小値賀町議会議事録アーカイブ

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2013.3.12平成25年小値賀町議会第1回定例会(第8日目)

小値賀町議会第1回定例会  (第8日目)

 

 

 

1、出 席 議 員     10 名

 

 

               1番     近藤育雄

               2番     松屋治郎

               3番     宮﨑良保

               4番     末永一朗

               5番     土川重佳

               6番     小辻隆治郎

               7番     浦 英明

               8番     岩坪義光

               9番     伊藤忠

               10番     立石隆教

 

 

 

 

 

2、欠 席 議 員     な し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3、地方自治法第121条の規定により、説明のため、この会議に出席した

者は、次のとおりである。

 

 

         町長     西 浩三

          教育長     浦 幸一郎

          会計管理者     熊脇一也        総務課長     中川一也

住民課長     吉元勝信

住民課理事     平湯貴浩

産業振興課長     西村久之

産業振興課理事     尾﨑孝三

建設課長     升 水 裕 司

診療所事務長     尾野英昭

教育次長     田川幸信

         農業委員会事務局長     蛭子晴市

         担い手公社事務局長     松本充司

 

 

 

 

4、本会議の事務局職員は、次のとおりである。

 

 

           議会事務局長     大田一夫

           議会事務局書記     岩坪百合

 

 

 

 

 

 5、議 事 日 程

 

   別紙のとおりである。

 

 

議  事  日  程

 

 

小値賀町議会第1回定例会

平成25年3月12日(火曜日)  午後1時30分  開 議

 

 

第 1  会議録署名議員指名( 末永一朗議員 ・ 土川重佳議員 )

 

第 2  議案第3号  職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案

 

第 3  議案第4号  職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案

 

第 4  議案第7号  小値賀町指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に係る入所定員等に関する条例案

 

第 5  議案第8号  小値賀町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例案

 

第 6  議案第9号  小値賀町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例案

 

第 7  議案第10号  小値賀町新型インフルエンザ等対策本部条例案

 

第 8  議案第11号  小値賀町漁民研修センターの指定管理者の指定について

 

第 9  議案第12号  小値賀町有雌牛貸付事業に関する条例の一部を改正する条例案

 

午後1時30分開議

議長(立石隆教) 皆さん、こんにちは。

 これから本日の会議を開きます。

 本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。

 

日程第1、会議録署名議員の指名を行います。

 本日の会議録署名議員は、会議規則第125条の規定によって、4番・末永一朗議員、5番・土川重佳議員を指名します。

 

日程第2、議案第3号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案を議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。       町長

町長(西 浩三) 議案第3号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案の提案理由をご説明いたします。

東日本大震災からの復興財源確保も考慮した、国家公務員の給与削減が、2年間の限定で、既に実施されており、地方公務員にも現在、削減を求められていますが、今回の改正は、それとはまったく別のものでございます。

公務員の給与については、従来から、勤務年数が長いほど、昇級により支給額が多くなるようになっておりますが、近年の社会情勢の中で民間給与と比較した場合に、特に50歳代後半層の職員給与が、民間より多いとの指摘から、小値賀町では55歳以上の6級職の課長職職員6名の給料、期末・勤勉手当を1.5%削減するものでございます。

附則で、施行日を平成25年4月1日とし、減額の計算方法等を第2項以降で定めております。

以上で、提案理由の説明を終わります。

よろしくご審議の上、適正なご決定を賜りますよう、お願いをいたします。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。                伊藤議員

9番(伊藤忠之) 先程、町長からの提案理由の中でですね、55歳を越える一定職員の給与を下げるものとして、6名の対象者がですね、1.5%減となっておりますけれども、これは前年度と、24年度と比べてどのくらいの差が出るのか、できればお願いします。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) お答えいたします。

大体、1人頭10数万下がりますので、年間にですね、6名ですから、70万程度、70万から80万程度だというふうになっております。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。        近藤議員

1番(近藤育雄) はい。提出理由の説明の中の言葉でですね、「当分の間」という言葉があります。東日本大震災の関係の復興予算とはまったく別物だということなんでですね、東日本大震災関係は当面2年ということだったんで、あと1年ぐらいかなと。で、その後また何か決まるかもしれませんけども、本件については「当分の間」ということなんですけども、よく使われる言葉でですね、これは既成事実になってずっと続くんではないかという懸念もちょっと考えられますけども、この件についてはどうお考えでしょう。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) この法律が、「当分の間」というふうな、「当面の間」というふうに、そういうふうに表現をしておりまして、これがいつまで続くかというのは、私のほうもちょっと分からないところなんですけども、一般的には国、経済情勢とか民間給与との比較において、公務員の給与を検討するような、そういうような場合が多いので、社会・経済情勢が変わって、民間給与が当然高くなれば、公務員の給与もそれに合わせて見直しがかかるというふうに考えておりますので、そういったことで、連動するものというふうに考えております。

議長(立石隆教) ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

 これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第3号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第3号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決されました。

 

日程第3、議案第4号、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案を議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。       町長

町長(西 浩三) 議案第4号、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案の提案理由をご説明いたします。

公務員の特殊勤務手当については、特殊な労働、例えば危険な仕事や過酷な労働等に従事する際に特別に支給するものでありますが、従来から小値賀町においては、ごみ焼却場、し尿処理場に勤務する職員に対し、操業労務に専従した時に、毎月定額の特殊勤務手当を支給してきております。

この支給に関し、特殊勤務手当の考え方からするとおかしいとの指摘もあり、今回是正するために条例の一部を改正しようとするものでございます。

内容は、別表に掲げますように、業務の中で特に過酷な作業、例えばごみ焼却場では、炉内の清掃等を想定しておりますが、そういった業務に限って、日額で支払う形に改正するものでございます。

また、水産関係職員が、藻場調査等のために、水中ボンベ等を付けて、危険な海中作業をすることも近年出てきておりますので、特殊勤務手当の潜水作業手当で対応をいたします。

以上で、提案理由の説明を終わります。

よろしくご審議の上、適正なるご決定を賜りますよう、お願いをいたします。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。                近藤議員

1番(近藤育雄) 廃棄物処理施設特殊作業手当、これは炉内の清掃ということで説明をお受けしました。やっぱり過酷な業務ということは想像に難くありませんが、1回当たりの作業時間の目安とかですね、健康に問題が無いかとか、そこら辺をちょっとお尋ねします。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

これ、1回の作業時間なんですけれども、炉内の温度を一応下げましてですね、入れることが確認できてから入りますけれども、大体半日ちょっと、という感じで中に入っております。それとその過酷な状況なんですけれども、防護服を着たりですね、マスクをしたり、そういう服装をして入ってます。

議長(立石隆教) 近藤議員

1番(近藤育雄) 分かりました。職員というか、従事される人の健康とかですね、そこら辺は充分注意してやっていただきたいと思います。

それともう1点、新しく潜水作業手当が出てきました。潜水作業手当、日額1,000円と算定されております。私の感覚で言えば、少し安く設定したのではないかという気がいたします。というのは、多分、これも作業時間とかですね、いろんなやり方があると思います。例えば潜水作業を、例えば午前中して、昼からは通常業務に従事するとかですね、けっこう過酷な仕事になるような気がします。そして、藻場関係で私たちも動いてますけども、相当な、相当っちゅうか、頻度も今までよりはけっこう高くなると思います。こういった1,000円という額の設定なんですけども、私の感覚からすればちょっと、どうかなと思うんですけども、この分のですね、額設定の根拠というか、他の自治体にこういったのがあるかもしれませんけども、そういったものをどこら辺を参考にして持ってこられたのか、お問い合わせいたします。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) 大体、今実際に作業をしている時間帯、丸1日泳ぐということはまず無いということでございまして、1日に例えば2時間とか、それから午前中に泳いで、また午後に入るとか、そういった格好で、水上で作業、船の上に乗ってるときもあるかと思いますけれども、国家公務員の特殊勤務手当、例えば水上作業については、1日に300円から3,000円程度の間というような数値もございますし、潜水作業だったら時間当たり200円から1,000円と、そういった目安が、特殊勤務手当の目安があったものですから、そういったものを勘案して、切りの良いところで日額1,000円という、そういうふうな設定で制度設計をしました。

議長(立石隆教) よろしいですか。

ほかに質疑ありませんか。              伊藤議員

9番(伊藤忠之) ごみ焼却場内のですね、炉内の清掃等、これはあくまでも「職員」と書いてますけども、例えば臨時的に人を雇って作業してもらうということを、1回いくらとは関係ないんですかね。説明お願いします。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) お答えいたします。

炉内の清掃につきましては、通常の臨時雇いの賃金よりも、もう一つ厳しい条件の賃金体系になっております。1日の日当がですね。これはあくまでも職員の分でございまして、職員と、場合によっては臨時で雇う場合もあると、必ず職員は入りますので、職員の分だけを条例に定めております。

議長(立石隆教) よろしいですか。

ほかにありませんか。                近藤議員

1番(近藤育雄) 先程の潜水手当にちょっと戻らせていただきますけども、自分の考えとしては、日額1,000円というのは安いという気がするんですけども、一旦これで運用してですね、1年なりそこらなり運用して、それでまた実態に合わしたというか、そういった作業実態に合わせた考えをもう1回するという考えはありませんですか。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) お答えいたします。

潜水作業といいましても、水深の程度があろうかと思います。例えば10数メーターの水深のとこに潜るとか、そういう厳しい状況では、現状のところ、主に磯場の藻場の調査ということで、それほど深いところではないという状況であることと、もう1点は、今までもずっとそういった作業をやっていて、それについて特に手当を見ていなかったということもございますので、その手当を今後見直すかどうかは、まったくないという訳ではございませんが、基本的にはこの条例のとおり行きたいと思っております。

議長(立石隆教) よろしいですか。

ほかに質疑ありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

 これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第4号、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第4号、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決されました。

 

お諮りします。

日程第4、議案第7号、小値賀町指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に係る入所定員等に関する条例案及び日程第5、議案第8号、小値賀町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例案並びに日程第6、議案第9号、小値賀町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例案は、関連がありますので、一括議題としたいと思います。 

これにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、日程第4、議案第7号、日程第5、議案第8号、日程第6、議案第9号を一括議題とします。

議案第7号、議案第8号、議案第9号の提案理由を求めます。

町長

町長(西 浩三) それでは、第7号議案から第9号議案まで、一括してご説明をさせていただきます。

まず、議案第7号、小値賀町指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に係る入所定員等に関する条例案の提案理由を、まずご説明いたします。

 この条例は、平成23年8月に公布された「自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」、いわゆる「一括法」において、介護保険法の一部改正がされたことにより、厚生労働省令で定める基準に基づき、地域密着型介護老人福祉施設の入所定員と、申請者の要件を定めるものでございます。

これによりまして、第1条は趣旨を、第2条は入所定員を29人にしようとするものでございまして、第3条及び第4条で申請者は法人とすると定めております。

次に、議案第8号、小値賀町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する条例案の提案理由をご説明いたします。

 今回の条例制定は、第7号議案と同様、いわゆる「一括法」において、介護保険法の一部が改正され、厚生労働省令で定める基準に基づき、市町村が指定・指導監督の権限がある地域密着型サービスの基準を、条例で定めることとされたことによりご提案するものでございます。

次に、議案第9号、小値賀町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例案の提案理由をご説明いたします。

 この条例についても、「一括法」において、介護保険法の一部が改正され、厚生労働省令で定める基準に基づき、市町村に指定・指導監督の権限がある地域密着型介護予防サービスの基準を、条例で定めることとされたことによるもので、要介護者が対象となる地域密着型介護予防サービス事業に係る基準を定めるものでございます。

 附則第1項で、この条例は、平成25年4月1日から施行するとしております。

 第2項では、研修終了者に係る経過措置を、第3項に、2年を5年にしたことによる記録の保存期間について定めております。

第7号、第8号議案につきましては、条例の施行日は、平成25年4月1日でございます。

以上で提案理由の説明を終わります。

よろしくご審議の上、適正なご決定を賜りますよう、お願いをいたします。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

質疑は、3つまとめてでございますから、何かありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから、議案第7号、小値賀町指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に係る入所定員等に関する条例案について、討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第7号、小値賀町指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に係る入所定員等に関する条例案を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第7号、小値賀町指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に係る入所定員等に関する条例案は、原案のとおり可決されました。

 

これから、議案第8号、小値賀町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例案について、討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第8号、小値賀町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例案を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第8号、小値賀町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例案は、原案のとおり可決されました。

 

これから、議案第9号、小値賀町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例案について、討論を行います。 

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第9号、小値賀町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例案を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第9号、小値賀町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例案は、原案のとおり可決されました。

 

日程第7、議案第10号、小値賀町新型インフルエンザ等対策本部条例案を議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。       町長

町長(西 浩三) 議案第10号、小値賀町新型インフルエンザ等対策本部条例案の提案理由をご説明いたします。

国が、昨年5月に「新型インフルエンザ等対策特別措置法」を制定し、都道府県及び市町村に対策本部の設置を義務化したことにより、町対策本部の設置条例案を提案するものでございます。

法律がまだ施行されておりませんので、この条例の施行日は、法律の施行の日としております。

以上で、提案理由の説明を終わります。

よろしくご審議の上、適正なご決定を賜りますよう、お願いをいたします。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。                宮﨑議員

3番(宮﨑良保) 第2条の「組織」の件でお伺いをいたします。ここに「本部長」という名前がいくつか出てますけども、この「本部長」とは、町長が兼務するということで認識して良いんでしょうか。伺います。

議長(立石隆教) 住民課長

住民課長(吉元勝信) お答えいたします。

議員さんがおっしゃる、そういうような形で本部長というのは考えております。

議長(立石隆教) よろしいですか。

ほかにありませんか。                伊藤議員

9番(伊藤忠之) この新型インフルエンザ対策はですね、先程、町長からの説明がありましたとおりに、国のほうで特別措置法の法令で定められるようになってますけども、これは、このことに関しては、まず市町村がですね、行動の計画を作成するということで、まだそこまではいっていないのかなと思いますけども、もしもですね、具体的に重大な健康被害の恐れのある新型インフルエンザ等の感染症が国内で蔓延し、全国的に且つ緊急な事態に陥ったときにですね、本町としてまだ計画を立てる段階でしょうけども、具体的にどんなケースが緊急事態にあたるのか、説明願います。

議長(立石隆教) 住民課長

住民課長(吉元勝信) お答えいたします。

国のほうではですね、今、有識者協議会という中で、この内容を検討しております。今のところの情報によりますと、6月には国のほうの行動計画というのが、固まって発表されるようになります。それを受けて県・市町村がですね、同じような行動計画という、そういうようなものを策定というふうになりますけども、現在、長崎県のほうは先行して、そういうようなマニュアルを作成しておりまして、当管轄のですね、上五島保健所管内では、既に医療並びに広報関係のマニュアルというのが出来ております。そういうのを参考にしながら、本町もこの計画をですね、作らなければいけないというふうに思っておりますけども、現在は、平成21年に、この計画自体は、新型インフルエンザというような形で出来てはおります。ですから、そういうのを一部修正とか、そういったものが必要になるというふうには考えておりますが、そういう内容を見ますと、やはり新型インフルエンザが発生した場合に、中等度でですね、致死率が0.53%、重度の場合は2.0%、そういうような想定がされておりますので、そういうようなことにならないように対策をですね、しなければいけないと思いますが、国のほうが、そういう緊急事態を発した時には、県も市町村も一緒に対応すると、そういうような態勢になっておりますので、具体的には、大変申し訳ありませんが、県・国の行動計画を見ながらですね、順次作成していきたいというふうに考えております。

議長(立石隆教) ほかに質疑ありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第10号、小値賀町新型インフルエンザ等対策本部条例案を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第10号、小値賀町新型インフルエンザ等対策本部条例案は、原案のとおり可決されました。

 

日程第8、議案第11号、小値賀町漁民研修センターの指定管理者の指定についてを議題とします。

本件について提案理由の説明を求めます。       町長

町長(西 浩三) 議案第11号、小値賀町漁民研修センターの指定管理者の指定について、ご説明をいたします。

昭和57年に、国庫補助金を活用して設置された小値賀町漁民研修センターは、現在、漁民を中心として各種会議やイベント、研修の場として利用されております。

今回、指定管理者として、笛吹郷2789番地の4『宇久小値賀漁業協同組合』を指定したいと思いますので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、本案をご提案するものでございます。

 その指定の期間は、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの5年間としております。

以上で、提案理由の説明を終わります。

よろしくご審議の上、適正なご決定を賜りますよう、お願いをいたします。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第11号、小値賀町漁民研修センターの指定管理者の指定についてを採決します。

お諮りします。

本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第11号、小値賀町漁民研修センターの指定管理者の指定については、原案のとおり可決されました。

 

日程第9、議案第12号、小値賀町有雌牛貸付事業に関する条例の一部を改正する条例案を議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。       町長

町長(西 浩三) 議案第12号、小値賀町有雌牛貸付事業に関する条例の一部を改正する条例案について、ご説明をいたします。

近年の子牛販売価格の高値安定を受け、有畜農家の普及と和牛の改良と増頭を積極的に推進するため、1農家当たりの貸付枠を5頭以内から10頭以内に改めるものでございます。

また、強力に増頭する意欲のある農家については、経営計画等を審査の上、特に認める場合は、10頭を超えて貸し付けることができるとしております。

 以上で、提案理由の説明を終わります。

よろしくご審議の上、適正なご決定を賜りますよう、お願いをいたします。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。                宮﨑議員

3番(宮﨑良保) 小値賀町有雌牛貸付事業に関して、ご質問を行います。

今回5頭を10頭に枠を拡大したということで、農家にとっては大変喜ばしいことだと思いますけども、前回の条例の中には1頭60万×5頭という項目があったと思うんですよね。今回の改正によれば、やはり60万の10頭が最高価格と考えていいんでしょうか。伺います。

議長(立石隆教) 産業振興課長

産業振興課長(西村久之) お答えします。

60万円のことにつきましては、改正をいたしておりませんので、60万ということでございます。

議長(立石隆教) 宮﨑議員

3番(宮﨑良保) それでは、町長が特に認める場合っちゅうことも、その頭数に応じて60万かけるっちゅうことでよろしいんでしょうか。伺います。

議長(立石隆教) 産業振興課長

産業振興課長(西村久之) お答えします。

おっしゃるとおりでございます。

議長(立石隆教) ほかに質疑ありませんか。      宮﨑議員

3番(宮﨑良保) すいません、もう1回伺います。

例えばですね、農家の規模数、いわゆる、5頭規模の畜産農家と20頭規模の畜産農家が居ったとしても、同じ…。例えば5頭の規模でも「10頭買うよ。」って言えば、それを認めることが出来るんですか。伺います。

議長(立石隆教) 産業振興課長

産業振興課長(西村久之) お答えします。

それは例外を設けておりますので、そのようになると思いますけども、色々経営診断というのがありまして、経営能力によってですね、まず償還できないように借ることはないと思っておりますけども、もしそういうようなことがあればですね、こちらの経営の判断をしてからですね、貸付をしたいというふうに考えております。

議長(立石隆教) ほかに質疑ありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第12号、小値賀町有雌牛貸付事業に関する条例の一部を改正する条例案を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第12号、小値賀町有雌牛貸付事業に関する条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決されました。

以上で、本日の日程はすべて終了しました。

本日は、これにて散会します。

なお、明日は休会とし、明後日は定刻午前10時から開会します。

ご苦労様でした。

 

 

 

― 午 後  2 時  10 分  散 会 ―