小値賀町議会議事録アーカイブ

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2013.6.18平成25年小値賀町議会第2回定例会(第2日目)

小値賀町議会第2回定例会  (第2日目)

 

 

 

1、出 席 議 員     10 名

 

 

               1番     近藤育雄

               2番     松屋治郎

               3番     宮﨑良保

               4番     末永一朗

               5番     土川重佳

               6番     小辻隆治郎

               7番     浦 英明

               8番     岩坪義光

               9番     伊藤忠

               10番     立石隆教

 

 

 

 

 

2、欠 席 議 員     な し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3、地方自治法第121条の規定により、説明のため、この会議に出席した

者は、次のとおりである。

 

 

         町長     西 浩三

         副町長     谷 良一

          教育長     浦 幸一郎

          会計管理者     熊脇一也        総務課長     中川一也

住民課長     吉元勝信

福祉事務所理事     平湯貴浩

産業振興課長     西村久之

産業振興課理事     尾﨑孝三

建設課長     升 水 裕 司

診療所事務長     尾野英昭

教育次長     田川幸信

         農業委員会事務局長     蛭子晴市

 

 

 

 

4、本会議の事務局職員は、次のとおりである。

 

 

           議会事務局長     大田一夫

           議会事務局書記     岩坪百合

 

 

 

 

 

 5、議 事 日 程

 

   別紙のとおりである。

 

 

議  事  日  程

 

 

小値賀町議会第2回定例会

平成25年6月18日(火曜日)  午前10時00分  開 議

 

 

第 1  会議録署名議員指名( 宮﨑良保議員 ・ 末永一朗議員 )

 

第 2  報告第1号  平成24年度小値賀町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について

 

第 3  発議第1号  小値賀町議会委員会条例の一部を改正する条例案

 

第 4  議案第41号  専決処分事項の承認を求めることについて

              (小値賀町税条例の一部を改正する条例)

 

第 5  議案第42号  専決処分事項の承認を求めることについて

            (小値賀町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)

 

第 6  議案第43号  小値賀町障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正する条例案

 

第 7  議案第44号  小値賀町福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例案

 

第 8  議案第46号  職員の給与の特例に関する条例案

 

 

午前10時00分開会

議長(立石隆教) おはようございます。

これから、本日の会議を開きます。

本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。

 

日程第1、会議録署名議員の指名を行います。

 本日の会議録署名議員は、会議規則第125条の規定によって、3番・宮﨑良保議員、4番・末永一朗議員を指名します。

 

日程第2、報告第1号、平成24年小値賀町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題とします。

 報告についての説明を求めます。         町長

町長(西 浩三) 報告第1号、平成24年小値賀町一般会計繰越明許費繰越計算書につきましては、繰越額が確定しましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、ご報告をいたします。

3件の繰越事業の内訳は計算書のとおり、国の補正予算を伴うものが総務課関係で、過疎集落等自立再生緊急対策事業1,100万円、建設課関係の小値賀島地区漁港機能保全工事については、4,843万2,000円ですが、国の補正予算で200万円が追加されております。教育費の野崎島災害復旧工事については、冬場の悪天候もあり、年度を越えて施行することになっていたものでございます。

以上、繰越明許費繰越計算の結果をご報告いたします。

議長(立石隆教) これで報告の説明を終わります。

ただいまの報告に質疑ありませんか。       伊藤議員

9番(伊藤忠之) 今回のこの繰越明許費の計算書の報告はですね、平成24年度の7号補正でも計上された結果でありますけども、この中で、事業費とですね、繰越額が若干、違うところがあります。これは2番目の小値賀地区の漁港機能保全工事で事業費6,100万からですね、翌年度の繰越額が4,843万2,000円。1,766万8,000円、これを減額になっており、26.7%の減額です。そしてあの、野崎島の災害復旧工事。これが事業費より繰越額が309万6,000円、39%の減額となっております。これはですね、あの、工事を着工しなくても前払いをできる金額、一応4割までは認めるということでなっておりますけども、この3つの事業のですね、現在の工事の進捗状況、工事が終わったところとまだ終わってないところの、どのくらいまでの工事が終了するのか、お伺いをいたします。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) 総務管理費の過疎集落等自立再生緊急対策事業1,100万は、議員おっしゃるとおり補正7号で予算措置をしたものでございまして、今、事業が3本からなっておりますけれども、そのひとつの海水浴場の、斑の海水浴場に降りる分についてはもう着工しております。住宅の改修につきましては、1号補正予算にも上げておりますけれども、その関係もありまして、今、調査設計に取りかかったところでございます。もうひとつ、前方での楽市店の施設の充実に関しましては、今、商工会のほうにもう委託事業として発注はしております。野崎島の災害復旧工事につきましても、事業は完了しております。

漁港については、建設課長のほうからお答えいたします。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

漁港の機能保全工事につきましては、3月8日に着工しておりまして、実際今、工事の進行中でございまして、8月の31日が工期になっております。

議長(立石隆教) よろしいですか。

ほかにありませんか。               近藤議員

1番(近藤育雄) 野崎島の災害復旧工事について、工事が完了しているという答えでしたけども、冬場の悪天候のために遅れたということで、私はまだ工事が残存してるのかなと思っておりました。終わっておれば問題ないんですけども、そこら辺の確認をしたいのと、これからシーズン、町がやってる青少年キャンプが入りますし、夏のキャンプが間近ですけども、そういったものには影響は全く無い訳でしょうか。お尋ねします。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

この野崎島の災害復旧工事ですけれども、4月の30日に検査が終わりまして、それと何ですか、世界遺産じゃなくて文化的景観のですね、審査委員会の委員の検査も既に終わっております。それで一応、野崎の学塾村のグラウンド周りの石積みとか、ああいうものも前のとおり復旧されてますし、それに通ずる野崎港からの通路も舗装が済んで、そういうことで開村には別に影響ありません。

議長(立石隆教) ほかにございませんか。      伊藤議員

9番(伊藤忠之) 先程の総務課長の答弁の中でですね、この自立再生緊急対策事業は大体3点あると伺いましたんで、この2点目の…。1点目は海水浴場と、それから3点目のほうは楽市。で、2点目のちょっと、それが内容がちょっとよく分からなかったので、もう一回説明をお願いします。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) お答えいたします。

2点目の事業は、高校のもう不要になった教員住宅を、町のIターン者用の住宅として供給をしたいということで、県のほうにそういった財産の処分等も含めたところで、話を持っていっております。かなり中が古くなっている、水周りも特に古くなっているということで、そこに改装の費用がかかるものですから、この過疎集落等自立活性化推進交付金補正予算を使って、それを実施するというふうに計画をしたものでございます。

議長(立石隆教) ほかにございませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

以上で、平成24年小値賀町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告を終わります。

 

日程第3、発議第1号、小値賀町議会委員会条例の一部を改正する条例案を議題とします。

本案については、お手元に配付いたしておりますとおりです。

議会運営委員会委員長が趣旨説明を行います。

末永一朗 議会運営委員会委員長

議会運営委員会委員長(末永一朗) おはようございます。

発議第5号、小値賀町議会委員会条例の一部を改正する条例案の趣旨説明をいたします。

今回の改正は、昨年度の行政機構改革により、財政課の全業務を総務課と住民課に編入したため、財政課がなくなりましたので、本条例第2条第1号中、総務文教厚生常任委員会の所管から財政課を削除して、本条例の一部改正をするものであります。

以上、趣旨説明を終わります。

議長(立石隆教) これで趣旨説明を終わります。

お諮りします。

発議第1号は、質疑を省略したいと思います。

異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

これから討論を行います。

 討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、発議第1号、小値賀町議会委員会条例の一部を改正する条例案を採決します。

お諮りします。

本案に、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、発議第1号、小値賀町議会委員会条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決されました。  

 

日程第4、議案第41号、専決処分事項の承認を求めることについてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。      町長

町長(西 浩三) 議案第41号、専決処分事項の承認を求めることについてのご説明をいたします。

地方税法等の一部を改正する法律、平成25年法律第3号と、地方税法施行令の一部を改正する政令、平成25年政令第107号、及び地方税法施行規則の一部を改正する省令、平成25年総務省令第37号が、平成25年3月30日に公布され、平成25年4月1日から施行されております。それに伴いまして、早急に小値賀町税条例の一部を改正する必要が生じましたので、地方自治法第179条第1項の規定により、3月31日付けで専決した次第でございます。なお、専決事項については、地方自治法第179条第3項の規定により、今回の議会開催にあたり、これを報告し承認を求めるものでございます。

なお、詳細につきましては担当課長より説明をさせていただきますので、よろしくご審議の上、ご承認賜りますよう、お願いをいたします。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

もとい、追加の説明をさせます。         住民課長

住民課長(吉元勝信) それでは内容の説明をさせていただきます。

平成25年度の税制改正は、政権が民主党から自民党へ変わったことで、現下の経済情勢等を踏まえ、成長と富の創出の好循環の実現に向け、民間投資の喚起、雇用所得の拡大、中小企業対策、農林水産業対策等のための税制上の措置を講じ、また社会保障、税の一体改革を着実に実施するため、所得税相続税、及び贈与税の所要の措置、住宅地特区にかかる税制上の措置等を講じる。さらには震災からの復興を支援するための税制上の措置を講ずるとの大綱に基づき、主な改正点は身近なものとして、個人所得税、個人所得課税の中で所得税最高税率の見直し、住宅ローン減税の4年間延長、復興支援のための住宅関係の税制措置、相続税基礎控除引き上げなどが挙げられます。これに合わせまして地方税法等の改正も行われ、今回、本町に関係がある町民税関係、固定資産税関係につきまして、一部改正をいたしております。

 それでは、条文について説明いたします。

新旧対照表が分かりやすいと思いますが、本則第34条の7、第54条及び131条の改正につきましては、上位法の改正に伴います文言修正分でございます。

規則の改正につきましては、第3条の2、第4条関係は、延滞金等特例の見直しで、全体的に負担が重いとされる水準について、変動する金利に流動的に合わせるとされております。

第4条の2は、公益法人の適用改正に伴う変更。

第7条の3の2は、住宅ローン控除の期間延長規定、第7条の4は読み替え規定の追加でございます。

第10条の2につきましては、上位法の改正による題目変更、及び第2項が条項変更並びに第3項の追加でございまして、これは特例資産の固定資産税軽減規定の追加でございます。

第17条の2は、文言の修正でございます。

第22条の2は、東日本大震災にかかる譲渡期限の延長等の上位法改正に基づく変更規定で、新たに表と第2項が追加されております。

第23条も前条同様、上位法の改正による文言の改正でございます。

附則といたしまして、第1条で改正町税条例の施行期日を平成25年4月1日とし、第1号、第2号で定めるものを経過措置適用と規定しております。

第2条で延滞金の経過措置、第3条で個人町民税の経過措置、第4条で固定資産税に関する経過措置について、それぞれ規定しております。

 以上、条例改正概要の説明を終わります。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。                伊藤議員

9番(伊藤忠之) この新旧対照表の中での3頁でお伺いをいたします。これは2頁で附則の分で、延滞金の割合等の特例というのがありまして、前の法律では延滞金が年7.3%、これを今回、年に14.6%の割合で下げておりますけども、先程ちょっと住民課長から説明がありましたけども、もう少しちょっと、詳しく説明をお願いします。

議長(立石隆教) 住民課長

住民課長(吉元勝信) お答えをいたします。

この部分に関しましては、特例基準割合、そういったものの見直しを書いておりまして、基本的にですね、日本銀行が一般の銀行に貸し付ける際の利率、公定歩合といいますけども、それに対しまして、今のこの延滞金にかかる利率が少し高いという、そういうような状況の中で、これを減らそうという、そういうような国の趣旨のもとに条例を改正いたしております。基本的に特例基準割合といいますと、現在、公定歩合が0.3%でございますので、それに4%を足すと4.3%というようなことになります。これに合わせまして、実際にこの条例で加算する部分に関しては、これにさらに1%を加算するということで、実際には5.3%、そういうような率になります。それから14.6%の割合につきましては、今まで特例措置にありませんでしたけども、これについては今回、特例措置の中に入れ込みまして、この計算で行いますと、特例基準割合の4.3% プラス7.3% ということで、11.6%ということになりまして、現在の14.6%よりも下がる、そういうような計算ということになっております。

議長(立石隆教) よろしいですか。

ほかにございませんか。

しばらく休憩します。

― 休 憩  午 前   10 時 20 分 ―

― 再 開  午 前   10 時 26 分 ―

議長(立石隆教) 再開します。           

ほかに質疑ありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第41号、専決処分事項の承認を求めることについてを採決します。

お諮りします。

本案を、承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第41号、専決処分事項の承認を求めることについては、原案のとおり承認することに決定しました。

 

日程第5、議案第42号、専決処分事項の承認を求めることについてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。      町長

町長(西 浩三) 議案第42号、国民健康保険税条例の一部を改正する条例に関し、専決処分事項の承認を求めることについて、ご説明をいたします。

町税条例改正と同様に、国の税制改正に伴い、小値賀町国民健康保険税条例について一部を改正する必要が生じましたので、地方自治法第179条第1項の規定により、3月31日付けで専決処分したものでございます。なお、専決事項につきましては、地方自治法第179条第3項の規定により、今回の議会開催にあたり、これを報告し、承認を求めるものでございます。

今回の改正につきましては、国保世帯の被保険者が、後期高齢者医療の被保険者と国保の被保険者に別れることになってから5年間は、同世帯に属する国保の被保険者の保険税が、従前と同程度になるよう講じている措置について、8年間までの延長等の見直し、及び東日本大震災関係の期限延長特例の改正でございます。

中身に入りますと、第5条の2の改正は、新旧対照表の傍線部分の改正でございまして、国保の特定世帯を特定世帯と特定継続世帯の2つに分け、特定継続世帯の世帯別平等割の額10,500円を新設するものでございます。

第7条の2は、同じく後期高齢者支援金等の世帯別平等割の額6,750円を新設するものでございます。

第21条は、徴収の特例で、総所得金額が確定していない場合の徴収方法の規定でございます。

第23条は、国保税のいわゆる1号から3号に該当する方への減税額を、第5条の2及び第7条の2の規定と同様、特定継続世帯を新設した上で軽減するものでございます。

附則として、施行日を平成25年4月1日、適用区分を平成25年度以降分としており、それぞれ例外規定を設けております。

ちなみに先日、国保運営協議会におきまして、今年度の保険税のあり方を協議していただきましたが、据え置き妥当との答申を受けて検討の結果、今年度は保険税率の改正は行わないこととしております。

以上、専決処分の理由並びに条例改正の概要をご説明いたしました。

よろしくご審議の上、ご承認賜りますよう、お願いをいたします。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明をおわります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。               伊藤議員

9番(伊藤忠之) 先程の町長の説明でありましたとおり、普通の一般の被保険者から75歳以上になると後期高齢者に移って、その分の減税を課すということですけども、これはいずれもですね、普通の特定世帯から特定継続世帯へ移った場合には、各ずっとありますけども、約4分の1割、0.25%ずつの減額となっております。その中で国保協議会においては、今年度は保険税は据え置くということの答弁がありましたので、私はこの中のですね、国保、据え置くということは、前のほうも国保財政調整基金分で調整をしてやったと思うんですが、現在の国保財政調整基金の現在高をお伺いいたします。

議長(立石隆教) 住民課長

住民課長(吉元勝信) お答えいたします。

年度末の数値でございますが、1億4,773万1,719円でございます。先程、町長が説明いたしましたけども、保険税を背負って税率を背負うということになりますと、今年度は1,000万円強の取り崩しが必要になるというふうに考えております。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。       土川議員

5番(土川重佳) 今、住民課長からの説明がありましたけど、本年度は1,000万ぐらいの取り崩しを見込んでいると申しましたけど、昨年度はその取り崩し等はなかったのか、まず、早く言えばプラスマイナスゼロでいったのか、本年度がちょっと増税を据え置くっちゅうか、保険税を据え置くという形で言いましたけども、その点の、ちょっと、よろしくお願いいたします。

議長(立石隆教) 住民課長

住民課長(吉元勝信) お答えいたします。

昨年度におきましては、やはり保険税が1億円ぐらいというような試算になりましたので、そういうような状況の中で、保険税を全額それで賄うということが中々厳しいというような状況になりました。したがいまして基金のほうから2,000万程度ですね、繰り入れを行なって、それで保険税を下げた。そういう経緯がございます。

議長(立石隆教) 土川議員

5番(土川重佳) 今、課長の説明ですけども、毎年毎年、基金等があるから取り崩して、住民には中々この保険税を上げるというのを、今のこの不景気の中で、ちょっと私も厳しいかなとは思うんですね。やはり経済がもっと活性化すればいいんだろうと思いますけど、何分ちょっと、皆さんご承知のとおりですね、高齢化が進んで、やっぱ働き手が中々頑張っても充分な所得と言えないと私も思っております。しかし、この頃は小値賀全体を見ますと、結構、整骨院等々が増えまして、お年寄りさんも結構、病院等々に通院しております。24年度の特別会計のほうでですね、ちょっと忘れましたけど、この分はそういう整骨院等々に行くもんですと、色々なこの健康保険税からお金の流れ方、流用ですね。やはりそういうとの、ずっと経過を見ておりますと、やはり中々、健康保険税は小値賀町で担っている訳ですから、基金が今はあるからこうして取り崩す等で賄っていけるんですけども、今後の見解としてどのようなことを、税と関連して、どのような措置を講じるのか、少しその考えをお願いいたします。

議長(立石隆教) 町長

町長(西 浩三) この国民健康保険税の今後の行方については、議員もご承知かと思いますけども、県のほうで対応していくことになるという意見もありますし、それに反対している方もおられます。それで今のところ行方はまだ定かではありませんけども、小値賀町のことで限って言いますと、県内では一番小さい町ではございますけども、医療費も一番少ない町となっております。そういうことで、県でひとつに纏められますと、保険税のほうがどうしても高くなるんじゃないかと、そういう心配をしておりますけども、今ご指摘のように、基金があるからということで、そういう減額もできる訳ですけども、これが無くなると、もう決まったとおりの負担をしていただかねばいけないというようなことになりかねません。この行方は非常に心配してる訳ですけども。もうひとつ、この本会議では中々言いにくいことですけど、これが早急に県のほうに一括、纏められるということになりますと、持ってる貯金も一緒に持って行かれるというようなことにならないかと危惧する動きもございます。そういうことで審議会の答申は、据え置いたほうがいいんじゃないかという答申でございました。我々も検討しましたけれども、特にですね、率を上げますと、高齢者じゃなくて、所得の低い方じゃなくて、大きい方のほうに負担がかかってまいります。そういうことで、全体的に町全体としても不景気の中で上げるのはどうかな、という判断をさせていただきまして、先程、説明したようになっております。医療費の動きは分からない訳ですけども、今のところ、先程から説明しましたように、基金も相当積んでおりますので、そこら辺で、それも自分たちで積んだ基金でございますので、そこら辺をもう少し活用していただければいいのかな、というふうに考えております。

議長(立石隆教) よろしいですか。

申し上げます。質疑は簡単明瞭に。「何を聞きたいのか」っていうことを明確に言うようにしてください。今の質疑は「予防はどうするのか」っていうようなことも聞いているのかなと、私は思いましたけども。そうではないようですから。

ほかにありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第42号、専決処分事項の承認を求めることについてを採決します。

お諮りします。

本案を、承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第42号、専決処分事項の承認を求めることについては、原案のとおり承認することに決定しました。         

 

日程第6、議案第43号、小値賀町障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正する条例案を議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。      町長

町長(西 浩三) 議案第43号、小値賀町障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正する条例案の提案理由について、ご説明をいたします。

 国は、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービス充実等の新たな障害保健福祉策を講じるため、法改正を行っております。その中で、障害者自立支援法を、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、いわゆる障害者総合支援法に改め、社会参加の機会確保、地域社会における共生、社会的障害の除去に資するための総合的且つ計画的な支援を進めることとし、平成25年4月1日から施行されております。法律が改正されたことによって町条例においても一部改正が必要となり、今回、本条例の一部改正をご提案するものでございます。

 第1条の改正は、新旧対照表の傍線部分、法律名の変更によるものでございます。

附則として、施行日を公布の日からとしております。

 以上で、提案理由の説明を終わります。

よろしくご審議の上、適正なるご決定を賜りますよう、お願いをいたします。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。               近藤議員

1番(近藤育雄) 今回の変更の部分には含まれてないんですが、この審査会の定数について、ちょっとお尋ねをしたいと思います。当町において、やっぱり定数は3名ということなんですが、この前、各種委員表を事務局を通していただいた中に、こういった審査会のメンバーというのが見えなかったんですけども、実際、当町で機能しているからこそ、こういった認定が行われると思うんですが、実際その中身というんですかね、実際どれくらいのスパンで審査会とか行なっているのか、教えていただきたいなと思います。

議長(立石隆教) 住民課長

住民課長(吉元勝信) お答えいたします。

この法律によりますと、この審査会につきましては、標準では5人というふうな定めがありまして、最低で3人はこの審査会の中にメンバーとして入れなさいという、そういうような決まりがあります。それに伴いまして、本町では3人ということで、この条例で設定させてもらっておりますが、基本的には障がい者の方が色んなサービスを受けるために、申請された方がどういうランクに該当するのか、そういったものを審査していただくようになっております。現在の3人のメンバーといたしましては、医師と、あと福祉関係の方、それから介護のそういうサービスをされている方、そういう3人で構成しておりまして、年に3回から5回程度ですね、この審査会を開催している状況でございます。

議長(立石隆教) よろしいですか。

ほかに質疑ありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第43号、小値賀町障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正する条例案を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第43号、小値賀町障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決されました。            

 

日程第7、議案第44号、小値賀町福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例案を議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。      町長

町長(西 浩三) 議案第44号、小値賀町福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例案の提案理由ついて、ご説明をいたします。

 長崎県は、障がい者関連の福祉医療費のあり方について、数年間検討を行なって参りましたが、昨年度にその基本方針がまとまりました。主な内容としましては、対象者の枠を拡大する一方で、補助金については交付率を下げる等とし、併せて長崎県福祉医療費補助金実施要項の見直しを行なっております。このことにより、本町においても条例改正が必要となりましたので、今回、本条例の一部改正を提案するものでございます。

 条文改正の内容でございますが、全体では、「心身障害者」を「障害者」に文言を改めるとともに、第2条第1項で、精神障害者1級の通院医療費と第3項、第4項、第5項、第6項で児童扶養手当法施行令にかかる該当者を、新たに対象として追加しております。

第3条では、障害者自立支援法を障害者総合支援法に、第4条で障害者支給関連規定について、今回、一新をし、整理をしております。

附則としまして、平成25年10月1日から施行し、同日以後の診療分から適用することにしております。

以上で、提案理由の説明を終わります。

よろしくご審議の上、適正なるご決定を賜りますよう、お願いをいたします。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。              伊藤議員

9番(伊藤忠之) この福祉医療の支給について、ちょっとお伺いをいたします。この支給の決定をいたしますのはですね、障がい者または障がい児の保護者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、障がい者または障がい児の保護者が居住地を有しない時、または明らかでない時は、その障がい者または障がい児の保護者の現在地の市町村が行うものとされております。これは基本的にはもう、例えば小値賀なら小値賀町が行うものですが、例えばですね、これに関しては、基本的には住民票が要ると思うんですが、何らかの場合、特別な場合で、例えば小値賀に引っ越して来た時に、必ずしもその住民票が要るのかどうか。そしてまた、それとまた別な処置がないのかをお伺いをいたします。

議長(立石隆教) 住民課長

住民課長(吉元勝信) お答えいたします。

議員さんがおっしゃられるように、この障がい者の総合支援法にかかる色んなサービスにつきましては、先程、説明していただきましたように、基本的には、例えば施設に入ってる子どもさんとか、そういうような方については、住所地特例ということで、旧住所地、例えば小値賀のほうが、そういう責任を持つという、そういうような仕組みになっております。今回の福祉医療費につきましても、基本的にはやはり住民登録をしたところでそういう医療費の減額のサービスを受けると、そういうようなことが基本ではございますが、例えば今回、この条例改正によりまして、DVとかストーカーによって小値賀のほうにですね、例えば避難してきた。そういうような方についても、そういう保護措置がとられた場合には該当するようになっておりまして、確かに言われるように住民票を持たずにですね、ちょっと表現的に不適切かもしれませんが、隠れるような形で小値賀のほうに来られる、そういうようなこともひょっとしたらあるかもしれない、というふうに考えられます。そういうところで、住民票が無いままに本町のほうでそういう方を認定して対象にしていいのかという、そういうようなご質問かと思いますが、大変申し訳ございませんが、そこの部分に関してはですね、ちょっと県とも調整しながら対応する必要があるだろうとは思います。確かに議員さんがおっしゃられるようにですね、やっぱりそういう事例が出てくる可能性はある、というふうに考えておりますんで、充分研究して対応をしていきたいというふうに考えております。

議長(立石隆教) ほかに質疑ありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第44号、小値賀町福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例案を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第44号、小値賀町福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第8、議案第46号、職員の給与の特例に関する条例案を議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。     町長

町長(西 浩三) 議案第46号、職員の給与の特例に関する条例案の提案理由をご説明いたします。

国は、厳しい財政状況の中、東日本大震災からの復興財源の確保のため、さらなる歳出削減を行うとして、2年間に限り、国家公務員の給与削減を行いましたが、25年度において地方公務員の給与削減についても要請をしてきたところでございます。要請にあたり、国は、削減措置の取り組み状況によって、地方交付税の交付額を減額するといった措置をとったため、地方の自主的財政権を侵す横暴だとの批判も出ているところでございます。小値賀町の場合、人件費削減に見合う交付税の削減額は、1,961万3,000円が予想されますが、国の意向に沿って今まで職員数削減の努力をしており、且つ、今年度、給与削減の取り組みを行う場合、具体的には国の給与水準と比較したラスパイレス指数が100に収まるようにする場合ですが、それらにより地域の元気づくり推進費として算入・増額される額が1,314万5,000円ございますので、その差額が約650万円程になります。小値賀町においては、単独町として限られた職員数で兼務をしながら一丸となって業務に取り組んでいることや、元々のラスパイレス指数が94を切っており、国の特例措置法であっても101.6と、長崎県内でも最も低いという状況にあります。そのことを考慮しながら、且つ、全国の動きや長崎県内の動きを参考にしながら、今回、給与削減を行うこととし、給与の特例に関する条例をご提案するものでございます。

対象となる職員は第2条に示しますとおりで、平成25年7月から平成26年3月まで第4条の表のとおり、1・2級の若手職員を1.5%、3・4級の中堅職員を2.5%、5・6級の管理職職員を3.5%削減するものでございます。

第5条から第8条までは条例の読み替え規定で、期末勤勉手当等に減額を反映させるというものでございます。

施行日は7月1日としております。

なお、この措置により削減される人件費は約650万円程でございます。

以上で、提案理由の説明を終わります。

よろしくご審議の上、適正なるご決定を賜りますよう、お願いをいたします。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。              浦 議員

7番(浦 英明) 先程申しました金額について、ちょっと確認の意味でお尋ねしますけれども、総額で650万円が削減されるというふうなことでございますけども、この該当人数とその削減率。これが分かれば、お尋ねします。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) 対象となる職員は、医師を除く全職員でございまして、約80名でございます。あと、率は今言ったように、削減率がそれぞれ、1・2級が1.5%、3・4級の職員が2・5%、5・6級の職員が3.5%となっております。…で、よろしいですか。

議長(立石隆教) 浦 議員

7番(浦 英明) 私が聞いたのはですね、率は表に書いてますから分かるんですけども、先程、総額で650万を減額されるということですけど、これで今言ったその80名を割れば、その率が出てくるんですかね?

議長(立石隆教) 平均ですね?          総務課長

総務課長(中川一也) 一人当たりの平均の金額ということであれば、そのようになります。ただ率になりますと、650万を、総額の7月から3月までの人件費で出さないといけないんで、今ちょっとここでその計算が出来ておりませんけれども、そういうことになります。

議長(立石隆教) 浦 議員

7番(浦 英明) この率を聞いたのはですね、明日、交付税が出てきますんで、そこ辺りで聞こうかなと思ったんですよ。例えば、政府がやってます7.8%の減額ですかね、これをかけていけば交付税がどのくらい減るのかな、というふうに思ったもんですからですね。私が手元に持ってる資料ではですね、全部かけましてですね、特別職、その他、我々議員もそうですけども、100人ぐらいおる訳なんですね。それで、5億2,000万程ありますんで、これに7.8%をかけますと約4,000万ぐらいになるのかなというふうに思ったもんですから、650万の総額の削減だというふうに聞いたんで、ちょっとこれはやっぱり少ないなというふうに思ったんですよ。それで、もうひとつちょっと聞きたいんですけども、我々特別職、もちろん町長、副町長も含めて、特別職についてはどういうふうに考えているのか。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) お答えいたします。

この人件費の削減につきましては、国の国家公務員の減額に伴いまして国のほうから、総務省のほうから地方公務員の減額ということで、そういう要請があっております。そういう中にあって、県内でもぎりぎりのところでこの6月定例議会に間に合わせる、もしくは追加案件ということで、各自治体も非常に頭を悩ませながら、それぞれの削減額を、組合との交渉等も含めましてやってる状況でございました。今回の削減につきましては、そういう中にあっては、特別職にまではほとんどの自治体が、ゼロではありませんけれども、及んでいない状況でしたので、小値賀町においても今回はそのことは考慮しておりません。

議長(立石隆教) 浦 議員

7番(浦 英明) 新聞等で載っているのをちょっと挙げますとですね、佐世保市は市長が15%、副市長、それから教育長等の特別職が10%、それから大村市では市長それから教育長、全部含めて10%、特別職ですね。長崎市にいたってもそういったふうに減額をしておりますんで、小値賀だけがしてないのではないのかなと思いましてですね。できればしたら、長崎県下で、どこどこがそういうふうにしてるのか、そういったのを分かれば、お尋ねします。

議長(立石隆教) 把握してますか?         総務課長

総務課長(中川一也) 特別職につきましては、そういった情報はこちらのほうには入っておりませんが、一般行政職につきましては、交渉途中の中間状況は県のほうでまとめておりまして、取り扱い要注意で情報が入ってきております。元々のラスパイレスが、国が100の時に100を越えている自治体もございますので、そういったところは国と同等以上下げないと、交付税に大きな影響がございますので、そういったところは組合とすったもんだしながら、かなり大きな下げ幅をしているところもございます。先程言いましたようにラスパイレスが比較的小さい町、小値賀町新上五島町、そういったところにおきましては、もしくは対馬市とか壱岐市とか、独自で削減の努力をしているところにつきましては、その下げ幅というのは非常に小さいというような状況で、県内でもこの問題につきましては、それぞれ自治体ごとに違っております。

議長(立石隆教) 浦 議員

7番(浦 英明) ちょっと申し上げにくいんですけどもですね、やはり我々としましても、職員に身を削ってもらう以上はやっぱり我々もそういうふうにしていただきたいなというふうな、自分の考えもあるんですけども、それはまたいずれの機会にまた話をしたいと思います。そいで、先程、町長の説明でもありましたけども、やっぱり人事院勧告によって前、給料をある程度カットされているんですね。そして今回また給料をカットされるということにつきましては、大変これ、給料を貰う人としては大変だろうと思うんですよ。その中でやっぱり650万というふうに聞いたもんですから、心配されるのは、後でその地方交付税がですね、650万で済めばいいんですけども、先程、私が試算したのは全部の100人を加えた分で、4億5,000万だというふうに言うたんですけども、そいで4,000万程度が見込まれると。しかし650万であればいいんですけども、それ以上、地方交付税として国のほうから削減されるということはないんですかね。お尋ねします。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) お答えいたします。

この給与削減の要請と同時に、各市町ごとにこの給与削減の影響額と、先程申しました地域の元気づくり推進費として、逆にそういった国の要請に対応した場合に計算される金額と、それが提示されておりますので、その条件を全て、今回の削減案は満足していますので、国の法律どおりであれば、それは担保されるものと確信しております。

議長(立石隆教) ほかにございませんか。      伊藤議員

9番(伊藤忠之) 先程の給与削減のことで、色々と問題が出てきておりますけども、少々ちょっとダブるところがあると思いますけども、若干質問させていただきます。この普通交付税の削減分に合わせて、国のほうも防災とか災害につけての事業費をつけると。そしてまた先程、町長が言いましたとおりに、地域の元気づくり交付金、これが国のほうでは3,000億円ほど用意しておりまして、その中で本町は1,300万該当するということで、差額が650万ということになっております。そもそもこれ、地方公務員のですね、給与を国が強制的に地方交付税を減らすということも、私はもう、当然やってはいけないことと思っております。そのような中でですね、先程、総務課長の説明にもありましたとおり、財務省は1年分を、地方自治体が公務員に1年間減らしなさいということでしたけども、先程6月の定例会に条例の改正とか色んな準備があって、一生懸命地方の団体が頑張ってですね、7月からということで9ヶ月間で一応決着しております。しかしながらですね、この臨時特例法に基づく国家公務員の給与カットもですね、来年の3月いっぱいで期限切れになるんですが、この国家公務員の給与が元に戻る水準は、可能性は低いという、経済学者といいますか、そういう考えの大学の先生もおります。この場合にですね、やっぱ本町においても、地方公務員も当然、それと国と歩調を合わせて削減が求められると思うんですが、今後について、まだ給与が減ったばっかりですので質問するのも何でしょうけども、今後もしも、今年みたいにまた来年も交付税が減った場合にですね、どのようなことを、考えていくのか。町長にお願いします。

議長(立石隆教) 町長

町長(西 浩三) 中々難しいご質問だと思います。おっしゃるとおりですね、地方公共団体としては一所懸命反対をしている訳ですね。そういうことで、7月からということで、場合によってはまだ後ろからしか始めない市町村も当然出てきている訳ですけど、先程、総務課長も申し上げましたように、そこに飴とムチとを構えてやってる訳ですけども、そのうちの飴の部分についてはですね、これをやれば大丈夫だろうという感覚は持っております。ただムチにつきましては、また先でどういうことを言い出すのか、そこら辺の感覚はちょっと難しいと思いますけども、町村会長あたりが国のほうと折衝をしておりますけども、中々今年に限っては厳しいよという話でですね、これやっとかんと減額になるのはどうも間違いなさそうだということで、町村会ほとんどのところが7月からやろうということになってると思いますが、これ先程、総務課長も言いましたように、組合交渉と色々あるところがありまして、表に出てない部分がございます。そこで我々も完全に把握はできてない訳ですけども、そういう状況でございますので、来年どうなるかということですけども、希望的観測かもしれませんけども、国のほうも下げております。それでまた元に戻った場合は、うちのほうは間違いなくラスはまた100を切る訳ですんで、今、下がった基準で比べて100まで下げなさいということですので、重ねて減額をすることにはならないのではないかと、そういう見通しを持っております。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。        宮﨑議員

3番(宮﨑良保) 今、町長の話によりますと、来年の3月、4月からまた元に戻る可能性が強いということをおっしゃったようでございますけども、ここの条文の中にはですね、第3条ですけども、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間の特例期間ということだけで明記をしておりますが、それ以降はですね、ここの条文が消滅するような、何といいますか、補則事項がありませんので、これを明記してやることが、職員にとってモチベーションを下げないような段取りになりゃせんじゃろかと思うんですけど、補則の中にこれを入れ込む考えはありませんか。

議長(立石隆教) 町長

町長(西 浩三) ご指摘の点はですね、3条にですね、特例ですから、これは適用期間というのがございまして、7月1日から来年の3月31日までの間とするということでありますので、もうこれは来年の3月でこの条例はなくなります。ちゅうことは元に戻るということでございます。

議長(立石隆教) 宮﨑議員

3番(宮﨑良保) と言いますと、これは補則でこの条例は消滅しないということを書いとかんとですね、その特例期間が過ぎても、この条例は残る訳ですよね。そういった意味では、この条例そのものを消すための補則附帯決議等が必要ではないかと思うんですけど、いかがでしょうか。

議長(立石隆教) 町長

町長(西 浩三) 言われることは分かります。

これは新設の議案でございます。そういうことで、本来ならばここで附則を入れれば済むことだと思いますけども、入れておりませんので、3月議会で今度は廃止条例案を提出させていただくことにいたします。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。

しばらく休憩します。

(執行部、一時退席)

(別室にて、自由討議)

― 休 憩  午 前   11 時 13 分 ―

― 再 開  午 前   11 時 45 分 ―

(執行部、再度入室)

議長(立石隆教) 再開します。

ほかに質疑ありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

賛成討論ありませんか。              松屋議員

2番(松屋治郎) 私は今回の職員給与の時限的な削減は、現状の国と地方のあり方において仕方が無いことかなというふうなことで、賛成したいと思います。しかしながら、職員だけを下げるというのにはちょっと疑問点がありますので、議会議員としての我々も、何らかを考えていきたいというようなことで、共に苦しみを味わいたいというようなことによって、賛成いたします。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第46号、職員の給与の特例に関する条例案を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第46号、職員の給与の特例に関する条例案は、原案のとおり可決されました。

以上で、本日の日程はすべて終了しました。

明日6月19日は、定刻の午前10時から開議します。

本日は、これにて散会します。

ご苦労様でした。

 

 

 

― 午 前  11 時 47 分  散 会 ―