小値賀町議会議事録アーカイブ

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2013.3.14平成25年小値賀町議会第1回定例会(第10日目)

小値賀町議会第1回定例会  (第10日目)

 

 

 

1、出 席 議 員     10 名

 

 

               1番     近藤育雄

               2番     松屋治郎

               3番     宮﨑良保

               4番     末永一朗

               5番     土川重佳

               6番     小辻隆治郎

               7番     浦 英明

               8番     岩坪義光

               9番     伊藤忠

               10番     立石隆教

 

 

 

 

 

2、欠 席 議 員     な し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3、地方自治法第121条の規定により、説明のため、この会議に出席した

者は、次のとおりである。

 

 

         町長     西 浩三

副町長     谷 良一

          教育長     浦 幸一郎

          会計管理者     熊脇一也        総務課長     中川一也

住民課長     吉元勝信

住民課理事     平湯貴浩

産業振興課長     西村久之

建設課長     升 水 裕 司

診療所事務長     尾野英昭

教育次長     田川幸信

         農業委員会事務局長     蛭子晴市

         担い手公社事務局長     松本充司

 

 

 

 

4、本会議の事務局職員は、次のとおりである。

 

 

           議会事務局長     大田一夫

           議会事務局書記     岩坪百合

 

 

 

 

 

 5、議 事 日 程

 

   別紙のとおりである。

 

 

議  事  日  程

 

 

小値賀町議会第1回定例会

平成25年3月14日(木曜日)  午前10時00分  開 議

 

 

第 1  会議録署名議員指名( 小辻隆治郎議員 ・ 浦 英明議員 )

 

第 2  議案第29号  平成25年度小値賀町一般会計予算

     議案第30号  平成25年度小値賀町国民健康保険事業特別会計予算

     議案第31号  平成25年度小値賀町介護保険事業特別会計予算

     議案第32号  平成25年度小値賀町後期高齢者医療事業特別会計予算

     議案第33号  平成25年度小値賀町渡船事業特別会計予算

     議案第34号  平成25年度小値賀町簡易水道事業特別会計予算

     議案第35号  平成25年度小値賀町下水道事業特別会計予算

     議案第36号  平成25年度小値賀町国民健康保険診療所特別会計予算

 

第 3  議案第13号  小値賀町屋外広告物条例案

 

第 4  議案第14号  小値賀町葬祭場設置及び管理条例の一部を改正する条例案

 

第 5  議案第15号  小値賀町町道の構造の技術的基準に関する条例案

 

第 6  議案第16号  小値賀町における高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な町道の構造の基準に関する条例案

 

第 7  議案第17号  小値賀町町道に設ける道路標識の寸法に関する条例案

 

第 8  議案第18号  小値賀町準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例案

 

第 9  議案第19号  小値賀町町営住宅及び共同施設の整備基準に関する条例案

 

第10  議案第20号  小値賀町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例案

 

第11  議案第21号  小値賀町立小中学校設置条例の一部を改正する条例案

 

第12  議案第23号  長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少について

 

第13  議案第22号  小値賀町教育委員会委員任命の同意について

 

第14  各委員会の閉会中の継続調査(審査)について

 

 

 

午前10時00分開議

議長(立石隆教) おはようございます。

 これから本日の会議を開きます。

 本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。

 

日程第1、会議録署名議員の指名を行います。

 本日の会議録署名議員は、会議規則第125条の規定によって、6番・小辻隆

治郎議員、7番・浦 英明議員を指名します。

 

日程第2、議案第29号、平成25年度小値賀町一般会計予算から議案第36号、平成25年度小値賀町国民健康保険診療所特別会計予算までを議題とします。

予算特別委員会委員長の報告を求めます。

小辻予算特別委員会委員長

予算特別委員会委員長(小辻隆治郎) 平成25年度予算特別委員会委員長報告を行います。

本委員会に付託された事件について、審査の結果を会議規則第41条の規定により報告します。

 一つ、委員会を開いた年月日及び場所、二つ、出席した委員の氏名、三つ、欠席した委員の氏名、四、出席した委員外の議員の氏名、五、説明のために出席した者、六、職務のため出席した者につきましては、報告書に記載のとおりです。七、付託を受けた事件の件名及び第八、会議に付した事件の件名は、

議案第29号 平成25年度小値賀町一般会計予算

議案第30号 平成25年度小値賀町国民健康保険事業特別会計予算

議案第31号 平成25年度小値賀町介護保険事業特別会計予算

議案第32号 平成25年度小値賀町後期高齢者医療事業特別会計予算

議案第33号 平成25年度小値賀町渡船事業特別会計予算

議案第34号 平成25年度小値賀町簡易水道事業特別会計予算

議案第35号 平成25年度小値賀町下水道事業特別会計予算

議案第36号 平成25年度小値賀町国民健康保険診療所特別会計予算

についてであります。

 審議の経過及び結果を申し上げます。

 今回の予算特別委員会は、一般会計に2日、特別会計に1日と合計3日間にわたって開催されました。十分な審議が尽くされたものと思われます。

平成25年度一般会計当初予算は、歳出の保健体育費、学校給食施設設計業務委託料で、議論が分かれました。12月の全員協議会において、教育長は「保護者並びに関係団体には、充分な説明を行う。」と発言されたことに伴って、我々としては、その推移を見守るという経緯がありました。しかし、今回の当初予算で何の説明もなく、いきなり上程されたことは、このまま認めれば一方的に施設建設に進みかねないという危惧があったためです。その結果、原案に対する修正案が提出され、賛成多数で修正可決の運びとなりました。

また、特別会計については、原案のとおり可決されました。

一般会計予算では、前年比7億7,500万の減少となっていますが、新校舎の建設終了が主な要因との説明でした。

また、多数の議員が指摘したのは、滞納繰越分の大幅な増加傾向です。徴税についてのしっかりした対応が望まれます。

今回、歳入で普通交付税の他に特別交付税6,400万が新たに計上されておりますが、福祉事務所開設に伴う予算措置という説明でした。

懸案のイノシシ対策は本格的な予算計上で、その他ヤギステーション整備、アスパラガス遮光ネット、磯焼け対策、松くい虫防除、優秀産子保留促進事業などの第1次産業育成事業に取り組んでいることは、評価できるところではありますが、今後も臨機応変に予算措置が望まれます。

後継者育成については、漁船助成事業もありますが、もっと工夫した形の漁業者育成が必要ではないか、検討の余地がないか考える次第です。

しま共通地域通貨事業や世界文化遺産登録推進事業は、小値賀を島外に発信する事業として大いに活用してもらい、外貨収入を増やしてほしいと思う次第です。インフラ整備はやぶさかではないとしても、人が集まってこそ地域の発展が見込まれる訳ですから、Uターン、Iターンが溢れる町づくりの政策に期待したいと思います。

それでは、議案第29号、平成25年度小値賀町一般会計予算に対する委員会修正案について、ご説明いたします。

お手元に配布しております別紙資料をご覧ください。今回の修正は、学校給食施設設計業務委託料924万を削除するものです。1頁になります。第1表、歳入歳出の一部を次のように改めます。

歳出、9款・教育費、8項・保健体育費、9款・教育費の金額を2億4,552万9,000円に、8項・保健体育費の金額を2,059万3,000円に、それぞれ改めるものです。予備費を1,555万1,000円に改め、歳出合計はそのまま変わらず、24億7,000万とするものです。

歳入歳出予算事項別明細書については、皆さんにお配りしたとおりです。

保留されていた少数意見を申し上げます。「学校給食事業は、子どもたちの健康増進や格差のない健全な育成の場として、重要な位置を占めている。1日でも早い給食実施を希望する。実施に理解が得られていない問題については、教育委員会も、今後とも保護者等への理解を求める協議を継続するとしており、国の補助金申請までには時間があるので、諸問題の解決に向けた取り組みが期待できると思うので、原案どおり可決するべきものである。」との意見でした。

以上、予算特別委員会の審査結果報告を終わります。

議長(立石隆教) しばらく休憩します。

― 休 憩  午 前 10 時  9 分 ―

― 再 開  午 前 10 時  9 分 ―

議長(立石隆教) 再開します。           

これから、委員長報告に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから、議案第29号、平成25年度小値賀町一般会計予算についての討論を行います。

まず、原案に賛成者の発言を許します。        宮﨑議員

3番(宮﨑良保) ただ今、委員長から報告されたとおり、議案第29号、平成25年度一般会計における予算特別委員会においての意見の対応は、報告されたとおりと思います。しかし、修正可決された学校給食施設設計業務委託料に関し、反対の立場で、原案賛成、修正案に反対する立場で、討論をいたします。 

このことは、子どもたちの立場に立ったとき、早急に結論を出したほうが、安心した学校生活を送ることができると思うからであります。多様化する家庭環境や多種多様の価値観が存在する社会情勢の中で、子どもたちの数も年々、生徒の減少があり、今後、特徴ある学校を作るためには、子どもや保護者と教職員や地域が一体となって、子どもたちの夢の実現へ取り組む必要があります。そのためには、子どもたちの中において、昼食において、格差をつけては絶対いけないと思います。現在の社会生活の中で、昼食の位置付けは仕事仲間の、仲間との事業に対する連携を強化する場所であり、たまには上司の悪口を言いながら、同僚及び先輩や後輩との連携強化の場所でもあります。こうした社会への進出をする子どもたちの実践への場として、学校給食は、子どもたちの、子どもたち同士の連携を形成するための事業の一環ではないでしょうか。

新しい校舎が完成しました。小学校と中学生が一緒の場で学校生活が始まりました。こうしたことを実施する最大のチャンスでもあると、私は思います。今回の校舎建設においても、12月の完成の予定が3月まで遅れました。このことは、新しい校舎に入ることができない中学3年生の卒業していく仲間たちが、全員私たちはかわいそうだと、全議員、町民、全部が思ったと思います。こうしたことも、今後の勉強として、一日でも早く、学校給食の実現を目指すべきだと考えます。確かに、保護者との理解が充分とは思いません。地元食材の調達方法や地域ストアーとの連携も充分に話し合われているとは思いません。また、給食費の未納の問題や子どもの食に対するアレルギーの問題など、解決しなくてはならない問題も多く存在しています。しかし、それらは大人の理由であります。解決策を打ち出せる仕組みを作ることで、充分に対応できると考えます。健全な小値賀っ子を形成するためにも、一刻も早く事業の完成を望みます。

よって、私は原案に賛成し、修正案を可決した委員会の議決に反対の立場をとります。

以上です。

議長(立石隆教) 次に、原案及び修正案に反対者の発言を許します。

ありませんか。

(「反対討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 反対討論なしと認めます。

次に、修正案に賛成者の発言を許します。       浦 議員

7番(浦 英明) 私は、修正案について賛成の立場で討論をいたします。

食糧事情が悪かった昭和29年に制定されました学校給食法は、半世紀以上も経過しており、現在ではグローバル化して大いに改善されて、比べ物にならないほど良くなってきております。平成21年改正法は、食育の推進、衛生管理基準、栄養教諭の役割といったものが盛り込まれております。食育を考えたとき、小値賀で実施している米の栽培・刈り入れ、芋掘り等の収穫後、それを食するのも食育の一環になるものと私は思っております。

ところで、長崎県教育委員会が小中学校を対象にした調査では、食物アレルギー生徒が増えており、明確でないが、衛生環境も良くない食物に対する過敏性を持つのが要因でないかと。それに大釜で大量に料理を作る調理施設の構造上、代替食は提供できてないと、こういうふうにも言っております。また、アレルギーの生徒が死亡する事故が発生しており、O-157、HACCP等、様々な諸問題を含んでおり、大変に危惧されるところであります。

24年12月に策定されました当町の給食共同調理場基本構想の中に、私は腑に落ちないところがあります。例えば、小値賀の米を9月にとれる月だけ使うのは駄目で、年間契約を結び、学校給食会からとるんだと。魚は生で出せないので、加工施設も要るし、他から来ざるを得ないとの説明で、地産地消を謳いながら当初と考え方が変わってきており、大変困った問題だというふうに思っております。地産地消ができないならば、保護者をはじめ町民も納得いかないと思っております。商店街は大きな痛手を受けて、反発するのは明らかであります。しかし、それほど考えるようなデメリットはないというふうに思うならば、保護者はもとより商店街の方たちにもよく説明をし、納得してもらうことが先決であります。

したがいまして、私は、議案第29号、平成25年度小値賀町一般会計予算に対する修正案に対しまして賛成をいたします。

以上で、討論を終わります。

議長(立石隆教) 次に、原案に賛成者の発言を許します。

ありませんか。

(「賛成討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 賛成討論なしと認めます。

次に、修正案に賛成の方の発言を許します。      岩坪議員

8番(岩坪義光) 私は、修正案に賛成の立場で討論いたします。

学校給食の問題は、以前にも何度となく話しがあり、その度、協議なされてきました。聞くところによると、当時の町長の判断で学校給食に至っておりません。主なその理由として、年間の維持費が1,200万円から必要であること、町の財政を考慮した場合、かなりの負担になることは間違いないところです。また、給食費による家計への負担は増えることになります。

当町は、漁業・農業が基幹産業であり、一般家庭における、弁当に対する自家消費はかなりの部分を占めるものと思います。給食に反対する保護者の多くは、自分のところで揃えることのできる弁当でいいと思っているのです。近年、お母さん・お父さんの作る愛情弁当、もしくは子どもたち本人が作る弁当力が再評価されております。本当の食育とは何か、もう一度考えてほしいものです。アレルギー体質の児童が完全給食を実施している、ある小学校で命を亡くすという出来事が起きたことは、記憶に新しいところです。子どもに安心して食べてもらう弁当こそ、親子の絆を強めることになります。長崎県で唯一給食でないのは小値賀町だけだそうですが、むしろ、これを誇りに思っていいのではありませんか。国の借金が1,000兆円に迫る中、今後の地方自治の財政運営は、益々厳しいものになるでしょう。当町の借金も、全会計で52億円余りになります。将来のことを思うなら、しっかり審議、協議し、本当に子どもたちの教育に今、必要なものは何か、時間をかけるべきだと思うのであります。

以上のことから、修正案に賛成いたします。

これで、討論を終わります。

議長(立石隆教) ほかに討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第29号、平成25年度小値賀町一般会計予算を採決します。

この表決は、起立によって行います。

委員長報告は、『修正可決』です。

平成25年度小値賀町一般会計予算に対する修正案について、本修正案に賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

議長(立石隆教) 起立多数です。

したがって、修正案は可決されました。

次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について、起立により採決します。修正議決した部分を除く部分については、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

議長(立石隆教) 起立全員です。

したがって、修正議決した部分を除く部分は、原案のとおり可決されました。よって、議案第29号、平成25年度小値賀町一般会計予算は、修正可決され

ました。

 

次に、議案第30号、平成25年度小値賀町国民健康保険事業特別会計予算についての討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第30号、平成25年度小値賀町国民健康保険事業特別会計予算を採決します。

この表決は、起立によって行います。

委員長報告は、『原案可決』です。

委員長報告のとおり、決定することに、賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

議長(立石隆教) 起立全員です。

したがって、議案第30号、平成25年度小値賀町国民健康保険事業特別会計予算は、委員長報告のとおり可決されました。

 

次に、議案第31号、平成25年度小値賀町介護保険事業特別会計予算についての討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第31号、平成25年度小値賀町介護保険事業特別会計予算を採決します。

この表決は、起立によって行います。

委員長報告は、『原案可決』です。

委員長報告のとおり、決定することに、賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

議長(立石隆教) 起立全員です。

したがって、議案第31号、平成25年度小値賀町介護保険事業特別会計予算は、委員長報告のとおり可決されました。

 

次に、議案第32号、平成25年度小値賀町後期高齢者医療事業特別会計予算についての討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第32号、平成25年度小値賀町後期高齢者医療事業特別会計予算を採決します。

この表決は、起立によって行います。

委員長報告は、『原案可決』です。

委員長報告のとおり、決定することに、賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

議長(立石隆教) 起立全員です。

したがって、議案第32号、平成25年度小値賀町後期高齢者医療事業特別会計予算は、委員長報告のとおり可決されました。

 

次に、議案第33号、平成25年度小値賀町渡船事業特別会計予算についての討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第33号、平成25年度小値賀町渡船事業特別会計予算を採決します。

この表決は、起立によって行います。

委員長報告は、『原案可決』です。

委員長報告のとおり、決定することに、賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

議長(立石隆教) 起立全員です。

したがって、議案第33号、平成25年度小値賀町渡船事業特別会計予算は、委員長報告のとおり可決されました。

 

次に、議案第34号、平成25年度小値賀町簡易水道事業特別会計算についての討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第34号、平成25年度小値賀町簡易水道事業特別会計予算を採決します。

この表決は、起立によって行います。

委員長報告は、『原案可決』です。

委員長報告のとおり、決定することに、賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

議長(立石隆教) 起立全員です。

したがって、議案第34号、平成25年度小値賀町簡易水道事業特別会計予算は、委員長報告のとおり可決されました。

 

次に、議案第35号、平成25年度小値賀町下水道事業特別会計予算についての討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第35号、平成25年度小値賀町下水道事業特別会計予算を採決します。

この表決は、起立によって行います。

委員長報告は、『原案可決』です。

委員長報告のとおり、決定することに、賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

議長(立石隆教) 起立全員です。

したがって、議案第35号、平成25年度小値賀町下水道事業特別会計予算は、委員長報告のとおり可決されました。

 

次に、議案第36号、平成25年度小値賀町国民健康保険診療所特別会計予算についての討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第36号、平成25年度小値賀町国民健康保険診療所特別会計予算を採決します。

この表決は、起立によって行います。

委員長報告は、『原案可決』です。

委員長報告のとおり、決定することに、賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

議長(立石隆教) 起立全員です。

したがって、議案第36号、平成25年度小値賀町国民健康保険診療所特別会計予算は、委員長報告のとおり可決されました。

 

日程第3、議案第13号、小値賀町屋外広告物条例案を議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。       町長

町長(西 浩三) 議案第13号、小値賀町屋外広告物条例案について、提案理由のご説明をいたします。

本町では、平成20年8月に景観行政団体へ移行し、平成22年4月に景観計画・景観条例を施行し、景観行政を推進しているところでございますが、屋外広告物は景観を構成する大きな要素であることから、景観行政団体は屋外広告物条例を独自に定めて、地域の実情に応じた規制を行うことが可能となっております。

 県の屋外広告物条例では、「景観計画区域」は屋外広告物の許可地域となることが規定されており、景観行政団体である市町においては、県からの権限移譲か、独自の条例制定かの選択をする必要がありますが、県の屋外広告物条例を権限移譲で運用した場合、本町の屋外広告物の実情と規模から、規制の内容でそぐわない箇所も多く、良好な景観が維持できないと判断し、今般、町独自の条例を制定することとし、本条例案をご提案申し上げます。

条例の主な内容としましては、広告物の設置並びに維持管理に関し規制することにより、良好な景観形成と倒壊・飛散による公衆への危害防止を図ることを目的としており、罰則規定も設けてあります。

なお、条例施行日を、町民への周知期間を設けて平成25年7月1日からとしております。

以上で、説明を終わります。

よろしくご審議の上、適正なるご決定を賜りますよう、お願いをいたします。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。                近藤議員

1番(近藤育雄) 2頁の第5条の中で、ちょっと質問いたします。「禁止物件」ということで、第5条第1項の(1)から(12)まで、ありとあらゆるところに規制がかかるということを示されております。ひとつ気になるところがですね、岸壁。岸壁には中々広告物とかっていうのは、一見見えないんですけども、ちょっとあるところにはあるんですね。この岸壁の規制というのは、これは県の設備ということで、こっからは除外されるんでしょうか。それともこの項目の、例えば「(9)石垣、擁壁その他これらに類するもの」、ここら辺にいくんでしょうか。お答えお願いします。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

要するに、海岸保全の護岸の岸壁の、陸上側に向いている部分のことをおっしゃられているというように思ってるんですけども、この護岸に描く、例えばペイントですね、子どもたちが書いてるところがあると思うんですけども、そういうものについては、要するに公共的な施設を利用するということで、まずは占用許可みたいな許可をとってから描くようになるということで、まずそこで引っかかりますので、明確にここには書いてませんけれども、先程おっしゃられました石垣、擁壁、ここら辺に入ります。

議長(立石隆教) 近藤議員

1番(近藤育雄) はい、分かりました。あんまりめったに見ないかと思うんですけど、例えば「港内スロー」であるとか、そういった安全面に対する分は、よく見るとこなんですね。若干、一箇所、私も気になるところがありますんで、もう一回確認してから、現場を後で個別に伝えたいと思います。以上です。

議長(立石隆教) 今のような発言は要りませんね、そういうことであれば。

ほかにありませんか。                伊藤議員

9番(伊藤忠之) 先程の町長の提案理由の中でですね、県の屋外広告物の条例の中で、「本町の屋外広告物の実情と規模から規制の内容で、そぐわない箇所も多く」ということが述べられましたんで、この「そぐわない箇所」というのは、本町においてどのような場所が言えるのか、説明願います。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

この屋外広告物っていうのは、この看板のですね、大きさとか高さとか中のデザイン、色彩、そういうのが景観に非常に影響があって、それで規制するものですけれども、県の条例でいきますとですね、例えば地上広告物、野立て看板って、地上に立ってる看板なんですけども、そういう規格からいきますとですね、県の基準でいきますと、30平米未満というふうな規定が、面積的には30平米未満、高さが15メーター以下、っていうふうな規制をかけております。そういうときに、30平米といったら5.5×5.5ぐらいの大きさになるんですけども、そういうものをイメージしてもらって、それを例えば小値賀に持ってきたときにどうなのか、っていうことですね。それと、うちの今のこの屋外広告物、小値賀町の屋外広告物条例では、野立て広告物とか地上広告物については10平米以下というふうに規定しております。ですから、県としては30平米以下というふうに、県は条例を定めております。規模をちょっと小さめに、小値賀の場合はしております。それとか、屋上広告物って、佐世保なんかにもビルの屋上に、看板がよく見かけると思うんですけれども、こういう場合、県は地上からですね、建物が建ってる地表面から50メーター以内であればいいですよ、っていうふうな規制をかけております。こういう場合に、小値賀の低層の家屋が1階建て2階建てくらいまでの家屋が建ってるときに、50メーター未満、地上から50メーター未満までは看板を建てていいですよっていうふうな規制がですね、どうしても小値賀にはそぐわないということで、やはり町の、地域の特性を考えて、規模を小さくしたり、背を低くしたり、そういうことでこの条例を制定いたしております。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。        末永議員

4番(末永一朗) ちょっとお尋ねしますが、私は民泊をしている関係で、例えば「体験民泊 西海」と玄関に看板をする場合は、町の許可のいるとでしょうか。お尋ねします。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

各種、「禁止地域」「禁止物件」「許可地域」とか、各種規定がここに6条ぐらいまでずっとあると思うんですけれども、7条にですね、「適用除外」っていう項目があります。その中に7条の2項にですね、2項1号に「自家用広告物」ですね、自分の家とか自分の住所、その事業所に看板を立てるものについては、適用を除外しますよという項目がありますので、それは規制の対象ではございません。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。        伊藤議員

9番(伊藤忠之) この条例の中でですね、3頁の8条の3行目からですね、「規則で定める堅ろうな既存広告物等にあっては、規則で定める期間」となっております。その中で、規則でですね、これは第7条、「堅ろうな既存広告物等の特例」ということがありまして、この中に、一番最後のほうにですね、「普通のものであっては3年間、条例第6条に規定する許可地域内になった際当該地域等に現に適法に表示され、又は設置されているものについては7年間」となっておりますけども、この堅ろうな広告物の7年間というのは、現在、小値賀町でどのようなものが考えられるのか、お願いします。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

この「堅ろうな既存広告物」という項目がありますけれども、小値賀町内でいいますと、笛吹の本通りの下のほうにアーチ広告物、要するに鉄骨で造った柱と柱の間に道路を横断する看板が、「小値賀町へようこそ」というような看板があると思うんですけれども、ああいうものがですね、「堅ろうな広告物」、「既存の堅ろうな広告物」というふうになります。それで鉄骨造りとか、石積みとか、コンクリートの擁壁とか、そういう強固な物で建てられてる建造物でできている、広告物を貼る施設のことを言います。

議長(立石隆教) 伊藤議員

9番(伊藤忠之) 続いて、質疑を変えますが、条例の5頁、「除却命令」第19条でですね、これは「除却命令」ですけども、これに対して「5日以上の期限を定め、これらの除却を命ずることができる」とありますけども、この「5日以上の期限」となっておりますけど、これはそれ以上の何日ぐらいまでが期限なのか、分かればお願いします。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

この「除却命令」っていうことですけれども、例えば、設置者がですね、町外に居られた場合とか、そういう場合に中々連絡がとりづらい場合とかありますので、除却をする場合。それとかですね、例えば、広告物がかなり堅固な物というか、取り外しにかなり時間がかかるとかいった物については、例えば、5日以上のですね、要するに、これを撤去するまでの期間を定めるんですから、工事の工期というふうに考えていただければと思うんですけども。何月何日までに撤去してくださいっていうふうな条件を出すんですけれども、そのときに簡易な広告物であれば、例えば6日で取り除ける場合もあるだろうし、ただ、複雑な、結構大きな広告物になっては、10日とか、2週間とか掛かると思います。工期によって、その種類によってですね、5日以上、2日、3日で、すぐ片付けろっていうのも無理だということで、こういうふうな「5日以上」の規定を定めております。ですから種類によってとか、その状況によって、日にちは変わるというふうに考えております。

議長(立石隆教) よろしいですか。

ほかに質疑ありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第13号、小値賀町屋外広告物条例案を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異義なしと認めます。

したがって、議案第13号、小値賀町屋外広告物条例案は、原案のとおり可決されました。

 

日程第4、議案第14号、小値賀町葬斎場設置及び管理条例の一部を改正する条例案を議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。       町長

町長(西 浩三) 議案第14号、小値賀町葬斎場設置及び管理条例の一部を改正する条例案について、提案理由のご説明をいたします。

最近、独居高齢者や施設に入所されていた方、医療機関に長期入院されていた方々が死亡されたときに、自宅が使用できなくなっている場合があり、町民から葬斎場の通夜使用を望む声が増えております。

これまで、本町の葬斎場設置及び管理条例では、通夜使用の規定がありませんでしたが、今後も高齢化率の上昇とともに、独居高齢者数の増加や、施設入所等での空き家の発生数も増加することが予想され、自宅での通夜ができなくなるケースも増えてくるものと思われます。このことから、通夜使用において明確な規定を定めるために、本条例案を提出するものでございます。

内容でございますが、第3条は、通常の葬斎場の使用については、町長の許可を受けるように定めておりますが、ここに第2項を追加し、特別な理由がある場合の通夜使用について定めております。

なお、別表に加えた葬祭場通夜使用料を、1夜につき3万円としております。

なお、この料金の設定については、通常の葬斎場使用料に光熱水料金と管理人人件費等を加えて、換算算出をしております。

以上で、説明を終わります。

よろしくご審議の上、適正なるご決定を賜りますよう、お願いをいたします。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。                近藤議員

1番(近藤育雄) 本件につきましては、昨年6月の私の一般質問のときに、やっぱり町も並行して考えておられた事案と思います。昨年6月以降、8ヶ月以上経ってますけども、今までに積極的な利用を私は勧めた訳ではないんです。やっぱり同じく、書いてあるように、どうしようもなくて泣きついて来られる方のための道を開いてあげるということで私も言ったんですけども、この8ヶ月から9ヶ月の間、そういった相談事はあったか、なかったかをまずお尋ねいたします。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

この葬祭場での通夜使用は、今おっしゃられた6月以降は、今のところございません。

議長(立石隆教) 近藤議員

1番(近藤育雄) はい、分かりました。町長もおっしゃられました、使用料3万円という、まずこれが一つの大きな問題だといえば、だったと思うんです。私の個人的なあれでは5万ぐらいになるんかなという気はしてましたけども、ただその算定の、費用算定の基準・根拠というのが、管理人であるとか、光熱費ですか、そういった諸々の費用を足しこんだものと、積算されたものと思われますけども、もう少し詳しく、管理人は泊まる訳ですよね?1日、泊まったりされる訳です。で、そういった泊まる部屋がどこかなというのも私も気になるし、それで、費用算定の根拠の、ちょっと詳しい説明、それと管理人泊まるとすれば、どのお部屋を利用されるのかなと、そこら辺を教えてください。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) この通夜使用料3万円の算定の根拠なんですけども、まずこの3万円の中には、通常、斎場を使用するときには8,000円別にかかるんですけども、この8,000円も含んだもので、3万円というふうに考えております。それで、この通夜の時の使用の部屋としましては、今、斎場がありますけれども、その斎場と別の部屋の和室がありますけれども、斎場と和室と、あとトイレ、そういう関係のところを想定をいたしております。そういうところで使用に関しての経費としまして、電気料ですね、電灯料と冷暖房の使用料として積算をいたしております。それと、トイレの汲み取り料もいるんですけども、その汲み取り料をおおよそ1夜どのくらい掛かるかということで、積算をいたしております。それと管理人の人件費なんですけれども、一応時間としては5時半から9時まで、そこにいるということで、考えております。それと先程、申し上げました斎場使用料8,000円がそれに入ります。それをトータルいたしましてですね、一応、3万円というふうに決めております。それと管理人のですね、待機場所といいますか、泊まる訳ではないんですけれども、管理人室がありまして、そこに3畳程度のですね、部屋がありますので、そこで当初は朝まで常駐したほうがいいんじゃないかという話はしてたんですけれども、一応9時までということで、泊まろうと思えば泊まれるということで、管理人からは聞いております。

議長(立石隆教) よろしいですか。          伊藤議員

9番(伊藤忠之) 先程、使用料の中で、トイレの話が出ましたんでお伺いしますが、あそこのトイレがですね、和式ばかりで、洋式、座るトイレがないので、高齢者の方が膝の痛い方とか腰の痛い方が、ものすごくトイレを使うのが不便だという声を聞いておりますけれども、そこら辺の修理ですかね、整備はどのように考えてますか。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) 議員がおっしゃられるとおり、和式のトイレになっとるもんですから、一応、洋式のトイレのほうに改修する計画はいたしております。

議長(立石隆教) ほかにございませんか。       近藤議員

1番(近藤育雄) この別表から見てるんですが、町外使用の方、もちろん町外の方も、やむを得ない場合はうちでやる訳ですけども、そこについてちょっとお尋ねします。町の住民でない者の使用料、まあ、これ1.5倍といいますから、先程の3万円の1.5倍だったら4万5,000円になるんですね。これは確認ですけども。町民という位置づけなんですけども、これちょっと聞きにくい面もあるんですが、亡くなった方、本人が町民なのか、もしくはその葬儀を取り仕切る遺族代表、喪主の方が町民なのか、そこら辺の記述がないもんですから、私もちょっと判断に迷ってるんですけども、そこを教えていただけますか。

議長(立石隆教) しばらく休憩します。

― 休 憩  午 前 10 時 51 分 ―

― 再 開  午 前 11 時  3 分 ―

議長(立石隆教) 再開します。            建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

先程の、要するに、町内に住所を有するというところの見解があやふやだったもんですから、お答えいたします。

一応、使用のためには申請が必要なんですけれども、その申請者かそれとも亡くなった方が小値賀に住所を有していればですね、該当するということです。

議長(立石隆教) それ以外が1.5倍ということですね。

ほかに質疑ありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第14号、小値賀町葬斎場設置及び管理条例の一部を改正する条例案を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第14号、小値賀町葬斎場設置及び管理条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決されました。

 

日程第5、議案第15号、小値賀町町道の構造の技術的基準に関する条例案を議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。       町長

町長(西 浩三) 議案第15号、小値賀町町道の構造の技術的基準に関する条例案について、提案理由のご説明をいたします。

国は、いわゆる「一括法」の成立に伴い、道路法の一部改正を行い、これまで全国一律に規定されていた構造の技術的基準を、地域の通行需要に応じて、道路管理者が条例を定めた上で、道路整備ができる規定となり、平成24年4月1日から施行をしております。

最低限必要とされる「設計車両」「建築限界」「自動車荷重」の基準については、引き続き道路構造令で規定されますが、その他の技術的基準は、構造令を参酌した上で、各自治体の条例で定める旨が追加されておりますので、本条例案を提案するものでございます。

なお、条例施行日を平成25年4月1日からとしております。

以上で説明を終わります。

よろしくご審議の上、適切なるご決定を賜りますよう、お願いをいたします。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。                伊藤議員

9番(伊藤忠之) 昨年、大浦の中央線を、道路を新設したですね。新設か改修の。あそこの時に第1回目でちょっと、左側が崩れて、そのときの私が質問した時に建設課長が、「国交省、国の基準の設計どおりに道路を修理しましたが、ちょっと今度は修理した」と答弁したんですよ。で、その時に、やはり今度は片っ方が、今度は畑のほうで、右側がですね、なお工事の追加をせないかんようになって、それで工事費が約2倍かかって、1億8,000万になったんですが、この時ですね、このような場合は、例えば今まで国から指定された設計どおりじゃなくて、それをある程度、基準にしてでも、本町の条例を作ってそれで出来るということですか。ちょっと説明をお願いします。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

先程、大浦中央線の事業費で1億8,000万とおっしゃられましたけど、1,800万ですね。それと、道路の構造令の参酌する基準があって、その中で小値賀町に似つかわないものっちゅうか、合わないものは落としていったりとかするんですけれども、小値賀で落としてるのは、例えば、高速道路についての基準とか、国道についての基準、それとか積雪地域ですね、雪が余計積もるところの積雪基準、そういうところの基準を道路構造令の参酌すべき基準から落として、小値賀町では採用いたしております。それで、先程おっしゃられた道路の擁壁を広く、崩れたりとか、そういうものは、構造令にはなくて、要するに擁壁の基準とか別にあるんですけれども、そういうところでやっております。

それと、今回のこの小値賀、この構造の基準ということになればですね、道路の幅員とかですね、道路の縦断勾配とか、それとかカーブのときの、要するに、曲線の、どのくらいに入れるかとかですね、それとか設計速度とか、そういうものも、小値賀の、例えば道路の種別がですね、第1種から第4種まであるんですよ。小値賀の場合は、地方部の山地ということで、道路の区分の3種っていうものを使っております。1種が高速道路とか、国道とかそういうものになるんですけども、3種を使ってます。その3種の中に今度は道路交通量によって、交通量が多いところは1級、それからずーっと落ちて、1日500台未満の道路については5級とか、そういう等級がついてます。小値賀の場合は3種の4級とか3種の5級で、今の道路を造ってる状況です。

議長(立石隆教) ほかに質疑ありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第15号、小値賀町町道の構造の技術的基準に関する条例案を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第15号、小値賀町町道の構造の技術的基準に関する条例案は、原案のとおり可決されました。

 

日程第6、議案第16号、小値賀町における高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な町道の構造の基準に関する条例案を議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。       町長

町長(西 浩三) 議案第16号、小値賀町における高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な町道の構造の基準に関する条例案について、提案理由のご説明をいたします。

国は、いわゆる「第2次一括法」の成立に伴い、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正を行い、これまで、省令により「特定道路」の新設又は改築を行う時は、移動円滑化のために必要な道路の構造に関する省令で定める基準に、適合させなければならない旨が規定されておりましたが、今回の改正により省令を参酌すべき基準として、各自治体の条例で定めることが追加されており、平成24年4月1日から施行されているところでございます。

本町では指定された「特定道路」はありませんが、特定道路以外の道路に対する努力義務も規定されていることから、本条例案を提案するものでございます。

附則として、施行日を平成25年4月1日とすること、また、経過措置を定めております。

以上で、説明を終わります。

よろしくご審議の上、適正なるご決定を賜りますよう、お願いをいたします。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第16号、小値賀町における高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な町道の構造の基準に関する条例案を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第16号、小値賀町における高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な町道の構造の基準に関する条例案は、原案のとおり可決されました。

 

日程第7、議案第17号、小値賀町町道に設ける道路標識の寸法に関する条例案を議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。       町長

町長(西 浩三) 議案第17号、小値賀町町道に設ける道路標識の寸法に関する条例案について、提案理由のご説明をいたします。

国は、いわゆる「第1次一括法」の成立により、道路法の一部改正と、それに伴う「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の一部改正を行い、平成24年4月1日から施行しております。

改正の主な内容は、従来全国一律に規定されていた道路標識の規格のうち、道路管理者が設置する道路標識のうち「案内標識」「警戒標識」「補助標識」の寸法を、命令の規定を参酌すべき基準として、各自治体の条例で定める旨が規定されておりますので、本条例案を提案するものでございます。

なお、条例施行日を平成25年4月1日からとしております。

以上で、説明を終わります。

よろしくご審議の上、適正なるご決定を賜りますよう、お願いをいたします。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。                伊藤議員

9番(伊藤忠之) 今回の「案内標識」及び「警戒標識」ですが、現在ですね、この規則の中で図面がありますが、現在使われている標識と、その寸法は合っているのか。それとまた、もし例えば「警戒標識」、何か新たに設置する場所があるのかどうか、お伺いします。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

今ご質問の「案内標識」と「警戒標識」等はですね、今小値賀のほうには、現在、立っておりません。それで、立てるとしたら今まで立ってるものとしては、もしあったとしたら、道路条例の寸法に合ってます。これから立てる予定のところは今のところ、現在は、一応ありません。

議長(立石隆教) ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第17号、小値賀町町道に設ける道路標識の寸法に関する条例案を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教)異議なしと認めます。

したがって、議案第17号、小値賀町町道に設ける道路標識の寸法に関する条例案は、原案のとおり可決されました。

 

日程第8、議案第18号、小値賀町準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例案を議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。       町長

町長(西 浩三) 議案第18号、小値賀町準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例案について、提案理由のご説明をいたします。

国は、いわゆる「第1次一括法」の成立に伴い、河川法の一部改正を、平成24年4月1日から施行しております。

このことに伴い、準用河川の管理施設等の構造の技術基準について、準用河川管理者において、基準を定める必要が生じたため、条例を制定するものでございます。

条例の概要でございますが、本条例案は、「河川管理施設等構造令」で定める基準を参酌して定めるものであり、基本的には現行基準として、「河川管理施設等構造令」により定められたものと同様の内容としておりますが、本町の準用河川管理の河川施設等として想定しえないものについては条文から除いております。

附則として、条例施行日を平成25年4月1日からとしており、経過措置についも規定をしております。

以上で、提案理由の説明を終わります。

よろしくご審議の上、適切なるご決定を賜りますよう、お願いをいたします。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。                小辻議員

6番(小辻隆治郎) 小値賀町には、この準用河川は何箇所ぐらいありますか。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

小値賀町内には3河川が指定されておりまして、笛吹川、役場の横を通って小西旅館の横まで通っている、あそこの水路みたいなものなんですけれども、あれが笛吹川ですね。それと、八竜川といって、浜津の公民館の横を、今もうボックスカルバートで上をスラブで囲ってあまり見えませんけども、小白山の池からの下流分ですね。あの分が八竜川。それと筒井浦にあります筒井川、筒井浦の集落の中を、ちょうどあそこの前方後目の公民館の横のところからの下の、筒井さん前ですかね、そこら辺から海岸まで走っている河川です。それの3箇所です。

議長(立石隆教) ほかに質疑ありませんか。     小辻議員

6番(小辻隆治郎) 少し勉強不足で、あんまり読んでないんですけど、これは側壁はコンクリートにするとかいう、あれですか。石垣にするっていう、石垣はどうなんですか。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

条例の第5条を読んでいただければと思うんですけれども、「堤防は、盛土により築造するものとする」、基本的には「盛土で築造するものとする。ただし、土地利用の状況その他の特別の事情があり、やむを得ない場合においては、主要な部分についてはコンクリート、鋼矢板、そういう構造のものとすることができる」というふうになっておりますので、コンクリートも可ということになります。

議長(立石隆教) 小辻議員

6番(小辻隆治郎) ということは、石垣ではダメということですか。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

「コンクリート構造若しくはこれに準ずる構造」ということで、石垣も可というふうに考えております。

議長(立石隆教) ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第18号、小値賀町準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例案を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第18号、小値賀町準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例案は、原案のとおり可決されました。

 

日程第9、議案第19号、小値賀町町営住宅及び共同施設の整備基準に関する条例案を議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。       町長

町長(西 浩三) 議案第19号、小値賀町町営住宅及び共同施設の整備基準に関する条例案について、提案理由のご説明をいたします。

国は、いわゆる「第1次一括法」の成立に伴い、公営住宅法の一部改正を行い、平成24年4月1日から施行しております。

公営住宅及び共同施設の整備に関する基準については、国土交通省令で定めるとし、公営住宅等整備基準が定められておりましたが、今回の公営住宅法の改正により公営住宅等の整備基準は、国土交通省令で定める基準を参酌した上で、各自治体の条例で定めることとされておりますので、本条例案を提案するものでございます。

附則といたしまして、第1項の施行期日を平成25年4月1日とし、第2項で経過措置として、既存及び工事中の公営住宅等については、適用除外とすることを定めております。

以上で、説明を終わります。

よろしくご審議の上、適正なるご決定を賜りますよう、お願いをいたします。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第19号、小値賀町町営住宅及び共同施設の整備基準に関する条例案を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第19号、小値賀町町営住宅及び共同施設の整備基準に関する条例案は、原案のとおり可決されました。

 

日程第10、議案第20号、小値賀町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例案を議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。       町長

町長(西 浩三) 議案第20号、小値賀町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例案について、提案理由のご説明をいたします。

道路法施行令及び道路整備特別措置法施行令の一部改正が行われ、平成25年4月1日から施行されることになっております。

道路法及び道路整備特別措置法施行令の一部改正の内容としましては、近年における再生可能エネルギーへの関心の高まりや、平成23年3月の東日本大震災における津波被害を踏まえ、太陽光発電設備及び風力発電設備並びに津波避難施設を占用許可対象物件として加えるとともに、これらの占用場所に関する基準を定めるものとなっております。

この改正に伴い、道路法施行令第7条各号のうち第2号から第11号までが2号ずつ繰り下げられますので、本条例案を提案するものでございます。

内容でございますが、道路法施行令第7条各号のうち第2号から第11号までの各号移動に伴い、小値賀町道路占用料徴収条例別表で引用している号の番号を改正いたしております。

なお、条例施行日を法の施行令と合わせ、平成25年4月1日からとしております。

以上で、説明を終わります。

よろしくご審議の上、適正なるご決定を賜りますよう、お願いをいたします。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第20号、小値賀町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例案を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第20号、小値賀町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決されました。

日程第11、議案第21号、小値賀町立小中学校設置条例の一部を改正する条例案を議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。       町長

町長(西 浩三) 議案第21号、小値賀町立小中学校設置条例の一部を改正する条例案について、提案理由のご説明をいたします。

平成18年1月25日付、国土交通省告示第184号で建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針が示され、それ以後、小学校及び中学校の耐力度調査及び耐震測定診断等を経て、小値賀小中学校の建設に至った経緯は、ご承知のとおりでございます。

このたび、平成23年度及び24年度の継続事業として着手しておりました小値賀小中学校建設工事が、工事が延長され、予定が遅れ、関係の皆様には大変ご迷惑をおかけしましたが、1月末完成いたしましたことで、小値賀中学校の所在地を変更する必要が生じましたので、条例の一部改正案をご提案するものでございます。

内容は新旧対照表のとおり、小値賀中学校の位置を小学校と同番地とするものでございます。

なお、施行日を25年4月1日としております。

よろしくご審議の上、適正なるご決定を賜りますよう、お願いをいたします。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第21号、小値賀町立小中学校設置条例の一部を改正する条例案を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第21号、小値賀町立小中学校設置条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決されました。

日程第12、議案第23号、長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少についてを議題をします。

本件について提案理由の説明を求めます。      町長

町長(西 浩三) 議案第23号、長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少について、提案理由のご説明をいたします。

総合事務組合の構成団体でありました松浦地区火葬場組合が、平成25年3月31日で解散することになり、組合から脱退することになりました。

脱退による本組合の規約を変更するにあたり、地方自治法第286条第1項の規定に基づき、構成市町の議会の議決が必要となりますので、本案を提案するものでございます。

よろしくご審議の上、適正なるご決定を賜りますよう、お願いをいたします。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第23号、長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少についてを採決します。

お諮りします。

本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第23号、長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少については、原案のとおり可決されました。

 

日程第13、議案第22号、小値賀町教育委員会委員任命の同意についてを議題とします。

本件について提案理由の説明を求めます。       町長

町長(西 浩三) 議案第22号、小値賀町教育委員会委員任命の同意について、ご説明をいたします。

 筒井英敏委員が、任期満了の昨年9月30日で退任した後、欠員となっており、慎重に人選を進めておりましたが、後任の教育委員として、六島に住んでおられます小金丸梅夫さんにお願いしたいと思います。

ご承知と思いますが、小金丸さんは、昭和24年生まれの63歳で、東京農業大学を卒業され、その後、JICAに入構されアメリカ、メキシコ、ブラジル、ボリビア、ペルー、ナイジェリア等多くの海外での経験をお持ちの方で、人のお世話もよくされ、教育にも熱心でございますので、適任と思います。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。

 なお、任期は平成25年4月1日から平成29年3月31日までとなります。

 よろしくご審議の上、ご同意賜りますよう、お願いをいたします。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。                伊藤議員

9番(伊藤忠之) この小金丸さんは六島郷に住所はなってますけども、これは例えば教育委員会仲間が今から大変忙しくなるんではないかと思うんですが、交通に不便さはどのように調整をされるのか、お伺いします。

議長(立石隆教) 町長

町長(西 浩三) 確かに、『はまゆう』ですか、便数が少なくて大変だろうと思いますけども、そこら辺は今後調整をさせていただきたいと思います。

議長(立石隆教) ほかに質疑はありませんか。     伊藤議員

9番(伊藤忠之) その交通の不便さは今から調整するということですが、例えばもう4月1日に教育委員会の会議があるということになって、天気予報なんか見たらですね、4月の1日はちょっと『はまゆう』も通えない、また船も通えないというような天気を想定した場合にですね、前の日からこっち小値賀のほうに多分来ることになると思いますけども、そのときの費用弁償なんかはどのように取り扱いますか。

町長(西 浩三) これは教育委員会の専権事項でございますけども、対応の方法とすれば、言われたように前から来ていただくか、それとも委員会の日にちをずらすとか、そこら辺は工夫でやり抜けていく工夫をしていただければなと、町長部局としてはそういうふうに考えております。教育委員会のほうから何かありましたらお願いをします。

議長(立石隆教) 教育長

教育長(浦幸一郎) 天気に関してはもう、どうしようもないことですので、先程、町長さんが答えましたように委員会の日にちを変更するとか、或いは前もって小値賀のほうに渡ってきてもらうとか、そういうことで対応をしていきたいと思います。

議長(立石隆教) 伊藤議員

9番(伊藤忠之) その前の日からですね、来ていただいたときに、例えば知ってる人の家に泊まってもらえればそうでもないんでしょうが、例えば旅館なんか、民宿なんかに泊まった時にですね、そのような時の費用の弁償はどのように考えてますか?

議長(立石隆教) 教育次長

教育次長(田川幸信) お答えいたします。

小値賀町教育委員会会議規則の中で、「招集に応じることが出来ないときはその理由を具して、会議開催前までに委員長に届け出なければならない」という事項がございます。天気等は充分考慮するように配慮はしたいと思いますが、どうしても来れないという場合には、この規則を準用して対応していきたいと考えます。

議長(立石隆教) 今の質問はそのことではなくて、事前に来てて、費用弁償はどうなりますかという質問ですよ。いいですか?    総務課長

総務課長(中川一也) お答えいたします。

現在の小値賀町の各種委員等の費用弁償につきましては、基本的に旅費しか謳っておりませんので、その通勤にかかる部分で、会合に出席するための分につきましては想定をしておりませんので、そのことにつきましては、今後、教育委員会と話し合ったりして、私、財政のほうとすれば、極力お金のかからないのが望ましいので、今言ったように方法は色々あるかと思います。当然前もって、今、天気予報もかなり前もって分かりますし、集まる人数も教育委員の皆さん方もそんなにたくさんの人数じゃないので、基本的には、先程、教育委員会のほうから申しましたように、日程調整、そういったものを事前にやりながらやっていくと。やむを得ない場合につきましては、そういった支出もやむを得ないと思いますので、その場合には規則等の改正、そういったことも対応したいと思っております。

議長(立石隆教) 伊藤議員

9番(伊藤忠之) やむを得ない場合といいますけども、先程、町長がですね、素晴らしい人材の方を、せっかく同意を求めてるんで、そういう素晴らしい人物をですね、できれば会議に毎回でも出席できるような、今後、対応処置をとっていただきたいと思います。その点で教育長、お伺いします。

議長(立石隆教) 教育長

教育長(浦幸一郎) ただ今、伊藤議員さんが申しましたように、私も小金丸梅夫さんについてはよく知っている人物ですので、しっかりと対応をしていきたいと思います。

議長(立石隆教) ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行いたいと思いますが、人事に関する案件でありますので、討論を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異義なしと認めます。

したがって、討論を省略いたします。

これから、議案第22号、小値賀町教育委員会委員任命の同意についてを採決します。

お諮りします。

小値賀町教育委員会委員任命の同意については、これに同意することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第22号、小値賀町教育委員会委員任命の同意については、これに同意することに決定しました。

 

日程第14、各委員会の閉会中の継続調査(審査)についてを議題とします。

各委員会委員長から、会議規則第75条の規定によって、お手元に配りました委員会の特定事件調査事項について、閉会中の継続調査・審査の申し出があります。

お諮りします。

各委員会委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査・審査とすることにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異義なしと認めます。

したがって、各委員会委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査・審査とすることに決定しました。

以上で、本定例会に付議された案件の審議は、全部終了いたしました。

これで、平成25年小値賀町議会第1回定例会を閉会いたします。

ご苦労様でした。

 

― 午 前  11 時 46 分  閉 会 ―