に工事費が増大するというようなことはありません。

議長(立石隆教) 伊藤議員

九番(伊藤忠之) 例えばですね、パイプ、塩ビ管のパイプを使う時にですね、VUとVPとあるでしょ。その中で、VUという薄い方を使った業者もおるんですけど、そういうのはちゃんと下水道の基準の中に含まれているんですかね?お伺いします。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) ここで言う公共下水道の排水施設及び処理施設というところについては、今、伊藤議員がおっしゃられているのは宅内排水の話をされているのじゃないかなと思うんですけれども、うちの方の公共的施設で維持管理していくものについては、VPを強度な物を使っておりますので、これはそういうことです。

議長(立石隆教) 伊藤議員

九番(伊藤忠之) 確認のためにお伺いしますが、あくまでも公共下水道ということになりますと、漁業とか農業集落のあそこら辺の、結局、町道とか県道を通るやつも全部これに含まれる訳ですね?この公共下水道の中に。お伺いします。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) これはあくまで、公共下水道ということで、前方、浜津…。農業集落排水、漁業集落排水というのは、この条例には直接には関わらないんですけども、当然、公共下水道の技術基準に準ずるという形になっておりますので、そういうふうになろうかと思います。

議長(立石隆教) ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第六〇号、小値賀町下水道条例の一部を改正する条例案を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第六〇号、小値賀町下水道条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決されました。

 

日程第十一、議案第六九号、小値賀町福祉事務所設置条例案を議題とします。

 本案について提案理由の説明を求めます。                   町長

町長(西 浩三) 議案第六九号、小値賀町福祉事務所設置条例案の提案理由をご説明いたします。

平成二十五年度から、社会福祉法第十四条第三項に規定される「福祉に関する事務所」(小値賀町福祉事務所)を小値賀町役場内に設置したいので、本条例案を提案するものでございます。

提案理由は以上でございますが、次に、各条文をご説明をいたします。

第一条は、社会福祉法に基づく福祉事務所の設置について定めており、第二条は、名称及び位置の規定でございまして、福祉事務所は役場の住民課内に設置をいたします。

第三条は、所管事務を定めておりまして、社会福祉法の規定により、生活保護法などの社会福祉六法に定める援護、育成又は措置に関する事務などを所管いたします。

第四条は、職員の配置及び職員の定数について定めております。

第五条は、委任規定を定めておりますが、設置条例の施行規則案を参考に添付しておりますのでご参照ください。

附則として、平成二十五年四月一日より施行することといたしております。

以上で、内容の説明を終わります。

よろしくご審議の上、適切なるご決定を賜りますよう、お願いをいたします。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

 これから質疑を行います。

 質疑はありませんか。                            小辻議員

六番(小辻隆治郎) 第四条について、お伺いをします。

 小値賀町の職員、事務局の職員数で間に合わせるということなんですけども、担当は所長とその他職員、人数は書いていませんけども、それで十分間に合うのか。

そして、それに対して、どういう、県から或いは国から特別交付税でおりてくるのか、それをお伺いします。

議長(立石隆教) 住民課理事

住民課理事(平湯貴浩) ご説明申し上げます。

 福祉事務所の人員につきましては、社会福祉法で配置の人員が定められておりまして、社会福祉法十五条に福祉事務所の組織ということで人員が定められておりまして、福祉事務所長、あと指導監督を行う所員、現業を行う所員、事務を行う所員、細かく言いますと、通称は福祉事務所長に対して、あと現業を行う所員としてケースワーカー、家庭訪問とか行う職員、地区担当です。その地区担当を指導する職員が査察指導員といいまして、ある程度、生活保護の経験を積んだ職員、法律上は、指導監督を行う所員ということになります。あとは、実際の生活保護費の支給とか色々な事務がありますので、現業を行う所員以外に経理的な事務とか色々そういう事務を行う所員というのが置かれるようになっております。

 国からの財源措置について、説明申し上げます。福祉事務所の検視の内、大部分を占めます生活保護費につきましては、四分の三が国庫負担金、残りの四分の一が実施自治体の町の方の一部負担になります。ただし、最終的には地方交付税の措置といたしまして、特別交付税で町の負担四分の一の残りの部分が全額担保されるということになっております。以上です。

議長(立石隆教) 小辻議員

六番(小辻隆治郎) 結局ですね、小値賀町では所長は一人でしょうけど、おそらくこれは兼務と思います。その次のその他の職員は、ここでは事務は雇わないという話になってますけども、実際、そういうことで出来るのか、無理はいかないのか。そして、特別交付税で何人分ぐらいの予定があるのかな、交付税で見られるのかなというのは、はっきり分かりますか?

議長(立石隆教) 今のは、事務費についての国庫の補助のことを言ってますね。それから、小値賀においての事務的な所員の、それから現状の査察指導員等の案内の小値賀町においては何人の所員というふうに考えているのかという質問です。

 しばらく休憩します。

― 休 憩   午 後  二 時 三十二 分 ―

― 再 開   午 後  二 時 三十九 分 ―

議長(立石隆教) 再開します。                        住民課理事

住民課理事(平湯貴浩) お騒がせして申し訳ありません。

 まず一点目、職員数についてなんですが、専任について二名を予定をしております。専任二名に対して、あと住民課福祉係の兼務職員が三名程度、一応予定しております。

 二点目について、特別交付税の試算についてなんですが、これは昨年度の段階で県の方に、あくまでこれは試算なんですが、交付税の設置した場合の予定というのが、平成二十一年度実績ベースなんですが、示されておりまして、歳入と歳出差し引きで二千万円以上のプラスマイナスで言えば、プラスという試算になっております。以上です。

議長(立石隆教) 差し引きの前の数字を言って下さい。

住民課理事(平湯貴浩) 歳入につきましては、特別交付税が六千四百万、あと特定財源が四千四百万、合計で約一億。そして歳出が、運営費が六千六百万、人件費が一千二百万、合計で約八千万なんですが、この差し引きで財源収支がプラスの二千九百万という試算になっております。これは、あくまで試算の、人員をどれぐらい配置するかによっても若干変わってくるんですが、先程言いましたように専任職員を二名で計算した場合の試算になります。以上です。

議長(立石隆教) 小辻議員

六番(小辻隆治郎) 町長にお伺いしますけども、そうすると二千万余ると、しかし歳出の人件費としては一千二百万を予定していると、そうすると一千二百万は自家用の職員で賄うということになると、雇うことはない。そうすると、三千二百万ぐらい単純に言えば残るんじゃないかと、そのお金はどげんするんですか?

議長(立石隆教) 町長

町長(西 浩三) 仮定の問題にお答えしにくいんですけども、余る勘定、足らん勘定ということもあります。ということで、今、理事の方からも申し上げましたけども、初めてのことでもありますし、私達は人といいますか、人員を増やして対応しなければいけないんじゃないかということもありますんで、とりあえずは、これでスタートしてですね、町職員全体にも響いてきますので、補充をする必要があれば補充をしなければいけないと思ってますので、収支差し引きの話はちょっと遠慮させてもらえればなと、そういうふうに思います。よろしくお願いします。

議長(立石隆教) ほかに質疑はありませんか。                 末永議員

四番(末永一朗) 福祉事務の職員とそれから民生委員の棲み分けというか、仕事の内容の振り分け方を説明お願いします。

議長(立石隆教) 住民課理事

住民課理事(平湯貴浩) 福祉事務所において、中心的に行うのは生活保護の事務を行う訳なんですが、民生委員さんの業務としましてはメイン、主に殆どが福祉事務所の職員が行うんですが、色々問題が生じた時とか、最初の生活保護の申請の時とかは色々注意したり情報が足りないとかいう、福祉事務所だけでは情報が足りないという部分もありますので、地域の事情に詳しい民生委員さんに同行してもらうとか、補助的業務をその都度、世帯の状況に応じて依頼をするような形になっております。以上です。

議長(立石隆教) ほかに質疑はありませんか。                 宮﨑議員

三番(宮﨑良保) 福祉事務所の設置施行規則のことで、お伺いをいたします。

 第四条に、「福祉事務所に生活支援係を置く。」ということで、ここに二名を配置するのかなと思うんですけども、事務分掌の中で、次の第五条なんですけど、事務分掌が一の生活保護に関することから、第七項の子育て支援に関することと多岐に亘っております。この二名でこの全ての事務を分掌するのか、或いは住民課で係を分担して兼務してする方向でいくのか、どういう考えを持っているのか伺いをいたします。

議長(立石隆教) 住民課理事

住民課理事(平湯貴浩) 先程、小辻議員さんの時に人員配置については、専任職員を二名、その他は三名程度については兼務職員ということだったんですが、規則第五条の特に一番の生活保護に関することについては、その専任職員。まだちょっと細かい配置については、まだ決まってないんですが、少なくとも一名の専任職員は生活保護をかなりメインに担当することになります。一名だけですと、色々こう出張とか休んだりとかいうことがありますので、もう一名、生活保護担当については兼務職員、福祉係と兼務職員ということを考えておりまして、事務分掌の二番から七番については、現在、既に住民課の福祉係にそれぞれの担当が居りますので、その職員が二番から七番のうち、現在、住民課の福祉係から、来年度は福祉事務所の係に事務が移る分を福祉課の係員としてする業務と福祉事務所の係員としてする業務の兼務で対応するという予定になっております。以上です。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。                    岩坪議員

八番(岩坪義光) 生活保護費について、ちょっとお尋ねします。

 この生活保護の査定とは、どういうふうな考えをしているんでしょうか?その内容を教えて下さい。

議長(立石隆教) 住民課理事

住民課理事(平湯貴浩) 保護申請時の審査という意味でございましょうか?まず、申請の流れは、今、生活に困った方が小値賀町に居られたとしまして、どうしても自分で生活できないという状況に陥られた場合には、まずは役場に相談に来ていただくということになります。その時点で、困った状況を聞き取りをいたしまして、今までそれまでは何とか自分で生活をしていた方なので、何らかの事情があって、例えば年金で生活していたけど、年金が止まってしまったとか、仕事をしていたけど仕事が無くなって失業して長期間仕事が見つからない、そういう理由を確認しまして、それでもどうしても自分で生活できないとなれば生活保護の申請を行います。生活保護の申請書には、色々、特に収入状況とか、その世帯の収入状況に関する書類とか、色々様々な書類を提出していただきまして、全ての収入です。働いた収入とか年金だけじゃなくて、仕送りとかその世帯に入ってくる全ての収入を福祉事務所で確認をしまして、それに対して、厚生労働省が申請した人の年齢とか家族とか、家族の状況とか色々基準をその年齢とか、加算とか、収入と比較するための基準を決めておりますので、その基準と実際のその方の収入を比較して、基準より実際の収入が少なければ生活保護になります。それ以上であれば、生活保護は決定にならないということになります。それを、申請から基本的には十四日以内に審査をしまして、お知らせをすると。中々各方面に調査をするんですが、回答が遅れたりとか、保護の決定に必要な項目の確認ができないという場合は、十四日を越えて三十日までは審査を継続できるということになりますので、その中で決定をしていくということになります。実際、細かいところで言いますと、本人の申請だけでなくて、福祉事務所から金融機関に預貯金調査をしたりとか、関係するところには、勿論、本人の申し立てだけじゃなくて、特に収入関係については調査を行う。それから最終的に決定するということになります。以上です。

議長(立石隆教) ほかにございませんか。                   土川議員

五番(土川重佳) 関連質問になりますけど、今までこの生活保護の問題ですね、今までは佐世保市とかと、多分記憶では三つぐらいで小値賀町とこうして査定をしていたと思うんですね。これからは、小値賀町単独でやっていく訳なんですけども、今言う、そういう査定の仕方ですね、結構町民からも苦情と言いますかね、人間生きるためには飯を食わせねいかんということは分かっておりますけども、支援を受ける人と、まともに汗水働いてやっている人と色々食い違うとですよね。特に、これからは小値賀町単独でやっていくわけなんですけども、そういう査定の時において、仕事が無いからといって、健康であってでも仕事が無いということも聞いております。やはり何らかの仕事をね、探せばあるんですよ。汚い仕事、綺麗な仕事ばかりでなくてでもね。そういう気持ちも植え付けていかんばいかんちゃなかですかと私は思うとですよね。何もかんも支援があるから、こういう今、生活保護という法がありますけども、それに準じてやっていくんですけども、やはりこれからはそういう見極めですね。しっかりやっていただきたいと私は思うんですよ。その見解をひとつよろしくお願いいたします。

議長(立石隆教) 見極めをどうやっていくかという質問ですか?質疑ですか?答えられますか?

 住民課理事

住民課理事(平湯貴浩) 中々、私の言葉では分かりづらいかと思いますので、生活保護法の一部を読ませていただきます。生活保護法第一条、この法律の目的、「この法律は日本国憲法第二十五条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対して、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」ということになります。

 土川議員が言われているのは、最低限度の生活保障はするんだけど、その後、自立の助長に結び付いてないというところが見受けられるということなんですが、第二条にも無差別平等という規定がありまして、「全て国民はこの法律に定める要件を満たす限り、この法律により保護を無差別平等に受けることができる。」という定めがされておりまして、無差別平等ということは、保護に陥った理由を問わないという解釈がありまして、色々沢山の世帯がありますので、その世帯ごとに事情があって生活保護になっておりますので、中々個別の極端な事例について、ここでお話しするのは中々難しいんですが、一般的な生活保護の流れから言いますと、生活保護を申請されてから十四日間で保護を決定して、そのうちで中々、生活保護申請されている方はお金も無くて、まずは生活保護を緊急的に適用して補償するところまでは、まず十四日以内でできるんですが、中々いきなりそういう状態から自立というのは逆に中々難しいような状態です。ですから、生活保護上は、保護を受けている方に、「働ける方は求職して就職して下さい。」とか、病気の方については「治療に専念して下さい。」とか、色々生活保護も高齢者世帯とか障がい者世帯とか病気の人の世帯とか、色々ありますので、その世帯に応じて色々聞き取りをしまして、その世帯の中でどうしたら自立できるかというのを、担当とか福祉事務所の職員が関係機関と協議して決定して、少しでも自立をできるようにというサポートをしていくということになっております。色々、特に働けるように見える方でも病院に行っていたりとか、病気があって中々十分な就労ができないという方もいらっしゃいます。体は元気なんですが、求職求人倍率が、求人があんまり無くて、いくら求職活動はするんですが、働けてないとか、極端な事例で言いますと、その人の病気では無いんですが、生活習慣がそういう勤めに向かないような方というのも、これは極稀なケースなんですが、見受けられまして、そういう方についても色々指導はするんですが、働くことだけが自立じゃなくて、閉じこもっていた方が地域に出ていくという、そういう日常生活での自立とか、そういう面もありますので、中々目に見えて自立というのは、そんなに多くないんですが、少しずつでも自立に向けてサポートするというのが福祉事務所の務めだと思っております。以上です。

議長(立石隆教) 質疑の方も明確な質疑をして下さい。答弁の方も、なるべくきちんと纏めて、あんまりだらだらなると、中々要点が呑み込めませんので、その辺、ひとつよろしくお願いします。      土川議員

五番(土川重佳) 今、説明がありましたけども、健康でも働き…。ずっとこの生活保護支援を受けて、また社会復帰しよう、働こうという気がね、中々おきらんとですよ。健康なちょっとまだまだ働ける人でもですね、ずっと小値賀をちょっと見ちょけば、色々そういう傾向にあるのかなと。しかし、今度から始まる小値賀町社会福祉事務所の在り方はですね、今言うごと、突発的に起こった、そういう給料が入らんごとなったとか、そういうのは分かります。それは、ずっとそれを一生適用するんじゃなくて、この法律の一つの目的はですよ、ずっとその支援を受けられるということじゃないと私は思うとですね。突発的に起きた時に、急遽、対応法としてあるんじゃないかと思います。その時は誰しも分かると思いますよ。ずっとそれを続けるんじゃなくて、さっき言うたごと社会復帰へ再生できるような方向に導く方法も、今後、私はとって欲しいということを言いよっとですね。そういうことですけん、そういうところを今後、設置するからには、そういう方向性を持ってやっていただければと私は思っております。

議長(立石隆教) ご注意を申し上げます。お分かりだとは思いますが、質疑は、自分の意見を述べるという場ではありません。そういう、今の話は討論の方でやっていただく内容かなというふうに思いますので、ひとつその辺は、よろしくお願いします。

 ほかに質疑はありませんか。

しばらく休憩します。

(執行部、一時退席)

(別室にて、自由討議)

― 休 憩   午 後  三 時  一  分 ―

― 再 開   午 後  三 時 二十二 分 ―

(執行部、再度入室)

議長(立石隆教) 再開します。 

 ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。                            伊藤議員

九番(伊藤忠之) 私は、今度の条例案に賛成の立場で討論をいたしますけども、なにしろ町長も先程言いましたとおりに、初めてのことで一回はやってみたいということでありますが、まず私は、財源の確保、やっぱり特別交付税というのはですね、前から、例えば先程、福祉事務所の方が言いましたけども、年度が十八年度、十九年度から段々なってきますと、確かに金額は、収入は下がってきております。これは、私達が県に陳情に行った時に、そのことも県の人もだいぶ分かっておりましたので、とにかく財源の確保を重点的にやっていただきたいと。そしてまた、職員がですね、無理のいかないような労働力といいますか、そういうのを考えていただいて、私はこの条例案に賛成をいたします。

議長(立石隆教) ほかに討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案六九号、小値賀町福祉事務所設置条例案を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第六九号、小値賀町福祉事務所設置条例案は、原案のとおり可決されました。

以上で、本日の日程はすべて終了しました。

 明日、十二月十三日は、定刻の午前十時から開議します。

 本日は、これにて散会します。

 ご苦労様でした。

 

 

― 午 後  三 時  二十五 分  散 会 ―