小値賀町議会議事録アーカイブ

小値賀町議会の議事録アーカイブです。検索用で、正式な議事録は公式ページのpdfをご覧ください。

2014.1.24平成26年小値賀町議会第1回臨時会

小値賀町議会第1回臨時会は、平成26年1月24日午後1時30分、

小値賀町役場議場に招集された。

 

 

 

1、出 席 議 員      10 名

 

 

               1番     近藤育雄

               2番     松屋治郎

               3番     宮﨑良保

               4番     末永一朗

               5番     土川重佳

               6番     小辻隆治郎

               7番     浦 英明

               8番     岩坪義光

               9番     伊藤忠

               10番     立石隆教

 

 

 

 

 

2、欠 席 議 員      な し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3、地方自治法第121条の規定により、説明のため、この会議に出席した

者は、次のとおりである。

 

 

         町長     西 浩三

          会計管理者     熊脇一也        総務課長     中川一也

住民課長     吉元勝信

産業振興課長     西村久之

建設課長     升 水 裕 司

診療所事務長     尾野英昭

教育次長     田川幸信

 

 

 

 

4、本会議の事務局職員は、次のとおりである。

 

 

           議会事務局長     大田一夫

           議会事務局書記     岩坪百合

 

 

 

 

 5、議 事 日 程

 

   別紙のとおりである。

 

 

 

 

 

 

 

 

議  事  日  程

 

 

小値賀町議会第1回臨時会

平成26年1月24日(金曜日)  午後1時30分  開 会

 

 

第 1  会議録署名議員指名( 岩坪義光議員 ・ 伊藤忠之議員 )

 

第 2  会期決定

 

第 3  議案第1号  平成25年度小値賀町一般会計補正予算(第4号)

 

第 4  発議第1号  小値賀町議会の議決に付すべき事件に関する条例

              案

 

第 5  議案第2号  小値賀町総合計画策定条例案

 

第 6  議案第3号  小値賀町介護保険条例の一部を改正する条例案

 

第 7  議案第4号  小値賀町後期高齢者医療に関する条例の一部を改

正する条例案

 

第 8  議案第5号  工事請負契約の変更について

(小値賀中学校校舎解体工事)

 

 

午後1時30分開会

議長(立石隆教)こんにちは。

ただいまから平成26年小値賀町議会第1回臨時会を開会します。

 これから、本日の会議を開きます。

 本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。

 

日程第1、会議録署名議員の指名を行います。

 本日の会議録署名議員は、会議規則第125条の規定によって、8番・岩坪義光議員、9番・伊藤忠之議員を指名します。

 

日程第2、会期決定の件を議題とします

お諮りします。

本臨時会の会期は、本日1日間にしたいと思います。

異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ声あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、会期は本日1日間に決定しました。

 

日程第3、議案第1号、平成25年度小値賀町一般会計補正予算(第4号)を議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。      町長

町長(西 浩三) こんにちは。

本日は臨時会を招集いたしましたところ、皆様方には年初の大変お忙しい中にご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。

早速、議案第1号、平成25年度小値賀町一般会計補正予算(第4号)についてご説明をいたします。

今回の補正予算の主な内容としましては、農林水産業費、県補助金の構造改善加速化支援事業補助金を活用した、担い手公社の加工設備の充実が主な内容でございます。予算書1頁、第1条のとおり、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ892万円を増額し、補正後の一般会計総額を26億7,373万1,000円とするものでございます。

事項別明細書7頁をご覧ください。

歳入では、9款、1項、1目・地方交付税は、特別地方交付税482万円を増額し、補正後の交付税を16億2,618万8,000円としております。

14款・県支出金、2項・県補助金、4目・農林水産業費県補助金、1節・農業費補助金は構造改善加速化支援事業補助金410万円を計上。補正後の県補助金を1億6,732万1,000円としております。

8頁、歳出では、5款・農林水産業費、1項・農業費、3目・農業振興費、19節・負担金、補助及び交付金で615万円、24節・出資金246万円の計上で、これは長崎県補助金の執行残を優先的に交付いただいて、落花生の保管用冷凍庫を整備するものでございます。設置場所としては、まだ加工場ができておりませんので、当分の間、漁協の製氷施設の隣にあります農協の倉庫に仮設する計画になっております。これにより、補正後の1項・農業費の補正後の額を2億1,948万2,000円としております。

9款・教育費、7項・社会教育費、7目・世界文化遺産登録推進事業費は、世界遺産登録推進にあたり、旧野首教会の防火計画を策定する必要があり、そのための水利の確保方法等、基本的な調査を行うための委託料31万円の計上で、補正後の社会教育費の額を7,391万円としております。

以上、補正予算の内容をご説明いたしました。よろしくご審議の上、適正なご決定を賜りますようお願いいたします。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

第1表『歳入歳出予算補正』について、歳入から順番に款を追ってご質疑願います。

第9款・地方交付税               浦 議員

7番(浦 英明) 特別交付税が482万円きておりますけれども、この内容を尋ねます。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) お答えいたします。

12月に交付された特別交付税の金額1億1,360万1,000円ございます。

また、予算に計上しておりました3号までの特別交付税の計上額が9,640万円でございますので、今回必要な財源を増額したということでございます。

議長(立石隆教) 浦 議員

7番(浦 英明) 今の説明で分かりましたけども、3月にまた来ると思うんですけども、その額が分かればちょっと教えていただきたいと。3月来ないんであれば来ないで結構ですけども。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) 3月に交付されますけれども、その額についてはお答えできる資料がございませんので、よろしくお願いします。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。

第14款・県支出金

県支出金、ありませんか。             伊藤議員

9番(伊藤忠之) 県支出金は県からの補助金ですけども、これは担い手公社のさっきの加工設備の増設分でしょうけども、これは町が申請した分の満額、県から補助金ですかね。県の分の申請した額ですね。

議長(立石隆教) 産業振興課長

産業振興課長(西村久之) お答えします。

この冷凍・冷蔵庫の金額の2分の1が県補助金として交付されますので、その2分の1の額でございます。

議長(立石隆教) 伊藤議員

9番(伊藤忠之) 2分の1は分かってるんですけども、町が申請した分の件が満額交付されたということですね?2分の1の分の。

議長(立石隆教) 産業振興課長

産業振興課長(西村久之) そのとおりでございます。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 歳出に移ります。

第5款・農林水産業費               伊藤議員

9番(伊藤忠之) この農業振興費の中で、加工場の担い手設備という説明がありましたけども、この内容をもう少し詳しくお願いします。

議長(立石隆教) 産業振興課長

産業振興課長(西村久之) お答えします。

これは担い手公社で設置するものでありまして、冷凍庫と冷蔵庫の2つでございます。大きさにつきましては、冷蔵庫が69.3平米、プレハブの冷凍庫が6.48平米となっております。

議長(立石隆教) 伊藤議員

9番(伊藤忠之) ということは、冷凍庫と冷蔵庫と2つ買うということでしょうけども、これは前もって、その農協の、海岸通りに仮設するということで、面積から何から調べたと思うんですが、課長もご存知のとおりですね、あそこは農業資材とか肥料がたくさん置いてあるわけなんですよね。そういう方面で、長い期間あそこに置くのはちょっとどうかな、という気持ちがあるんですが、この加工施設ができるまでの、多分基本構想の中には27年度建設予定と入ってたんですが、そこら辺が分かればちょっと詳しくお願いします。

議長(立石隆教) 産業振興課長

産業振興課長(西村久之) お答えします。

今おっしゃるとおりですね、26年度に計画書を作りまして、27年度で完成するという予定で、それまでの間、あそこの農協の倉庫に仮置きしてもらうということでございます。

議長(立石隆教) 伊藤議員

9番(伊藤忠之) 例えば農協に預けた場合は、今ある落花生がまだあるのか、それとも今から26年度、27年度出来た分をそれに入れて充分間に合うのか、そして、さっきも言いましたけども、あそこには農業資材とか肥料が置いてますんで、そこら辺の安全管理などは農協あたりとの話し合いを行ったのか、お伺いします。

議長(立石隆教) 産業振興課長

産業振興課長(西村久之) お答えします。

まず第1点目の、従来ある分を入れるのかという質問ですけども、これは新しい年度ですね、26年度と27年度、新しく出来た分を保管するということでございます。そして安全管理と農協との話し合いをどうするかということですけども、一応農協のほうには、間仕切りをして、あそこに農協の資材とかがありますので、そこを管理する面でも、間仕切りをしてちゃんと保管するようにということで、一応話し合いは終えております。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 第9款・教育費

ありませんか。                 伊藤議員

9番(伊藤忠之) この防火計画の設定の委託先をお願いします。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

この予算が通った後に決めたいと思います。今のところ決定はしてませんけれども、こういう水利関係の専門会社、何て言うんですか、水道関係とかそういう水利計算が結構必要なもんですから、そういう専門のコンサルのほうに委託したいというふうに思っております。

議長(立石隆教) 町長

町長(西 浩三) 補足をさせていただきますと、何でこれをやるかっていうとですね、教会に防火設備をつけると、そうなると、水がどうしても足りないわけですね。そういうことで、野崎の水を相談できんかということで準備をしておりまして、どこら辺に貯水槽を作れば消火栓に耐え切るかと。それとかパイプの大きさとか、そういうのを、水に限ってですけども調査をかけようということで、今年度中に終わりますので、その調査はそんな時間かからないと聞いてますので、補正をさせていただいた次第でございます。

議長(立石隆教) 伊藤議員

9番(伊藤忠之)貯水槽の設置も色々含めて防火計画を行うんですが、これは永久的なもんですよね。防火計画は?分かりました。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) これから歳入歳出全般についてご質疑願います。

ありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

まず、原案に反対者の発言を許します。

(「反対討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 反対討論なしと認めます。

次に、原案に賛成者の発言を許します。

(「賛成討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 賛成討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第1号、平成25年度小値賀町一般会計補正予算(第4号)を採決します。

この表決は起立によって行います。

議案第1号、平成25年度小値賀町一般会計補正予算(第4号)は、原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

議長(立石隆教) 起立全員です。

したがって、議案第1号、平成25年度小値賀町一般会計補正予算(第4号)は、原案のとおり可決されました。

 

日程第4、発議第1号、小値賀町議会の議決に付すべき事件に関する条例案を議題とします。

本案について趣旨説明を求めます。        末永一朗議員

4番(末永一朗) 発議第1号、小値賀町議会の議決に付すべき事件に関する条例案の趣旨説明をいたします。

これまで総合計画については、地方自治法第2条第4項において、市町村に対し、総合計画の基本部分である「基本構想」について議会の議決を経て定めることが義務付けされておりましたが、国の地域主権改革の下、平成23年5月2日に「地方自治法の一部を改正する法律」が公布され、基本構想の法的な策定義務がなくなり、策定及び議会の議決を経るかどうかは市・町の独自の判断に委ねられることとなりました。

このたび小値賀町では第4次総合計画を策定することになりましたが、従来どおり、基本構想を議決事項にするためには、新たな条例で定めなければならないことになります。

特に、任意になった基本構想・基本計画を自主的に策定することは、従来の形式、飾り的ないわば安易な計画とは異なり、今後の町行政を進めるに当たり、実質的で戦略的な指針となるものと考えます。

小値賀町議会は、町政全般にわたる重要な計画等については、議会の議決事項に追加することで、議会と町長等が町民に対する責任をともに担うことにより、町民の視点に立った計画的で透明性の高い行政を推進することになると考えます。

あらゆる計画の上位に位置する総合計画については、基本構想と共に基本計画においても議会の議決事項とするべきであるとし、第96条第2項に基づき、本条例案を提出するものです。

それでは、条文の説明をいたします。

第1条は、この条例の趣旨でございます。

第2条は、議会の議決に付すべき事件についてとなっております。

附則としては、この条例は公布の日から施行する。

以上で趣旨説明を終わります。

よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。

議長(立石隆教) これで趣旨説明を終わります。

これから質疑を行います。

ご質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。              岩坪議員

8番(岩坪義光) 発議第1号、議会の議決に付すべき事件に関し、必要な事項を定める条例案に賛成の立場で討論いたします。

 基本構想と基本計画を策定しようとするときは、議会の議決に付すべきである。基本は、地域住民のニーズと課題に充分に応えていくことである。政策の企画・立案に当たっては、住民の参加、参画、そして政策形成の上での住民との協働をどのように進めていくのが重要になります。これらの計画は、住民に町の将来像を示し、住民の生活、生命に直結するものも少なくないし、その重要性から見ても、議決に付すべきと賛成いたします。

これで討論を終わります。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、発議第1号、小値賀町議会の議決に付すべき事件に関する条例案を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、発議第1号、小値賀町議会の議決に付すべき事件に関する条例案は、原案のとおり可決されました。

 

日程第5、議案第2号、小値賀町総合計画策定条例案を議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。     町長

町長(西 浩三) 議案第2号、小値賀町総合計画策定条例案について、提案理由をご説明いたします。

 総合計画については、従来、地方自治法第2条第4項において、市町村はその事務を処理するに当たっては、議会の議決を経て、総合的且つ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに則して行うようにしなければならないという条文がありましたが、平成23年地域主権の流れの中で法改正が行われ、その条項は削除され、地域の自主性に委ねられたという経緯がございます。

しかしながら総務大臣通知によれば、個々の市町村がその自主的な判断により、引き続き議会の議決を経て総合計画を策定することは可能であるとされておりますし、総合計画は重要且つ必要な計画であるとの認識の下に、平成24年度から執行部において作業部会等を立ち上げ、総合計画審議会に諮問する原案の策定作業を進め、先日審議会に答申を求めるところまで進めてきました。この総合計画は、各分野における現状と課題や今後想定される状況、16歳以上の住民アンケートから得られた住民ニーズ等を踏まえて主要な施策を検討し、基本計画として纏めたものを網羅する形で、10年後の小値賀町のあるべき姿を基本構想として纏めるもので、議員15名による審議会を設置し、答申をいただきましたものを3月議会に提案しようと計画をしております。

つきましては、その前段の手続きとして、総合計画を従前どおり議会の議決事項とするため、本条例案を今回の臨時会に提案するものであります。総合計画策定後、町議会において審議、承認されることで、小値賀町における最高上位計画というものになるという観点から、本条例を制定し、その中で議会の議決事項についても明記をしております。この条例の施行により、小値賀町総合計画の策定にあたり、町民を代表する各種団体から選任した総合計画審議会に諮問をし、その答申を受けたものを議会と一緒にすり合わせ、今後10年間、計画を推進していく責任の一端を、私はもちろん議会も担うこととなります。しかし先ほど、議員発議により提案されたものと、内容の一部が異なる部分があります。内容につきましては、担当より説明をさせますので、よろしくご審議の上、適正なご決定を賜りますようお願い申し上げます。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) それでは内容についてご説明いたします。

第1条は、策定の目的でございます。

第2条は、用語の定義でございまして、総合計画基本行動、基本計画の定義でございます。

第3条は、手続きに関する条文で、審議会への諮問を明記しております。

第4条は、議会の議決に関することで、基本計画を元に纏めた基本構想を議決事項に定める規定でございます。これは従来、地方自治法の中で、基本構想が議決事項となっていたものと整合性をとる形で、そういうふうな条文にしております。

第5条は、住民への公表について。

第6条は、他の個別の計画策定との位置づけでございます。

第7条は、委任についてでございます。

附則として、この条例は、公布の日から施行するとしております。

以上が内容の説明でございます。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

3番(宮﨑良保) 議長、動議。

議長(立石隆教) 宮﨑議員

3番(宮﨑良保) 修正動議を提出いたします。

(「賛成」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) ただいま、宮﨑良保議員から、議案第2号、小値賀町総合計画策定条例案に対し、修正動議が提出されました。

この動議は、所定の賛成者がありますので成立しました。

しばらく休憩します。

(修正案配付)

― 休 憩  午 後  1 時 55 分 ―

― 再 開  午 後  1 時 56 分 ―

議長(立石隆教) 再開します。

総合計画策定条例案に対しては、宮﨑良保議員から、お手元にお配りしましたとおり、修正案が提出されました。

したがいまして、これを原案と併せて議題とします。

提出者の趣旨説明を求めます。           宮﨑良保議員

3番(宮﨑良保) 小値賀町総合計画策定条例案の修正案について、趣旨説明を行います。

ただいま提出された議案第2号、小値賀町総合計画策定条例案につきましては、先に議決された小値賀町議会の議決に付すべき事件に関する条例と、その照合性を図るために修正案を提出するものであります。

以上が本修正案の趣旨であり、この趣旨に則り、議案第2号、小値賀町総合計画策定条例案を次のとおり修正するものです。

 本文中、第4条「町長は、基本構想を策定しようとするときは」を「町長は、基本構想及び基本計画を策定しようとするときは」に改め、また、同条第2項中「前条の規定は、基本構想の変更について準用する。」を「前条の規定は、基本構想及び基本計画の変更について準用する。」に改めるとするものです。

 何卒よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願いいたします。

 これで趣旨説明を終わります。

議長(立石隆教) これで趣旨説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

(宮﨑議員、自席に戻る)

議長(立石隆教) これから、討論を行います。

まず、原案に賛成者の発言を許します。

(「賛成討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 次に、原案に反対者の発言を許します。

(「反対討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 続いて、修正案に賛成者の発言を許します。

7番・浦議

7番(浦 英明) 私は、修正案に賛成の立場で討論をいたします。

小値賀町総合計画策定条例案の第4条は、議会の議決権を謳っております。その内容は基本構想に係る議決だけで、基本計画は盛り込まれておりませんので、この基本計画も議決権として追加すべきであります。

そもそも総合計画は、他の計画とは全く異なった質と重みを持った計画であります。どの事業が優先されるべきか、緊急性の高い事業はどれなのかを選択することが、総合計画の持つ大きな役割であります。また、財政の健全性を確保し、いかに政策的な経費を生み出すかであり、財政計画と総合計画は不可分の関係にあります。行政の恣意的な政策を許さず、政策変更をチェックする機能を行使するのが、我々議員の責務でもあります。

したがいまして私は、議案第2号、小値賀町総合計画策定条例案に対する修正案について賛成をいたします。

以上で討論を終わります。

議長(立石隆教) これで討論を終わります。

これから採決します。

この表決は、起立によって行います。

まず、議案第2号、小値賀町総合計画策定条例案に対する修正案について、本修正案に賛成の方は、起立願います。

(賛成者起立)

議長(立石隆教) 起立多数です。

したがって、修正案は、可決されました。

次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について、起立により採決します。

修正議決した部分を除く原案については、原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。

(賛成者起立)

議長(立石隆教) 起立多数です。

したがって、修正議決した部分を除く部分は、原案のとおり可決されました。

よって、議案第2号、小値賀町総合計画策定条例案は、修正可決されました。

 

日程第6、議案第3号、小値賀町介護保険条例の一部を改正する条例案についてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。      町長

町長(西 浩三) 議案第3号、小値賀町介護保険条例の一部を改正する条例案について説明をいたします。

地方税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第3号)、地方税法施行令の一部を改正する政令、平成25年政令第107号及び地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成25年総務省令第37号)が既に公布されており、一部が平成26年1月1日から適用されております。これに伴いまして、小値賀町介護保険条例の一部を改正する必要が生じましたので、今回ご提案するものでございます。

条例改正の内容ですが、新旧対照表の傍線部分のとおり、町税と同様に、延滞金の上限の特例措置について、年14.6%から、現状では年9.2%にするというもので、適用を平成26年1月1日からとしております。

利率を下げるということで、住民の皆さんに負担が増し不利益を被ることはないので、適用日を遡ることにしておりますので、ご理解をお願いをいたします。

以上で提案理由の説明を終わります。

よろしくご審議の上、適正なるご決定を賜りますようお願いいたします。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。              浦 議員

7番(浦 英明) ただいまの町長の提案理由については、充分に分かりました。1月1日に遡ってするということでありますけども、これは利率を下げることですから、さっき町長が言われたとおり、何ら利害関係はないものと思っております。それで、この1月1日に遡るということは、詳しくちょっと分からないんで、そこら辺りをもう一度説明していただきたいと思います。

議長(立石隆教) 住民課長

住民課長(吉元勝信) お答えいたします。

ここに書かれております特別基準割合というのが、1月1日から変更になっております。この割合といいますのが、公定歩合という部分に1%プラスするというような規定になっておりまして、平成26年の1月1日から平成26年の12月31日までは1.9%というように変更になっておりますので、それと併せまして、今までは4%を加算というふうになっておりましたけども、今回は1%の加算ということで、変更になっておりますので、今回条例改正をさせていただいたというような状況です。

議長(立石隆教) 浦 議員

7番(浦 英明) その割合については私も資料を持っておりまして、勉強しておりますので充分に分かっております。それで、私の勘違いか分かりませんけれども、あるところの資料を見ますと、何かそれ以前にやったところもあるようでございましたので、私の勘違いかなと思ったもんですから。何故1月1日に遡るのか、それを改めて質問いたします。

議長(立石隆教) 今の質問、分かりますよね?12月に何故出さなかったのかという、その理由を聞いてると思いますが。      住民課長

住民課長(吉元勝信) お答えいたします。

この件に関しましては、町税条例の改正があって、12月までに条例改正をするべきところではありましたけども、大変申し訳ございません。私のほうが失念しておりまして。実は後期高齢者医療のほうを広域連合から、この延滞金の条例改正はいかがされましたかという、12月末ぐらいにそういう確認の電話がありまして、その時にこの介護保険条例と後期高齢者の条例をですね、改正する必要があるということに気づいたものですから、そういうことで、大変申し訳ございませんが、12月の議会までに本来は間に合わせなければいけなかった分をですね、今回、条例を提案させていただいているという状況でございます。

議長(立石隆教) ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第3号、小値賀町介護保険条例の一部を改正する条例案についてを採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第3号、小値賀町介護保険条例の一部を改正する条例案については、原案のとおり可決されました。

 

日程第7、議案第4号、小値賀町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例案についてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。      町長

町長(西 浩三) 議案第4号、小値賀町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例案について、説明をいたします。

これも先ほどご審議いただきました第3号議案と、内容はほぼ一緒でございますが、それに伴いまして、小値賀町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する必要が生じましたので、今回ご提案をするものでございます。

条例改正の内容ですが、新旧対照表の傍線部分のとおりでございます。

以上で提案理由の説明を終わります。

よろしくご審議の上、適正なご決定を賜りますようお願いいたします。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第4号、小値賀町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例案についてを採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第4号、小値賀町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例案については、原案のとおり可決されました。

 

日程第8、議案第5号、工事請負契約の変更についてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。     町長

町長(西 浩三) 議案第5号、工事請負契約の変更について、ご説明いたします。

小値賀中学校校舎の解体工事にかかる請負契約につきましては、平成25年9月6日に入札を行い、株式会社細川建設が落札し、契約金5,040万円で、議会の議決を経て請負契約を締結しておりましたが、中学校校舎がなくなり更地となりますので、それに伴う運動場の利用上また安全管理上、フェンスで区切る必要が出てまいりました。それに伴い、設計変更及び請負契約の変更が必要となりますので、現契約額に343万5,600円を増額した5,383万5,600円で工事請負契約を変更いたしたく、地方自治法第96条第1項第5号及び小値賀町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、本案をご提案申し上げます。

予算措置につきましては、増し工事になるものの予算額を上回らないので、3月定例会で減額調整をさせていただきます。

なお、工期につきましては3月15日までを予定しております。

以上で提案理由の説明を終わります。

よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。               伊藤議員

9番(伊藤忠之) この中学校の校舎についてはですね、私も些か残念な気持ちで今でもおるんですが、今回のこの設計図によるとPCフェンスを張るということですが、この資料の下の右側のほうにフェンスを立てて、その下が30cm埋め戻すわけですよね。それをですね、例えば、絶対動かないようにコンクリートで固めるのか、または泥を入れて転圧して、何かの時にはまたさっと外せるような状態でおくのか、その説明をお願いします。

議長(立石隆教) 建設課長

建設課長(升水裕司) お答えいたします。

基本的にはコンクリートのほうで巻き立てて、抜けないような構造にしようと考えております。

議長(立石隆教) ほかに質疑ありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第5号、工事請負契約の変更についてを採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第5号、工事請負契約の変更については、原案のとおり可決されました。

以上で、本臨時会に付議された案件の審議は、全部終了いたしました。

これで、平成26年小値賀町議会第1回臨時会を閉会いたします。

ご苦労さまでした。

 

 

 

―  午 後  2 時 13 分 閉 会 ―