小値賀町議会議事録アーカイブ

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2014.6.18平成26年小値賀町議会第2回定例会(第2日目)

小値賀町議会第2回定例会  (第2日目)

 

 

 

1、出 席 議 員     10 名

 

 

               1番     近藤育雄

               2番     松屋治郎

               3番     宮﨑良保

               4番     末永一朗

               5番     土川重佳

               6番     小辻隆治郎

               7番     浦 英明

               8番     岩坪義光

               9番     伊藤忠

               10番     立石隆教

 

 

 

 

 

2、欠 席 議 員     な し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3、地方自治法第121条の規定により、説明のため、この会議に出席した

者は、次のとおりである。

 

 

         町長     西 浩三

副町長     谷 良一

          教育長     浦 幸一郎

          会計管理者     大田一夫        総務課長     中川一也

住民課長     吉元勝信

福祉事務所長     植村敏彦

産業振興課長     西村久之

産業振興課理事     尾﨑孝三

産業振興課理事     永井克宜

建設課長     升 水 裕 司

建設課理事     蛭子晴市

診療所事務長     近藤 進

教育次長     田川幸信

         農業委員会事務局長     熊脇一也

 

 

 

 

4、本会議の事務局職員は、次のとおりである。

 

 

           議会事務局長     尾野英昭

           議会事務局書記     岩坪百合

 

 

 

 

 5、議 事 日 程

 

   別紙のとおりである。

 

議  事  日  程

 

 

小値賀町議会第2回定例会

平成26年6月18日(水曜日)  午前10時00分  開 議

 

 

第 1  会議録署名議員指名( 松屋治郎議員 ・ 宮﨑良保議員 )

 

第 2  発議第2号  小値賀町議会委員会条例の一部を改正する条例案

 

第 3  議案第42号  専決処分事項の承認を求めることについて

              (小値賀町税条例の一部を改正する条例)

 

第 4  議案第43号  専決処分事項の承認を求めることについて

            (小値賀町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)

 

第 5  議案第44号  専決処分事項の承認を求めることについて

(平成25年度小値賀町一般会計補正予算(第6号))

 

第 6  議案第45号  専決処分事項の承認を求めることについて

小値賀町税条例等の一部を改正する条例)

 

第 7  議案第46号  専決処分事項の承認を求めることについて

小値賀町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)

 

第 8  議案第47号  小値賀町子ども・子育て会議条例案

 

午前10時00分開会

議長(立石隆教) おはようございます。

これから、本日の会議を開きます。

本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。

 

日程第1、会議録署名議員の指名を行います。

 本日の会議録署名議員は、会議規則第125条の規定によって、2番・松屋治郎議員、3番・宮﨑良保議員を指名します。

 

日程第2、発議第2号、小値賀町議会委員会条例の一部を改正する条例案を議題とします。

 本案については、お手元に配付しておりますとおりです。

末永委員長が趣旨説明を行います。          末永委員長

議会運営委員会委員長(末永一朗) おはようございます。

 発議第2号、小値賀町議会委員会条例の一部を改正する条例案の趣旨説明をいたします。

 今回の改正は、今年度の機構改革により、住民課から業務が分かれて新たに福祉事務所が設置されたため、本条例第2条第1項1号中、総務文教厚生常任委員会の所管課に福祉事務所を追加して、本条例の一部を改正するものです。

 以上、趣旨説明を終わります。

議長(立石隆教) これで趣旨説明を終わります。

 これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、発議第2号、小値賀町議会委員会条例の一部を改正する条例案を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、発議第2号、小値賀町議会委員会条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決されました。

 

日程第3、議案第42号、小値賀町税条例の一部を改正する条例の専決処分事項の承認を求めることについてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。      町長

町長(西 浩三) おはようございます。

 それでは、議案第42号、小値賀町税条例の一部を改正する条例の専決処分事項の承認を求めることについて、ご説明をいたします。

 地方税等の一部を改正する法律、平成25年法律第3号が平成25年3月30日で公布され、同法の改正の一部について、地方税法施行令の一部を改正する政令、平成25年政令第173号及び地方税法施行規則の一部を改正する省令、平成25年総務省令第66号が、平成25年6月12日にそれぞれ公布されております。

 これに伴いまして、小値賀町税条例の一部を改正する必要が生じておりましたので、地方自治法第179条第1項の規定により、3月28日付けで専決した次第でございます。

これは、地方税法の一部を改正する法律の施行に伴い、個人住民税の特別徴収等に変更があった場合の取扱い方法の規定と、不動産取得税にかかる課税の特例細目の規定のほか、金融、証券関係の税制の改正と所要の規定並びに法人住民税、法人事業税及び地方法人特別税にかかる標識及び記載要領の整備規定に伴う改訂など、関連する施行令及び施行規則が改正されておりまして、本町に関連がある徴税関係を一部改正したものでございます。

専決事項の処理については、地方自治法第179条第3項に規定があり、次の会議に報告し承認を求めなければならないことになっておりますので、今回の議会にこれを報告し承認を求めるものでございます。

なお、詳細については担当課長より説明をさせますので、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いをいたします。

議長(立石隆教) 住民課長

住民課長(吉元勝信) おはようございます。

 それでは条文について説明をいたします。

 新旧対照表のほうが分かりやすいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 本則第47条の2の改正につきましては、上位法の改正に伴う該当号の削除及び基準日の明確化の文言追加分でございます。

第47条の5の改正は、公的年金から徴収する仮特別徴収率を前年度住民税の2分の1に変更する規定でございます。

附則の改正でございますが、第7条の4は特別控除の特例で、特定管理株式等譲渡所得項目が追加されております。

第16条の3から第20条の2の改正関係は、株式等の金融商品にかかる損益通算範囲拡大等に伴う改正でございまして、第16条の3の改正につきましては、株式配当所得特例の拡大で、損失が控除できる等及び課税の特例規定が盛り込まれております。

第19条及び第19条の2の改正関係ですけれども、法改正によって一般株式等、上場株式等の譲渡所得の課税の特例が今回、区分されておりまして、旧第19条の2から第19条の6が整理され集約化されております。旧第20条、旧第20条の3は削除、新20条につきましては、それに伴います条繰上げと条ずれの手当を行っています。

新20条の2は条約適用関係の利子等関係の改正に伴う条文整理及び条ずれの手当でございます。

附則といたしまして、第1条で改正町条例の施行期日を平成28年1月1日とし、例外条項ごとの施行を決め、第2条で経過措置の規定をしております。

 本来なら、昨年の9月又は12月の定例会で提案・承認を受けるところでございますけれども、遅れてしまったことをお詫び申し上げます。

 以上、改正内容の概要の説明を終わります。

議長(立石隆教) これで提案理由の補足説明を終わります。

 これから質疑を行います。

 質疑はありませんか。               浦 議員

7番(浦 英明) これとは違いますけども、臨時会ですかね、1月の。あの時に介護保険とか後期高齢者保険等の税率改正がありまして、その時に私も指摘したところであります。それでですね、遡ってこういうふうにされますと、ちょっと不人気を被るんじゃなかろうかと思ったんですけども、今回の場合は28年1月1日からの施行ということで、そういったことはないんでありますけども、それでまあ、とやかく言う必要もありませんけども、何故このようなことが再三起こるのか、その理由についてお尋ねします。

議長(立石隆教) 住民課長

住民課長(吉元勝信) お答えいたします。

 昨年の12月にも専決をいたしまして、介護保険及び後期高齢の延滞金関係の漏れがあったということで報告をさせていただいております。そういう部分で、1番目には担当であります私の認識が不足していたというふうに思いますので、お詫びをいたします。今回の専決の分については、県のほうから国の法改正といったものに、情報が随時来るんですけども、そういうものが我々担当の者の横の連携が悪くて、その分が整理できていなかったというような状況にございます。また、担当の者も去年の4月異動で、そういった法改正並びに条例改正といったものも詳しくなかったということで、こういうような不手際が生じてしまっております。ご指摘のように、こういうことが無いように今後も充分注意したいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。

議長(立石隆教) 浦 議員

7番(浦 英明) 今の説明である程度分かりましたけども、何て言いますかね、いろいろこういった仕事が増えてきますと、いろいろ煩雑になってなかなかそれに追いついていかないと、そういったところでこういった失態が起きるのかなというふうに思うんでありますけども、やはりワークシェアリングといいますかね、皆で手助けをして、担当の者にだけ負担を押し付けないように、こうしていただければなと、こういうふうに思うんでありますけども、その点についてはいかが思われますか。

議長(立石隆教) 住民課長

住民課長(吉元勝信) お答えいたします。

 この地方税法といったものとか小値賀町税条例、そういったものについてはかなり専門的な部分で難しいところがございますので、なかなかそう分担しながらやるというのは、現実的には難しいのかなというふうには考えております。 

しかしながら、担当と担当課長が充分に注意を払いながら対応していけば、こういうことが防げるというふうに考えておりますので、今後はそういうようなことで、充分に注意しながら対応していきたいと考えております。

議長(立石隆教) 浦 議員

7番(浦 英明) 是非そういうふうにしてもらいたいと思います。まあ、こういうことはないと思いますけども、こういった仕事がちょっと難しくてとてもついていけないということで辞めてもらうというふうなことになったら、小値賀町の損失でありますんで、そういうことのないようにお願いしたいと思います。質問ではありませんので答弁は要りませんけど、指摘しておきます。

議長(立石隆教) 町長から何かありませんか。

今の件について。                 町長

町長(西 浩三) せっかく振っていただきましたんでお答えをいたしますけど、課長が言いましたように、これは流れとしましては、私とすれば、前、これのデジタル化といいますか、電算化をしましたんで、その中でこういう法律の改正の分は会社がある程度フォローしてくれるもんだと思っておりました。詳しいことは分からないんですけども、確かに慣れないと見過ごすということはあろうかと思います。そういうことで、もう少しチェック体制を整えたいと思っておりますので、このたびは一つ、こういうことでご了承をお願いしたいと思います。

議長(立石隆教) ほかにございませんか。      伊藤議員

9番(伊藤忠之) 先程、住民課長から説明がありました新旧対照表の1頁を開けて、第47条の2項でずーっと下がって文言の訂正というところで、改正前は当該年度の10月1日からということになってますけれども、改正後は当該年度の初日に属する年となってますんで、ここら辺の文言の意味、内容の説明をお願いします。

議長(立石隆教) 住民課長

住民課長(吉元勝信) お答えいたします。

 この部分については、基本的には内容は変わらないんでございますけども、この10月1日という基準日を明確にするというようなことで、当該年度の初日に属する年ということで、4月1日の属する年のということで明記をしているということでございます。

議長(立石隆教) 前の表現方法だとこういう誤解が起きやすいのでこう変えました、ということなんだろうと思うんですけど。そこをちょっと説明すりゃ分かりやすいんじゃない?              住民課長

住民課長(吉元勝信) 失礼しました。

 改正前の条文を見ると、当該年度の10月1日からというふうになっておりますので、10月1日からというような捉えられ方をするというようなことになりますので、それを明確に4月1日にする部分に関しては、こういうふうな対応をしますよという、そういうことで、今回、改正をさせていただいております。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第42号、小値賀町税条例の一部を改正する条例の専決処分事項の承認を求めることについてを採決します。

お諮りします。

本案を、承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第42号、専決処分事項の承認を求めることについては、原案のとおり承認することに決定しました。

 

日程第4、議案第43号、小値賀町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分事項の承認を求めることについてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。      町長

町長(西 浩三) 議案第43号、小値賀町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分事項の承認を求めることについて、ご説明をいたします。

 先程の議案と同様、本議案も町税条例改正と同様に、地方税法等の一部改正施行により、地方税法施行令の一部を改正する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令の公布が平成25年6月12日にされており、小値賀町国民健康保険税条例について、一部を改正する必要が生じましたので、地方自治法第179条第1項の規定により、3月28日付けで専決をした次第でございます。

今回の改正につきましては、町税条例同様に、地方税法施行令及び施行規則改正により、所要の整備があっており、本条例に関係がある部分を一部改正しております。専決事項については、地方自治法第179条第3項の規定により、今回の議会開催にあたりこれを報告し、承認を求めるものでございます。

 なお、詳細につきましては担当課長より説明をいたさせますので、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いをいたします。

議長(立石隆教) 住民課長

住民課長(吉元勝信) それでは、改正条文について新旧対照表を参考に説明をいたします。

 今回は附則部分の改正でございまして、町税条例同様に株式等の金融商品にかかる損益通算範囲の拡大等による改正でございます。

第3項から第11項関係ですけれども、各所得ごとの特例事項の改正となっておりまして、配当所得等の変更により範囲拡大を規定し、併せて上位法改正による条ずれの手当を行い、旧第8項、第9項、第11項及び第15項を削除し、新たに第11項までの規定として整理を行っております。

附則といたしまして、施行期日を平成29年1月1日とし、第2条で適用区分を設けております。

 本来なら、この条例改正につきましても、昨年9月又は12月の定例会で提案・承認を受けるところでございますが、諸事情により遅れてしまったことをお詫び申し上げます。

 以上、改正内容の概要説明を終わります。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

 これから質疑を行います。

 質疑はありませんか。               伊藤議員

9番(伊藤忠之) この文言の訂正ですけども、新旧対照表の1頁の附則のところで、「上場株式等にかかる配当所得にかかる」と書いてありましたけども、今回、配当所得「等」にと付いてますけども、このほかに何かあるんですかね。 

それともただ文言を付けただけでしょうか。説明をお願いします。

議長(立石隆教) 住民課長

住民課長(吉元勝信) お答えいたします。

 この部分についてもですね、町税条例と同様に配当所得だけではなく、そのほかの部分もこの中に組み入れようということでございますので、従来は配当所得だけに限っておりましたけども、そのほかの部分についてもこの中で拾い上げていくという、そういうような制度でございまして、ご質問のように具体的な部分が何なのかという部分が、ちょっと勉強不足で大変申し訳ございませんが、全体的に金融所得課税といったものを一本化するということでですね、損益通算範囲といったものを具体的に拡大しようというふうに国が考えておりまして、それに併せて町の条例も改正するというものでございます。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第43号、専決処分事項の承認を求めることについてを採決します。

お諮りします。

本案を、承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第43号、専決処分事項の承認を求めることについては、原案のとおり承認することに決定しました。   

 

日程第5、議案第44号、平成25年度小値賀町一般会計補正予算(第6号)の専決処分事項の承認を求めることについてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。     町長

町長(西 浩三) 議案第44号、専決処分事項の承認を求めることについて、ご説明をいたします。

 本案は、平成25年度小値賀町一般会計補正予算(第6号)について、特別交付税の額の確定、過疎地域と自立活性化推進交付金事業の採択を受け、翌年度繰越事業として実施するための予算計上、事業実績に伴う起債借入額の変更等により、補正予算の必要が生じましたので、地方自治法第179条第1項の規定により、去る3月31日付けで専決した次第でございます。

 議案書1頁第1条のとおり、既定の歳入歳出予算の総額に1億2,987万3,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ28億2,290万4,000円とするものでございまして、24年度最終補正予算額34億3,331万円と比較し、6億1,040万6,000円の減額となりました。

 第2条は、繰越明許費の追加で、4頁第2表のとおりでございまして、過疎集落等自立再生対策事業の繰越が1,110万円については、国の補正予算の採択を受け全額繰越をするもので、子ども・子育て支援新制度システム導入事業繰越額280万8,000円については、システム仕様の詳細設計に時間を要し、繰越事業となるものでございます。

 第3条、地方債の補正は5頁起債のとおりで、過疎債ソフト事業3事業の事業実績に伴う精算変更でございまして、起債のトータルで10万円の減額でございます。

 以上、提案理由をご説明いたしましたが、詳細については担当課長より説明をいたさせます。

よろしくご審議の上、適正なご決定を賜りますようお願いをいたします。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書により概要をご説明いたします。

 歳入では9頁、2款・地方譲与税、1項、1目・地方揮発油譲与税を9万3,000円減額し、690万7,000円としております。同じく2項、2目・自動車重量譲与税を129万9,000円減額し、1,570万1,000円としております。

 4款、1項、1目・配当割交付金を28万7,000円増額し、43万7,000円としております。

 5款、1項、1目・株式等譲渡所得割交付金を55万3,000円増額し、60万3,000円としております。

 6款、1項、1目・地方消費税交付金を105万8,000円増額し、2,205万8,000円としております。

 7款、1項、1目・自動車取得税交付金を70万9,000円増額し、370万9,000円としております。

 9款、1項、1目・地方交付税は説明欄のとおり、1億2,175万2,000円増額し、地方交付税の総額を17億4,794万円としております。

 13款・国庫支出金、2項・国庫補助金、7目・総務費国庫補助金は、過疎地域等自立活性化推進交付金でございまして、補正後の国庫補助金の総額は1億91万円でございます。なお、この交付金については国の補正予算であり、年度末に割り当て内示補助申請ということで、全額繰越事業となります。

 14款・県支出金、2項・県補助金、2目・民生費県補助金を7万8,000円追加。5目・商工費県補助金長崎県21世紀まちづくり推進総合補助金で事業費の精算に伴う176万9,000円の減額。9目・災害復旧費県補助金を130万3,000円減額し、補正後の県補助金を1億6,730万円としております。

 20款、1項、4目・農林水産業債30万円増額。5目・商工債30万円減額。9目・災害復旧債10万円減額し、補正後の町債を2億452万2,000円としております。

 歳出について申し上げます。

 2款・総務費、1項・総務管理費、5目・財産管理費、25節・積立金1億2,164万1,000円は振興基金積立金でございまして、6目・企画費は、柿の浜海水浴場整備事業ほか過疎地域等自立活性化推進補助事業費1,110万円の計上でございまして、補正後の総務管理費の総額を5億8,974万9,000円としております。

 3款・民生費、2項・児童福祉費、1目・児童福祉総務費を7万8,000円増額し、補正後の額を6,572万6,000円としております。

 6款、1項・商工費、3目・観光費は、長崎県21世紀まちづくり事業委託料の精算により294万7,000円減額し、補正後の額を9,192万3,000円としております。

9款・教育費、1項・教育総務費、2目・事務局費を1,000円補正し、補正後の額を3,131万円としております。

 10款・災害復旧費、1項・農林水産施設災害復旧費、1目・農業用施設災害復旧費は財源振替でございます。

 以上、専決処分事項の承認を求めることについての概要をご説明いたしました。

議長(立石隆教) これで補足説明を終わります。

 これから質疑を行います。

 第1表『歳入歳出予算補正』について、歳入から順番に款を追ってご質疑願います。

 第2款・地方譲与税

 ありませんか。                 伊藤議員

9番(伊藤忠之) 地方譲与税のですね、2項・自動車重量譲与税のこれが120万ほど減額になってますので、この内容の説明をお願いします。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) 自動車重量譲与税につきましては、地方財政計画上も24年度と比較しますとマイナスではあったんですけれども、意外に落ち込みが大きかったなというふうに思いまして、今回、通常であればそのまま予算計上しないところなんですけれども、金額が大きかったものですから今回はこうやって計上させていただきましたけれども、その詳しい理由については少々分からない…こちらのほうでは分析はしておりません。

議長(立石隆教) 伊藤議員

9番(伊藤忠之) 何か今、答弁があったんですけど、良く意味が分からなかったんで、それは通常なら計上しないとか何とか言うたんですけれども、ちょっともう1回、説明をお願いします。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) 説明が悪くて申し訳ありません。

 今回、この減額の率が、落ち込みがかなり大きいなというふうに思っておりますけれども、その原因につきましては、譲与されるものですから、国全体の動きの中で入ってくるものですから、その辺の分析は私のほうではやっておりません。

議長(立石隆教) よろしいですか。

 ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 次に、第4款・配当割交付金

 ありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 次に、第5款・株式等譲渡所得割交付金

 ありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 第6款・地方消費税交付金

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 第7款・自動車取得税交付金

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 第9款・地方交付税        浦 議員

7番(浦 英明) この交付税の内容について、お尋ねをいたします。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) この交付税の内容につきましてご説明いたします。

 普通交付税につきましては2月交付分ということで、通常はなかなか無いんですけれども、24年度も確か交付されております。当初交付額が、各団体の積み上げが交付税の枠以上になった場合には、調整率をかけて少し減額をするという、そういう操作をするんですけれども、そのあと法人税の伸びとかそういったものがあった場合に、その調整した部分を外すことがございまして、そういったことで若干、111万6,000円ですけれども追加の交付がなされているということでございます。

特別交付税につきましては、3月交付で最終的な額が決まるものですから、今回、専決ということで全額計上させていただいております。

議長(立石隆教) 浦 議員

7番(浦 英明) 特別交付税について更にお尋ねをしますけども、これ分析していないんですか?お尋ねします。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) 細かくはですね、算定台帳があるわけではないので、県のほうから来る内容である程度の分析はしておりますけれども、大きいものは福祉事務所の設置に伴う交付額。それから診療所、医療施設に関するもの。そういったものが大きいものでございます。

議長(立石隆教) 浦 議員

7番(浦 英明) 福祉事務所については3月の折に説明して、大体確定していたということで、今回はその分はないだろうと思うんですけれども、再度お尋ねします。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) 今回の補正の、3月に交付される分は特に大きいものは医療施設関係で、大雑把ですけども約5,000万程度だということになっておりまして、そのほかはもう個々の状況でございますので、福祉事務所につきましても、以前予算を組んでたのは概算交付ですので、その部分で若干の誤差はあるかと思うんですけれども、そういった個々の特殊事業の積み上げというふうになっておりますので、その細かいところまでは分析っていうか、作業が大変手間取る割にはなかなか正確な数字が出ないっていうことで、そこは実際の作業はやっておりません。

議長(立石隆教) 浦 議員

7番(浦 英明) 分析については、よく分からないということであればそれでいいんですけれども、私、前から一応質問しておりまして、長崎新聞等ではですね、記者がそういったのを分析してやってるわけですね。以前も言ったと思いますけども、例えば離島は原油とかそういったガソリン価格が高いので、そういったのを加算すると。こういったところで、県の裁量によりまして、こういった特別交付税が別枠といいますか、それで設けられて増えておるというなことも説明でありましたけども、いや、この説明はそれで結構です。

 今度から通年議会になりまして、今試行中でありますけども、こうなりますと、こういったその、1億何千万も専決で決めるということが無くなるというふうに思いますんで、それはそのとおりになりますかね?ちょっとお尋ねします。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) 臨時議会を開けば当然、専決というのはある点、例えば3月末、平成25年度につきましては補正7号を3月の27日に臨時会でご承認いただいておりますけれども、その中で交付税特別交付税、全て正確な数字が出ているような状況でございますので、そういった形であれば可能かなと思います。

今回、特にこういうふうに専決で大きな金額になったのは、確かに事務方の事務の手続き上、少しまずい部分があったかなというふうには反省はしております。ただ、理由を申し上げさせていただければ、3月の補正予算の際に特定財源が収入が多くて歳出が少ないということで、むしろ事業費のほうは減額修正だったもんですから、基本的には3月補正でも特交を入れないでも7,000万の積み立てができたというような事情がありましたんで、予算を編成する際に、財政部局とすれば、特別交付税についての総額の部分について補正をするっていう意識が、ちょっと頭の中になかったものですから、そのために今回、ちょっと大きすぎる金が、この専決の段階で出てきたかなというふうに思っております。

議長(立石隆教) 浦 議員

7番(浦 英明) 内容については分かりました。3月の補正の時にですね、私はこれが出てくるんではなかろうかというふうにして待っておったんですけど、出なかったもんですから、それは課長にも少し話しはしておったと思ったんですけど、それはもう後で出しますよと。もしかしたら専決になる覚悟であったのかと思っておりますけども、1億ちょっとぐらいになるんではないかというふうに、私もちょっと思っておったからですね。それが今回遅くになって出てくるのも、ちょっといかがなもんかなというふうに感じたもんですからですね。 

今度から通年議会をやりますんで、その中で今言ったように臨時議会を開いて出すでしょうから、こういうことはなくなりますね?

議長(立石隆教) 町長

町長(西 浩三) ちょっと誤解があるようですんで、ちょっと追加で答弁をさせていただきます。

 交付金につきましては譲与税等についても同じですけれども、基礎資料がない場合がございます。それと、特に交付税については、最初に補正予算を組むのが1月ですよね。そうなるとどうしても3月には間に合わないと。3月に新たに補正を組まなければ間に合わないと、そういう状況が出ておりますので、特に特交についてはまだ算定が完璧に終わってませんし、これも先程議員が言われるように、ある程度、県のさじ加減というのもありますんで、そういうことで、これはなかなか、専決をしないでやるということは、またどっちにしろ最終的に歳入補正をしなければならない状況に陥りますので、ずっと何十年もそのような形でやってきてると思います。そういうことで、先程課長も内部的には説明しましたけど、勘違いをちょっとされてるところがあるかと思いますので、この組み方についてはですね、我々も一所懸命検討しますけども、今、浦議員が言われるようなことはなかなか実現が難しいということを追加して答弁をさせていただきます。  

議長(立石隆教) 浦 議員

7番(浦 英明) 答弁は要りませんけど、指摘しておきます。

 何十年もやってきたからそのとおりでやると、これはいかがなものかと私は思っております。それだけ指摘しておきます。

議長(立石隆教) 町長

町長(西 浩三) 指摘ですからお答えをしますけども、そういうことは考えてはいないと言ったつもりですけども、検討しますということでご理解をいただきたいと思いますけども、いいですか?

議長(立石隆教) ほかに質疑、今の地方交付税についてありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 無いようでしたら、次の13款・国庫支出金

 ありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 無いようでしたら、次に移ります。

 第14款・県支出金

 ありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 無いようでしたら、第20款・町債

 ありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 歳出に移ります。

 第2款・総務費               近藤議員

1番(近藤育雄) 6目の企画費の中の15節の工事請負費。2本事業予定が上がってます。柿の浜海水浴場、これはどっちも繰越になるんですけども、柿の浜海水浴場の整備、これの工事内容ですね。それと予定の時期。海水浴シーズンも迫っていることから、それを、これ通ったとしてお聞きしたいと思います。それと柳地区住民センター周辺環境整備事業。これの具体的な工事内容を説明お願いします。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) お答えいたします。

 国の補助金をいただいて行う事業でございまして、柿の浜につきましては現在のシャワー室やトイレの改修、特に水はけの問題。そういったものと、あとは足元が悪いもんですから、一部舗装をして休憩する部分を使いやすくするというような事業内容になっております。

柳の住民センターのほうにつきましては、現在、住民センター内にある遊具の移設と併せて、今、バス待合所の周辺のそのまま放置されてるような状況のところの整備を計画しております。

議長(立石隆教) 近藤議員

1番(近藤育雄) もう一つ、予定時期をお聞きしたつもりなんですけど。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) できれば今年の海水浴シーズンに間に合わせたいということで、今、進めております。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。      小辻議員

6番(小辻隆治郎) 今のところの19節ですけれども、柳集落活性化事業費補助金の内容について、説明お願いいたします。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) お答えいたします。

 この補助事業は、本来ソフト事業の部分をかなり重視するということでございまして、ソフトに絡めて必要なハードを整備できるということになっております。ソフトに関してはですね、地域文化伝承ということで、柳郷の郷土芸能の祝い唄等の保存活動を、集落のコミュニティを活用してやっていくというようなこととか、あと柿の浜の海水浴場を使った交流イベント等を企画してやっていきたい。また、住民のボランティアによる清掃活動等をその中に織り交ぜて、柿の浜とか姫の松原とか、あの周辺をですね、そういったボランティア清掃活動を進めていくということを織り交ぜて計画をしております。

議長(立石隆教) 小辻議員

6番(小辻隆治郎) 柿の浜と柳地区の芸能ですかね、それと絡めてというような、ソフト事業と絡めて柳地区のハード事業もするということなんですけど、メインに柳地区の芸能っちゅうのがあるんですけども、具体的には何をするんですか?

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) 芸能とすれば、柳地区の場合は祝い唄を計画しております。

議長(立石隆教) 小辻議員

6番(小辻隆治郎) これは別に返答は要りませんけども、祝い唄に絡めて、海水浴場とか何とかで地域を発信するという形では、非常に良いアイデアかなと思いますけども、誰が大体役場のほうで検討したんですか?

すいません。返答お願いします。

議長(立石隆教) 答えてくれっていうことですから。  総務課長

総務課長(中川一也) お答えいたします。

 この過疎の計画、まあ補正予算っていうのは100%補助金が充当されるもんですから、我々も使いやすいもんであれば使いたいっていうふうに、補正予算の場合はよく考えるんですけれども、去年もこの過疎の補正予算を使いまして、高校から買い取った宮崎町の住宅をきれいに改修して、Iターン住宅として再生をしたということでございます。あれもかなりハードで、本来の趣旨からするとかなり、補助メニューとすれば非常に厳しいところでございました。今回も、正直なところ8割、9割はハード事業ですから非常に厳しいところなんですけれども、まずもって柿の浜の海水浴場の整備というのは、懸案事項として観光部門では持っておりました。これを補助事業でやるのは、ほとんど不可能に近い状況で、これが通るんであればうまいこといくな、というような感覚は持っていたものですから、これに充てつけるような格好でソフト事業を組み立てたというのが正直なところでございます。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。       伊藤議員

9番(伊藤忠之) 今、いろいろ答弁がありましたけども、この柿の浜とか地区センターの周辺整備とか集落事業も、これは例えば、地区の会長さんからの要望があったのか、それとも行政のほうが進んで「こういうのがあるから、やってはどうか」というような勧め方をしたのか、ちょっとお伺いします。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) 柿の浜のほうにつきましては、行政のほうが特に。柿の浜につきましては小値賀町全体の方が使われる場所ですので、また観光施設としても皆さんが訪れるところですので、行政のほうでございました。

集落のほうにつきましては、遊具の老朽化等、役場のほうへも地区からの要望もございまして、それと併せて景観上もですね、バス停留所だけ移設したんですけれども、あの部分を公園として整備する必要があるのかなというのが、町のほうも思っておりましたし、地元にそういう話をしたところ、それは良いんじゃないかなという話が、去年かその前の年ぐらいから会長さんと話す機会がある時にそういう話が出ておりましたので、そういうことで、今回、財源をうまいこと使えるんじゃないかということで、申請をしたところでございます。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。       近藤議員

1番(近藤育雄) 13節に交流事業委託料で40万上がってますけども、この内容の説明をお願いします。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) これにつきましては、子ども議会の時にある子どもさんから、せっかく海があるんだから海を使ったイベントとか観光イベントとかいったものができないのかという質問もあって、なかなか私たちもあんまり考えてなかったんですけれども、何かそういったものをすることで活性化が図れるものがないかということで、一応、そういったものを上げてるんですけれども、細かいそういう企画等につきましては、まだこれから作り上げるような状況でございます。それから町が直接やるよりも、そういうNPOなり何なりに、そういう業務を委託したほうがスムーズにいくのかなと考えております。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。       浦 議員

7番(浦 英明) 積立金がここに1億2,000万ほど積み立てしておりますけども、この合計額ですね。それと、できればそのほかの明細が分かれば、その分かるような資料をいただきたいと思いますんで、まずはその全体額だけをお尋ねします。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) お答えいたします。

 一般会計の総額で21億9,180万ほどございます。25年度末現在高がですね。特別会計が1億3,391万ほどございます。詳細につきましては、あとで資料をお渡ししたいと思います。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。

 次へ移ります。

第3款・民生費

 ありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 次へ移ります。

 第6款・商工費

 ありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 次へ移ります。 

 第9款・教育費

 ありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 第10款・災害復旧費

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) これから歳入歳出全般について、ご質疑願います。

ありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

 次に、第2表『繰越明許費補正』について、ご質疑願います。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

 次に、第3表『地方債補正』について、ご質疑願います。 浦 議員

7番(浦 英明) 地方債の現在の残高についてお尋ねします。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) 予算書の12頁に、年度末の現在高が載っておりますのでお答えいたしますが、31億6,703万5,000円でございます。

議長(立石隆教) 浦 議員

7番(浦 英明) その金額はそのとおりでありますけども、26年度当初予算でもらった時の前年度末現在高ですね、これと10万違うんですけども、この分が災害復旧で、今これ10万、△印が付いてます、減額してます。この分が違うのかなと思いますけども、そうしますと、これ見込額ですからね、31億6,703万5,000円は。それで26年度当初予算のこの金額と合わないっちゅうことであれば、これは25年度当初予算の一番最後のこの地方債の表は現在高じゃなくて見込額というふうになると思うんですけども、この差異についてお尋ねします。

議長(立石隆教) 総務課長

総務課長(中川一也) できあがった時の時期を考えていただきますと、26年度当初予算の予算の数字が固まって予算書を作り上げた時期というのは、2月の末でございます。今回の予算は5月の末以降、調整しております。そういうことで、年度は25年度と古いんですけれども、この専決のほうが正確な数字というふうになります。だから26年度当初予算のほうが、あくまでもその時点での見込みということになりますので、今回26年度の補正の1号ないし2号、そういった時期には、この専決の数字が反映したものが出てくるということになります。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第44号、専決処分事項の承認を求めることについてを採決します。

お諮りします。

本案を、承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第44号、専決処分事項の承認を求めることについては、原案のとおり承認することに決定しました。

 

日程第6、議案第45号、小値賀町税条例等の一部を改正する条例の専決処分事項の承認を求めることについてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。      町長

町長(西 浩三) 議案第45号、小値賀町税条例等の一部を改正する条例関係の専決処分事項の承認を求めることについてのご説明をいたします。

 地方税法等の一部を改正する法律、平成26年法律第4号、地方税法施行令の一部を改正する政令平成26年政令132号及び地方税法施行規則及び航空燃料譲与税法施行規則の一部を改正する省令、26年総務省令34号が、平成26年3月31日に公布され、いずれも平成26年4月1日に施行されております。

 これに伴いまして、早急に小値賀町税条例の一部を改正する必要が生じましたので、地方自治法第179条第1項の規定により、3月31日付けで専決をした次第でございます。

 平成26年度の税制改正の主な内容としましては、現下の経済情勢を踏まえ、デフレ脱却経済再生に向けて消費税率及び地方消費税率の引き上げと、その対応について閣議決定した投資減税措置等や、所得拡大促進税の拡充、復興特別法人税等の1年前倒し廃止、民間投資拡大と消費拡大、地域経済の活性化等のための税制措置及び税制抜本改正のための所得課税、法人課税、車体課税等についての措置や震災からの復興支援のための税制措置等を講じることとされております。

このことに伴い地方税制の改正が行われ、車体課税、地方法人課税、復興支援の税制上の措置、税負担軽減措置などが主なものとなっておりまして、今回、本町に関連がある町民税関係、固定資産税関係、軽自動車税関係等につきまして、一部を改正いたしております。

 改正概要といたしましては、軽自動車税の引き上げ、新築住宅固定資産税の減額措置の2年間延長、耐震改修建築物の固定資産税減額措置の創設等が主なものでございます。

専決につきましては、先の議案第42号と同様、地方自治法第179条第3項の規定により、今回の議会開催にあたり、これを報告し、承認を求めるものでございます。

 詳細につきましては、担当課長より説明をさせていただきますので、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いをいたします。

議長(立石隆教) 住民課長

住民課長(吉元勝信) それでは条文について説明をいたします。

 今回の条例改正は、第1条で平成28年10月1日と平成29年1月1日施行にかかる部分をそれぞれ改正し、第2条では先に専決した平成26年条例第22号に改正を加えるという形になっておりまして、新旧対照表で内容を説明したいというふうに思います。

 まず第1条関係でございますけども、本則第2条は上位法律の改正による外国法人の納税義務規定について明確化しております。

第33条は、上位法改正に伴う条ずれの手当でございます。

 第34条の4は、国が地方法人税を創設することにより、法人税割の税の改正でございますけども、12.3%から9.7%とするものでございます。下がった分については、交付税で対処するというふうになっております。

 第48条は、上位法の改正による申告義務関係の規定の改正及び条ずれの手当。

第52条、第57条、第59条は、上位法の改正による関係条項の追加による条ずれの手当でございます。

第82条は、地方税における車体課税の見直しによる軽自動車税の引き上げ規定でございますが、原付自転車等及び軽自動車の乗用のものを1.5倍引き上げ、その他のもので1.25倍に引き上げを行って、表のとおり改正するものでございます。なお、軽四輪車等については、平成27年度の新規登録にかかる分から適応というふうになっております。

附則の改正につきましては、第4条の2は税法の改正による公益法人等にかかる該当条項の追加及び条ずれの手当でございます。

第6条関係は、削除。

第7条の4は、適用規定の変更。

第8条は、肉用牛事業所得課税特例の3年間延長規定。

第10条の2は、上位法の改正に伴う変更規定でございまして、公共の危害防止のための施設設備の課税標準の特例ですが、新たに5項を追加して整理をしております。

第10条の3は、耐震基準適合住宅の固定資産税減額措置の手続き規定の第9項を新規追加。

第16条は、本則第82条同様の車体課税の見直しにかかる更なる改正で、14年を経過した軽自動車にかかる軽自動車税率の20%重課の適用規定でございますけども、平成28年度以後の適用というふうになっております。

第17条の2は、有料住宅土地譲渡にかかる町民税課税の特例の延長規定。

第19条から第19条の3は、株式等の投資減税規定特例変更及び上位法の条ずれの手当。

第21条は、上位法の改正に伴う公益法人等名称の修正。

第21条の2は、上位法の条ずれの手当。

旧第22条及び第23条関連は、東日本大震災関連特例の削除。

新第22条は、削除に伴う繰上げとしております。

附則としまして、第1条で改正町条例の施行期日を平成26年4月1日とし、第1号以下で現在の施行期日を設けております。

第2条で町民税に関する経過措置規定。

第3条で固定資産税に関する経過措置規定。

第4条から第6条で軽自動車税にかかる経過措置をそれぞれ規定しています。

次に、第2条関係ですが、これは先の3月28日専決分の更なる改正の規定でございまして、上位法の改正によりまして、附則第20条の5削除規定の次に附則第21条の2の条項修正の追加。

附則第1条の改正は、改正規定の除外の内容追加。第2条改正は、改正があった租税特別措置法の根拠明記でございます。

 附則としまして、施行期日を第1条と併せて施行というふうにしております。

 以上、条例改正概要の説明を終わります。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

 これから質疑を行います。

 質疑はありませんか。               伊藤議員

9番(伊藤忠之) 文言でちょっと分からないところがあったんですけれども、新旧対照表の11頁の10条の3の9ですね。これの2行目に「当該耐震基準適合家屋にかかる耐震改修が完了した日から3月以内」と書いてるんですけども、この3月というのは1月、2月、3月の3月ですかね?ちょっとそこら辺の説明をお願いします。

議長(立石隆教) 住民課長

住民課長(吉元勝信) お答えいたします。

 この規定につきましては、改修工事が完了してから3ヶ月以内にこういう手続きをしないと該当しませんというような規定でございます。この内容につきましては、建築基準法に適合するもの、あとは国交省総務省、そういった省庁が定める地震に対しての安全性基準を満たしておかなければなりませんので、現在のところ、本町では該当があってないような状況でございます。

議長(立石隆教) 今の件は、この3月って書いているのは「みつき」って読めばいいわけね?みつき。「さんがつ」じゃなくて「みつき」って読めばいいんです。「さんがつ」って読むから誤解が生じる。こういう法律のあれではそういう形で。

 ほかにありませんか。               浦 議員

7番(浦 英明) 20頁の、これは附則の第2条なんですけれども、ここに「別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の町民税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の個人の町民税について適応し、平成26年分までの個人の町民税について適用し、平成25年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による」というふうに書いておりますけれども、この解釈がちょっと分からないんですけれども、最初のやつで28年1月1日からということで、まあ何か不利益を被らないというふうな説明を受けておりましたんですけども、この26年の4月1日から、26年度以降というふうになりますと、26年度分についても適用になるというような解釈を私はするんですけども、ここの文言について、その解釈の内容を尋ねます。

議長(立石隆教) 住民課長

住民課長(吉元勝信) お答えいたします。

 この改正分につきましては、基本的には平成26年4月1日から施行というふうになっておりますので、そういうような対応をさせていただきたいというふうに考えております。

それで、例えば平成25年度分までの個人の町民税関係については従前のままというふうになっておりますけども、例えば修正とかそういったものがあった場合につきまして、やはり改正以後のいろんな率とかそういったものを適用するわけにはいきませんので、過年度分につきましては、その時々の税率といったもので適用させていただくと、そういうような規定条項でございます。

議長(立石隆教) 浦 議員

7番(浦 英明) 私が昨日、ある人からちょっと聞いたんで、今度の改正内容とはまた違うんではなかろうかと思うんですけども、ちょっと勉強不足で申し訳ありませんけど、もう1度尋ねますけども、例えば90万ぐらいの所得のかかる婦人方については、こういった町県民税はかからないと、こういうふうに聞いておりましたけども、何でこれがこう今年からそういうふうになったのかというようなことをですね、ちょっと聞いたもんですから、この条例とは直接関係ありませんよというのならそれでもいいんですけども、その件についてもできれば町民に、私答えなくてはいけませんので、できればちょっとお尋ねします。

議長(立石隆教) 住民課長

住民課長(吉元勝信) お答えいたします。

 今年度の町県民税、そういったものについてはですね、2月、3月の申告に基づいて算定をいたしますので、そういう中で所得等々が発生しましたら、やはりそれに率等々をかけて税率が確定するというふうになります。この分につきましては、お尋ねの件に関しましてはですね、やっぱり所得とか収入、そういったものの変更があったのが大きな要因かなというふうに考えておりまして、先程から説明しておりますように、26年度以降については、こういうような改正条項に基づいて算定をさせていただくというふうになりますが、現在のところ、その町県民税については6月1日に所得が確定しておりますので、それに基づいて算定中でございます。したがいまして、現在、町県民税についてはですね、そういったもので算定をしておりますので、ご了承をお願いしたいというふうに思います。

議長(立石隆教) 町県民税と固定資産税というのは、ここに出ているものと関連はしていませんっていうことだよね?早い話が。そういうふうにはっきり言ったほうがいいんだよ。関連してるのならしてる。関連してるのかって聞いてるんだから。もう1回ちょっと。         住民課長

住民課長(吉元勝信) 失礼しました。

 その固定資産税とかそういった部分に関してはですね、直接的にこの条例の分が反映しているということではございません。

議長(立石隆教) 浦 議員

7番(浦 英明) この条例と関係ないというふうなことでございますんで、あとでまたお尋ねはしますけれども、要するに所得が103万だったですかね、4万か知りませんけど、そういったのであれば町県民税がかかってくるというふうなことは私も承知してるんですけど、それが90万なのにそういった町県民税がかかってきたということでございますので、その分についてはあとで課長にお尋ねをして、この条例とは関係ないということで、その方たちには説明してまいりたいと思いますので、以上です。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。      近藤議員

1番(近藤育雄) 頁で21頁になります。

附則の第6条関係なんですけれども、これも第82条関係のことをここに纏めたと思うんですが、この表の見方がですね、確認です。平成27年3月31日以前に、例えば三輪車を購入した場合に、この、何ですか、左表とか右表とか何かあってるみたいですけど、21頁の一番下の行だけに着目するとですね、27年3月31日以前に初めて三輪車の時の税は右ですよ、3,100円ですよ。そのあと27年の4月1日以降に買った場合ですかね、その時3,900円ですよと。そういう見方でずらっとよろしいんですかね、その次の頁まで。

議長(立石隆教) 住民課長

住民課長(吉元勝信) お答えいたします。

 議員さんがおっしゃるようにですね、平成27年3月31日までの登録の分については、以前の税金というような形になります。4月1日からの分については、変更というような、そういうふうに読み替えるという規定になっておりますので、そういう部分で近藤議員さんがおっしゃるような解釈で結構だというふうに思います。

議長(立石隆教) よろしいですか、今の説明で。   近藤議員

1番(近藤育雄) 分かったつもりでおりますけど、やっぱり改正後の表については新旧とか書けないからですね。だからこれ、ぱっと見た時に皆さん理解できるのかなと。その一番この表の上に、何かですね、新旧みたいな、新旧じゃないでしょうけど、27年以前とか以後とかいうのを付け加えたほうが分かりやすいんじゃないでしょうか、ということです。

議長(立石隆教) 住民課長

住民課長(吉元勝信) お答えいたします。

 この条例改正については、国のほうから準則というのがまいりまして、それに基づいて、町長も申し上げましたけども、例規システムがうちのほうに入っております。そちらのほうと調整をしながら、この条例改正についての条文を作らせていただいておりますけれども、やはりそれに基づいてやっていったほうがですね、またまたの次とか以後改正があった場合にやりやすいっていう点がありますので、こういう表示をさせていただいているところです。実際にする場合につきましては、町民の方々ももう少し詳しいような周知をしていってですね、ご理解をいただいて適正な納付をしていただくような対応をとっていきたいというふうに考えております。

議長(立石隆教) 近藤議員

1番(近藤育雄) はい、分かりました。本文を82条のほうを、しっかり改正後のこれを読み込めば分かることであって、附則についてはとやかく言いません。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第45号、専決処分事項の承認を求めることについてを採決します。

お諮りします。

本案を承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第45号、専決処分事項の承認を求めることについては、原案のとおり承認することに決定しました。  

 

日程第7、議案第46号、小値賀町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分事項の承認を求めることについてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。      町長

町長(西 浩三) 続きまして、議案第46号、小値賀町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分事項の承認を求めることについて、ご説明をいたします。

 町税条例改正と同様に、国の税制改正に伴い、小値賀町国民健康保険税条例について、一部を改正する必要が生じましたので、地方自治法第179条第1項の規定により、3月31日付けで専決した次第でございます。

 専決事項については、地方自治法179条3項の規定により、今回の議会開催にあたり、これを報告し、承認を求めるものでございます。

なお、詳細については、担当課長より説明をさせていただきますので、よろしくご審議の上、ご承認賜りますよう、お願いをいたします。

議長(立石隆教) 住民課長

住民課長(吉元勝信) それでは、今回の改正につきまして説明をさせていただきます。

 今回の改正文につきましては、課税額の限度等を改めるものでございます。

 新旧対照表で説明をいたしますと、第2条の改正は、後期高齢者支援金等課税の限度額14万円を16万円に、介護納付金課税の限度額12万円を14万円に改正するものでございます。

第18条は、上位法の改正による条ずれの手当。

第23条関係は、第2条の改正に伴う減額規定の改正及び被保険者及び世帯所属者の要件の変更並びに第3号該当の一人あたりの基準加算額35万円を45万円とするというものでございます。

附則といたしまして、施行日を平成26年4月1日、第2条で適用区分を平成26年度以後の分というふうにしております。

ちなみに先日、国保運営協議会におきまして、今年度の国保税の在り方を協議していただきましたが、据え置き妥当という答申を受けて検討の結果、今年度は保険税率は改正を行わないというふうにいたしております。

以上で、改正内容の説明を終わります。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

 これから質疑を行います。

質疑ありませんか。                小辻議員

6番(小辻隆治郎) これはもう、町長の行政報告の中でもおっしゃられたことなんですけども、基金はいくらぐらい崩す予定ですか?

議長(立石隆教) 住民課長

住民課長(吉元勝信) お答えいたします。

 まず現在のところ収支を分析いたしますと、歳出に対しまして400万円ほど不足するのかなというふうに考えておりますので、状況によりますけども、現在のところ400万程度、基金を取り崩す必要があるのかなと、そういうふうに考えております。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

(「討論なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから、議案第46号、専決処分事項の承認を求めることについてを採決します。

お諮りします。

本案を、承認することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、議案第46号、専決処分事項の承認を求めることについては、原案のとおり承認することに決定しました。 

 

日程第8、議案第47号、小値賀町子ども・子育て会議条例案を議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。      町長

町長(西 浩三) 議案第47号、小値賀町子ども・子育て会議条例案の提案理由をご説明いたします。

 子どもの教育、保育、子育て支援を総合的に進める新しい仕組みを構築し、質の高い乳幼児の教育の総合的な提供、待機児童対策の推進、地域の子育て支援の充実を図るため、子ども・子育て支援法が平成24年8月に制定公布されております。この子ども・子育て支援法において、市町村ではこれらを総合的、計画的に行うため、市町村子ども・子育て支援事業計画を策定するものとされており、その計画の策定等に関し、意見を聞くための合議制の機関、いわゆる子ども・子育て会議の設置が求められております。

 このことから本町においても、この計画の策定にあたり、幼稚園、保育所や地域子ども・子育て支援事業の量の見込み、提供体制の確保の内容と実施時期についての意見を聞くこと及び子育て支援策の調査審議をする機関として子ども・子育て会議を設置するため、本条例を設置しようとするものでございます。

 以上、提案理由を説明いたしましたが、詳細については担当より説明をさせますので、よろしくご審議の上、適正なるご決定を賜りますよう、お願いをいたします。

議長(立石隆教) 福祉事務所長

福祉事務所長(植村敏彦) それでは条文の説明をいたします。

 第1条は、本町における子ども・子育て支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために、子ども・子育て支援法第77条第1項の規定に基づき、小値賀町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置する旨を規定しております。

 第2条は、子育て会議が所掌する事務を規定しております。

 第3条は、子育て会議の委員の定数及び選出区分を規定しております。

 第4条は、委員の任期を規定するとともに、委員が欠けた場合の補欠委員の任期及び再任について規定しております。

 第5条は、子育て会議に委員の互選により、会長及び副会長を置くこと及び会長は子育て会議を代表し、その会長に事故があった場合に副会長が職務を代理することなどを規定しております。

 第6条は、子育て会議にかかる招集、成立及び議決について規定しております。

 第7条は、必要に応じて子育て会議に委員以外の者の出席等を求めることを規定しております。

 第8条は、子育て会議の庶務について規定しております。

 第9条は、条例に定めるもののほか、必要事項について定めることを規定しております。

 附則として、条例の施行期日及び公布後の初めての会議の特例を規定しております。

 以上で条文の説明を終わります。

議長(立石隆教) これで提案理由の説明を終わります。

 これから質疑を行います。

 質疑はありませんか。               伊藤議員

9番(伊藤忠之) 今の説明でいろいろありましたけども、この条例の作る時には、普通大体、目的とかその条例を作る概要とかを、まず第1条で謳うんですけども、先程、町長が提案理由の説明の中でだいぶん目的の事項がずーっとあったんですけども、この目的の設置は考えなかったんですか?

議長(立石隆教) 町長

町長(西 浩三) これはですね、法律、上位法がありますね。子ども・子育て支援法。そこの中に目的が謳い込まれておりますので、改めてこの条例に謳うということをしなかったということでございます。

議長(立石隆教) 伊藤議員

9番(伊藤忠之) 子ども…何とかで謳われてるということですけども、普通、ぱっと条例案を見た時ですね、やはりこういう目的でこの条例を作りましたというものが、まずあってもいいんじゃないかなと思ったもんですから、私は質問したんですけども、結局、目的は設置しないということでいいですか?目的はもう条例では置かないということで。

議長(立石隆教) 町長

町長(西 浩三) そういう考えのもとに作っておりまして、設置の中に「法第77条第1項の規定に基づき」ということを謳っておりますので、改めてこれに謳う必要はないんじゃないだろうかということで、この条例を提案した次第でございます。

議長(立石隆教) ただいまの件については、条文に法律がある場合は「目的」と書かないで「趣旨」と書くということを、こないだ勉強したばっかりですね、皆さんは。

 はい、ほかに質疑ありませんか。          近藤議員

1番(近藤育雄) 私は、その子ども・子育て支援法というのを読み込んでないんですけども、法第77条第1項、ここに具体的に書かれてあると思うんですけども、子どもの、子どもってのも小学生、中学生、高校生ぐらいまで子どもって言えないこともないんですけども、所管課からして就学前の児童までが対象なんでしょうか?これは確認です。

議長(立石隆教) 福祉事務所長

福祉事務所長(植村敏彦) お答えします。

小学生までを、一応対象とするようにしておりますけども…。そういうことです。

議長(立石隆教) 近藤議員

1番(近藤育雄) はい、分かりました。

先程、町長の説明の中では、小学生は入ってなかったような聞き方を私がしたんで、確認したわけです。

それと、第3条に会議の委員の組織ですね、15人以内ということで謳っておりますけども、通常の委員会なんかでは15人というのは多いという気が、私はしますけども。この充て職とか学識者とかいろいろ資格ありますよね。この15人以内と決めた経緯というか、そこら辺の考えをお聞かせ願いたいと思います。

議長(立石隆教) 福祉事務所長

福祉事務所長(植村敏彦) お答えします。

 この子ども・子育て会議を設置しているところのアンケートを全国的にとっておりまして、その中の集計を見ますと、一番多いところが15名から19名ということで、人口規模等を考えた時にですね、当町15人ぐらいが妥当じゃないかなということで、一応15人以内としておりますけども、詳細については、どういう構成委員で何人っていうのは、今後検討したいなというふうには考えております。

議長(立石隆教) しばらく休憩します。

― 休 憩  午 前  11 時 35 分 ―

― 再 開  午 前  11 時 36 分 ―

議長(立石隆教) 再開します。         福祉事務所長

福祉事務所長(植村敏彦) 先程お答えしました何歳までかというご質問でしたけども、先程の答弁を間違えておりまして、18歳以下ということにさせていただきます。18歳になった年度の3月31日までの子どもというふうに訂正させていただきます。

議長(立石隆教) 近藤議員

1番(近藤育雄) ということであればですね、この条例に対象とすると考えておられるのは、そこまで考えておられるということですか?それとも、はっきりしとったほうがいいと思うんですよね。就学前のことを考えているとか、高校生までを考えているとか、そこら辺はどっちなんですか?

議長(立石隆教) 福祉事務所長

福祉事務所長(植村敏彦) 先程の答えが間違っておりまして、高校生までを考えております。全体的にはですね。

議長(立石隆教) 近藤議員

1番(近藤育雄) そうですね。やはり子育てというのは、高校を出るまで親も目が離せないというのが現状ですんで、手厚くとか手を差し伸べるとかいう意味でなれば、対象の児童生徒、子ども数も増えてくるわけでありますし、先程15人ということで少し否定的なことも若干、言ったかもしれませんけども、小値賀町にとっては非常に、今から、どの市町村でもそうでしょうけど、特に小値賀町では子は小値賀の宝物ですから、15人フルにいたって構わないと思います。ただ、最初が肝心ですので、ちょっと討論みたいになって申し訳ないんですけど、やはりしっかりと舵取り役辺りはまあ、会長がするんでしょうけど、福祉事務所が中心になってしっかりとした会議を立ち上げてもらいたいなと思います。

 以上です。

議長(立石隆教) 福祉事務所長

福祉事務所長(植村敏彦) そういうことも考慮しながら、立ち上げについては慎重にやっていきたいなというふうに思います。

議長(立石隆教) ほかにありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

ここで、自由討議のために休憩をとります。

再開は、午後1時半からとします。

(執行部、一時退席)

(別室にて、自由討議)

― 休 憩  午 前  11 時 39 分 ―

― 再 開  午 後   1 時 27 分 ―

(執行部、再度入室)

議長(立石隆教) 再開します。

 お諮りします。

 本日の会議は、これで延会したいと思います。

 ご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(立石隆教) 異議なしと認めます。

したがって、本日はこれで延会することに決定しました。

明日は、定刻の午前10時から開議します。

本日は、これで延会します。

ご苦労様でした。

― 午 後  1 時 28 分  延 会 ―